奨学金返済

    奨学金返済のご相談は、常時完全無料です!!

    返済猶予の申請又は、再申請してください。

 

 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」奨学金返済問題につき、解説いたします。 ご質問やご相談は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 奨学金返済でお困りの方や、訴訟を提起された人は、是非、ご相談下さい。 

 

 日本学生支援機構は、現在130万人以上に、約2兆円弱の奨学金を貸し付けています(詳細は下記貸与月額一覧を参照)。  無利子で、4年間で、約260万円借りられます。 毎月の返済額は、1万4千円で、有利子の年利は0.79%です。 延滞している人は、33万人にも上ります。

 

 奨学金を返済しないとして、訴訟を提起される人が増加しています。 貸し手の日本学生支援機構(旧日本育英会)が2012年度に提起した訴訟は6000件以上です。 借り手の困窮に加えて、貸し手の回収の強化がその理由です。 訴訟を提起されても、心配しないでください。 返済猶予の申請又は、再申請することで、猶予して貰える可能性が大きいです。 暴力団や闇金やサラ金とは、違いますので、余り、目に余るようなエゲツナイことは、出来ません。 

日本学生支援機構のホームページ

 

減額返済制度

 毎月の返還額を半分に減額して返還することができる制度です。 減額返還制度は、災害、傷病、その他経済的理由により奨学金の返還が困難な方の中で、当初約束した割賦金を減額すれば返還可能である方を対象としています。
一定期間、1回当たりの当初割賦金を2分の1に減額して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長します。 毎月の返還額を減額するため、無理なく返還を続けることができます。 制度利用を願い出るためには、提出する証明書が、一定の要件に合致しなければなりません。 適用期間は12ヶ月(6ヶ月分の割賦金を12ヶ月で返還)で最長10年(120ヶ月)まで延長可能です。

 減額返還は、当初割賦金を減額するとともに返還期間を延長するものですが、返還予定総額が減額されるものではありません。  また、返還期間が延長されますが、第二種奨学金における利息の総支払額に変更はありません。  機関保証制度においては、保証期間が延長されることによる保証料の追加徴収はありません。

 

適用期間中の返還 当初割賦金額の2分の1を返還する
返還期間 適用期間の2分の1相当分が延長される
証明書 詳細⇒証明書
最長適用期間 事由に限らず120ヶ月(10年)
更新時期 1年ごとの更新

 

 

返還期限猶予制度

 返還猶予制度では、現在の返還負担を将来に先延ばしすることになりますが、減額返還制度では、割賦金額の2分の1を返還することになるため、現在の返還負担と併せて将来の返還負担も軽減させることが可能となります。
全く返還できない程ではないが当初約束どおりの返還が困難となった場合、または、返還期限猶予制度を利用していたが少し経済状況が好転し、今後も暫く同様の状態が継続する見込みである場合等にご利用いただけると考えています。

 

適用期間中の返還 返還しない
返還期間 適用期間相当分が延長される     
証明書 詳細⇒証明書                         
最長適用期間 120ヶ月(10年)
※災害・傷病・生活保護等は当該事由が継続している間
更新時期 1年ごとの更新

 

 

還に関する制度変更について(平成26年4月から)

 

1.延滞金の賦課率の引き下げ

  平成26年4月以降に発生する延滞金の賦課率を10%から5%に引下げました。

2.返還期限猶予制度の適用年数の延長

  返還期限猶予制度を適用できる年数を通算5年から通算10年に延長しました。

3.減額返還制度及び返還期限猶予制度の基準の緩和 

  「経済困難」事由の収入基準額(給与所得者は年間収入300万円(給与所得者以外

 は年間所得200万円))を超える場合でも、特別な支出を控除して収入基準額以下

 となる場合は、減額返還制度及び返還期限猶予を申請することができます。平成26

 年4月から、以下についても控除することとしました。
1.
本人の被扶養者について1人につき38万円控除します。

  従来の親等へ生活費補助の控除は48万円から38万円に変更になりました。

2.減額返還適用者は一律25万円控除します。(減額返還の適用は、給与所得の方は

 325万円、給与所得以外の人は225万円が目安となります)

 なお、本人の医療費及び本人が扶養している者の医療費に係る特別な支出の控除は

 従来どおりです。

4.延滞者への返還期限猶予の適用(申請月において返還が困難な方が対象です)

  延滞者であっても、傷病、生活保護受給中等、真に返還が困難な場合は、延滞分を    

 据え置き、猶予申請月より返還期限猶予を適用します。

 猶予適用期間中は、延滞が進むことはなく、新たに延滞金も加算されません。  

 申請事由により、一定の収入以下を適用条件とするものがあります。

 猶予期間終了後は、対象となった延滞期間について猶予を改めて遡って申請するこ 

 とはできません。

  また、延滞分の返還額について一括または分割で返還していただきます。

  申請にあたっては、返還期限猶予願(延滞据置)の様式で申請してください。

  延滞開始年月から猶予申請ができる場合は、通常の猶予申請をしてください。

5.減額返還制度の申し込みに係る提出書類の簡素化

  平成263月以降の貸与終了者(在学猶予終了者含む)については、返還開始より   

 1年以内(貸与終了または在学猶予終了の翌年に当年度の所得証明書が発行される 

 まで) の初回申請時に限り、収入証明書等の証明書類の提出が不要となりました。

 

 

 奨学金の貸与月額

 平成21年度より、第一種奨学金の貸与月額として、大学(学部)・短期大学・専修学校(専門課程)に在学する方について3万円、大学院(修士課程)に在学する方について5万円、大学院(博士課程)に在学する方について8万円がそれぞれ新たに設けられました。 また、入学時特別増額貸与奨学金(一時金)についても、従前の貸与額30万円の他に、10万円、20万円、40万円、50万円の貸与額が設けられました。

 

第一種奨学金 現行および改定後の貸与月額一覧

学校種別

 

 

現行貸与月額

改定後の貸与月額

大学(学部)

国公立

自宅通学

45千円

3万円、45千円から選択

自宅外通学

51千円

3万円、51千円から選択

私立

自宅通学

54千円

3万円、54千円から選択

自宅外通学

64千円

3万円、64千円から選択

短期大学
専修学校(専門課程)

国公立

自宅通学

45千円

3万円、45千円から選択

自宅外通学

51千円

3万円、51千円から選択

私立

自宅通学

53千円

3万円、53千円から選択

自宅外通学

6万円

3万円、6万円から選択

大学院

修士課程

88千円

5万円、88千円から選択

博士課程

122千円

8万円、122千円から選択

 

 

入学時増額貸与奨学金 現行および改定後の貸与額一覧

現行の貸与額

改定後の貸与額

30万円

10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択

 

 

 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    宮本 欽章 (木曜日, 10 5月 2018 20:48)

    私は介護の仕事をさせて頂いております。
    外国人採用にも取り組んでおり、今後介護ビザを活用していこうと思っております。
    留学ビザで来日して養成施設に通って頂きますが、その際奨学金制度を使わせて頂こうと思っています。
    そこで不明な点がありまして、ご質問させて頂きます。
    返済不要の奨学金を活用した際の質問です。
    返済不要の奨学金なので、条件(その地域にて卒業後5年間の就労)を満たせば本来返済義務はありませんが、条件を満たすまでの期間に預かり金としてお金を徴収する、というのは違法行為になるのでしょうか?
    条件を満たして奨学金の返済不要が確定したら、徴収したお金を返す。
    もしこのような事が可能だとしたら、どのような名目で徴収するのか。
    養成施設に通学中から徴収して良いのか。
    掲載の内容とはズレますが、教えて頂きたいです。
    ご返答宜しくお願い致します。

  • #2

    宮本 欽章 (木曜日, 10 5月 2018 20:51)

    tomonoie.miyamoto@gmail.com
    アドレス記載が漏れたので送らせて頂きます。