政治資金規正法と小渕優子元経産省大臣

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が政治資金規正法につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。


政治資金規正法とは、

 政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した法律です。

政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするとともに、政治活動に関する政治献金政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則が課せられます。

 

政治資金規正法の目的

 政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、

 ①政治団体の届出、

 ②政治団体に係る政治資金の収支の公開、

 ③政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、

 ④その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の

  健全な発達に寄与することを目的としています。

 

政治資金の規正法の考え方

① 政治資金の収支の公開

 政治団体に設立の届出等を義務付けるとともに、1年間の政治団体の収入、支出及び資産  

 等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治

 資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。

② 政治資金の授受の規正等

 政治活動に関する寄附(政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関し

 てされる寄附をいう。)等について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこ

 と。

 


 小渕優子さんは、正直者で、嘘は一切言ってないと思います。 本当に、全て、地元秘書に任せていて、本人は何も承知してないでしょう。 本当にいい人だと思います。 しかし、このような良い人は、代議士や大臣には、不向きです。 自身の政治資金のことが把握できない人が、大臣として、官僚相手を監督できるのでしょうか?

 

 今回、問題になったのは、群馬県にある「小渕優子後援会」など2つの政治団体が、東京の劇場で開催していた「観劇会」を巡る政治資金収支報告書の収支の食い違いでした。
平成21年から23年までの3年間で参加者から集めた会費による収入が合わせておよそ740万円だったのに対して、支出は5,080万円に上り、支出が収入を4,300万円余り上回っていました。 さらに平成24年の観劇会については、収支報告書に収入、支出とも記載がありませんでした。 一方、小渕氏の資金管理団体「未来産業研究会」などが小渕氏の親族の企業で商品を頻繁に購入していたことも明らかになりました。