フィリピン人婚姻要件具備証明書が無くても、結婚できる!

 浜のアオヤギ行政書士事務所」フィリピン女性の婚姻要件具備証明書なくても、日本人と再婚できる方法につき、解説いたします。 

 ご質問のある方は、メール aoyagi_office@yahoo.co.jp 又は、電話090 5513 3300 まで本名でお問合せください。 個人情報保護の観点から、下欄のコメントからのお問合せは。一切受け付けしていません。 ご注意ください。

 相談料3,000円の送金を確認してからの回答となりますので、ご注意ください。 

 

 まず、日本人と婚姻暦のあるフィリピン人の場合で、日本の役所で結婚する場合、フィリピン人の下記の必要書類を取り寄せます。 しかし、リコグニッションの審判書取得又は未取得により対応が異なりますので、注意して下さい。
1)申述書(婚姻用件具備証明書不添付理由)
2)パスポート
3)婚姻記録証明書-Advisory on Marriage
4)前婚 婚姻証明書 Marriage Certificate of Previous Marriage (フィリピン大使館で 

 結婚した場合は Report of Marriage)
5)出生証明書 Birth Certificate
6)前夫戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
 
 1)申述書の書き方は、難しいので、お近くの行政書士に依頼されることを勧めます。
3)、4)、5)はフィリピンPSAから取り寄せますが、日本からインターネットで取り寄せることも可能です。 すべて Authenthenticated no need Red Ribbon DFA NSO認証 外務省認証不要
費用は 3)、4)は500ペソ 5)は1000ペソ~5000ペソ 
発行日数 3)と4)申請翌日発行  5)通常3週間(急ぐ場合は2~3日、値段が上がる)。

○フィリピンの裁判所で離婚の認証を得ていない場合は、フィリピン大使館は婚姻要件具備証明書発行できません。 また、日本の役所で結婚してもフィリピン大使館に結婚の届出はできません。 従って、フィリピン大使館への届出無しで入管申請します。 

○入管に提出する結婚の疎明資料は、婚姻届受理証明書というのが入管の案内ですが、婚姻届記載事項証明書も提出します。 婚姻届に添付したすべての書類をコピーしてもらったものを入管に提出します。 添付書類により、入管が婚姻が正当な手続きを経たものであることを理解して貰うために、記載事項証明書も提出します。
婚姻届受理証明書とは、婚姻届を届け出た場合、確かに受理しました、という証拠となる公文書です。

 婚姻届受理証明書

 婚姻届が受理されればその時点で夫婦となりますが、結婚の証明は戸籍謄本で証明できますが、戸籍謄本に反映されるまでに数日の時間がかかります。 そこで、新しい戸籍ができるまでの間に、婚姻届が受理された証明が必要な場合、婚姻届受理証明書が必要になるのです。

 

 

 

 

 

 

コメントをお書きください

コメント: 116
  • #1

    岩丸篤 (火曜日, 05 9月 2017 16:50)

    以前協議離婚したフィリピン女性と再婚(入籍)したいのですが、役所に行ったところ、婚姻記録証明書が必要との事。
    どこで取るのか分かりません。

  • #2

    青柳行政書士 (火曜日, 05 9月 2017 16:56)

    岩丸さん
    婚姻記録証明書は、フィリピンのNSO(PSA)で入手出来ます。 簡単に請求出来ます。

  • #3

    かな (水曜日, 20 6月 2018 22:17)

    はじめまして。この度フィリピン国籍の方と結婚するのですが、いまいち方法がわかりません。
    質問1、大使館へ出向き、婚姻具備証明書を頂きたいのですが発行はその場でして頂けますか?
    質問2.日本で市役所に婚姻届を提出後、フィリピンにも結婚したと報告?しなければならないのですか?
    よろしくお願い致します。

  • #4

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 21 6月 2018 10:49)

    かなさん
    回答します。
    1.その場では、貰えません、通常1週間後に再度貰いにいくか、レターパック510に返信  住所等を記載して、それで郵送してもらうかです。
    2.ROM(婚姻報告)は、不要です。 大使館で婚姻要件具備証明書を取得した人は要りま  せん。

  • #5

    かな (木曜日, 21 6月 2018 21:06)

    ご返答ありがとうございます�とても助かりました!明日領事館へ行ってきます!

  • #6

    はむ (木曜日, 01 11月 2018 02:38)

    はじめまして。
    出生時から日本に住んでいるフィリピン国籍の者です。母が日本にオーバーステイしている間に私を出産し、1年後に父と籍を入れたため、戸籍上は母の連れ子になっており、パスポートは初めから持っていません。

    今回妊娠を機に日本人男性と籍を入れようとした際にこのような事実が発覚しました。出生証明書と独身証明書はなんとか発行できそうなのですが、具備証明書を取得するのが厳しいです。理由は出産間近で大阪の大使館に行くことが困難、パスポートを持っていない、からです。生まれる子どもに同じ経験はさせたくないので早めに籍を入れたいのですが、親も非協力的で私も焦りと不安からうまく進めないでいます。郵送で手続きはできないものですか?大使館に電話をして聞いても淡々と話され、すぐに切られてしまいました。

    お力お貸しください。よろしくお願いします。

  • #7

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 01 11月 2018 09:18)

    はむさん、おはようござます。 ご質問に対し下記の通り回答します。
    日本人男性と婚姻届を日本の市区町村役場に提出するには、下記の4点が必要です。英文は全て和訳文を添付します。
    1.出生証明書(PSA発行)
    2.CENOMAR(独身証明書)No.4 (PSA発行)
    3.婚姻要件具備証明書(在日フィリピン大使館・領事館)
      この書類を入手出来ない場合は、申述書で対応可能。
    4.パスポート(身分証明書)

    婚姻要件具備証明書申請手続きは、二人揃って、フィリピン大使館に出向かなければなりません、。 その時に、あなたの出生証明書や独身証明書は全てフィリピン外務省のレッドリボン付が必要です。  相手の日本人男性の戸籍謄本と英訳文も必要です。
    パスポート又は運転免許証の提示が要請されます。

    別件ですが、あなたの父親が生存していれば、父親に認知請求可能です。 死亡していても3年以内なら認知請求可能です。  認知して貰えると、あなたは日本戸籍を取得できます。  この方法も考えられた良いと思います。
    以上

  • #8

    てつや (水曜日, 14 11月 2018 17:46)

    質問回答にある
    「婚姻要件具備証明書(在日フィリピン大使館・領事館)
      この書類を入手出来ない場合は、申述書で対応可能。」
    とはどういう意味ですか?

  • #9

    青柳行政書士 (水曜日, 14 11月 2018)

    フィリピンサイドで、離婚承認裁判が終了しないような場合は、婚姻要件具備証明書の発行がされません。しかし、日本で、離婚成立していて、日本人と再婚する場合は、婚姻要件具備証明書不添付理由申述書を婚姻要件具備証明書の代わりに提出する事で、再婚が出来ると言う事です。

  • #10

    フィリピン (日曜日, 23 12月 2018 19:54)

    短期滞在ビザではフィリピン大使館は婚姻要件具備証明書の発行はしないはずです。
    しかし、「日本方式で国際結婚が可能」と謳っている行政書士事務所が存在します。
    これは、どういうことでしょうか?

  • #11

    青柳行政書士 (日曜日, 23 12月 2018 21:08)

    フィリピンさん、お問合せにつき下記回答します。
     短期滞在ビザで滞在しているフィリピン人が、婚姻届を日本の市役所に提出する場合、婚姻要件具備証明書が発行されないため、それに代わる書類で対応可能と言うことです。 中長期ビザ滞在している日本人との婚姻歴のあるフィリピン人が、再婚する場合にも婚姻要件具備証明書が発行されません、この場合も、それに代わる書類で対応可能となります。
    以上

  • #12

    じつか (水曜日, 23 1月 2019 22:37)

    結婚具備証明なしで日本で婚姻妻はフィリピン帰る まだフィリピンでは独身フィリピンに結婚報告出ませんどうすればよいのですか?

  • #13

    青柳行政書士 (木曜日, 24 1月 2019 09:33)

    じつかさん

    内容を下記のとり確認します。
    1.フィリピン妻は、短期滞在で来日後、日本の役所で日本人男性と婚姻届を提出した。
    2.短期滞在であったため、婚姻要件具備証明書を取得できないので、それに代わり申述  書を提出した。
    3.フィリピン妻は、フィリピンに帰国した。
    4.フィリピン妻は、フィリピンで婚姻記録がない。
    以上の状況で、フィリピンに婚姻報告を提出し、婚姻証明書を取得したい。
    状況が異なれば、当然回答も変わってきますので、ご承知下さい。

    この状況で、婚姻報告する方法は、2種類あります。 簡単に説明します。
    1.フィリピン外務省に、婚姻届受理証明書、戸籍謄本+訳文(日本公証役場の認証した  もの)と一緒に報告する方法と
    2.ビザを取得出来れば、日本のフィリピン大使館に、出生証明書、婚姻届受理証明書、  戸籍謄本+訳文 を(日本の公証役場の認証したもの)を提出する方法があります。



  • #14

    mk (水曜日, 30 1月 2019 18:05)

    婚姻記録証明書はどのような書類ですか?
    もし見本などありましたら助かります。
    英語でなんというんですか?
    写真もあればお願いします。

  • #15

    青柳行政書士 (木曜日, 31 1月 2019 10:07)

    MKさん
    婚姻記録証明書とは、フィリピンの国家統計局PSA(NSO)が発行する婚姻記録を記載したものです。 独身の場合は、Certificate of Non Maarriage, 既婚歴のある場合は、 Advisory on Marrage と言います。 写真が必要でしたら、メールアドレスをご一報ください。 

  • #16

    mk (土曜日, 02 2月 2019 22:33)

    masato_kuramochi@ezweb.ne.jpです。
    何卒よろしくお願いします。

  • #17

    Melisa (水曜日, 20 2月 2019 15:19)

    婚姻要件具備証明書が必要と言われました。それを取得するのに親の承諾は必要ですか?
    フィリピン21歳女性
    フィリピンでcerticicate of no marriage のレッドリボンは持ってますそれと婚姻要件具備証明書は違うものなのでしょうか?

  • #18

    AOYAG I Immigration Lawyer (水曜日, 20 2月 2019 15:32)

    Melisa さん、 違うものです。
    婚姻要件具備証明書は、在東京フィリピン大使館で発行してもらいます。
    その為に、Certificate of no marriage と Certificate of live birthの レッドリボン付き、21歳なら親の承諾書が要ります。 婚姻相手の男性の戸籍謄本+英訳 も要ります。

  • #19

    Melisa (木曜日, 21 2月 2019 11:35)

    母親は結婚に
    反対していて、父親は小さい頃から会えてなく今生きてるかどうかもわかりません。この場合結婚できないでしょうか?

  • #20

    青柳行政書士 (木曜日, 21 2月 2019 12:11)

    Melisaさん

    21歳から25歳の初婚フィリピン人は、両親の承諾書が要ります。  
    25歳を過ぎると必要ありませんので、25歳まで待ちますか?
    両親がフィリピンに居住している場合は、承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、
    フィリピン外務省にて認証(レッドリボン)したものが要ります。
    両親が亡くなられている場合は、フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書が要ります。 
    唯一、婚姻する方法は、婚姻要件具備証明書なしで、日本の市役所に婚姻届する方法です。 トライしてみますか?  私の携帯電話番号は、090-5513-3300です。 ライン登録して下さい。 ラインで連絡しましょう。
    因みに、あなたの住所地はどちらですか? 

  • #21

    Melisa (木曜日, 21 2月 2019 17:43)

    申し訳ありませんがLINE IDの方を頂いてもよろしいでしょうか?
    愛知県に住んでいます。

  • #22

    青柳行政書士 (木曜日, 21 2月 2019 18:09)

    Melisaさん
    ラインIDは、1997hkです。

  • #23

    かとりな (木曜日, 28 2月 2019 02:43)

    私はフィリピン人です。
    私のパスポートは父の名字で出生証明書は母の姓です。
    日本にはもう何十年も永住してます。
    困ったことにフィリピンについて良く知らないんです。
    パスポートを何とか母の姓に戻したいんですが。
    必要な書類とか費用が知りたくて、1人で抱え込んでます。
    当時のパスポートはどちらか選べるらしくて母は父(義)の名字で記入したそうです。
    どうしたら母の姓に戻せますか?
    因みに母は養子縁組報告書出せてないと思います。出生証明書に父(義)の名字が無いからです。

  • #24

    てれさ (土曜日, 09 3月 2019 08:20)

    私も、かとりなさんと似たような状況でさらに、出世証明書が複雑です…
    日本人の彼と入籍したいのですが、パスポートを出世証明書の名前にすれば婚姻要件具備証明書を発行して貰えるのでしょうか?
    また、その場合 現在の永住者のビザは無くなるのでしょうか?
    ゆくゆくは、帰化したいと思っております。

  • #25

    青柳行政書士 (土曜日, 09 3月 2019 10:04)

    てれささん
    基本的に、パスポートは出生証明書に基づき作成されますので、名前が異なるのには、その理由があるはずです。  
    婚姻要件具備証明書の発行には、出生証明書、婚姻記録証明書(独身証明書)、パスポート、在留カード又は住民票が必要です。  そこで、パスポートと出生証明書の名前がことなると、人違いと判断され、婚姻要件具備証明書の発行は、難しでしょう。 
    フィリピン大使館に、状況説明のうえ、方法を確認ください。 良い解決法法があるかもしれません。
    日本人と結婚しても、永住者は、継続します。

  • #26

    てれさ (土曜日, 09 3月 2019 11:06)

    返信ありがとうございます。
    30年ほど前、5歳の時に来日し家庭裁判所にて養子縁組の許可を得て役所にて養子縁組が受理されました。
    大使館に問い合わせたところ、出生証明書をフィリピンの裁判にて記載事項変更の手続きをして、日本人の養父を記載するか
    パスポートを出生証明書の氏名にするかと言われました。
    無知なもので入籍したくても、やり方もわからず相談さしてもらいました。

  • #27

    ゆき (木曜日, 04 4月 2019 06:17)

    パスポートの名前が前夫のままなのです。
    今回私と再婚しますが、パスポートの名前の変更が結婚してからではできないので、先に変更するよう言われました。
    本当に変更できないのでしょうか?

  • #28

    行政書士青柳保廣 (木曜日, 04 4月 2019 11:31)

    ゆきさん
    パスポートの前夫(日本人姓)からの変更は、フィリピンでの離婚承認判決(リコグニッション)が要ります。 前夫がフィリピン人であれば、アナルメント判決が必要です。
    フィリピンの離婚承認裁判が終わっておれば、それをフィリピン大使館に持参のうえ、変更可能です。  あなたと婚姻後にでも、離婚承認の申立は可能です。

  • #29

    Marian (金曜日, 26 4月 2019 19:43)

    小さい時に母(フィリピン人)が日本人と再婚しました。そこで私、養子縁組をしてもらい現在日本に住んでます。国籍はフィリピンのままで永住権を取得してす。
    ただ私、日本人との間に子供が出来て籍を入れる前に色々ありまして別れました。
    子供は日本生まれなんですが国籍はフィリピンです。
    親子で日本国籍を取りたいんですがどのような手続きをすればわからないです。
    あと必要な書類とかも…

  • #30

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 27 4月 2019 09:48)

    MARIANさん
    お問合せにつき、下記の通り回答します。
    親子で、日本国籍取得するには、二人揃って「帰化」許可申請をします。 申請要件に、継続して5年以上在住、収入、日本語能力、犯罪などです。 あなたの場合は、推測するに、収入要件のみがクリアーするかです。  この申請書、書き方等の詳細の書類を郵送しますので、住所、氏名、携帯電話番号を下記のメールアドレスに送信ください。
    aoyagi_office@yahoo.co.jp
    次に、子供の件ですが、父親が日本人とのことですが、父親は出生時に認知届出をしましたか?  届出が済んでいれば、法務局国籍課に、国籍取得の届出http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.htmlをすれば、日本国籍が取得できます。
     
    下記はご参考に国籍法の条文です。
    子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
    (認知された子の国籍の取得)
    第三条 父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。
    2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。
    ご不明点や疑問点などは、今後、個人情報保護の問題もありますので、直接、当職のメールアドレスに送信ください。

  • #31

    マニキス(男) (月曜日, 06 5月 2019 21:20)

    フィリピン国籍なんですが、生後半年くらいからずっと日本で生活してる、日本とフィリピンのハーフです。籍を急ぎでいれたくて、具備証明が欲しいんですが、パスポートの期限をだいぶ切らしていています。
    どうすれば具備証明をとることができますか?

  • #32

    青柳行政書士 (火曜日, 07 5月 2019 08:37)

    マニキスさん
    まず、フィリピン大使館に行き、パスポートの再発行をしてください。
    その後、フィリピンから出生証明書と独身証明書(PSAレッドリボン付き)を取り寄せて、彼女と一緒にフィリピン大使館に行き、婚姻要件具備証明書を取得してください。

  • #33

    マニキス (火曜日, 07 5月 2019 08:46)

    NBIが必要といわれたんですけど、大阪の大使館で指紋とかとる記入用紙を書いたんですけど、本人じゃなくてもフィリピンでとることはできるのでしょうか?
    電話でお話ししたいんですけど!

  • #34

    アリス (金曜日, 10 5月 2019 09:49)

    日本人男性との婚約をしている今年25歳のフィリピン国籍の女です。
    婚姻要件具備証明正を取得したいのですが、訳あって親の承諾書が提出できません。
    その他の書類は揃えているのですが・・・。
    どうしても今年中に入籍を希望しているのですが他に方法はありませんか?

  • #35

    青柳行政書士 (金曜日, 10 5月 2019 10:54)

    アリスさん、25歳のあなたの場合は、LCCM取得には、両親の承諾書が絶対に必要です。その承諾書は、フィリピン国内の公証役場で公証のうえ、DFAの認証も必要です。 

    一方、婚姻届を提出する市役所に、LCCM(婚姻要件具備証明書)不添付理由書をつけて届出てください。 受理される可能性が高いと考えます。  日本で婚姻届受理されてから、フィリピン大使館に婚姻報告をすることも可能です。 ちなみに、アリスさんは、中長期滞在者ですか? それとも短期滞在者ですか? それによって、他の手続きが異なります。 個人情報の観点から、今後のご相談は、email⇒ aoyagi_office@yahoo.co.jp または、携帯電話⇒090-5513-3300、または、ライン⇒ID:1997hk までご連絡下さい。

  • #36

    ブタ子 (金曜日, 10 5月 2019 13:15)

    日本人(女)です。
    フィリピン国籍男性との結婚に向けて準備をしているのですが(お互い初婚)、
    現在の彼のビザ(就労)期間内に2人そろって大使館へ行くことが難しい状況です。
    婚姻要件具備証明書の発行なしに役所での婚姻手続きは可能でしょうか。

  • #37

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 10 5月 2019 13:32)

    役所に婚姻届をするにも、二人揃って行かなければなりません。 婚姻要件具備証明書が取れない理由を記載した書面を提出することで、婚姻要件具備証明書なしで、受理されることがあります。 理由書に加えて 彼の出生証明書、未婚証明書、パスポート+在留カード提示が要請されます。英文は全て和訳を添付します。 しかし、婚姻出来ても、彼の在留資格変更(就労⇒日配)するときに、フィリピン大使館の婚姻証明が必要になります。 
    彼が日本に在留しているのであれば、婚姻要件具備証明書を入手して、婚姻届を提出した方が、全てにおいて、うまく事が運びます。  二人揃って、申請書+出生証明書+無婚証明書(レッドリボン付)とあなたの戸籍謄本+写真等を持参して下さい。 半日で終わります。

  • #38

    リタ (木曜日, 16 5月 2019 13:39)

    フィリピン国籍です、現在妊娠中です。日本人男性と結婚したいですがフィリピンで出生証明書請求した所 発行出来ないと言われました。二重登録だった為 古い証明書の名前が違う物を出てきます。今まで学校から全ての書類に使っていた名前の証明書が発行出来ない。生まれてくる子供の為にどうしたら入籍出来るんでしょうか?
    誰に助けをお願いすれば良いか分かりません。
    寂しい毎日です。宜しくお願います�‍♀️

  • #39

    青柳行政書士 (木曜日, 16 5月 2019 14:32)

    確認しますが、あなたは、現在日本に在留していますね。 そして、今まで婚姻記録は無しですね。 そして、あなたは、婚姻要件具備証明書をフィリピン大使館に申請するため、出生証明書とCENOMARをPSAに請求して、出生証明書が発行出来ないとのことですね。  今回の請求は、ネットで請求しましたか? それとも、親族に依頼しましたか?
    現在日本に在留するためのビザ申請時には、出生証明書を提出していると思いますが、そのコピーはありますか?
    もし、あなたが、フィリピンに在住しているのであれば、代理店を紹介します。 その人が助けてくれると思います。

  • #40

    リタ (月曜日, 20 5月 2019 16:41)

    私は5歳の時に日本に来ました 今も日本に住んでいます、小中高校は無事卒業しました。母と同じ永住ビサ持っています。はい!結婚記録は無いです、市役所で婚姻届を出すに出生証明書とCENOMAR を必要と言われました、私はフィリピン語を出来ない為母が親族に頼みました。日本来る時に使っていた出生証明書は持っています。フィリピンで裁判を起こすと出来ると聞いた事ありますが、現在妊娠中で しかもフィリピン語出来ません。本当に困っています。どうすれば良いか分かりません。

  • #41

    青柳行政書士 (月曜日, 20 5月 2019 17:00)

    リタさん
    婚姻要件具備証明書をフィリピン大使館で取得するには、レッドリボン付きの出生証明書とCENOMARが要ります。
    費用がかかりますが、フィリピンの代理店で全て取得出来ます。
    個人情報の問題があり、メールは、aoyagi_office@yahoo.co.jpまで。

  • #42

    Fumi (日曜日, 26 5月 2019 17:21)

    青柳行政書士様

    コメントから失礼いたします。
    近々、フィリピンから婚約者(f)が短期滞在で来日し、日本でまずは籍を入れようと動いている中で、貴方様のサイトにたどり着きました。色々と読ませていただきました。参考になりました。ありがとうございます!

    短期滞在者なので、婚姻要件具備証明書(LCCM)は不要ということがわかり、必要なのは
    1.出生証明書(Certificate of live birth PSA発行)
    2.独身証明書(CENOMAR PSA発行)
    3. 申述書 (婚姻要件具備証明書の代用 市役所発行)
    4.パスポート
    ということでかなりスッキリしました。
    なお、上記の1と2はDFAでレッドリボンをとらせていただきます。
    後のフィリピンでの申請があんまり理解できませんでした…申し訳ございません。

  • #43

    青柳行政書士 (日曜日, 26 5月 2019 20:59)

    FUMIさん
    短期滞在ビザで来日中のフィリピン人が日本人と婚姻届を提出するには、住所地の市役所に、婚姻用件具備証明書を持参することが原則です。
    婚姻用件具備証明書をフィリピン大使館に申請して、必要書類を持参して取得してください。 婚姻用件具備証明書が取得出来ない場合は、その理由を記載した申述書で代用して婚姻届を提出することが可能です。  問題は、婚姻出来ても、ビザの取得が出来ない場合があります。 
    また、レッドリボンが必要なのは、フィリピン大使館に婚姻用件具備証明書を申請する場合です。  市役所に提出する場合は、レッドリボンは不要です。
    詳細は、住所地にある行政書士に依頼されることを進めます。

  • #44

    ちむ (日曜日, 02 6月 2019 11:16)

    日本国籍(女)フィリピン国籍(男)
    PSA発行の出生証明書と無結婚証明書入手済みでその他必要な書類もお互い準備完了で、婚姻要件具備証明書を入手したく在フィリピン領事館に行く予定ですが、どのくらいの日数で発行してもらい入手できますか?(窓口および郵送)
    また、LCCMを入手して日本で婚姻届を提出した後、領事館に再度婚姻届を提出しなければなりませんか?
    その後の氏変更についてと在留資格変更についてとパスポート変更についても教えてください。お願いします。

  • #45

    青柳行政書士 (日曜日, 02 6月 2019 15:56)

    ちむさん
    領事館の込み具合によりますが、通常2~3日で、婚姻用件具備証明書が受け取れます。郵送の場合は、1~2週間です。  申請時に、領事館が、受取日を教えてくれます。
    領事館に、再度婚姻届の提出は不要です。
    あなたの苗字の変更は、婚姻届時に市役所、申し出てください。
    在留資格変更許可申請は、http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko1.html を参照してください。

  • #46

    ヤマ (水曜日, 05 6月 2019 16:40)

    こんにちは!フィリピンで取ったCenomar は 婚姻要件具備証明書の代わりになりませんでしょうか?私Cenomar と婚姻要件具備証明書は同じ物と思いましたが、違うでしょうか?婚姻要件具備証明書じゃないとだめでしょうか?

  • #47

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 05 6月 2019 16:48)

    ヤマさん
    CENOMARは、独身証明書です。
    婚姻要件具備証明書とは、違うものです。
    したがって、婚姻要件具備証明書の代わりにはなり得ません。
    フィリピン大使館で、婚姻要件具備証明書を取得してください。

  • #48

    ヤマ (水曜日, 05 6月 2019 17:48)

    ありがとうございます!婚姻要件具備証明書は簡単に取ることは出来ますか?それと取るには必要な書類はありますか?

  • #49

    行政書士青柳 (水曜日, 05 6月 2019 18:55)

    ヤマさん
    婚姻要件具備証明書は、フィリピン大使館又はフィリピン領事館に申請します。
    必要書類は、出生証明書&CENOMAR(外務省認証付き) パスポートサイズ写真3枚
    あなたの戸籍謄本、パスポートなどが必要です。 フィリピン大使館のホームページを検索してください。
    無料相談は、ここまでです。

  • #50

    カイラ (金曜日, 07 6月 2019 17:46)

    旦那さんとの結婚具備証明書が
    欲しいのですが、5、6年経っています。
    最新の物を発行して貰うことはできますか?

    それに必要な書類などを教えて下さい

  • #51

    青柳行政書士 (土曜日, 08 6月 2019 09:47)

    カイラさん
    婚姻要件具備証明は、あなたに婚姻記録が無い場合は、いつでも発行してもらえます。フィリピンから取り寄せる書類は、
    あなたの出生証明書 PSA発行+FDA認証
    あなたの婚姻記録証明書PSA発行+FDA認証 です。

  • #52

    カイラ (日曜日, 09 6月 2019 01:58)

    説明不足でした。

    フィリピンには結婚具備証明書は出していて、それが5年前程になります。
    婚姻記録もあります。
    その5年前の証明書は手元にあるのですが、同じものを新しく再発行が欲しいのですが、その場合どのように入手すればいいのかと。。

    度々すみません。

  • #53

    青柳行政書士 (日曜日, 09 6月 2019 07:33)

    カイラさん、
    婚姻用件具備証明書(LCCM)は、フィリピン大使館で発行してもらって、市区町村役場に婚姻届と共に提出するものです。  従って、「フィリピンには5年前に出していて」の意味がわかりません。  「5年前の婚姻用件具備証明書は手元にあるのですが」とあるのですが、婚姻用件具備証明書の有効期限は6ヶ月です。  
    また、「婚姻記録があります」とありますが、婚姻記録があると、婚姻用件具備証明書は発行してもらえません。
    その婚姻用件具備証明書のコピーを下記の方法で送付してもらうと確認します。
    送付先は、aoyagi_office@yahoo.co.jp またはライン(ID:1997hk)
    また、すでに、婚姻している状況で、婚姻用件具備証明書が必要な理由は何でしょうか?

  • #54

    カイラ (月曜日, 10 6月 2019 23:50)

    LINEの方から、詳しい内容と写真を添付して送りましたので、宜しくお願いします。

  • #55

    ユウキ (日曜日, 14 7月 2019 14:22)

    今フィリピン人の彼女と結婚を考えていますが、彼女が前の夫(フィリピン人)と結婚の記録があり、困り果てております。前の夫はアナルメントするつもりは無いとの事で、私達が結婚して日本で生活する事は諦めるしかないのでしょうか?

  • #56

    青柳行政書士 (日曜日, 14 7月 2019 17:48)

    ユウキさん
    フィリピン人男性と婚姻しているフィリピン人女性が、日本人の貴方と婚姻する為には、アナルメントは、絶対条件です。
    相手のフィリピン人男性は、多分、金銭で解決したいのではないでしょうか?

  • #57

    JAY (木曜日, 25 7月 2019 06:21)

    両親がお互いフィリピン人で自分は日本生まれ日本育ち25歳でフィリピン国籍になります。(1度もフィリピンに行ったことがありません。)
    この度日本国の女性と結婚しようとなり、大使館等行こうと思っているのですが、自分のケースでの勝手が分からずいくつか質問させてください。

    1、結婚具備証明書は相手と2人で行かないと取得できませんか?
    2、出生証明書を松戸の役所で以前取得したのですが、それではなくフィリピンに取り寄せた証明書じゃなきゃダメですか?

    よろしくお願いします

  • #58

    青柳行政書士 (木曜日, 25 7月 2019 08:02)

    JAYさん
    婚姻要件具備証明書申請は、二人で行かなけれなりません。
    出生証明書は、フィリピンPSA発行の外務省認証付きか必要です。

  • #59

    (金曜日, 09 8月 2019 04:30)

    はじめまして。
    私はフィリピン国籍(永住権保有)ですが日本人国籍の方と入籍予定です。今彼は海外に住んでいるのですが、休暇で日本に滞在できる期間が限られています。
    フィリピン大使館から結婚証明書を発行してもらうには日本での市役所で婚姻届けを出して反映された戸籍謄本が必要かと思うのですが、これは二人でフィリピン大使館に行かないといけませんか?
    またこの結婚証明書を先延ばしにすることによって何か不都合があったりするんでしょうか?ご返信よろしくお願い致します。

  • #60

    青柳行政書士 (金曜日, 09 8月 2019 09:02)

    さ さん
    記載されている情報では、不十分ですが、推測して回答します。

    婚姻手続きの流れは、
    あなたは、在留資格「永住者」で在留されている場合は、まず、フィリピン大使館に婚姻要件具備証明書を二人揃って申請します。  その後、発行された婚姻要件具備証明書を持って、日本人男性と揃って、市役所に婚姻届を提出します。 これで婚姻は成立です。
    婚姻届も婚姻要件具備証明書申請も二人揃って行かねばなりません。
    もし、あなたに婚姻歴がある場合は、手続きが異なります。 婚姻要件具備証明書は貰えない場合があります。
    また、婚姻証明書を、どこに提出するのか解りませんが、あなたが永住者であれば、入国管理局に提出する必要はありません。  それ以外の役所等に婚姻証明書を提出する場合は、そこに確認することが必要です。
    以上、追加のご質問は、直接aoyagi_office@yahoo.co.jp又は、LINE ID:1779hk
    までご連絡ください。  また、相談料が3,000円かかりますので、ご留意ください。

  • #61

    カミ (木曜日, 15 8月 2019 14:01)

    はじめまして、日本人との離婚歴のあるフィリピン人との再婚をしたいのですが、本人がフィリピンに帰国後に離婚をしているため書類等が全くありません。(離婚届日や提出役所も分かりません。)前夫の現住所等も分かりません。フィリピンに帰国した時期は2017年1月で、離婚時期は2017年2月〜4月頃だと思います。どのように進めて行けば良いのかさっぱり分かりません。お教えて下さい、宜しくお願い致します。

  • #62

    行政書士 青柳 (木曜日, 15 8月 2019)

    カミさん
    回答します。
    離婚届は、住所地又は本籍地の市役所に提出します。
    従って、前婚者の名前、生年月日、住所、本籍地が解りますか? 
    解れば、前婚者の戸籍謄本を取得すれば、全て記載されています。
    戸籍謄本は、当職が取得可能です。
    住所、本籍地が解らない場合、過去に所持していた在留カードの住所解りますか?
    又は、ビザ申請時に、依頼した行政書士が解りますか?
    フィリピン人女性は、現在短期ビザで来日中ですか? フィリピンにいますか?
    本人に確認してください。

  • #63

    Mei (火曜日, 29 10月 2019 09:00)

    私(タイ人)と彼氏(フィリピン人)は結婚する予定がありますが、彼は23歳ですが、両親のライセンスは必要ですか? ライセンスがない場合、できますか? または、フィリピンで婚姻届けを出す方が簡単ですか?

  • #64

    青柳行政書士 (火曜日, 29 10月 2019 10:12)

    タイのお嬢さん
    異なった国籍者の婚姻届は、日本の市役所に出すのが一番簡単です。
    フィリピン大使館で、彼の婚姻要件具備証明書を取得します。 その提出書類に、彼のフィリピンの出生証明書(アポスティーユ)、独身証明書(アポスティーユ)、認証済両親の承諾書(25歳まで)が要ります。 婚姻要件具備証明書とパスポート持参で市役所に婚姻届を提出します。  あなたも、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得して、市役所に提出します。

  • #65

    マニキス (木曜日, 31 10月 2019 06:39)

    フィリピンのpas発行の出生証明書は1度しか取得できないのでしょうか?

  • #66

    青柳行政書士 (木曜日, 31 10月 2019 06:53)

    マニキスさん
    いいえ、
    PSA発行の出生証明書は、何度でも発行して貰えます。

  • #67

    さんとす (木曜日, 07 11月 2019 11:53)

    こんにちは。フィリピン人の彼氏(福岡在住)と結婚を予定しています。私が千葉県に住んでいるため、東京都港区にあるフィリピン大使館へ婚姻要件具備証明書を発行してもらおうと思っています。そこでご質問なのですが、この証明書は申請した当日に発行してもらえるのでしょうか?また有効期限などございますか?

  • #68

    行政書士青柳保廣 (木曜日, 07 11月 2019 12:01)

    さんとすさん
    婚姻要件具備証明書は、申請当日に発行してくれません。 通常、申請時にレターパックプラス(送付先記載)を提出して、それで郵送して貰います。
    有効期限は、確か6ヶ月だと思います。 申請時に、フィリピン大使館で確認下さい。

  • #69

    Akiko (日曜日, 08 3月 2020 02:52)

    はじめまして。
    日本在住の日本人女性です。
    彼はフィリピン在住の、フィリピン人で、フィリピン人女性と婚姻している状態です。
    現在彼はアナルメントの途中です。
    彼と日本で結婚して、日本で一緒に暮らしたいのですが、アナルメントが完全に終わらないと、叶わないでしょうか?

  • #70

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 08 3月 2020 10:07)

    Akikoさん
    フィリピン人同士の離婚は、アナルメントが終了しないと成立しません。  
    日本で、婚姻届を提出する際、彼の婚姻要件具備証明書が必要です。 アナルメントが終了しないとこの証明書は発行されません。
    したがって、彼との婚姻は、アナルメント終了しないと出来ません。
    以上
    アオヤギ行政書士事務所
    青柳

  • #71

    Akiko (日曜日, 08 3月 2020 14:11)

    青柳保廣様
    やはりそうですか…
    それがわかっただけでもよかったです。
    本当にありがとうございます。

  • #72

    Cris (日曜日, 08 3月 2020 21:41)

    12歳の時に日本に来ました。フィリピン人、永住権者。日本育ちのため日本人感覚で、役場に離婚届を出せば離婚だと思っていました。今他の日本人と再婚する予定ですが、どうすれば再婚できますか?

  • #73

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 09 3月 2020 09:35)

    Crisさん
    Crisさんと日本人男性の離婚届は、お住まいの市区町村役場に離婚届けを提出すれば離婚が成立します。
    一方、Crisさんがフィリピン人男性の離婚届は、フィリピンの裁判所にアナルメントの申し立てを経由する必要があります。
    再婚は、再婚相手の国により異なりますが、日本人の場合は、婚姻届けを市区町村役場に婚姻届けを提出します。 添付資料として、婚姻要件具備証明書が必要になります。 婚姻要件具備証明書が取れない場合は、その正当な理由を記載した申述書が要ります。
    以上
    無料相談は、ここまでです。

  • #74

    ノリオ (木曜日, 08 10月 2020 18:08)

    初めまして。
    日本人男性です。永住権保有で前夫と協議離婚しているフィリピン女性と再婚(婚姻届けは住居地の役所で受理済)をしたのですが、氏名の変更ができずに落ち込んでおります。
    どのようにすれば新しい氏名に変更できますでしょうか。

  • #75

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 08 10月 2020 20:42)

    ノリオさん
    姓の変更は、フィリピン裁判所でリコグニッション(離婚承認裁判)後になります。

  • #76

    アルク (木曜日, 19 11月 2020 14:05)

    彼女が日本人で自分はフィリピン人なんですが、入籍するには出生証明書と要件具備証明書が必要だと役場の人に言われました。出生証明書は持っています。要件具備証明書はどうしても必要ですか?要件具備証明書に代わるものはないのでしょうか?

  • #77

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 19 11月 2020 14:48)

    アルクさん、
    あなたが、独身であることを証明しないと婚姻届は受理されません。 しかし、婚姻要件具備証明書が取得できない正当な理由があれば、申述書を作成することで、婚姻要件具備証明書に代えることが可能です。 例えば、あなたが以前日本人の女性と婚姻し、離婚したがフィリピン裁判所のリコグニッションをしていないので、婚姻要件具備証明書が取得できないなどです。

  • #78

    アルク (木曜日, 19 11月 2020 15:34)

    コメントありがとうございます。
    申述書の作成にあたる正当な理由は、離婚以外でも大丈夫ですか?
    例えば、費用がないなど。。。

  • #79

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 19 11月 2020 16:04)

    アルクさん
    費用が無い、時間が無い、フィリピンから独身証明書を取得することがコロナで困難である等は、正当な理由になりません。 あなたの場合は、フィリピンPSA発行のCENOMARが要ります。

  • #80

    アルク (木曜日, 19 11月 2020 16:30)

    色々調べた中でCENOMAR も必要なのは分かっていたんですが、入手するのに時間と手間がかかる事も分かりました。
    どうしても手間がかからない方法を探してていて申述書作成に辿り着きました。
    申述書作成の方向だと厳しいでしょう。か?

  • #81

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 19 11月 2020 17:22)

    アルクさん
    あなたの場合、申述書での対応は不可と判断します。

  • #82

    わかな (月曜日, 21 12月 2020 17:27)

    フィリピン人の彼氏と結婚するに当たって、婚姻要件具備証明書は必ず必要でしょうか?
    独身証明書や親の同意証明書を役所から貰ったのですが、婚姻要件具備証明書がないことで受理してくれません、どうしたらいいのでしょうか?

  • #83

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 21 12月 2020 19:48)

    わかなさん
    婚姻要件具備証明書が取得出来る状況であれば、取得しないと婚姻出来ません。
    婚姻要件具備証明書は、在東京フィリピン大使館で発行してもらいます。
    必要書類は、彼のPSA発行アポスティーユ付きの出生証明書、彼のPSA発行アポスティーユ付きのCenomar独身証明書、あなたの戸籍謄本+英訳
    彼の年齢によって、親の同意書が要ります。
    婚姻要件具備証明書が取得できない場合は、出来無い理由を記載した申述書で具備証明書の代わりになります。

  • #84

    わかな (金曜日, 29 1月 2021 17:31)

    婚姻要件具備証明書が取得出来ない理由は具体的にどういうのがあるんでしょう?

  • #85

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 29 1月 2021 20:58)

    わかなさん
    婚姻要件具備証明書は、在日フィリピン大使館で発行されます。 しかし、離婚承認裁判(リコグニッション)が終了していない場合は、取得出来ません。 具体的な理由のひとつは、リコグニッションが終了していない です。

  • #86

    いずみ (火曜日, 27 7月 2021 18:21)

    I already married last 2016 in japanesse man here in philippines ,and last 2018 we already divorced in japan,but not yet here in philippines because of no divorce in philippines
    and i have a new japanesse boyfriend now since 2018,he is in japan and im here in philippines we are almost 3years on relationship
    and plant to get married.I want to know if can i or do i have a chance to remarry again to my boyfriend..i dont know how .��

  • #87

    Aoyagi Immigration Lawyer (火曜日, 27 7月 2021 21:09)

    Yes, you can marry your Japanese boyfriend in Japan but not in Philippines.
    I am pleased to inform you how to marry him in Japan as follows.
    1. You have to prepare the documents your birth certificate and advisory on marriage No.5 by PSA.
    2. You have to come to Japan in short stay Visa with the above certificates.
    3. You and your boyfriend submit marriage notification to the City Office.
    4. Your boyfriend submit your Visa application to the Immigration Office.
    Can you ask your boyfriend to contact me for further information for this matter?

  • #88

    Izumi (火曜日, 27 7月 2021 23:44)

    How about long distance marriage,can we apply long distance marriage because im here in philippines.

  • #89

    Izumi (火曜日, 27 7月 2021 23:46)

    i sent an email on your line account..

  • #90

    Aoyagi Immigration Lawyer (水曜日, 28 7月 2021 08:51)

    Dear Izumi,

    In order to submit your marriage notification in Japan,
    you and your boyfriend must go to the City office together.
    After notification, you and your boyfriend can live separately.
    By the way how about your Visa application?

  • #91

    Izumi (水曜日, 28 7月 2021 10:46)

    goodmorning .
    Im here in philippines,i have no visa .i divorce to my first husband last sept 20 2018, and last sept 21 2018 i came back here in philippines until now because my spous visa last 2018 is already finished on oct. 16 2018 .thats why im asking if do i have a chance to apply long distance marriage.

  • #92

    Aoyagi Immigration Lawyer (水曜日, 28 7月 2021 11:23)

    Without coming to Japan for marriage notification to the City office, no chance to remarry your boyfriend.

  • #93

    田中 (木曜日, 30 9月 2021 12:08)

    もし、具備証明なしで申述書のこの方法で再婚した場合、日本法でしか結婚できてなくて、フィリピン法では前の人との婚姻が続いてる状態になります。
    この状態で日本法で再婚し、子供ができた場合、当然日本で出生届は出せて戸籍も取れますが、フィリピン大使館への出生届出すときに新しい日本人再婚者との子供として届けが出せるのでしょうか? フィリピンだけ前の人との子供として届けを出さなくてはいけないのでしょうか? それとも非摘出子として出すようになるんでしょうか?

  • #94

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 30 9月 2021 12:44)

    田中さん 回答します。
    日本で婚姻届が受理された場合で、子供ができたら市役所に出生届を提出します。 子供の国籍は、日本人です。 日本人として出生した子供は、フィリピン大使館に出生届は出しません、 フィリピン大使館に出生届を提出するのは、未婚で出産した場合、フィリピン人同士の子供である場合です。

  • #95

    田中 (木曜日, 30 9月 2021 13:12)

    青柳先生、御返信ありがとうございます。
    はい。その手続きで結婚しても、日本で産んで出生届と日本のパスポートは取れるのはわかりました。
    心配しているのは、その方法で再婚して、その後、再婚相手の日本人とのハーフになるので、フィリピン国籍とフィリピンパスポートを取得したい場合、在日本フィリピン大使館で再婚相手との名前と親としての間柄で、大使館やフィリピン政府にフィリピン人母の子としてフィリピン国籍取得できるのでしょうか?という意味で先ほどの質問しました。
    将来的に再婚相手と子供を作ったときにあとで問題になったら心配だったので質問させていただきました。

  • #96

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 30 9月 2021 13:55)

    田中さん、回答します。
    フィリピン法で結婚していない場合、子供は非嫡出子となります。 フィリピン大使館のホームページの出生届に記載されている以下の内容をご参考にしてください。 この方法は、子供のフィリピン国籍を取得可能と考えます。

    B. 結婚していない両親の子供の場合 (非嫡出子)
    記入済み出生届出書
    出生届の届書記載事項証明書 -市役所または法務局より発行               (原本+コピー4部)
    母親がフィリピン国籍の場合:
    • PSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
    • 有効旅券 (原本+コピー4部)
    父親がフィリピン国籍以外の場合:
    • 有効旅券または有効な写真付き公的身分証明書 (原本+コピー4部)
    認知宣誓供述書 (大使館にて作成) (実父が子供を認知する場合のみ必要)
    父親の氏使用許可宣誓書(大使館にて作成) (母親/子供が実父の氏使用に同意している場合)
    遅延届宣誓供述書 (出生後1年以上経過してから出生届をする場合)
    PSA発行の出生未登録証明書 (子供が5歳以上の場合) (原本+コピー4部)
    返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)
    申請費用(費用一覧)
    郵送申請
    出生届出書を記入し、4部コピーする。各用紙に署名する
    ・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
    ・全て黒文字でタイプ入力
    ・A4サイズで印刷
    ・出生届出書リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rob-2018.pdf
    事前確認のため、出生届出書と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付する
    事前確認が完了したら、日本の公証役場にて出生届出書を公証する
    ・各用紙に申請者が署名をすること
    ・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
    ・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要
    公証済みの出生届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用の520円レターパック(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付・送付時の封筒に次のことを記載すること
    〒106-8537
    東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
    (Attn: Civil Registration Section/ROB)注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。
    申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること。

  • #97

    田中 (木曜日, 30 9月 2021 20:10)

    青柳先生
    詳しく回答いただきましてありがとうございます。
    やはりそうなってしまうのですか。ただ、日本の法律のように自動的に前の相手の子供にならないのを一番心配していました。
    この方法で日本で結婚してもフィリピン法で結婚しなくても非嫡出子での届で自分の子供として登録できるのであれば、無理にフィリピン法で離婚裁判してから結婚しなくてもいいかもしれませんね。
    もし、結婚する場合は先生にお願いしようと思っております。その際はよろしくお願いいたします。

  • #98

    だっち (木曜日, 17 2月 2022 08:26)

    はじめまして。
    現在、現地在住フィリピン人女性との婚姻手続きをすすめており、以下不明点がありますので教えていただけないでしょうか? 

    1.レッドリボン付きの証明書はフィリピン大使館へ提出する書類のみでしょうか?
    役所や在留資格証明書申請時は不要ですか?

    2.,フィリピン大使館よりフィリピン在住のフィリピン人が日本で婚姻した場合、フィリピン現地にて外務省に報告するよう連絡を受けました。
    この場合、報告手順等ご存知でしょうか?

  • #99

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 17 2月 2022 10:03)

    だっちさん、

    回答します。
    あなたの婚姻方法は、配偶者を短期滞在ビザで呼び寄せ、フィリピン大使館に婚姻要件具備証明書を申請取得後、日本の市役所に婚姻届けを提出する日本方式と理解しました。

    1.婚姻要件具備証明書を取得するため、フィリピン大使館に提出する出生証明書と婚姻記録証明書(独身証明書)はアポスティーユ付き(レッドリボン廃止)が必要です。
    一方市役所や入管への在留資格認定証明書交付申請時にはアポスティーユ付きは必要ありません。 
    2.初めて日本人と婚姻して日本入国する際は、フィリピンでCFOセミナー(Committee on Filipinos Overseas)の受講は必要です。この受講歴が無いと出国できません。 この予約はオンラインでします。 準備する資料は、日本人との婚姻記載の戸籍謄本を在フィリピン大使館で認証して貰い、提出します。 詳しくは、フィリピンCFOに確認ください。

  • #100

    O.D (木曜日, 16 6月 2022 18:49)

    青柳先生
    以下現状困ってることがあり、質問させてください。フィリピン大使館では、親族訪問のための短期滞在ビザでフィリピン人妻(日本方式で婚姻済み)が来日している場合、婚姻報告手続きができるのでしょうか?

  • #101

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 17 6月 2022 08:49)

    回答します。

    下記の県において婚姻が成立したフィリピン国籍者は、婚姻日から30日以内に在京フィリピン大使館に届出をしなければなりません。
    (北海道、秋田、青森、山形、宮城、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、千葉、神奈川、東京、沖縄)

    注意:申請は事前予約のみ

    必要書類:
    フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請
    記入済み婚姻届出書 (Report of Marriage)
    有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)
    婚姻届の届書記載事項証明書 (市役所発行) (原本+コピー4部)
    注意:婚姻届の届書記載事項証明書については、法務局からも取得可能です。(通常市役所の記録は2−3ヶ月以内に市区町村を管轄する法務局に送付されるため)
    配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) (原本+コピー4部)
    配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書 (原本+コピー4部)
    遅延届宣誓供述書(日本国での婚姻後1年を経過してフィリピン政府へ婚姻届を提出される方)
    パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)
    返信用封筒レターパック520(窓口ではなく郵送で受領を希望される場合)
    申請費用 (費用一覧)
    婚姻前に大使館で婚姻要件具備証明書を申請していない方の追加書類:

    初婚のフィリピン国籍者の場合:

    フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR) (原本+コピー4部)
    離婚したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者と離婚した方):

    フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /離婚承認の注釈付き(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
    前配偶者が日本国籍の場合は、離婚が記載された前配偶者の戸籍謄本
    婚姻を解消したフィリピン国籍者の場合(日本国での再婚前に前配偶者との婚姻を解消した方):

    フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 / 婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書 /婚姻解消承認の注釈付き(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
    死別したフィリピン国籍者の場合:

    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻証明書もしくは婚姻届 (前婚)(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻経歴書(原本+コピー4部)
    フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー4部)
    死別した配偶者の死亡証明書
    フィリピン国籍の場合:フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
    日本国籍の場合:戸籍謄本
    日本国籍以外の外国籍の場合:配偶者の国の大使館/領事館発行の死亡証明書
    (英訳を必ず添付すること)
    郵送申請
    婚姻届出書を記入し、4部コピーする。各用紙に署名する
    ・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
    ・全て黒文字でタイプ入力
    ・A4サイズで印刷
    ・婚姻届出書リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/rom-2018.pdf
    事前確認のため、婚姻届出書と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付する
    事前確認が完了したら、日本の公証役場にて婚姻届出書を公証する
    ・各用紙に申請者が署名をすること
    ・同じ文書に必要な公証手続きは1部のみ
    ・申請用紙に公証印や公証人の署名は不要
    公証済みの婚姻届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用の520円レターパック(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付
    ・送付時の封筒に次のことを記載すること
    〒106-8537
    東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
    (Attn: Civil Registration Section/ROM)
    注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。
    申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること
    注意

    1. 書類は全てA4サイズで提出してください。
    2. 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証してください。
    3. 大使館は必要に応じて追加書類を求めることがあります。
    4. 申請費用は、個別の案件により異なります。
    5. 申請期間は書類受領から10営業日となりま

  • #102

    O.D (金曜日, 17 6月 2022 09:42)

    青柳先生
    上記、短期滞在ビザで来日中でも手続き可能というご回答になりますでしょうか?

  • #103

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 17 6月 2022 10:13)

    回答します。

    ビザの種類は、問いません。
    届出義務があるということです。
    フィリピン女性の婚姻歴などの詳細が分からないですが、
    婚姻歴無又は死別又は離婚裁判済と理解して回答しています。

  • #104

    ポール (木曜日, 03 11月 2022 18:04)

    以前、日本人の女性と結婚した時、フィリピン大使館にReport of Marriage の提出をしていなかったのでこの場合はフィリピン側でも結婚になっている事になるのでしょうか?

     その女性と離婚になっていて、で今回日本人の女性と再婚したいと思っております。フィリピン大使館に婚姻要件具備証明書の書類が必要と思うのですが、この証明書を発行してもらうようにあたり必要な書類とプロセスを教えてもらえないでしょうか?

     前の奥さんとのReport of marriageから提出をしなかればないらないですかね?
    もう、何年前に離婚になっていて連絡先も、居場所もわからないのでもしこの場合になっていたらもう再婚出来ないですか?
    本当すみませんがやり方を教えてもらえると助かります。

  • #105

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 03 11月 2022 21:07)

    ポールさん、回答します。
    フィリピン大使館にReport of Marriage の提出をしていない場合、フィリピン側では婚姻になっていません。 その女性と離婚手続きが日本の市役所で終了している場合、他の日本人女性と婚姻することは可能です。 
    市役所に提出する必要書類は
    1. 出生証明書 Birth Certificate
    2. 婚姻記録証明書 (記録なし) Cenomar or Advisory on Marriage No.5
    3. 前婚離婚の戸籍謄本 Ex wife's Kosekitohon
    4. 戸籍謄本 Kosekitohon of Japanese new wife
    5. パスポート提示と訳文
    6. 申述書 (婚姻要件具備証明書が添付出来ない理由)
    ここまでの相談は、無料です。
    これ以降の相談は有料となりますので、ご注意ください。

  • #106

    ポール (木曜日, 03 11月 2022 22:16)

    ありがとうございます!
     有料の相談は電話ですか?料金と支払い方法教えていただきたいです!

  • #107

    wood (土曜日, 21 10月 2023 20:00)

    失礼します。
    当方は日本人ですが、フィリピン人の彼女と結婚を考えております。
    彼女は10年以上前にフィリピンにて他の日本人と挙式しておりますが直ぐに別れてしまい、日本での入籍をしておらず、その後、その日本人は亡くなってしまいました。
    フィリピンでは婚姻のレコードはありますが、婚姻要件具備証明書は入手できるのでしょうか?
    ちなみに彼女はマルチプルの観光ビザを持っていて、日本での手続きを考えております。
    よろしくお願いします。

  • #108

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 22 10月 2023 08:46)

    おはようございます。
    フィリピン大使館のホームページに、LCCM(婚姻要件具備証明書)の申請について
    次のように記載されています。

    死別したフィリピン国籍者
    1. 記入済み申請用紙
    2. 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
    3. 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
    4. フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書  (原本+コピー1部)
    5. フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
    6. フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
    7. 死亡証明書 (原本+コピー1部)
    前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
    (英文もしくは原本と英訳)

    書類を準備して、フィリピン大使館に申請してください。
    フィリピン大使館で不受理の場合、住居地の市役所に、婚姻要件具備証明書不添付理由申述書と共に、提出することで、あなたとの婚姻届が受理されると考えます。

    以後のご相談を希望される場合は、次のメールに送信ください。
    aoyagi_office@yahoo.co.jp
    また、相談料金がかかりますので、ご留意ください。

    以上

  • #109

    こーたろー (木曜日, 21 12月 2023 13:24)

    フィリピン人と結婚する予定です。彼女がフィリピンにいるため婚姻要件具備証明書不添付理由申述書を提出するにあたり、婚姻要件具備証明書を提出できない理由を記載しなければなりません。理由の記載方法を近くの行政書士に相談したところ、市役所から配布された申述書であり、提出先も市役所であるため市役所で対応してもらえませんか?と言われましたが市役所で対応してもらえるものなのでしょうか?

  • #110

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 21 12月 2023 14:03)

    申述書の用紙が準備されている市役所もありますが、準備されていない市役所が多いです。婚姻届出の場合、市役所はフィリピン人の婚姻相手が作成した婚姻要件不添付理由申述書の提出を求めます。 また、市役所は両名が揃って婚姻届の提出を求めますので、あなた一人の届出は受理して貰えないと思います。 例え、婚姻届が受理されても、入管へのビザ申請は不許可になります。  入管は、フィリピンと日本の婚姻証明書の提出を求めます。

  • #111

    こーたろー (木曜日, 21 12月 2023 14:47)

    青柳先生、早速の回答ありがとうございます。仮に先生に申述書の作成を依頼しても、市役所で準備された申述書では対応出来ない?市役所のみでの対応。という認識でよろしいでしょうか?

  • #112

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 21 12月 2023 14:53)

    申述書は、当職が作成して市役所に提出することで対応可能です。 しかし、申述書の内容は、詳細に記載する必要があります。 市役所の申述書は当職も所持しています。

  • #113

    puuu (水曜日, 06 3月 2024 11:54)

    私はフィリピン人で、日本国籍の方と入籍予定です。
    5/7に入籍を考えています。
    本日3/6にフィリピンパスポートの更新手続きを行い届くのを待っている状態です。
    1〜2ヶ月で届くと言われました。
    LCCM申請の際にパスポートが必要だと思いますが、更新中の際は届くのを待ってからになるのでしょうか。

  • #114

    青柳行政書士 (水曜日, 06 3月 2024 14:08)

    Puuuさん
    パスポートが届いてからの申請となります。 パスポートが届くまで、待ってください。

  • #115

    (^ ^) (土曜日, 09 3月 2024 10:00)

    お返事ありがとうございます。
    私は25歳で両親の承諾書が必要だと思うのですが、
    日本人の父が亡くなり、現在日本在住の母だけの場合、父が亡くなった事が分かる書類は必要になりますか?
    承諾書は申請した日にその場でもらえますか?

  • #116

    青柳保廣行政書士 (日曜日, 10 3月 2024 12:33)

    Puuuさん
    21歳以上25歳以下の場合 –は両親の承諾書が必要です。
    両親が日本に居住している場合   :フィリピン大使館に来館し作成
    両親が亡くなられている場合   :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
    です。 下記フィリピン大使館のホームページ参照ください。
    https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/#nav-cat