認可外保育施設設立の届出

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」許可外(無許可)保育施設につき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

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 認可外保育施設は、児童福祉法上の保育所に該当しない保育施設であり、認可外保育所・認可外保育施設と呼ばれ、設置には児童福祉法第59条の2⇓条文参照による届出が必要とされる施設です。 無認可保育所・無許可保育園と呼称されることもあります。 児童福祉法第24条による「その他の保護」を行う施設として公的に扱われる施設もあります。 ベビーホテル、駅型保育所、駅前保育所等のいわゆる無認可保育所の他、その他の法令や通知で規定された事業所内保育所⇓病院内保育所⇓僻地保育所⇓(市町村が山間部等に設置)、季節保育所⇓があります。

 2001年10月より認可外保育施設指導監督基準 の適用が開始され、一時預かり保育を含め定員6名以上の施設につき、認可外保育施設指導監督の指針に基づく届出が義務付けられ、立ち入り検査を含む行政機関の検査・指導強化が図られました。 これにより、いわゆる無認可保育所にて劣悪な保育環境が存在した温床を取り払う動きが進んでいます。 今後も、認可外保育所の保育の質とサービスの向上を進めていくことが期待されています。 認可外保育施設が3歳未満児の保育、延長保育や24時間保育の受け皿となっているケースもあります。

 

児童福祉法第59条の2
   第39条第1項に規定する業務を目的とする施設(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)であつて第35条第4項の認可を受けていないもの(第58条の規定により児童福祉施設の認可を取り消されたものを含む。)については、その施設の設置者は、その事業の開始の日(同条の規定により児童福祉施設の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内に、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
 施設の名称及び所在地
 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
 建物その他の設備の規模及び構造
四  事業を開始した年月日
五  施設の管理者の氏名及び住所
六  その他厚生労働省令で定める事項 
2  前項に規定する施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項のうち厚生労働 
  省令で定めるものに変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都
  道府県知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止したとき
  も、同様とする。
3   都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項
  を当該施設の所在地の市町村長に通知するものとする。
 
事業所内保育所
   次世代育成支援対策推進法育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律上の事業主の措置(事業所内託児施設)として設置され、児童手当法の児童育成事業として21世紀職業財団(同財団では事業所内託児施設と呼称)による育児・介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金)、こども未来財団による事業所内保育施設環境づくり支援事業による助成が行われます。 21世紀職業財団の事業所内託児施設に対する助成には、施設の規模、構造設備、運営、設置場所につき同財団の独自の要件を満たす必要があります。  従前の助成金に加えて、一般事業主行動計画を届け出た事業主が2007年4月1日から2009年3月31日の間に税法の要件を満たす事業所内託児施設を新たに設けた場合、事業所内託児施設等の割増償却が認められ、税制上の優遇が図られています。 認可外保育施設指導監督基準に加えて事業所内保育施設指導実施要綱に基づき都道府県・政令市・中核市が指導を行います。 近年は地方自治体による助成も開始されました。  利用する場合は雇用主に申し込みます。 保育料等は雇用主の社規・労使間の労働協約等によります。

 

病院内保育所 

 看護師等の人材確保の促進に関する法律により、看護師等の人材の確保の目的で設置され、病院内保育所運営費補助事業による地方自治体の助成が行われます。  病院内保育所運営費補助事業実施要綱により、利用対象を医師を含む職員に拡大し骨太の方針2007の医師確保緊急対策にて女性医師の確保策として明言されました。

院内保育所は、事業所内保育所の一種であり、病院内保育所運営費補助事業に代えて事業所内保育所を対象とする助成を受ける事も可能です。  利用する場合は病院・診療所の管理者に申し込みます。 保育料等は病院・診療所の内部規定によりますが、事業所内保育所と比して助成措置が手厚く低廉となっています。         詳細は⇒「院内保育」参照ください。

 

僻地保育所

   交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、開拓地、離島等のへき地で児童の保育を行う施設として、へき地保育所設置要綱に基づき市町村が設置。 入所及び保育料は市町村が決定します。

 

季節保育所

   農繁期等地方産業の繁忙期に乳幼児の保育を行う施設として、季節保育所設置要綱に基づき市町村が設置。入所及び保育料は市町村が決定します。

 

横浜市認可外保育施設・横浜市こども青少年局保育運営課
1 指導監督の対象となる施設

 全ての認可外保育施設が指導監督の対象となります。認可外保育施設指導監督基準 
 や消防法、食品衛生法等関係法令を遵守することが必要です。
2 設置届出の対象となる施設
 保育を行う乳幼児等の数によって、設置届出の対象外となる場合があります。 た
 だし、乳幼児の数(一時保育の児童数を含む)が5人以下であっても、その旨が約
 款やパンフレット等で明確に確認できない場合や、約款等に記載がある場合でも、
 実態として一日6人以上の乳幼児を保育することがある場合には届出が必要です。
 また、届出対象外の施設であっても、立入調査を受けることと、運営状況報告書の
 提出は義務づけられますので、施設を設置する区役所のこども家庭(障害)支援課
 に開所の連絡をしてください。
 

施設の種別

届出対象

届出対象外

以下のどの施設にも該当しない施設

利用乳幼児が6人以上

利用乳幼児が5人以下

ベビーホテル

8時以降の保育を行っている。

宿泊を伴う保育を行っている。

利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上のいずれかに該当する施設

利用乳幼児が6人以上

利用乳幼児が5人以下

事業所内保育施設

企業や病院などにおいて、その従業員の乳幼児を対象とする施設

従業員の乳幼児以外の乳幼児が6人以上

従業員の乳幼児以外の乳幼児が5人以下

店舗等において顧客の乳幼児を対象にした一時預かり施設

自動車教習所、歯医者等に設置される一時預かり施設

顧客の乳幼児以外の乳幼児が6人以上

顧客の乳幼児以外の乳幼児が5人以下

臨時に設置された施設

スキー場やバーゲン期間のみ開設されるデパートの一時預かり施設等

6か月を超えて設置される施設

6か月を限度に臨時に設置される施設

親族間の預かり合い

設置者の四親等内の親族が対象

親族以外の乳幼児が6人以上

親族以外の乳幼児が5人以下

 
横浜市保育事業

 横浜市(地方自治体)が定めた基準を満たしたいわゆる無認可保育所につき、その地方自治体が独自に助成・監督等を行う場合があり、厚生労働省では地方単独保育事業と呼称する。

申込方法

   施設に直接申し込む例が多いが、地方自治体を窓口にする場合もある。

保育料等

   施設が定めるが、地方自治体がガイドラインを制定する場合や、料金設定を行う場合がある。

  
その他の保育所

認可保育園(保育所)  厚生労働省のページへ
   国の基準を満たしていて各自治体が「認可」した公立・私立の保育園です。経営主体は、社会福祉法人になります。

認可幼稚園

   自治体が「認可」した幼稚園です。 稚園は学校教育法で定められた教育施設です。 管轄は文部科学省になります。

無認可幼稚園

 認可幼稚園以外の幼稚園

認定こども園

 こども園の認定を4施設(認可保育園・無認可保育園・認可幼稚園・無認可幼稚園)が都道府県に申請し認定されれば「認定こども園」になることができる制度です。 無認可保育園・無認可幼稚園であっても施設の基準や募集人員をクリアすれば認定されることがあります。

 

 

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