里親制度

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  東日本大震災で両親を失った岩手、宮城、福島県の孤児(震災当時18歳未満)241人のうち、7割の168人が、叔父や叔母、祖父母ら里親認定を受けた親族に引き取られています。 阪神・淡路大震災当時、公費補助がある里親制度は親族を対象としておらず、その後、国が制度を改正しました。 東日本大震災の被災地では親族による里親制度が活用されています。

 さらに東日本大震災を受け、11年9月に親族里親の要件を「3親等以内」から「直系親族や兄弟姉妹」に変更しました。 叔父や叔母の場合は「養育里親」となり、生活費などに加えて月額7万2千円の里親手当も支給されることになりました。

 厚生労働省によると、震災で両親が死亡・行方不明になった孤児(震災前からの1人親家庭を含む)は、宮城県126人、岩手県94人、福島県21人の計241人。このうち、祖父母らが親族里親の認定を受けて引き取ったのは95人。 叔父や叔母が養育里親の認定を受けて引き取ったのは73人に上ります。 里親認定を受けずに親族が育てている場合もあり、震災後新たに児童福祉施設に入った子どもは3人だけとの事です。

 

里親制度概要

 里親制度は、何らかの事情により家庭での養育が困難又は受けられなくなった子ども等に、温かい愛情と正しい理解を持った家庭環境の下での養育を提供する制度です。 家庭での生活を通じて、子どもが成長する上で極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図る有意義な制度です。

 

里親制度役割

里親家庭に委託することにより、

1.特定の大人との愛着関係の下で養育されることにより、自己の存在を受け入れら

      れているという安心感の中で、自己肯定感を育むとともに、人との関係において

      不可欠な、基本的信頼感を獲得することができる、

2.   里親家庭において、適切な家庭生活を体験する中で、家族それぞれのライフサイ

      クルにおけるありようを学び、将来、家庭生活を築く上でのモデルとすることが

      期待できる、

3.   家庭生活の中で人との適切な関係の取り方を学んだり、身近な地域社会の中で、

      必要な社会性を養うとともに、豊かな生活経験を通じて生活技術を獲得すること

      ができる、

というような効果が期待できることから、社会的養護においては里親委託を優先して検討することとしています。
 里親制度としては、養育里親専門里親養子縁組希望里親親族里親の4つの類型があります。

養育里親対象児童

 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させる子が不適切であると認められる児童、
専門里親対象児童

 次に揚げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたもの

①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童

②非行等の問題を有する児童
③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
養子縁組を希望する里親対象児童

 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童)
親族里親対象児童
次の要件に該当する要保護児童
①当該親族里親に扶養義務のある児童
②児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、入院等の

 態となったことで、これらの者により、養育が期待できないこと

 

里親に支給される手当等
里親手当

養育里親72,000円(2人目以降36,000円加算)
(月額) 専門里親123,000円(2人目以降87,000円加算)
一般生活費  

乳児54,980円、乳児以外47,680円(食費、被服費等。一人月額)

その他(幼稚園費、教育費、入進学支度金、就職、大学進学など支度費、医療費等)

 

養育里親欠格(児童福祉法第34条の15)

 本人又はその同居人が次の各号のいずれかに該当する者は、養育里親となることができない。

1.成年被後見人又は被保佐人

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなる 

  までの者   

3.この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する

  法律 (平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるも

  のの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けること

  がなくなるまでの者

4.児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は被措置児童等虐

  待を行つた者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者