共通番号制(マイナンバー)

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」共通番号制(マイナンバー)につき、解説します。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 日本で2016年1月から導入される共通番号制(マイナンバー制度)とは、国民一人ひとりに12桁の番号を割り当てて、氏名や住所、生年月日、所得、税金、年金などの個人情報を、その番号で一元管理する制度のことです。 希望者には、番号と顔写真などが記載された個人番号カードが交付されます。 民間利用は認めていませんが、経済界からの要望も強く、利用範囲について2018年をめどに検討中とのことです。

 現在、基礎年金番号、健康保険被保険者番号、パスポートの番号、納税者番号、運転免許証番号、住民票コード、雇用保険被保険者番号など各行政機関が個別に番号をつけているため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政で重複投資になっています。 一人一つの共通番号を持ってあらゆる行政サービスを包括するものは現在のところありません。

 また、国民の所得を正確に把握することで、所得の過少申告や扶養控除をチェックし、不正還付を防止しやすいなどの点も挙げられます。 政府が制度導入を目指す背景には、こうした行政の効率化と給付の適正化によって、2015年に150兆円にも達すると試算されている社会保障給付を抑制する狙いがあるともいわれています。
 それに伴い、納税や年金、医療などに関する手続きが簡素化され、行政サービスの向上が期待できそうです。 たとえば児童手当の申請について毎日新聞は、「現在は所得証明書や健康保険証のコピーをそろえて市町村の担当部署に申し込むが、制度導入後は、窓口で個人番号カードを提示するだけでよくなる。役所が所得など必要な情報を個人番号で簡単に照会できるためだ」(5/9付)と伝えています。
 また、国民にとっても自分の情報を確認・訂正しやすくなるというメリットもあります。 自分自身の情報はマイ・ポータル(仮称)で確認できるため、確定申告の際に所得を確認するときなども便利です。 

 

マイナンバーの通知

平成27年10月から、住民票を有する国民の一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が市区町村から通知されます。 また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
  通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。 マイナンバーは一生使うものです。 マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーはぜひ大切に管理する必要があります。

共通番号制の真の狙い

 共通番号制の裏の裏を読みとくと、国民全ての銀行口座や、債権・株券・ゴルフ会員権などの金融資産、不動産などにも、この制度が導入されると、それぞれの、総資産や資産移動が一目瞭然に、国が把握できるようになります。  たとえば、相続税や贈与税など脱税を監視できるようになるわけです。 これが、国の借金が増加し続けていいる状況での、真の狙いではないでしょうか?

 

アメリカ合衆国の社会保障番号制度

 アメリカ合衆国では、戸籍や住民票がなく、9ケタの社会保障番号(SSN)が唯一の本人確認手段となっています。 1936年に社会保障給付のために導入されましたが、現在は、納税番号としても使用されています。 民間での利用も広がり、運転免許証の取得や、電気ガスなどの契約、銀行口座開設やクレジットカードの作成、住宅ローンの申込みなどにも必要となっています。

 社会保障番号は、米国民のはか、合法的に滞在する外国人も持つことができます。