鈴木都議、セクハラは犯罪です!!

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」セクシャルハラスメント(セクハラ)につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレス記載をお忘れなく。   

 セクハラとは、職場・学校などで(法的な取決めがあるのは職場のみ)、「相手の意思に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為」を指します。 例えば、「職場に限らず一定の集団内で、性的価値観により、快不快の評価が分かれ得るような言動を行ったり、そのような環境を作り出すことを広く指して用います」といった性別を問わない用例です。 そしてこのような用例を踏まえて、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に女性のヌード写真を貼るなど)をすることや、自分の行為や自分自身に対して、相手が「不快」であると考えているのも関わらず、法令による場合や契約の履行以外での接触を要求すること、同性同士で同様の言動をすることも含まれます。 この場合、行為者が自己の行為をセクハラに当たるものと意識していないことも多々あり、「認識の相違」と「個人の主観」に由来する人間関係の悪化が長期化、深刻化する例もままみられます。

 今日では、生物学的な性別と性同一性とが異なるために、性別によって文化的・社会的な取扱いが区別されるような場面で、自己の同一性と異なる振る舞いや性役割を要求され精神的苦痛を被るという、性同一性障害を抱える人々の問題も、セクハラを論ずる際に欠かすことが視点となりつつあります。

例えば、① 結婚しないの? 男はいるの? ②まだ子供いないの。作り方教えてあげようか。 と直接本人に言うのは、セクハラですが、 公衆の面前で、議会の会議中で、ましてや税金で給料を貰っている議員の行為であれば、言葉で表現できないような、驚きです。

 

 

 

 

鈴木章浩都議のセクハラ行為

 東京都議会の塩村文夏都議の一般質問中に「早く結婚しろ」などとセクハラのやじを飛ばした自民党の鈴木章浩都議の行為は、都議会を仲良しクラブの寄合と勘違いしていて、うけを狙った野次で、思考回路が停止していたとしか考えられません。 民間企業であれば、最低でも、懲戒処分ですよね。

対応法律

 性に関する犯罪は、たとえば、レイプであれば強姦罪(刑法177条)、身体に触る行為ならば強制ワイセツ罪(刑法176条)になります。 また、人格権侵害ということならば、不法行為(民法709条)となり、不法行為に基づく損害賠償の請求となります。 

 

刑法第177条

 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 

刑法第176条

 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

 

民法第709条    

 故意又過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

男女雇用機会均等
 平成11年にが改正され、職場内で労働者が、日頃から性的に不愉快に感じていることに対し、事業主(使用者)が必要な雇用管理をとることが求められるようになりました。
 
男女雇用機会均等法第21条
 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第4 条第4 項及び第5 項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4 項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
 
 同法ではまた、厚生労働大臣が事業主の配慮すべき事項について定めるとし、労働省(現厚生労働省)は以下の指針を出しました。
 さらに、事業主の責任ということになりますと、民法第715条(使用者責任)は、会社は仕事上で従業員が第三者に与えた損害を賠償する責任を定めています。