在留資格「日本人の配偶者等」

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「日本人の配偶者等」につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレス記載をお忘れなく。

   在留資格「日本人の配偶者等」とは、日本に住む日本人・外国人との身分関係により付与される在留資格です。
1.日本人の配偶者等

 ①    日本人の配偶者

    日本人の配偶者というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡し  

    た者や離婚した者は含まれません。 婚姻は、法律上、有効な婚姻であるこ

    とが要件です。 これには内縁関係は含まれません。 また、婚姻関係は形  

    式的にも実質的にも認めらるものであることが必要です。

 ②    日本人の特別養子

    民法内817条第2項の規定よる特別養子は、家庭裁判所の審判によって、生

    みの親との身分関係を切り離し、養父母との間に実子と同様な関係が成立す 

    るため、この在留資格が認められます。 普通養子は、認められませんので

    注意して下さい。

 ③    日本人の子として出生した者出生の時に父母のいずれか一方が日本国籍を有 

    していた場合、又は、本人の出生前に父が死亡し、かつその父が死亡時に日本 

    国籍を有していた場合)

    ただし、その外国人が出生したとき、父また母のいずれか一方が、日本国籍

    を有していた場合、または、本人の出生前に、父が死亡し、かつ、その父が

    死亡時に日本国籍を有していた場合でなければなりません。 しかし、本人

    の出生後、父または母が日本の国籍を離脱した場合は支障ありません。

 

2.永住者の配偶者等

 ①    「永住者」の在留資格を持って在留する者の配偶者

 ②    「特別永住者」の配偶者

 ③    「永住者の在留資格を持って在留する者の子として日本で出生し、出生後引 

   き続き日本に在留する者(出生時の時に父母いずれか一方が永住者の在留資格 

   を持って在留した場合、又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡

   時に永住者の在留資格を持って在留していた場合。)

 ④    特別永住者の子として、日本で出生し、出生後引き続き日本で在留する者 

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。 婚姻事実の記載がない場合には、戸籍 

  謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしてください。 
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には、お二方の婚姻が記載された 

  外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
5 配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間 

  の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されて 

  いる証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行

  されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
6 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になります。 
7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 質問書[PDF] 1通
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

10
 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載して下さい。
11
 その他
(1)
 身元保証人の印鑑
※ 上記6には、押印欄がありますので、印鑑をお持ち下さい(提出前
に押印してい 

  ただいた場合は結構です。)。
(2)
 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については、申請人本人以外の方⇒(申請が提出できる方)が申請を提 

    出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために

      必要となるものです。 

 

在留資格認定証明書交付申請(日本人の実子・特別養子)必要書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4 日本で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)
 出生届受理証明書
(2)
 認知届受理証明書
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
※ 上記(2)については、日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただき

      ます。
5 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
(1)
 出生国の機関から発行された出生証明書
(2)
 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書が

       ある方のみ)
6 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
(1)
 特別養子縁組届出受理証明書
(2)
 日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
7 日本で申請人を扶養する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の住民税の 

  課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載さ

    れたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されて 

  いる証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行

  されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
8 身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親又は養親)等がなります。
 
9 392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載して下さい。
10
 その他
(1)
 身元保証人の印鑑
※ 上記8には、押印していただく欄がありますので、印鑑をお持ち下さい(提出前

  に押印していただいた場合は結構です。)。
(2)
 身分を証する文書等 提示
※ 上記(2)については、申請人本人以外の方⇒(申請が提出できる方)が申請を提 

  出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために

  必要となるものです。 

 

日本人の配偶者等Q&A

Q1 中国人の女性が、本邦在留8年、日本人男性との婚姻期間5年で離婚しました。 

  今年の7月9日に在留資格「日本人の配偶者等」の期限が切れます。 離婚した   

  前夫との間には子どもはいません。 現在6カ月の待婚期間で、他の日本人男性

  と婚約し、同居しています。 この状況で在留資格「定住者」が許可されます 

  か? それとも、他に方法がありますか?

A1 入管法では「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人が6カ月以

  上(配偶者)としての活動を行なっていないことが明白な場合は、当該外国人を

  在留資格の取り消しの対象とすることと規定さています。 監護を必要とする

  子供がいない場合は、また、永年、連れ添ってきた夫と死別した等のケースでな

  い限り、「定住者」の在留資格の取得は難しいと考えられます。

   法律上の待婚期間が終えれば、まず役所は新たな婚姻届を受理してくれます

  が、日配等から短期滞在90日への資格変更を行い、その後、待婚期間終了後に婚  

  届を提出します。 その後、役所から、婚姻届受理証明書を発行してもらい、  

  入管で、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請を行

  えば良いと思いますが。 

 

Q2 私は、日本人男性と結婚して5年になりますが、夫が他の外国人女性と浮気をし

  て、現在、別居しています。 一方、私の在留資格の期限が来月にきます。 ま   

  だ離婚はしていませんから、「日本人の配偶者等」という在留資格を更新できま

  すよね? 将来、もし離婚したらどうなるのでしょうか?

 

 

 

A2 入管は、結婚の形式よりも、実体で判断します。 従って、法律上は夫婦でも、

  別居している場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格更新は難しいです。

  今回は、日本人夫が浮気をしたのですから、あなたには、落度はありません。

   しかし、それは、入管の在留資格とは関係ない問題であり、夫婦の実体がない

  のなら、「日本人の配偶者等」という在留資格の更新できないというのが、現在

  の、判例・実務です。  しかし、更新時に入管に対して、別居の事実を隠ぺいし

  て更新する方法がありますが、その方法は勧められません。

 

 

 

 

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