資格外活動許可申請

 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」資格外活動許可申請につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい

 一昨日、在留資格「興行」で、5年間在留しているロシア人女性から、現在の仕事を継続しながら、他の事業を開始したいと、相談を受けました。 具体的には、ベジタリアンの彼女は、日本において、ベジタリアン料理の指導を開始したい意向です。 例えば、レストランへの指導、最終的には、レストランの経営です。 入管法的には、第一段階として、資格外活動許可申請許可を受けて、レストランへの指導をします。 次に、在留資格変更許可を受けて、「投資経営ビザ」に変更することです。

 

資格外活動許可の手続き根拠出

入国管理及び難民認定法第19条第2項(活動の範囲

 法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。 この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。


○出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)
第19条
    法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
 ①1週について28時間以内(留学の在留資格をもって在留する者については、在籍する教

  育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を 

  伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営

  業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性

  風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事する

  ものを除き,留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間

  に行うものに限る。)
 ②前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本

  邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動


手続き対象者

 現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人