保証のいろいろ

  「横浜のアオヤギ行政書士」保証につき解説いたします。 保証と一口でいっても、いろいろな保証があります。 保証人を頼まれたら、簡単に引き受けないで、最悪のリスクを熟慮して判断してください。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

保証 

 保証とは、民法に規定された契約としての保証契約のことです。  民法446条には、保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その債務を主たる債務者に代わって履行する義務を負うことをうと、規定されています。

 この義務を保証債務とよび、義務を負う者を保証人と呼びます。 保証債務は、保証人と債権者との間で締結される保証契約によって生じます。

 抵当権のように物の交換価値によって債務の弁済を担保する物的担保に対し、保証は、保証人の資力を弁済の担保とするため、連帯債務などとともに人的担保といわれます。保証人が自然人である場合は個人保証、法人である場合は法人保証といい、特に、信用保証協会のように保証を業務とする法人によってなされる保証は機関保証といいます。

 

連帯保証

 連帯保証とは、民法454条、458条に規定されている、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担する保証のことをいいます。 債権者と保証人の間の連帯保証契約に基づくもので、催告・検索の抗弁が認められていませんし、その性質上当然に分別の利益もありません。 これについては明文の規定はありませんが、余程の理由がない限り、絶対してはならない保証のひとつです。 

 

共同保証

  保証人が1人の場合を単独保証というのに対し、保証人が2人以上いる保証の形態を共同保証といいます。 保証人間に連帯のない通常の共同保証では、各保証人は債権者に対して均等に分割された保証債務の部分についてのみ債務を負担するという分別の利益(民法第456427)が認められます。

 分別の利益が認められる共同保証の場合、保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときには民法462条が準用されます(民法4652項・462)。 なお、分別の利益は保証連帯のように特約で排除される場合があります。

 

保証連帯 

  共同保証のうち、分別の利益を特約によって排除し、各保証人が債権者に対して債務の全額について責任を負うこととすることとするものを保証連帯といいます。保証連帯は分別の利益のない点で連帯保証と似ていますが、保証連帯の場合には催告の抗弁権や検索の抗弁権が認められる点で連帯保証とは異なります。 保証連帯の場合にも保証人間の内部関係においては、各保証人には負担部分が存在しますので、保証人が自己の負担部分を超えて弁済したときには、超過部分について他の保証人に求償することができます。(民法4651項・442)。

 

根保証

 根保証とは、融資枠枠に対して連帯保証することです。  たとえば、当初保証している債務額が100万円でも、1,000万円までの根保証契約に押印している場合、債務者はその枠いっぱいまで追加融資を受けることができます。 従って、保証人は、根保証の保証金額まで、保証していることになります。 追加融資の際には連帯保証人に連絡を取る必要がないため、後になって連帯債務額が大幅に膨らんで大変なことになる場合が多いです。

 

 

入管の身元保証人

 外国人が、日本に入国して、在留資格の申請する場合、ほとんどの場合は、入管から、身元保証人が要請されます。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の許可申請するケースでは、基本てきに、採用する会社が入管に申請することになります。   

 会社が作成する入管への在留許可申請時の添付書類のひとつです。  会社が身元保証人になる場合がありますが、会社が本人に保証人を要請する場合があります。 この保証人の義務は、保証人に対しての法的拘束力はありませんので、 問題があっても、保証人は、金銭の支払いは一切ありません。 

 下記文面は、入管局の公式見解として、オープンされているものです。 
  「入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、
継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証
及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。
     身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に
対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。
 
会社への身元保証人
 会社の保証人は、会社と保証人の保証契約となりますので、万が一、本人が会社に
本人の不法行為で損害を掛けた場合は、あ る一定部分について、賠償する必要が出てきます。 身元保証契約は、入社後内定者が会社の就業規則を守り忠実に勤務することと、内定者が会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことを、身元保証人が会社に対して約束するものです。 この契約内容を文書化したものが身元保証書です。  この身元保証書は、一般的に勘違いされそうな「連帯保証人契約」とは異なります。
 また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。  身元保証法では、入社後内定者が何らかの行為により会社側に損害を与えても、害賠償請求のすべてが認められるわけではなく、身元保証人の責任・負担の軽減が図られています。
身元保証法第5条における保証責任の限度
 身元保証契約により、被用者(労働者)本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになりますが、身元保証第5条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務及び又は身分上の変化、その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。  つまり、保証人の賠償する額は、会社の損害額そのものではありません。 裁判所が合理的な額について定めることになります。
 ま た、身元保証法に反する特約により身元保証人にとって不利益となるものはすべて無効となります。 たとえば、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任が生じる恐れがある時や、本人の任務、任地が変更になった時、会社側は身元保証人に通知する義務があります。 この通知を受けたら身元保証人は契約を解除できます。 身元保証契約の有効期間は期間を定めない場合で3年。 期間を定める場合でも5年以上は無効となります。