外国人の偽装結婚

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人と日本人との偽装結婚につき、解説いたします。 ご質問やご相談は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 外国人が日本に在留するためには、在留資格をとる必要があります。 在留資格は27存在しますが、就労できる在留資格は、17あります。 昨今、入管法の改正がなされ、就労可能在留資格をとるのは、簡単ではなくなりました。  しかし、在留資格「日本人の配偶者等」は、就労の制限がなく、一番簡単に許可をとる方法です。    

 将来、「永住者」や、「帰化」を取るためにも、在留資格「日本人の配偶者等」が非常に有利であるのは、間違いのないところです。 

 一番、簡単にまた、多く行われている、在留資格「日本人の配偶者等」を取る方法は、日本国外で婚姻・挙式を行います。 その後、婚姻証明書をもって日本の役所に届けるます。 日本の役所は、他国の政府が証明している婚姻を不受理とすることはできません。 その後、入管に在留資格「日本人の配偶者等」で許可申請する

わけです。

  日本で偽装結婚する方法は、就労(出稼ぎ)目的で来る外国人が、現地のブローカーに大金を払い、偽装結婚や日本入国の手助けをしてもらい、住居や働く場所の斡旋まで丸抱えのケースが多いです。 日本側は、暴力団や、すでに、入国している同郷先輩が、結婚相手となる日本人を用意して待っています。 よく聞くケースでは、年齢が20~30歳以上離れている場合、タクシーの運転手(一部)、多重債務者の場合は、偽装結婚婚を疑えといいます。 因みに、偽装結婚の報酬は20万円~200万円程度と大きな幅があるようです。   

 しかし、一方、嫁不足の農家の独身男性が、詐欺師に騙されて、出稼ぎ希望の外国人女性を紹介されるケースも少なくありません。 婚姻後は、外国人妻が何かといちゃもんをつけて同居を拒み、夜の街に出稼ぎにでるのが多いようです。

 

 さらに、恐ろしいのは、在留資格「永住許可」「帰化許可」を取得したうえで、離婚し、自国の愛人を日本に呼寄せ、婚姻して、正式に日本で生活するわけです。

 日本で出生したこどもは、両親のどちらか一方が日本国籍を保有していなければ日本国籍を持つことはできないですが、その子供は在留資格「定住者」となります。