外国人の在留資格「技能実習」新制度

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人の在留資格「技能実習」につき、解説いたします、ご質問やご意見は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識を開発途上国等へ移転等を
目的として創設されたものですが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の一部には、
本来の目的を十分に理解せず、又は、理解しているが悪用し、実質的に低賃金労働者として扱う等の問題が多く生じております。 日本の超高齢・超少子化の現在、3K(きつい、汚い、危険)な仕事に低賃金で働く日本人が急減しております。 本来は、世界の発展途上国への、日本の技能・技術を指導し習熟させるために、設立した制度ですが、東京オリンピックの招致が決まり、福島の原発処理が遅れているなか、3Kの人手不足が顕著になっております。


 今年4月に法改正されましたが、入国1年目に当たる技能実習1号では、旧制度の在留資格「研修」の場合と同様に、(1)技能実習生の修得しようとする技能等が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと、(2)住所を有する地域において修得することが困難なものであること等を要件としていますが、その対象となる職種については制限していません。 なお、入国2年目以降(技能実習2号)については、旧制度の技能実習と同様に、技能検定等の公的評価制度のある職種に限定しています。

 

 新制度では、技能実習生の本邦における技能等の修得活動が終了するまで監理団体が技能実習の指導・監督・支援を行うことになります。 監理団体の主な要件は次のとおりです。
○ 受入れ停止期間は、不正行為の内容によって5 年、3 年又は1 年となります。 また、 

  以下の重大な不正行為については、研修生・技能実習生の受入れ停止期間を5 年間に延

  長します。
○ 次の要件に該当している場合は、研修生・技能実習生の受入れが認められません。
  実習実施機関は、技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習が終了した後1 年 

  間は当該文書を保存しなければなりません。
  受入れ側の機関又はその役員等が、入管法や労働関係法令の罪により刑に処せられたこ 

  とがある場合で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5 年を

  経過していないとき受入れ側の機関の役員等が,過去5 年間に他の機関で役員等として 

  技能実習の監理等に従事していたこと があり,その従事期間中に当該他の機関が不

  正行為を行い技能実習生等の受入れが認められなくなった場合で,当該期間が経過して 

  いないとき送出し側の機関又はその経営者等が、過去5 年間に、外国人に不正に在留資

  格認定証明書の交付等を受けさせる目的で,偽変造文書等の行使又は提供を行っていた

  場合企業単独型において、実習実施機関での技能実習の継続が不可能となった場合は、

  直ちに、実習実施機関が地方入国管理局に当該事実と対応策を報告しなければなりませ

  ん。 監理団体は、講習の実施状況に係る文書、訪問指導に係る報告書を作成し、技能

  実習が終了した後1年間は当該文書を保存しなければなりません。
  団体監理型において、技能実習が終了して帰国した場合又は技能実習の継続が不可能と

  なった場合は、直ちに、監理団体が地方入国管理局に当該事実と対応策を報告しなけれ

  ばなりません。 技能実習生が技能等修得活動を開始する前に、実習実施機関等が労働

  者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出等の措置を講じている必要があります。
○ 技能等に関する一定の経験及び知識を有する監理団体の役職員による技能実習計画の策

  定
○ 1月に1回以上監理団体の役職員による実習実施機関への訪問指導
○ 3月に1回以上監理団体の役員による監査の実施及び地方入国管理局への報告
○ 技能実習生からの相談に対応する体制の構築(相談員の配置等)
○ 監理団体による技能実習生の帰国担保措置(帰国旅費の確保等)
○ 実習実施機関での技能実習継続が困難な場合における新たな実習実施機関への移行努力
○ 監理に要する費用を徴収する場合は徴収する機関に対する金額及び使途の明示
○ 監理に要する費用を技能実習生に直接又は間接に負担させることの禁止