生活保護申請手続き

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が生活保護申請につき解説致します。 ご質問やご意見又は、申請にお手伝いを希望される方は、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 ご要望により、福祉事務所に同項のうえ、書類作成致します。

 

生活保護制度の法的根拠

日本国憲法第25条

第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をゆうする。

第2項 すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

    増進に努めなければならない。

生活保護法(この法律の目的)

第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

 

生活保護制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

 

生活保護申請相談窓口 

 神奈川県の町村に住所地のある人⇒  申請相談窓口(神奈川県保険福祉事務所

 横浜市に住所地のある人    ⇒  申請相談窓口(横浜市健康福祉局)  

   横浜市中区に住所地のある人  ⇒  申請相談窓口(中区役所生活支援相談) 

 上記以外           ⇒  申請相談窓口(厚生省生活保護制度)

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。   福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続

         を行うことができます。 一部、福祉事務所を設置している町村もあります。

  

生活保護申請の要件

  生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

 

扶養義務者

 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けなければなりません。

そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

 

扶助の詳細

 以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
 

生活を営む上で生じる費用

扶助の種類

支給内容

日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助

基準額は、 (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。

特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃

住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給

義務教育の必要な学用品費

教育扶助

定められた基準額を支給

医療サービスの費用

医療扶助

費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)

介護サービスの費用

介護扶助

費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)

出産費用

出産扶助

定められた範囲内で実費を支給

就労に必要な技能の修得等にかかる費用

生業扶助

定められた範囲内で実費を支給

葬祭費用

葬祭扶助

定められた範囲内で実費を支給

 

生活保護申請手続きの流れ

1.事前の相談

  生活保護制度の利用を希望される方は、現住居の地域を所管する福祉事務所の  

  生活保護担当まで訪問します。 生活保護制度の説明とともに、生活福祉資金、

  各種社会保障施策等の活用について検討します。

2.保護の申請

  生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査が  

  実施されます。

  ①生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

  ②預貯金、保険、不動産等の資産調査

  ③扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

  ④年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

  ⑤就労の可能性の調査

3.保護費の支給

  厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を

  引いた額を保護費として毎月支給されます。

  生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告します。

 

生活保護申請必要書類

 生活保護の申請にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。 なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出要求されることがあります。

 

外国人の生活保護

 一定の要件を満たす日本に在留中の外国人にも、中長期滞在者の場合、生活保護を受けることができます。 具体的には在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」、「認定難民」などですが、他の中長期滞在者についても自治体によっては生活保護が付与される可能性があります。 経済的に困窮し、生活保護の申請をお考えの在留外国人は、生活保護の受給相談、下記フォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

生活保護申請が拒否された事例

① 大阪市東淀川区の集合住宅でミイラ化した遺体が見つかった事件で、この部屋に 

  住んでいた職業不詳古川美幸さん(31)が約4年前、区役所に仕事がないことを 

  訴え、生活保護の相談をしたが受給には至らなかった。 古川さんは、餓死した

  可能性があることが既に判明。

② お気に入り詳細を見る京都大田区で生活保護を申請した20代の男性が申請を受理された後、区が指

      定した宿泊所に住まないことを理由に支給を拒否されていたことが分かりまし

      た。 支援団体のNPO法人「POSSE」が同日、厚生労働省で記者会見して明らか

      にしお気に入り詳細を見る 。   支援団体と男性によると、路上生活をしていた6月に福祉事務所で生

      活保護を申請。   男性は適応障害と診断されたことがあり、集団生活が難しいた

      めアパートでの生活を希望したが、区の担当者は当面、個室のない宿泊所で生活

      するよう求めた。   男性は大田区で申請を取り下げた後、千葉県内で申請し、支

      給が認められました。 

 ③ 女性は昨年離婚。パートをしながら、511才の子供3人と暮らしてきた。 し

   かし、今年2月、子供が相次いで熱を出して看病のために仕事を休むと、職場か 

  ら「辞めてほしい」といわれ失職。 新しい職が見つからず、所持金も底をつき  

  6月に舞鶴市役所西支所を訪ねたが、生活保護の申請書すらもらえなかったとい 

      います。 女性を支援しているNPO法人『京都POSSE』の川久保尭弘さんは「女

   性は、家賃や光熱費も滞納し、冷蔵庫や洗濯機もないギリギリの生活でした。し 

  かし、窓口の担当者は『出せないものは出せない』の一点張りだったんです。

  その後、川久保さんが京都府や厚労省に訴えたこともあり、女性は、最終的に舞 

  鶴市から生活保護の申請を受理された。

④ 札幌で、40代姉妹死亡 生活保護の申請を窓口で拒否され追い返されるお気に入り詳細を見る

  姉の佐野湖末枝さん(42歳)は失業中で昨年末に病死(脳内血腫)しており、知 

  的障害のある妹の恵さん(40歳)は姉の死後に凍死したとみられている。料金滞 

  納で電気・ガスも止められ、冷蔵庫の中は空っぽだった。 湖末枝さんは体調不

  良に苦しみながら就職活動や妹の世話をし、3度にわたって白石区役所に窮状を

  訴えていた。 ところが、最後の頼みの綱の生活保護を受けることができなかっ

  たのだ。 生活保護を受給する千葉県の三十代女性は、制度への逆風に眉をひそ 

  める。 病気の悪化で仕事を辞めた。 次の仕事が見つからないまま貯金が尽

  き、自治体の福祉事務所に駆け込んだ。 職員は状況を詳しく聞いた後「若いか

  ら仕事はある。頑張って」と言うだけで、申請手続きをしてくれなかった。 支 

  援団体に相談し、後日、同行してもらうとすんなり申請できた。 

⑤ 「ホームレスになってほかの区役所に行くか、両親のところに行って」名古屋市 

  の元タクシー運転手の男性(48)は昨年12月中旬、地元の区役所で職員にそう 

  告げられた。 生活保護を申請しようとしたが、窓口では現役世代であることや

  体の不調を証明する診断書がないことを指摘された。 申請を断念せざるをえな 

  かった。

⑥ 同居していた両親は無年金。80代の父は警備員、70代の母は清掃員をしていた 

  が、2008年4月から月3万数千円の家賃が払えなくなった。 国民健康保険料

  は払えず、病院にも通えない。 体の痛みがひどく、仕事探しも断念した。

  同年12月、両親は別居して別のアパートに移った。 働ける現役世代とみなされ

  る自分と同居していては、両親が生活保護を受けられない恐れがあったからだ。

  1人残ったが、同月中旬には部屋の立ち退きを通告された。 今年1月、部屋の 

  立ち退きを迫った家主の代理人に生活保護申請にかかわる相談に乗っている「東

  海生活保護利用支援ネットワーク」があると教わった。 さっそく相談し、同 

  ネットワークに参加する司法書士に同行してもらい、同じ区役所に出かけた。

  すると、生活保護申請はすぐにでき、1月下旬に保護開始決定の通知を受け取っ 

  た。

⑦ 元派遣社員の男性(38)は、埼玉県と東京都内の窓口計3カ所で、申請を断られ 

  た。「住民票がないとだめ」などと言われ、断られたという。 自立支援セン

  ターの寮に入ることも勧められたが、抽選に漏れた。  住民票がなくても、「現

  在いるところ」の自治体には、保護申請に対応する義務がある。 男性は、「あ

  まりにもひどい」と自立生活をサポートするNPOに駆け込み、その足でスタッフ

      と窓口を再訪し、申請書を受理された。

⑧  これまで3回、生活保護の申請窓口に行ったが申請させてもらえなかった。

   「『稼働年齢なので受けられない』とウソの説明をされました。『まずは仕事を

  見つけてきてください』と。でも、仕事がどうしても見つからずに家賃も払え

  ず、困っているのです。 助けてくれる親族もいません。 アパートを追い出さ

  れた後に再び相談に行くと、『住所がない人には出せない。 住み込みの仕事が

  あるでしょう』と言われました」

⑨ 京都・母親殺害事件(’062月)

   認知症の母(86歳)の介護と貧困に追い詰められた無職の男性(54歳)が心中

  を図り、母親を殺害。男性は行政に相談していたが、生活保護について十分な説

  明を受けていなかった。

 

お気に入生活保護Q&A 

Q1 生活保護はどんな場合に利用できますか?
A1 
不当に追い返されている可能性もあるので、あきらめる必要はありません。 申

  請権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。
Q2
福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか?

A2 不当に追い返されている可能性もあるので、あきらめる必要はありません。申請

  権があるので、申請書を出してもらい、「申請」しましょう。
Q3
 申請はどこにするのですか?
A3 
住民票に関係なく、今あなたがいる場所の市役所や役場で申請できます。
Q4
 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?
A4 
外国籍の場合は、在留資格永住者住や日本人の配偶者などの定住性のあるビザを

  持っている場合は生活保護を利用することができます。 申請は現住所の福祉事

  務所で行います。
  
※ 就労ビザや留学生ビザなど定住性がないビザの方は、福祉事務所の相談窓口に

  行き、相談下さい。
Q5
 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか?
A5
 本来は申請のあった日から14日以内に書面で通知されることになっています

  が、実際には30日程かかることが多い状況です。 また30日を過ぎれば却下さ

  れたとみなして不服申し立てもできます。
Q6
 現金を持っていると生活保護は利用できないのですか?
A6 
現金や預金の合計がQ1の最低生活費以下であれば利用できます。 ただし基準

  の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれます。
Q7
 収入があると生活保護は利用できませんか?
A7 
収入があっても、最近の3ヶ月の平均収入が最低生活費以下であれば足りない分

  が支給されます。また医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスされます。
Q8
 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?
A8 
解約したときの払戻金がQ1の最低生活費のおおむね3ヶ月以下で、保険料が最低 

  生活費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。 貯蓄

  性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められま

  す。
Q9 
学資保険を続けることはできますか?
A9 
解約返戻金が50万円以下である場合は続けることができます。 また生活保護

  を利用し始めた後で新たに加入することもできます。
Q10
 野宿生活でも生活保護は利用できますか?
A10 
今いる場所の福祉事務所で申請できます。 通常の生活費とは別に、アパート

   暮らしを始めるための敷金や生活用品代も受け取れます。
Q11
 住む所がないと最初は施設に入るのですか?
A11 
本人の希望する場所で暮らすことができます。 施設を断って最初からアパー 

   ト暮らしを始めることもできます。
Q12
 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?
A12 
支給される家賃額に上限がありますが利用できます。 保護が始まったあとに 

   低額な家賃の住居に転宅するように言われることがありますが、その場合は転 

   居に必要な敷金等も支給されます。
Q13
 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?
A13
 住むための家や活用している農地などは問題ありません。 ただし資産価値が

   大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められることがありま 

   す。
Q14
 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?
A14 
原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。 例外 

   的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。 

   住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用でき

   ます。
Q15
 借金がありますが生活保護は利用できますか?
A15 
利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありません

   ので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法 

   律家の費用は分割で払う制度もあります。

   ※ 借金の整理については、福祉事務所の相談窓口でご相談ください。
Q16
 自動車やバイクは持てないのですか?
A16
 自動車は保有も運転も原則として制限されているのが現状です。 仕事で原動 

   機付自転車を使っている場合は認められることがあります。
Q17
 65歳未満だと生活保護は利用できないのですか?
A17 
年齢制限はありません。18歳~64歳は働ける年齢とされていますが本気で仕事

   を探しているのに就職できない場合や収入が少ない場合は誰でも生活保護を利

   用することが出来ます。
Q18
 どうすれば本気で仕事を探していると認められますか?
A18 
求人情報誌や新聞の求人欄を見たり、ハローワークに行ったり、電話をした 

   り、面接に行ったりした日時や内容をメモに残して福祉事務所で確認してもら

   いましょう。
Q19
 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?
A19 
生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請

   をしましたが、経済的な援助ができますか?」と問い合わせをします。 親や 

   兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、金銭的に余裕がない場 

   合は自由に断ることができます。
Q20
 親族に居場所を知られない方法はありますか?
A20 
虐待を受けたなどの場合は連絡しないように福祉事務所に伝えれば、居場所を

   知られないようにしてもらえます。
Q21
 生活福祉資金貸付制度とはどんな制度ですか?
A21 
社会福祉協議会が、急にお金が必要になった場合や修学資金を一時的に貸して

   くれる制度です。 返済しなくてはなりませんから、収入の見込みがはっきり

   しない場合は生活保護制度を利用するべきでしょう。なお住民票と連帯保証人 

   が必要です。
Q22
 生活保護が認められない場合はどうすれば良いですか?
A22 
もう一度申請することも不服審査請求をすることもできますのであきらめるこ 

   とはありません。 福祉事務所で「生活保護申請の取下げ」をする様に言われ

   る事がありますが応じる必要はありません。
Q23 
生活保護は打ち切られることがありますか?
A23 
福祉事務所が生活保護を打ち切るには面倒な手続きが必要ですが、最近は収入 

   が少なくても、「仕事を探す努力をしていない」などの理由による無謀な打ち

   切りが増加しています。このよう場合には都道府県知事に不服申し立てができ

   ます。
Q24
 保護辞退届けにはどういう意味があるのですか?
A24
 生活保護の無理な打ち切りを隠すために、自分から生活保護はいらないと申し 

   出たことにする「保護辞退届け」に署名・捺印をするように求められることが

   あります、 辞退届を書く義務はありません。

 

 

 

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コメント: 6
  • #1

    峰田はるか (火曜日, 24 11月 2015 18:11)

    正しい生活保護法と運用が知られていない感じがあります。以下の運用について、皆さんはご存知でしたか?
     申請書は本人の申請意思に係わりなく、保護課の法の敷衍責任により、保護課を訪れた人に、本人が拒否しない限り最低必要事項を記入し、必要なら本人にコピー、または無記入の用紙を渡す。そして当事者の生活が明らかに保護不要と判明するまで、記入した申請書を保管し、保管中は当人の生活状況について、保護課の「困窮者発見、訪問、確認」の責務として、ケースワーカーが他の生活保護者を訪問時の「ついで」でもよいから、生活状況確認を行なう。
     これを行なうことで、ライフライン等による不確実な見守りではなく、保護課本来の責務「困窮者の発見、訪問、確認」義務の活用、保護未確定者の安全確保と保護課の不正防止にも使う。

  • #2

    峰田はるか (土曜日, 28 11月 2015 17:06)

    私の近くの脳梗塞でリハビリ中の保護受給者が、仕事上の車の運転について、それを見つけたなら保護を停止する・と半年ほど脅迫されてノイローゼ症状を発症。私が三年前の姉妹殺人?で有名なその札幌市白石区生活保護課に、法的に明白な不正であり脅迫行為だとしてやめさせたが、ノイローゼは治らず、謝罪もなく、実はその後も別の件で延々と不正行為=脅迫を続けていたため、私がすべて処理はしたものの、当人は、ノイローゼも治らず、一年ほど過ぎた今も困っています。何しろ脳梗塞後のため、本人はやる気を出せず、現在、私がインターネットを始めたことで少しずつ資料等集めていますが、まだまとまったところが少なく、これでは、一般の人はマスコミが事実をもっと報道しなければ、保護課の言いなりでしょう。

  • #3

    峰田はるか (日曜日, 29 11月 2015 18:26)

    保護課の不正に対する不服審査請求で、一昨年、北海道生活と健康を守る会が、日本全国の行動に合わせて1400人ほど審査請求したようですが、あまりにもひどい却下ばかりで、北海道生健会は今、その審査先・北海道知事を相手に生存権裁判を起こしているようです。このときの審査のひどさは、さすがに歴史的かと思います。たぶん審査員は時間がないから、ほぼ全員に同じ文書の名前だけ取り替えたような始末で、日本の福祉の貧しさを十二分に見せ付けられた感じですが、1400人審査請求自体は、良いことだったと思います。このあと、厚生労働大臣からそれなりの回答を得られたようですから。
    実は、私もこの波に飲まれたような不正却下をされまして、只今国へ再審査請求の準備中です。

  • #4

    峰田はるか (金曜日, 04 12月 2015 17:58)

    2015,12.04、厚生労働省に再審査請求書を送付しました。札幌市・白石区保護課の不正問題解説文と北海道審査請求の不正却下証明等合わせて全部で200ページほどになりまして、それが正副二通。400ページです。多分、読まないでポイの可能性もありますが、その分は各位の業となって残るでしょう。この文書の中で、申請書取り扱いの王道=もっとも正しい扱い方について、厚生労働大臣に質問をつけました。
    現在、あの札幌市は白石区で生活保護をもらえずに「殺された」姉妹の件を未だに追及している人は、4月24日に札幌弁護士会人権擁護委員会の調査結果、当時の上田市長に対する警告書がネットに上がりましたが、それ以外には少ないようです。あの姉妹の住まいは白石区役所からわずか800mのところですから、保護課の最大の責務、「困窮者の発見・訪問・確認」義務により、もののついでに訪問すれば助かった可能性が非常に大きいのですが、まったく無視されました。実は、この「困窮者の発見・訪問・確認」義務が、私が提示した「申請書の王道」を行うためのキーになっています。

  • #5

    峰田はるか (土曜日, 16 1月 2016 17:37)

    2012/1、白石区生活保護課、佐野姉妹の保護拒否殺害・略文

    ◎ 生活保護は収入が基準より少なければ出す。保護課のゴタクは保護支給後のみ。支給前はすべてお願いのみ。法律上、保護課にはメモ一枚でも困窮意思を知れば申請書作成義務あり。姉妹は最初の訪問で申請済み。申請意思確認は保護課の責任だが、札幌市は初めから申請用紙を窓口に置かない不正拒否体制

    ◆ 保護課は、困窮者の発見、訪問、確認の法により、来訪者の申請意思に係わりなく、公務員の法の敷衍責任から本人拒否なき限り申請書を作成、申請者には申請用紙または作成した申請書を渡す。この拒否は保護課の不正を市民に押し付ける犯罪
     姉妹が申請意思を示さなかった・の理屈は、姉妹の困窮を知りながら、全ての法を無視して過去の死亡例でも危険を知りながら故意に不正を行った殺人

     当人の生活はCWが他の保護者訪問時のついででも毎月の訪問で確認し、困窮がなければ申請書破棄、困窮明白なら保護支給
     これで余計な見回り不要、保護課本来の「困窮者発見、訪問、確認」責務活用で困窮者が把握され、保護未確定者の安全確保と保護課の不正防止もできるが、姉妹にはこれを全拒否

    ◎ 私たちは憲法から社会人=憲法を正しく守れる人になるよう求められているが、能力の都合で憲法を直接守るのではなく、憲法を私たちに教えるために公務員に法律を作らせ、その法律=憲法のガイドで憲法を守る。保護課は申請用紙=法律を見せながら、その意味・使用方法を教える。 これで窓口に来た人は自分の立場を理解して、申請の是非を決められる

     お姉さん死亡は最終保護課訪問から6ヵ月の正月頃といわれ、その後妹さんがまだ使えた携帯で各所に救助要請らしい通話があったことは、月1回のCW訪問でも姉妹の健康状態、危険性把握は可能であり、お姉さんの死後、妹さんが亡くなる2週間ほどの間に、保護課が少しでも態度を改めて、保護者の多い姉妹の居住地区は、数十秒で済む「寄り道訪問」でも妹さんの救助他、二人を殺さずに済んだが、保護課は最初の申請から一年半、最低18回のチャンスをすべて無視。 今も態度改善なく、今後も市民を殺すと断言できる
    保護課は、姉妹の悲惨な死亡を「姉妹の自己責任」でゴマカそうとした

    ここは借り場所 詳細は debunegon アメブロでどうぞ

  • #6

    ㈱CRSホーム (金曜日, 23 3月 2018 14:26)

    突然の連絡失礼致します弊社は生活保護者を専門とする不動産会社です基本エリア関東県内ですが日本国内であれば相談可能です又住居にかかる契約金不要プラン等も御座います是非案件等御座いましたらご紹介下さい宜しくお願い致します。
    担当わたなべ 03-6820-8892 070-1479-8355