国際相続

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」国際相続につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 国際相続とは、相続財産が海外にある場合や被相続人や相続人が海外に住んでいる場合など、複数の国にまたがる相続案件です。 相続人・財産が、複数国・地域にまたがる国際相続の場面では、それぞれの国の法令・租税制度が異なるため、相続手続きが、複雑になります

 日本では、原則として、全世界財産に対して相続税を課税する方式を採用しているますので、相続人が海外に住んでいても、日本国籍を有している限り、日本で相続税が課税されます。 また、海外にある相続財産については、現地国においても相続税又は遺産税が課税されることがあり、国際間で二重課税が発生することもあります。

 

国際相続と課税
  税制改正後の課税は、

①被相続人が国内住所ありで、相続人が日本人で、国外居住5年以上であっても、課

 税されるように変更されました。

②被相続人が国内住所なしで、国外居住5年以下、相続人が日本人で国外居住5年以

 上あっても、改正後は課税されるように変更になりました。

③被相続人が国内に住所なしで、国外移住5年以上、相続人が国外居住5年以上の場

 合は課税されません。

④相続人が日本国籍なし(外国人)の場合は、被相続人の国内住所や5年の海外居住

 に係らず一切課税されません。


 


国際相続の問題と判例① 

 日本にある不動産の外国人所有者が死亡し、相続に関する準拠法としての本国法により相続人となった者が、その不動産の持ち分を第三者に譲渡しました。
 その後、その譲渡をした者が買主に対して、その不動産の返還を求めた事件があります。 原告となった売主(相続人)は、相続の準拠法であるその外国法によれば遺産分割前の持ち分の処分は他の相続人全員の同意がなければできず、自分(相続人)はそのような同意を得ていないので、譲渡は無効であると主張したのです。
 この事件について、最高裁判所は、 共同相続した財産に関する権利関係がどうなるかとか、 持ち分を単独で譲渡できるか否かなどの問題は相続の問題であるが、 持ち分を第三者に譲渡してしまったときにそれによって所有権移転の効果が発生するか否かは物権の問題であり、 物権は目的物の所在地法によるとされているので、 日本にある不動産についての持ち分の第三者への譲渡については日本法によるのであって、日本法によれば、前記の持ち分譲渡は有効であると判示しています (最高裁平成6年3月8日判決)。
 このように、適用される法律を準拠法とい言い、相続に関する準拠法と、物件に関する準拠法は別途考慮されるということです。

 

国際相続の問題と判例②
 イスラム教国家では、一夫多妻を法律上認めており、第二夫人にも相続が認められます。 そのような国の国籍をもった者が日本に財産を残して死亡した場合、日本においても第二夫人以下にも相続が認められるべきかどうかということが問題になります。 日本においてそのような一夫多妻婚をしようとする場合、 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法第24 ①)ことになっており、婚姻成立が認められるとしても、日本では公の秩序または善良な風俗に反するものとして拒否され、一夫多妻婚は認められません。(同42)
 しかし、この公序規定の適用においては、外国法の適用結果が日本からみてあまりに異質であるという要件だけではなく、日本と一定以上の関連性があることという要件との相関関係で外国法の適用結果を排除すべきか否か判断すべきであるとされています。
上記のように、第二夫人が相続分を主張したとしても、
1.そのような夫婦生活がもっぱら外国で営まれ、
2.日本との関係はたまたま財産の一部が所在したということでしかなければ、
3.公序条項を発動してその請求を否定するまでもないであろうとされています。
 国際的に生じる私法的法律関係を、各国が独自に成立させた、それぞれの国における国内法のどの法律によって定めるかを選択しないことには、法的効力の有無の判断ができません。 日本に於いては、どの法律を選択すべきであるかを判断する基準は、通則法によることとなります。
 その後さらに、連結点(事件発生要因)が所属する国の法律が準拠法として決定されます。 国際相続に関しては、通則法第36条に於いて、「相続は、被相続人の本国法による」となっており、日本人であれば当然に日本法、アメリカ人であればアメリカ法ということになります。 アメリカ法では、不動産に関する相続問題は不動産所在地法が、また、動産に関する相続問題は被相続人の最後の住所地の国の法律又は本国法によるとされております。 (なお、アメリカの場合には、州により法律が異なることが多いです) さらに、このような国際社会になってくると、A国籍の人間がB国に居住し、C国滞在中に死亡したことによる相続が発生してきています。