外国人の日本入国は保障されていませんよ!

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が下記韓国人(外国人)の入国拒否につき、解説いたします。 ご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 外国人の出入国、参政権などのは、行政書士試験に頻繁に出題されています。

 

 韓国の男性歌手、イ・スンチョルが11月9日に羽田空港で日本への入国を拒否されました。 入管のは拒否の理由について「最近報道されたことのため」と説明したといいます。   

 彼は、今年8月、北朝鮮脱出住民(脱北者)らと共に島根県・竹島を訪れ、南北統一を願う歌を発表したことが原因であると考えられます。

 

 外国人の出国の自由は、判例でも、認められていますが、入国の自由は、当然、日本に限らず、世界中どこでもそうですが認めらておりません。 過去の犯罪歴、犯罪を起こす可能性がある等の、入国されると国益を損なう恐れがある人は、勿論入国出来ません。 入国の可否は国家の自由裁量によって決します。 流石に、当事務所でも、彼らかの入国依頼手続きを受けても、お断りするしかないでしょう。 今回の場合のように、入管で入国拒否されると、仮上陸許可を申請して、交渉継続することです。

 

判例をまとめると以下のようになります。

入国の自由 → 保障されていない(マクリーン事件)

出国の自由 → 保障されている

再入国の自由 → 保障されていない(森川キャサリーン事件)

政治活動の自由 → 完全に保障されていないが国の政治的意志決定や、その実施に影響を

         及ぼす活動のように、外国人の地位に鑑みて相当でないものを除き、そ

         の保障は及ぶ。(マクリーン事件)

 

入国の自由の判例(最判昭53.10.4マクリーン事件)

 憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、外国人がわが国に入国することについてはなんら規定していないものであり、このことは、国際慣習法上、国家は外国人を受け入れる義務を負うものではなく、特別の条約がない限り、外国人を自国内に受け入れるかどうか、また、これを受け入れる場合にいかなる条件を付するかを、当該国家が自由に決定することができるものとされていることと、その考えを同じくするものと解される。

 

出国の自由の判例(最判昭32.12.25)

 憲法22条2項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と規定しており、ここにいう外国移住の自由は、その権利の性質上外国人に限つて保障しないという理由はない。

 

 再入国の自由の判例(最判平4.11.16森川キャサリーン事件)

 日本人と結婚したアメリカ人が日本国外への一時旅行時に、日本の在留資格を継続保持するための再入国許可を法務大臣に対し申請したが、外国人登録原票への指紋押捺を拒否していたことを理由として不許可となった案件で)我が国に在留する外国人は、憲法上外国へ一時旅行をする自由を保障されているものではない(出国はできるが再入国許可が下りていないため、再び日本に戻る一時旅行ができないことになった。)。


 政治活動の自由についても、我が国の政治的意志決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ・・・  外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているにすぎない・・・すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することは出来ない。  我が国の政治的意志決定や、その実施に影響を及ぼす活動のように、外国人の地位に鑑みて相当でないものを除き、その保障は及ぶ。

 

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コメント: 2
  • #1

    Ladawn Diep (月曜日, 23 1月 2017 13:10)


    Your way of telling everything in this paragraph is in fact pleasant, all be capable of simply be aware of it, Thanks a lot.

  • #2

    Dacia Renninger (水曜日, 25 1月 2017 00:27)


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