海外生活経験者への居住外国から公的年金支給

 横浜のアオヤギ行政書士事務所が一定期間海外駐在をした人の駐在地の公的年金支給につき、解説致します。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。  公的年金の申請手続き一切、生存確認証明の裏書は是非、当事務所にお任せ下さい。

 

 どうせ海外駐在するのなら、社会保障協定締結国が良いです、例えば、米国なんかは、年金支払い時期が到来すると、年金申請するように通知がきます。 イギリスやドイツなどは、日本同様、こちらからの申請制度です。 小職は香港や星洲に10年間駐在しましたが、残念ながら、両国は社会保障協定は締結されておらず、掛金はすべて捨て金になりました。 しかし、一定期間海外駐在をした方は、駐在した国の公的年金受け取れる可能性がありますので、確認する必要があります。 どの国に駐在したかにより異なります、我国が、駐在した国との社会保障協定が結ばれているかがポイントになります。
 現在の我国との社会保障協定締結状況は下記の通りですので、該当する場合は、手続きなどにつき、ご相談下さい。
 

年金受給資格
 日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金 の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても 老齢年金 の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、相手国で負担した保険料が掛け捨てになること。 これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした「 社会保障協定」が締結されています。

1.適用調整
  相手国への派遣の期間が、

  ① 5年を超えない見込みの場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除

    し自国の法令のみを適用し、

  ② 5年を超える見込みの場合には、相手国の法令のみを適用する。

2.保険期間の通算
  両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とさ 

  れる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞ

  れの国の制度から受けられるようにする。

 

社会保障協定の締結状況

                                           

相手国 発行年月 期間
通算
対象となる保障制度
日本 相手国
ドイツ 平成12年2月

公的年金制度

 

公的年金制度

 

公的年金制度

公的年金制度

 

公的年金制度

 

公的年金制度

イギリス 平成13年2月 -
韓国 平成17年4月 -

アメリカ

平成17年10月 ◯ 

 

 

公的年金制度
公的医療保険制度

 

          

 

公的年金制度
公的医療保険制度                             

 

 

                                           

公的年金制度
公的医療保険制度

 

社会保障制度
(公的年金制度)
公的医療保険制度
(メディケア)

ベルギー 平成19年1月

 

公的年金制度
公的医療保険制度
公的労災保険制度
公的雇用保険 制度

 

フランス 平成19年6月

公的年金制度
公的医療保険制度
公的労災保険制度

 

カナダ 平成20年3月

 

公的年金制度

 

公的年金制度

 

公的年金制度

オーストラリア 平成21年1月

              

退職年金保障制度

 

オランダ 平成21年3月

公的年金制度
公的医療保険制度

 

公的年金制度
公的医療保険制度

 

公的年金制度
公的医療保険制度
雇用保険 制度

 

公的年金制度
公的医療保険制度
雇用保険 制度

 

チェコ 平成21年6月
スペイン 平成22年12月

公的年金制度

 

公的年金制度

 

アイルランド 平成22年12月

公的年金制度

 

            公的年金制度

 

 

スイス 平成24年3月

公的年金制度
公的医療保険制度

公的年金制度
公的医療保険制度

 

ブラジル 平成24年3月

公的年金制度

             公的年金制度

 

ハンガリー 平成26年1月

公的年金制度
公的医療制度

          

公的年金制度
公的医療制度
雇用保険 制度

 

イタリア 発行準備中 -

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