横浜家庭裁判所・親子関係不存在確認訴訟

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が親子関係不存在確認訴訟につき、具体例で、解説いたします。 ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。


 本日、横浜家庭裁判所の「手続き案内」に出向き、美人の書記官(非常に親切丁寧)から、多くを学ぶことが出来ました。 どこの、家庭裁判所でも、「手続き案内」が相談窓口となっておりますので、認知案件のみならず、成年後見等、家事事件に関する案件は、「手続き案内」で相談できます。 ただし、時間は20分が目安です。

 

 日本人と5年間結婚していたフィリピンの女性が、長期間の別居後、今年8月に離婚しましたが、その女性はすでに妊娠9か月の状態でした。  彼女は、今年の6月に在日インド人在留資格「永住者」と同棲しており、妊娠している子は、インド人との子供です。

 そこで、その子供をフィリピン人女性とインド人男性の子にするには、どうするのかが問題となります。

 300日ルールは、日本の民法、フィリピンの刑法に規定されており、離婚後300日以内に出生した場合は、前婚の子供になりまし、300日間は婚姻できません。

 

出生前に、出来る手続き

 胎児認知届を区役所に提出するためには、在日インド大使館が、日本の胎児認知の適用を承認することが前提になります。 インドには、認知は存在しますが、胎児認知のシステムは存在しません。 しかし、区役所に提出しても、法務局の受理紹介の形となります。

胎児認知の提出資料

 胎児認知届

 フィリピンNOS No.5結婚証明訳文添付

 日本人の戸籍謄本

 インド人男性とフィリピン女性のパスホート

 

出生後、出生届けを出さないで

 出生した子の法定代理人として、フィリピン人女性が親子関係不存在確認訴訟を家庭裁判所に調停の申立を行う。 しかし、川崎家庭裁判所等では、親子関係不存在確認訴訟を認めず、父親からの嫡出否認のえの調停の申立に変更指示されるなど、家庭裁判所によって、異なります。

その後、調停で合意ができれば、合意に相当する審判を受けてから、区役所で住民票を確認する。 

申立必要書類

 申立書 3通

 連絡先等の届出書 1通

 進行に関する紹介回答書 1通

 申立人、相手方の戸籍謄本 1通

 子供の出生証明書 1通

 裁判所指定のDNA鑑定会社のDNA鑑定書(約10万円)

 

 調停不成立の場合には、訴訟になりますので、弁護士に依頼する必要があります。 訴訟費用にご心配なかたは、法テラスに相談してください。 分割払いも可能です。