婚約不履行(解消)の示談書

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が婚約不履行・婚約解消につき解説致します。

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婚約不履行

 婚約不履行(婚約破棄)の法的正当理由としては、①不貞、②性病、③性交不能、④精神病、⑤同性愛、⑥異常な性癖などが該当します。 正当な理由がなく婚約を破棄した者は、損害賠償義務を負うことになります。 財産的損害は、①結納の費用、②結婚を予期して会社を退職したことによる逸失利益、③無駄になった新婚生活の支度、挙式後であれば式・披露宴などの費用などがあります。 精神的損害については別に、慰謝料を支払わなければならなりません。 結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはならなりませんが、被害者は相手に対し、婚約の不当や違法の破棄あるいは貞操権(人格権)の侵害を理由に損害賠償(慰謝料)の請求をすることができます。  

                                                               婚約の成立 

   婚約が成立していたかどうか、例えば、結納が交わされたり、結婚式場の予約をしていれば、結婚の合意があったということは、明確ですが、婚約が認められるためには、必ずしも、特別な行為が必要とはされておりません。 最終的には、不当に破棄されたときに、保護されるべき権利(期待権)があるかどうかで考えることになるといえます。 そして、例えば、お互いの親にも会い、婚約指輪も渡しており、結婚式場の話も出てきているのであれば、結婚する合意は認められます。
                                  

婚約不履行と損害賠償

 結納が交わされたが、結婚までに至らなかった場合には、結納金の返還義務が、当然に、生じます。 婚約不履行の原因が、贈った側にのみあるような場合にまで、返還を認めるのは相当ではなく、返還が認められないケースがあります。 そして、婚約不履行で一番問題になるのは、婚約不履行に正当な理由があるかどうかです。 正当な理由がなく、婚約を不履行するとなると、結婚するという約束を破ったということになり、債務不履行にあたるとして、不法行為による損害賠償金を支払うことになります。 

 

婚約後、第三者と情交関係があった場合

 裁判所は、婚約した当事者は、誠実に交際し、やがて婚姻を成立させるように努める義務を負うとして、この義務には、互いに貞操を維持する義務も含まれるとされております。 そのため、相手方が、婚約後、第三者と情交関係にあったような場合には、婚約を解消する正当事由があると判断しております。 そして、お互いを拘束する力としては、結婚したり、内縁関係にあったりした場合に比べて、婚約の場合の方が緩いと考えられるため、正当事由を広く認めようとする傾向にあります。 そのため、結婚を約束しておきながら、他の女性に気持ちが傾いて、結婚する気持ちが揺らいでしまった場合などは、彼女の方から、婚約を破棄することには、正当な理由があると考えられます。 

 

損害金 

①結婚準備のための費用(結婚式の通知等)

②結婚に備えて仕事を辞めたような場合に、退職しなければ、給与が得られたはずで

 あり、得られたはずの給与分が逸失利益に該当します。 

③婚約破棄により、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料請求が出来る場合もあります

 が、一般的には、婚約期間、交際の程度、婚約破棄の事情等が考慮されます。 た

 だ、離婚の慰謝料よりは、一般には低いと考えられております。 
 

 示談書見本           示 談 書

                         横浜市○○町○丁目○番○号 

                              (甲)本牧太郎

                                      横浜市○○町○丁目○番○号

                              (乙)行政花子     

 甲と乙の間で、甲の不法行為による婚約解消について次のように示談が成立した。

 第1条 甲は乙に500万円を平成26年6月1日までに乙の銀行口座(横浜銀行本牧 

     支店普通口座番号12345)に支払う、500万円の詳細は下記のとおり。

  1. 乙が結婚準備に支弁した費用として金100万円

  2.結婚に備えて仕事を辞したための、逸失利益300万円
 
   3. 甲の不法行為により、乙の精神的苦痛に対する慰謝料100万円

第2条 甲と乙は、第1条の支払により本件は円満に解決したものとし、今後は、

    相互に何ら債権債務がないことを確認する。

第3条 甲は、本公正証書記載の金銭債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執   

    行に服する。

平成○○年○○月○○日

 

婚約解消 Q&A

Q1 婚約者の彼が浮気したことにより、こちらから婚約の解消を申入れ、合意しまし

  た。 慰謝料は彼とその浮気相手にも請求できますか?

A1 相手の女性が婚約の事実を知っているか、知る事が予見出来る状況で、男女関係

  を持ったなら、その浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

 

Q2 婚約破棄(解消)の慰謝料の金額はどのぐらいですか?  

A2 50万円~200万円が相場ですが、相手の支払い能力にもよります。

 

Q3 3年間、同棲を続けていますが、同棲3年は、婚約していることになりますか?

A3 婚約とは、将来夫婦になることを約束(契約)することで、約束していなければ 

  何年同棲していようが、婚約には該当しません。

 

Q4 婚約の約束をクリスマスの日に口頭だけですが、彼からされました。 暫らくし 

  て、彼が他に女性が出来て、別れ話がでました。 慰謝料請求できますか?

A4 判例上は口約束でも成立しますが、その口約束での婚約の実証が難しいです。 

  婚約指輪などの贈物を貰っていれば婚約の証明になりますので、請求可能です。

 

Q5 慰謝料請求権の消滅時効について教えて下さい。

A5 相手が不法行為(浮気など)の事実を知ってから3年、不法行為の時から20年 

  です。 どちらにしても、早く請求するに越したことはありません。 一方、債

  務不履行の消滅時効は10年です。

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    Lila Denk (日曜日, 22 1月 2017 19:07)


    First off I want to say fantastic blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I've had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Many thanks!

  • #2

    czytaj dalej (火曜日, 31 10月 2017 21:11)

    niepieniaczenie