中国人の戸籍(戸口)

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」中国人の戸籍(戸口)につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 中国では家族全員の生年月日、出生場所、民族、国籍等が登記記載された居民戸口簿(写真右⇒例)が各家庭に発給されます。 これを俗に「戸口本」(写真)と呼び、戸口された固定住所に定住する中国居民を「常住人口」といいます。 この常住人口登記が社会主義中国の根本をなしてきたもので、現在でも戸口本にもとづいて人口計画が実施され、居民身分証やパスポートが発給されています。 つまり戸口本こそが中国国籍を持つ中国公民の法的根拠なのです。 戸口登記は国籍証明や計画経済の基本単位という意味だけでなく、国民個人の定住場所の管理という意味もあります。 

 また、中国社会は歴史・伝統的に都市(城里)と農業(城外、外地)が明確に切り離されており、現在でも社会保険や治安維持等の面から、農業戸口から都市戸口への移転は、非常に困難です。 

 

居民身分証

 戸口本が家族全員の本籍に相当するとすれば、居民身分証は成人した中国公民各個人に発行される身分証明書です。 居民身分証制度は1985年6月施行の「居民身分証条例」、86年11月施行の同法実施細則を基本法としてきましたが、2003年6月に新「居民身分証法」が制定され、2004年1月1日から施行され、旧条例はすでに廃止されました。 偽造防止のために非接触式ICカード技術を駆使した新しい「第二世代身分証」も開発されております。
 身分証制度は、常住戸口を持つすべての中国公民個人に対して1対1で対応する終身不変の18ケタの公民身分番号が割り当てられ、都市・農村を問わず、軍人等を除くすべての中国公民(現在13億人と言われる)は自分の常住戸口住所を所轄する公安局から居民身分証(写真例)の発給を受けなければなりません。

  同条例は中国公民に身分証を常時携帯することを義務付けており、役所の諸手続きにおいて身分証提示が必要なほか、日常生活でも就職面接、航空券など切符購入、ホテル宿泊、銀行口座開設、送金など様々な場面で呈示が必要です。 また、犯罪や事故現場等での公安局の身分証検査にも随時応じなければなりません。

 

制度上の問題
 中国では結婚すると結婚登記所(役所)に届け出ます。 その登記所では、結婚の証明書として赤い表紙で2人の写真を貼った手帳を発行します。 次に、戸口簿を管理している公安局に行き、結婚の届出をすると、戸口簿の婚姻状況欄に既婚と記載されます。 しかし、結婚登記所には行ったが、公安局には行かない者が出て来たりします。 その役所間に横の連絡がないところに齟齬が生じるという制度上の問題があって、これが事実を反映しない戸口簿が生じる原因を作っています。 離婚の場合も同じ問題が発生します。
 制度以前の問題として、誤記が多いです。 中国では、特に田舎の方ではパソコンの普及が遅れていて操作できる人数も限られています。 
  この戸口簿の記載を担当する役人は、戸籍員と呼ばれていて、この担当者が戸口簿の記載を担当する場合はまだ良いのですが、当班という代理人が戸籍員の代わりを務める場合は、特に誤りが多いです。

既婚、即婚、離婚の意味
 既婚には①結婚している、②結婚したことがある、の二つの意味があります。 日本では既婚と言えば、結婚している、の意味ですが、中国では、結婚したことがあるとの意味で使うこともあります。 「即婚」は、現在、結婚しているという意味です。
 

戸口簿Q&A 

Q1 配偶者(中国人女性)の在留資格認定申請をします。 中国人の場合、 在留資格

  認定証明書申請に出生証明書は必要ですか?  戸口簿やパスポートだけでは?

A1 入管の判断です、中国人の場合、基本的には戸口簿やパスポート、結婚証明書な

  どがあれば問題ありませんが、入管が必要と言えば、必要になります。

 

Q2 中国で中国人の親兄弟など血縁者を調査する方法は?

  例えば戸口簿であれば 記載されているのでしょうか?

A2 結婚して別の場所に住むと、両親と一緒の戸口簿から独立して新しいものが作ら  

  ますので、自分と配偶者、子どもなどが記載されています。 従って、両親や、

  兄弟の戸口簿全てを入手します。

Q3 中国の戸口簿の記載事項は、提出するその他書類の内容と一致していません。

  戸籍簿の記載内容の訂正はどのようにするのですか?

A3 現地の公安局にて変更申請を行なえば、変更してくれます。 

 

 

Q4

A4

 

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コメント: 11
  • #1

    松本 浩 (水曜日, 21 10月 2015 17:34)

    大変参考になりました❗ご丁寧な解説ありがとうございました。

  • #2

    Angella Provenza (日曜日, 22 1月 2017 08:31)


    You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

  • #3

    朝波 清 (水曜日, 16 5月 2018 09:46)

    中国人妻に、中国に子供がいるみたいなので、調べたい。

  • #4

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 16 5月 2018 11:52)

    朝波さん、
    中国人妻に確認するのが一番ですが、秘密裡に調査したい場合は、下記URLの探偵社などにご相談して下さい。 当然費用は掛かります。         http://www.tantei-tck.jp/miyazaki/news/29580.html
    当職は、外国人のビザ、離婚、婚姻、認知、養子縁組などを専門しています。  調査はしておりません。

  • #5

    大平 英子 (火曜日, 12 5月 2020 11:32)

    日本人の夫が亡くなり、遺族厚生年金請求をしました。添付書類として、夫の戸籍謄本および中国の戸口簿と婚姻証明(赤い手帳)を提示しましたが、中国のものは発行日が古いため、夫が死亡した時点の状況を確認できるもの(重婚関係にないことを確認するため)を提出するように指示がありました。取得することが可能でしょうか?可能であれば、どこにどのように請求すればよいか教えてください。

  • #6

    山田楓 (金曜日, 21 8月 2020 04:40)

    日本人女性です。
    中国人男性と日本で結婚するのですが、彼は戸籍を持っていません。
    ※生まれも育ちも日本で永住権を持っています。両親も同じく
    この場合、結婚要件具備証明書は発行できるのですか?
    また、発行できなかった場合どのようにしたら結婚できますか?

  • #7

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 21 8月 2020 11:01)

    山田楓さん
    中国人が日本で出生すれば、在日中国大使館、領事館に出生届を提出します。 
    出生届をしてから、旅券を発行して貰い、在留カードの発行です。
    従って、ここまでは、終わっていると理解しております。 
    中国人が日本人と日本で婚姻する場合は、婚姻要件具備証明書申請書(无配偶証明申請表)を在日中国大使館に提出して、証明書を貰います。  
    申請書には、氏名、生年月日、性別、日本住所以外に「身分証种类」を記入します。 これらが記入されていると、証明書は通常翌日に発行して貰えます。 不明点は、直接、中国人男性から直接中国大使館、領事館に確認させてください。

  • #8

    西本 (金曜日, 13 8月 2021 06:32)

    戸口簿のことを教えてください。
    1970年頃に日本に上陸し、日本で永住権を取得した場合は、中国で戸口簿は作られないのでしょうか?
    また、その人と日本で永住権を持つ中国人の妻との間の子供は、戸口簿はありますか?

  • #9

    ゆか (水曜日, 13 7月 2022 16:17)

    現在お付き合いしている中国人男性は日本に来て10年で、現在働いています。
    彼から聞いていまだにきちんと納得できていないのですが、中国国籍の名前と生年月日が本当と違うみたいです。母親の実家がある韓国で生まれて韓国にも名前と生年月日が登録されている、日本に来るときに使ったのが中国国籍の名前と生年月日にした。(父親が中国人のため、中国の方にしたがった?)
    本当の年齢よりも3歳も年上みたいです。本当は今年で29歳になるはずですが、身分証は31歳になっている。
    そんなことありえるのか?と不思議でならないのですが、生まれる前に父方の祖父(すでに亡くなっている)が勝手に登録したとかなんとか。
    でも本記事を読み、田舎だと手書きで代理人が手続きするとかなんとかで・・・ありえなくもない話なのかな?と思えてきました。
    こちら既に更新は止まっていますか?もしまだチェックしているようでしたら、有り得る話なのかどうか見解をご返信くださると大変うれしく思います。
    また、中国国籍に登録している名前と生年月日を訂正することは可能なのかも併せて参考に教えていただきたいです。調べましたが中々ヒットせず・・・。(ややこしいことに、私には韓国の名前を教えて出会ってるため、できれば本当の生年月日等に直して欲しいのです。)

  • #10

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 14 7月 2022 09:52)

    ゆかさん
    お問合せありがとうございました。

    30年前の中国の戸籍簿関係は、良く解らないことが多いです。 フィリピンやベトナムでも、お金を払って虚偽(名前と生年月日)の出生証明書を作成して貰って、日本で在留している人も多く見かけます。  最近、入管が大使館経由で本国の管轄機関に確認して、急にビザ取消処分される例が増えてきています。 

    あなたの場合、生まれる前に祖父が出生届を提出しているとのことですが、男女の区別もわからず、出生予定も解らない状態で、出生届を提出する意味が不明で理解に苦しみます。 加えて産婦の出生証明書なし出生届けが受理されることはありません。 どちらにしても、韓国の戸籍謄本と中国の戸籍簿を見せてもらうことです。 

    彼は、日本で10年就労しているとのことですが、ビザは「技人国」ですか? 「技人国」である場合、大学卒業が許可要件になりますので、彼の言っていることは、本当である可能性があります。
    もし、ビザが「定住者」であれば、入管に提出した出生証明書は虚偽で、不法入国です。

    次に、本当の名前に変更することは、可能ですが、結構な仕事量になりますし時間がかかります。 当職は、名前と生年月日の変更をした経験ありますが、家庭裁判所の変更許可をもらうのにも時間がかかりました。
    まず、1.入国管理局に不法入国の出頭申告をします。 審査に1年以上かかります。
    2.虚偽旅券を正規旅券に変更するように、在日本大使館に申告します。

    あなたのお住まいが横浜であれば、一度事務所にお越しください。 詳しく説明します。
    遠方であれば、疑問点や不明点をお知らせください。

    以上

  • #11

    ゆか (金曜日, 11 11月 2022 15:34)

    行政書士 青柳保廣様
    お返事いただいたにも関わらず、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。(履歴を削除してしまい、URLが分からなくなってしまいずっと気になっていたのですが、今日また彼の件であれこれ調べていたら偶然ヒットして辿り着くことができました。)
    すぐにはお伺い出来ない状態ですので、とりあえずこちらに返信させていただきます。

    男女の区別もわからず、出生予定も解らない状態で、出生届を提出する意味が不明で理解に苦しみます。加えて産婦の出生証明書なし出生届けが受理されることはありません。
    →やはりそうですよね、私も意味が分からず。母親が何度か中絶しているようなので、そのあたりが関係しているのでわ・・と勝手に考えました。(本当は彼の物では無かったが、亡くなったか何だかで登録された戸籍をそのまま彼に使わせた、など。)

    どちらにしても、韓国の戸籍謄本と中国の戸籍簿を見せてもらうことです。 
    →中国は偽物の戸籍になるため、私としては韓国の戸籍謄本・生まれた時の書類・名前が載っている物を見せて欲しいとお願いしていますが、現在両親も生活拠点を中国に移しているそうで、韓国の家にコロナもあり戻れていないため叶っていません。(彼と出会い付き合い始めたのがちょうどコロナが流行し始めた頃のため。)

    ビザが「定住者」であれば、入管に提出した出生証明書は虚偽で、不法入国です。
    →ビザは定住者だったかと思います。出生証明書は事実とは異なるけど、彼にとってはそれが本物の戸籍である状態となりますが、やはり不法入国になるのでしょうか。私もなぜそれが通用するのか意味不明で不思議です。

    本当の名前に変更することは、可能ですが、結構な仕事量になりますし時間がかかります。
    →手続き自体は可能なのですね。彼がそこまで大変な手続きを本気でする気があるのかが、ちょっと心配ではありますが、現在、彼と話をして、彼も(特に生年月日)はやはり直したい気持ちがあるようで、できるのかを調べている段階です。中国人は日本人が血液型占いしたり性格診断する以上に、星座をよく使うからだと思います。(笑)
    正直かれの国籍は中国でも韓国でもどっちでも良いのですが、生年月日と名前だけはどうにか正しくしてほしい気持ちが強いです。(ただ、名前はどちらも彼にとってはウソでは無いのがややこしい状態ですが…。)

    彼がやろうとしている手続きがもう少し具体的になったら是非ご相談・ご意見をいただきたいです。