相続人が行方不明の場合は!!

 

 相続人の中に、行方不明の相続人がいる場合や海外在住の相続人の相続の手続きにつき、解説いたします。 ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

行方不明の相続人がいる場合

1.住所を調べ、現地へ行って根気よくさがします。 

2.家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをします。

 不在者財産管理人の選任の申立方法

 不在者に財産管理人がいない場合には、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在

 者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処

 分を行うことができます。 このようにして選任された不在者財産管理人は、不在者の財

 産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わり、遺

 産分割、不動産の売却等を行うことができます。

 申立人

 利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)

 検察官

 申立先

 不在者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所

  申立てに必要な書類

 (1) 申立書

 (2) 標準的な申立添付書類

   不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

  ①不在者の戸籍附票

  ②財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

  ③不在の事実を証する資料

  ④不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書、預貯金及び有価証券の残高が分

   かる書類等)

  ⑤申立人の利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)、賃貸借契約書写し、  

   金銭消費貸借契約書写し等)


3.家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。

 不在者につき、その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、

 震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでな

 いとき(危難失踪)は、家庭裁判所は、申立てにより、失踪宣告をすることができます。
 失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制

 度です。

 

 失踪宣告の申立て方法

 申立人や申立先は、不在者財産管理人と同じです。


 申立てに必要な書類

 (1) 申立書

 (2) 標準的な申立添付書類

  ①不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

  ②不在者の戸籍附票

  ③失踪を証する資料

  ④申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書))



海外在住の相続人がいる場合

 海外在住の相続人の相続人がいる場合、遺産分割協議書に添付する、印鑑登録証明書に代わる、サイン(拇印)証明書を入手して、添付します。

 サイン(母印)証明については、小職のブログサイン証明書を参照してください。

 


 

 

 

 

 

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コメント: 1
  • #1

    Lesli Cowgill (水曜日, 01 2月 2017 02:33)


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