消費者トラブルが発生する商法

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」消費者トラブルが発生する13の商法につき解説いたします。 ご質問やご相談は、下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 

 

 

消費者トラブルが発生する商法

 

 1.点検商法

  点検に来たと言って来訪し「ダニがいる」「工事をしないと危険」などと言って

  商品やサービスを契約させることを言います。 特定商取引法によると、勧誘の

  際には、販売目的の訪問であることを消費者に明示することが義務づけられてい

  ます。 また、消費者に、商品の価格、性能等に関する重要事項を故意に告げな 

  い行為を、虚偽説明の場合と同様に罰則の対象とし、消費者は契約を取り消すこ

  とができます。

  実際あった相談事例

  ①ガスの点検と言って不審な人が突然自宅に来た。 ガス機器の診断確認書に署

   名押印したが、悪用されないか心配です。

  ②実家の母が、浄化槽の点検に来た業者に、「修理が必要だ」と言われ見積書を

   出してもらいました。 料金の内訳が不審だが、どうしたらよいか。

  ③会社に、「消火器の点検に来た」と業者が来て言われるままに、小さな紙に会 

   社名と社長の名前を書いたが、何か請求されないか心配である。 

  ④床下換気扇の点検と来訪した業者に言われて、換気扇の撤去と床下調湿シート

   を敷く工事を契約しました。 調べたところ、同様の相談が多いことを知っ

   た。クーリング・オフしたい。

  ⑤母が床下換気扇の点検に来た業者に、換気扇のコードが焦げていると指摘され

   交換を依頼したが、価格が高い。 悪質業者ではないか?

  ⑥高齢の母親が自宅を訪問した業者に、屋根の修理と柱の補強工事をしてもらっ

   たと報告があった。 不審に思いますが、どうすればよいか?

  ⑦訪問した業者に「外壁にひびが入っている」と言われ、補修工事を契約しまし

    たが解約したい。

  ⑧突然自宅に男性が来訪して水道水の検査をし「水質が悪い。 整水器を付けた  

   ほうがいい」と言われて契約したがクーリング・オフしたい。          

  ⑨父が業者の訪問を受け、床下換気扇の契約をしたが、近所の大工に聞いたら必  

   要ないと言われた。クーリング・オフしたい。

  ⑩「布団のクリーニングをする」と言って、自宅に訪問して来た業者から、羽毛

   掛布団と羊毛敷布団を購入したが、高額なのでクーリング・オフしたい。 商

   品を使用したので心配。

  

2.催眠商法

   催眠商法は、「新製品普及会」という業者が始めて行ったため、その

  頭文字をとってSF商法とも呼ばれています。

  公民館や仮設テント等で商品説明会や安売りセールを名目に人を集め、初めのう

  ちは欲しい人に手を上げさせ日用品や食料品を無料で配り「もらわないと損だ」 

  という心理にさせるとともに閉切った会場内を熱狂的な雰囲気に盛り上げます。

  そうして一種の催眠状態を作り出した後、高額な商品(市価より高額)を買わせ

  ようとする商法です。

  商品の販売が始まった際、消費者を勘違いさせて手を上げさせ、手を上げた人を

  数人の販売員で取り囲んで威圧し、契約するまで帰させてくれないといった悪質

  なものも最近は多いようです。

 

3.キャッチ・アポセールス

  キャッチセールスとは、路上や街頭などで「アンケートに答えて下さい」「美容 

  に関心がありますか?」などと呼び止め、販売目的を隠したまま、営業所や喫茶

  店、サロンなどに同行させ、化粧品や健康食品、エステ会員権、宝石、絵画など

  の高額商品を契約させる商法をいいます。 路上で消費者をキャッチするので

  キャッチセールスやキャッチ商法と呼ばれます。

  アポイントメントセールスとは、販売目的を知らせず電話や郵便などで「高額商 

  品をプレゼントする対象になっているので取りに来て欲しい」「海外旅行の抽選

  にあたりました」などと伝え、営業所や喫茶店、展示場などに呼び出し、そこで

  英会話教材やビデオ教材、エステ会員権、宝石、絵画などの高額商品を契約させ

  る商法をいいます。 電話や郵便などで約束(アポイントメント)を取りつける

  ことから、アポイントメントセールスやアポイントメント商法を呼ばれます。

    最近は、販売員であることを隠し、出会い系サイトやSNSを利用して異性に近

  づき、言葉巧みに好意を抱かせ、最終的には「自分がデザインしたネックレスが

  あるので一緒に見に行こう」などと営業所に同行させ、高額なアクセサリーなど

  を契約させる、いわゆるデート商法と呼ばれるアポイントメントセールスも増え

  ています。

  特別優待型アポイントメントセールスとは、アポイントメントセールスの一種

  で、電話や郵便などで「あなたは選ばれたので特別価格で商品を販売します」な

  どと伝え、営業所や展示場などに呼び出し、そこで高額商品を契約させる商法を

  いいます。 販売目的は明らかにするものの、他のものに比べて著しく有利な条

  件で購入できるといったセールストークを用いて誘引します。

 

4.次々販売 

  1人の消費者に業者(複数の業者の場合も含む)が商品等を次々と販売するトラ

  ブルを「次々販売」として分類をしています。 この「次々販売」のトラブル

  が、最近、高齢者(ここでは70歳以上)に多くみられます。 次々販売では、契

  約当事者が販売員を信じ込んでいて被害に気づいていなかったり、気が弱くて解

  約したくても言い出せなかったりする場合が多く、被害が大きくなりがちです。

  一人暮らしの若者や高齢者が増えている昨今、このような被害を防ぐためには、

  日ごろから家族や地域の方々の見守りが欠かせません。

 

5.資格講座商法

  「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」などといい、資格取得の

  ための通信教育費用や授業料を支払わせる商法のことをいいます。  資格の名 

  称が「○○士」となっているものが多いことから、「士商法ともいいます。

  不景気にこそ流行するなど世相を現している一方、契約締結を目的として業者が

  詐欺まがいな事を行う事が問題となります。

   対象となる資格は国家資格や社会的に権威のある資格のほか、業者自らが設け

  た民間資格も多いです。 また、そのような商法のうちで、業者自ら仕事を提

  供、または、仕事を斡旋するものを業務提供誘因販売取引といいます。

 

6.内職・モニター商法

  内職商法とは、「在宅で仕事をしませんか?」「在宅ビジネスで高収入」などと

  ダイレクトメールやチラシ広告、インターネット上の広告などで希望者を集め、

  仕事のために必要だとして高額な機材や検定試験のための教材を買わせる商法で

  す。 実際には、仕事はほとんどなかったり、対価が支払われないなどのトラブ

  ルが多いです。

  モニター商法は、「モニターになれば報酬があります」などと勧誘し、モニター

  料を代金の支払いに当てることを条件に、商品・サービスを無料や格安で提供す 

  ると思わせて商品などを契約させる商法です。

  こうした商法が多発したことを受け、特定商取引法において、「業務提供誘引販

  売取引」という取引形態が追加され下記5点の規制を受けることになりました。
  1:不適切な勧誘行為の禁止
  2:重要な事項の表示義務付け
  3:誇大広告等の禁止
  4:書面の交付義務付け
  5:クーリング・オフの適用
  

 7.マルチ商法(連鎖販売)

  商品を販売しながら会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売

  員にして、会員を増やしながら商品を販売していく商法です。

  この商法で売られるものには、化粧品、健康食品、健康器具などいろいろな商品

  があります。 また、最近はインターネットメールを利用して販売・勧誘が行わ  

  れるようになってきました。 販売員になると高い利潤を得ようとして、たくさ

  ん仕入れをしてしまったにもかかわらず、思ったほど会員の勧誘ができず、仕入

  れた商品が売れないため、不必要な売れない商品を抱えてしまうことになるとい

  った問題が生じやすいことから、この商法は、「特定商取引に関する法律」によ

  り「連鎖販売取引」として厳しく規制されています。 規制では、取引を行うに 

  あたっての不実告知や威迫困惑行為が禁止され、また、著しく事実に相違する表 

  示や実際のものより著しく優良であるとか有利であると人を誤認させるような表

  示(誇大広告)をしてはならないことになっています。 さらに、契約締結まで

  に概要について記載した書面を交付しなければならず、契約を締結した場合には

  契約の内容を明らかにした書面を交付しなければならないことになっています。

  販売する商品の性能や品質、入会したり販売員となったときの負担等について、

  契約の相手方からきちんとした説明を受けるべきです。 会員を増やせば利益に

  なる、”誰でも” ”簡単に”儲けられるといった甘い言葉にも注意しましょう。

  この商法にも、クーリング・オフ制度が設けられています。

 

8.送り付け商法(ネガテイブ・オプション)

  送り付け商法とは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなけ

  れば買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。 事例として、

  叙勲者に皇室の写真集や叙勲者名簿を送り付けて、しつこく代金を請求するとい

  うケースがあります。

 

9.無料商法

  無料商法とは商品やサービスなどを無料で提供して客を集めるが、無料であるの

  は初回や一定期間のみであり、無料期間終了後に有料で提供する事により料金を

  徴収する。  他には2個以上の物をセット販売し、まとめて買う事により1個分

  の価格を無料にするなどといった商法。

 

10.当選商法

  当選商法とは当せんする事が確実の中身が同一の抽せん箱を用いた抽せんを行い  

  当せんした客を称賛して気分が高揚した勢いで入会や購入を促す商法。「福引商

  」「おめでとう商法」とも呼ばれる。

  2等のくじしか入っていない箱を用意し、2等が当たった者に有線放送の受信機を  

  購入させる手口もあります。 2007年にはUSENから委託を受けた業者が当

  選商法に該当する商法を行っていると報道されました。             

     2013年にはウオーターサーバー業者が当選商法を働いていることが報告され  

  ています。

 

11.利殖商法

  利殖商法利殖勧誘事犯)とは、手持ちのお金を増やしたいという国民の利殖願  

  望につけ込んで、未公開株、社債、ファンド、外国通貨等の取引を装って「値上  

  がり確実とか、絶対に損はしないとか、元本は保証する。」などといって勧誘

  し、購入代金や出資金をだまし取る商法です。 同商法の被害者の多くが高齢者 

  であり、最近では、投資被害の救済を装うものや、海外事業への投資、鉱物採掘

  権等、その実態が判然としない権利取引を装うものも増えてきています。

 

12.サクラサイト商法

  サクラサイトとは、サイト業者の仕込んだ“サクラ”が、さまざまな人物になりす

  まし、消費者の心を惑わせて有料サイトへ誘導し、利用させ、高額なサイト利用 

  料を請求する悪質なサイトです。 異性や芸能人などになりすましたサクラを

  使って違法サイトに登録させ金銭を騙し取る詐欺行為のことです。 かつては、

  出会い系サイトに男性を誘導し、高額な料金を搾取するといった手法が多かった

  ですが、2010年頃になると、「著名人に会いたい」「相談に乗ってあげたい」

  「内職をしたい」「運気を上げたい」といった興味や好奇心などに付け込み、サ

  イトを通じて課金メールを利用させるなど、手口が多様化し被害が拡大していま

  す。  

 

13.架空請求

  架空請求とは、架空の費用を請求して現金などをだまし取る詐欺行為です。 

  利用した覚えがないサービスの費用を請求され、現金の振り込みを要求される。

  利用料や情報料、債権などと称し、電子メールや郵便、電話で請求うし、口座、 

  への振り込みを求める。 最近、身に覚えのない出会い系サイトの利用料などの

  支払いを求める架空請求について、督促手続や少額訴訟手続を仮装し又は悪用す

  るケースがあるという相談・情報が法務省・国民生活センター等に寄せられてい

  ます。 単なる架空請求であれば、身に覚えがない以上請求に応じる必要はあり 

  ませんが、裁判所の手続を悪用する形で請求してきた場合には、注意を要しま

  す。