安楽死

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」安楽死につき解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。


 安楽死とは、①患者本人の意思による要求に応じて、患者の自殺を故意に幇助してに死に至らせること、②患者本人の意思による要求に応じ、または、患者本人が意思表示不可能な場合は患者本人の親・子・配偶者などの意思による要求に応じ、治療をしない、または、治療を終了することにより、死に至らせることです。


安楽死が承認されている国と州

1942年 スイス-
1994年 アメリカ(オレゴン州)「尊厳死法 (Death with Dignity Act)」成立
2001年 オランダ「安楽死法」可決。
2002年 ベルギー「安楽死法」可決。
2008年ルクセンブルク「安楽死法」可決。
2009年 アメリカ(ワシントン州)
 

 アメリカのオレゴン州で、末期の悪性脳腫瘍と診断され、安楽死すると予告していた29歳の女性が、予告していた日の11月1日に安楽死を実行し、死亡しました。
 アメリカ人のブリタニー・メイナードさんは、安楽死を選択し、11月1日、オレゴン州にある自宅の寝室で医師から処方された薬を服用し、家族や友人に囲まれて死亡しました。 
 悪性の脳腫瘍で4月に医師から余命半年と宣告を受けたメイナードさんは、自ら命を絶つ安楽死を希望し、当時住んでいたカリフォルニア州から安楽死が認められているオレゴン州に移り住みました。


日本での安楽死

 日本においては、確立した判例はありません、また、法律で規定もありません。 従って、現在のところ、認められていないというのが通例です。

 名古屋安楽死事件の高裁判決で下記の6要件が示されましたが、確立した判例ではありませんので、この6要件を満たせば必ず違法性が阻却されるとは言えません。 一方、最高裁判所が判断した川崎協同病院事件は、延命治療の中止が問題になっており、この6要件には直接触れませんでした。
 1.死期が切迫していること
 2.耐え難い肉体的苦痛が存在すること
 3.苦痛の除去・緩和が目的であること
 4.患者が意思表示していること
 5.医師が行うこと
 6.倫理的妥当な方法で行われること



 


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コメント: 1
  • #1

    Damon Trueblood (月曜日, 23 1月 2017)


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