難民認定申請・仮滞在許可

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」仮滞在許可申請につき解説致します、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

難民認定申請仮滞在許可申請

1.難民認定申請
   難民認定申請書などの書類を作成し、地方入国管理局へ難民認定の申請をしま

  す。 申請者の方は難民認定を必要とする状況についてインタビューを受けること

  になります。

2.仮滞在許可(※注1)
   不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは、その   

  者の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日(本邦にある間   

  に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6か月以内に   

  難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあ   

  った領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合に 

  は、仮に本邦に滞在することを許可し、その間は退去強制手続が停止されます。  

  なお、仮滞在許可の判断は、難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書

  の書類により行われるので、別途、仮滞在許可のための申請は必要ありません。

3.仮滞在許可による滞在
   仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され、仮滞在期間の経過等   

  当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。  

 ・仮滞在許可書
   法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。     

   許可を受けている間は、この許可書を常に携帯する必要があります。  

   仮滞在期間及び同期間の延長の書類により行いますので、別途、仮滞在許可の 

   ための申請は必要ありません。 仮滞在期間は、原則として3月です。 仮滞

   在期間の更新申請は、許可期限の10日前から受け付けており、申請書は、各地

   方入国管理局、支局及び出張所の窓口に備え付けてあります。    

 ・仮滞在許可の条件     
   仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限されるほか、本邦における活 

   動についても、就労は禁止され、また、難民調査官から出頭の要請があった場

   合には、指定された日時、場所に出頭して、難民認定手続へ協力する義務が課

   されるなど、種々の条件が付されます。     

 ・仮滞在の許可の取消し     
   仮滞在の許可を受けた者がその付された条件に違反した場合、不正に難民認定

   を受ける目的で偽変造された資料を提出した場合、虚偽の陳述をした場合等に

   は仮滞在の許可が取り消されることがあります。    

 

難民認定
 難民と認定されると、「定住者」の在留資格が与えられます。 また、難民と認定された人が海外へ出国する際には、パスポートの代わりとして「難民旅行証明書」の交付を受けることができます。

1.異議申立て
   不認定の場合、異議申立てを行うことができます。

2.異議申立人
   難民認定がされなかった外国人や、難民認定を取り消された外国人は、法務大 

   臣に対して異議申立てをすることができます(入管法61条の2の9)。

3.異議申立期間
   原則として難民認定をしない旨の通知、または難民認定を取り消した旨の通知

   を受けた日から7日以内

4.異議申立ての窓口
   異議申立人の住所または現在地を管轄する入国管理局

5.異議申立てに必要な書類
  ①異議申立書
  ②異議申立の理由を立証する資料

6.法務大臣の決定
   法務大臣が、異議申立てに理由がある旨の決定をし、難民と認定された外国人 

   には、難民認定証明書が交付されます。難民と認められた外国人が、一定の要

   件を満たす場合は、定住者の在留資格が与えられます。 また、一定の要件を

   満たさない場合でも、在留を特別に許可すべき事情がある場合は、特別に在留

   を許可されることがあります。

7.退去強制
   異議申立ても却下され、また訴訟を行った場合で敗訴したときには、退去強制  

   処分を受け、第三国へ出国することになります。

 

平成25年の難民認定申請者数と難民認定者数

 平成25年に我が国において難民認定申請を行った者は33,260人であり、前年に比べ715人(約28%)増加しました。 また、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は2,408人であり、前年に比べ670人(約39%)増加し、申請数及び異議申立数いずれも、我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。 難民として認定した者は人(うち3人は異議申立手続における認定者)、難民として認定しなかった者は、難民認定申請(一次審査)で2,499人、異議申立てで921人でした。 また、難民とは認定しなかったものの、人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は151人であり、難民として認定した者を合わせた数(庇護数)は157人であり、前年に比べ27人(約21%)増加しました。

 平成24年の難民認定申請者数

   平成24年に我が国において難民認定申請を行った者は2545人であり、前年に比べ678人(約36%)増加しました。 また、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は1738人であり、前年に比べ19人増加し、申請数及び異議申立数いずれも、我が国に難民認定制度が発足した昭和57年以降最多となりました。 難民として認定した者は18人(うち13人は異議申立手続における認定者)、難民として認定しなかった者は、難民認定申請(一次審査)で2083人,異議申立てで790人で、難民とは認定しなかったものの、人道的な配慮が必要なものとして在留を認めた者は112人であり、両者を合わせた数(庇護数)はたったの130人でした。

 

 

難民認定申請数及び異議申立数

 (1)  難民認定申請数
   ア 難民認定申請を行った者(以下「申請者」という。)は2545人であり、前

     年に比べ678人(約36%)増加しました。
       イ 申請者の国籍は、50か国にわたり、主な国籍は、トルコ423人、ミャンマ

     ー 368人、ネパール320人、パキスタン298人、スリランカ255人、バン

     グラデシュ169人、インド125人、ナイジェリア118人、ガーナ104人、
     カメルーン58人となっています。
   ウ 申請者の申請時における在留状況は、正規在留者が1777人(申請者全体の  

     約70%)で,不正規在留者が768人(同約30%)となっています。
         なお、不正規在留者のうち、収容令書又は退去強制令書が発付された後に 

     申請を行った者は586人(約76%)となっています。 
   エ 申請者全体の約23%に当たる573人が、過去に難民認定申請を行ったこと

     があり、このうち正規在留者は279人(うち、難民認定申請中であること

     を理由に付与された在留資格「特定活動」を有する者が約91%)、不正規

     在留者は294人(うち、既に退去強制令書の発付を受けている者が83%) 

     となっています。           
(2) 異議申立数
   ア 難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者(以下「異議申

     立者」という。)は1738人であり、前年に比べ19人増加しました。
   イ 異議申立者の国籍は、47か国にわたり、主な国籍は、トルコ296人、ミャ

     ンマー272人、ネパール257人、スリランカ206人、パキスタン197人、バ

     ングラデシュ131人、インド77人、カメルーン62人、ナイジェリア49人、
     イラン37人となっています。

処理の状況
(1) 難民認定申請(一次審査)
   ア 難民認定申請の処理数は2198人であり,前年に比べ79人増加しました。そ

     の内訳は、難民と認定した者(以下「認定者」という。)5人、難民と認定

     しなかった者(以下「不認定者」という。)2083人、申請を取り下げた者

     等110人です。
   イ 不認定者の主な国籍は、ミャンマー337、トルコ334人、ネパール303人、 

     パキスタン247人、75スリランカ210人、バングラデシュ154人、インド 

     96人、ナイジェリア75人、カメルーン66人、イラン49人となっていま 

     す。                             
(2) 異議申立て
       異議申立ての処理数は996人であり、前年に比べ116人(約13%)増加しまし 

   た。 その内訳は、異議の申立てに理由があるとされた者(認定者)13人、理

   由がないとされた者(不認定者)790人、異議申立てを取り下げた者等193 

   人です。 なお、法務大臣は、異議申立てに対する決定に当たって、難民審査 

   参与員の意見を聴かなければならないとされています(出入国管理及び難民認 

   定法第61条の2の9)。過去に法務大臣が難民審査参与員の意見(意見が分かれ 

   たものについては多数意見)と異なる決定をした例はありません。  

(3) 庇護数

     難民と認定しなかったものの、人道上の配慮を理由に在留を認めた者(以下「そ

   の他の庇護者」という。)は112人です。  認定者18人にその他の庇護者112人

       を加えた130人が、我が国が実質的に庇護を与えた者(庇護数)です。  なお、

       認定者の国籍は、ミャンマーほか3か国で、認定者数はミャンマー15人ほか  3人

       となっています。 また、庇護を与えた者の国籍は、16か国にわたり、うちミャ

   ンマーが89人で全体の約68%を占めています。  

(4) 仮滞在許可制度の運用状況

   仮滞在許可(※注1)者は74人で、前年に比べ3人増加しました。  仮滞在の許可

   可否を判断した人数は701人で、許可対象とならなかった者について、その理由

       の主なものは次のとおりです。  ①本邦に上陸した日(本邦にある間に難民とな 

   る事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6か月を経過した後に

   難民認定申請をしたこと…410人、②既に退去強制令書の発付を受けていたこ

   と…320人となっています(※注2)。
     

難民認定申請における主な申立て

(1) 認定者の主な申立て(※注3)
     ・本国において、反政府団体のメンバーとして反政府活動を行ったところ、本国    

   政府から逮捕され、尋問や拷問を受けた
       ・本邦において、反政府団体のメンバーとして積極的かつ継続的に反政府活動を

          行っている
(2) 不認定者の主な申立て(※注3 )
      ・対立政党の構成員等から危害を加えられるおそれ(約19%)
      ・反政府団体やテロ組織,犯罪組織等から危害を加えられるおそれ(約17%)
      ・相続問題や借金取立て等の私人間の争いや生活苦などの個人的事情(約 17%)
      ・過去に難民不認定処分を受けた申請における申立てと同様の申立て(約15%)

  (※注1) 「仮滞在許可」とは、不法滞在中の難民認定申請者の法的地位の安定 

        化を速やかに図ることを目的として、これら不法滞在者から難民認定 

                     申請があった場合に、出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項

                     に定める要件に該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在するこ

                     とを許可する制度です。
        (※注2) 1人の申請者について許可しなかった理由が複数ある場合は、そのすべ

                     てが計上されています。
      (※注3) 平成24年下半期分(約1200件)について分析したものです

 

 

 

 

 

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コメント: 23
  • #1

    おれんじ#大学生 (土曜日, 28 6月 2014 20:44)

    日本の難民認定について学んでいます。
    二点ほど質問があります。

    ・偽造パスポートで日本に入国し、収容所へ送られてしまった難民の方は
    難民認定申請後、仮滞在許可を受けることは可能でしょうか?
    ・仮滞在許可認定数が非常に少ないようですが、仮滞在許可が得られなかった難民の方はその後、どうされるのでしょうか?

    よろしければご回答お願いします。

  • #2

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 29 6月 2014 11:03)

    1.個々のケース・内容により異なりますが、例え、偽造パスポートで入国
      し、収容所で収容されていても、外国人が難民であれば、難民認定申請
      することで、仮滞在許可がうけられることは、可能です。
    2.仮滞在許可が得られない外国人は、不法滞在者とみなされて、退去強制  されることになります。 

  • #3

    おれんじ (水曜日, 09 7月 2014 15:27)

    ありがとうございます!!

    あともう1点質問なのですが、
    シリア難民の方が日本に来るためには
    日本のビザを取得すること可能でしょうか?

  • #4

    青柳保廣 (水曜日, 09 7月 2014 20:20)

    まず、シリア人難民は、日本に来てすぐに難民許可申請しますが、取りあえず、在留特別許可を得ることになります。 在留特別許可で在留しながら、難民許可申請を継続します。 現在、日本で、シリア人は50人以上難民許可申請していますが、まだ誰一人許可されていないと思います。 アメリカ合衆国なら殆どが許可されていますが、日本の対応の未熟さが残念に思えます。  学生さんには、一切無料です、当事務所にコーヒーでも飲みに来てください。 詳しく、説明致します。

  • #5

    おれんじ (木曜日, 10 7月 2014 10:13)

    ありがとうございます。
    ちなみに在留特別許可は仮滞在許可とはまた別のものでしょうか。是非、直接いろいろ教えていた頂きたいのですが、地方に住んでおりまして、、残念です。またここで質問させてください!よろしくお願いします。

  • #6

    青柳保廣 (木曜日, 10 7月 2014 10:59)

     どちらも、法務大臣の自由裁量であることは、同じです。

     在留特別許可とは、在留している理由・状況の如何にかかわらずに、許可されるものです。 
     外国人が、難民申請をして、法務大臣が難民と認めなかった場合でも法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同第4号)に該当した場合は在留特別許可されます。 外国人が、難民申請して、在留特別許可されることがあるということです。

     仮滞在許可は、難民許可申請者に対してのみに許可されるものです。 難民の可能性が高い場合(一定の要件を満たしている場合)は、仮滞在許可をもらえます。 その後、難民として認められると定住者の在留資格を得ることができます。 


  • #7

    地蔵 (水曜日, 16 3月 2016 20:07)

    宜しくお願いします
    現在難民認定申請している友人に代わりお便りします
    先ず彼の滞在資格を順に書きますね
    先ず15日間の観光ビザ➡難民申請受理後30日位の期間を経て➡現在90日課間の
    短期滞在ビザを有しております。
    彼は仮滞在許可書を貰い住民票を申請したいようです。
    一番頭を悩ましているのが難民申請のプロセスです
    仮滞在許可が許可された時点と言うと難民申請受理した時点なのでしょうか?
    何時の時点で仮滞在許可書の申請が可能に成るのか色々調べても解りません
    お手数ですがお教え下さい

  • #8

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 17 3月 2016 09:29)

    地蔵さん、
    難民申請が受付られると、「特定活動」又は「仮滞在許可」が出ることになります。
    「仮滞在許可」は、難民申請を審査する期間のみに付与される許可で、通常3ヶ月です。
    期限10日前から更新の申請が可能です。
    住民票が出されるのは、6ヶ月以上の中長期在留者が対象、すなわち、在留カード所持者です。従って、「仮滞在許可」期間中は、住民票が出されることはありません。
    また、今回のケースは、観光ビザで入国した外国人がオーバースティになって、難民申請したと考えられます。 国名は確認できていませんが、通常、難民が観光ビザで来日することは、考えられないので、許可が下りることは無いと考えます。
    本外国人が、日本で住民票を得るためには、日本人や永住者と婚姻する方法や、日本で就職して、在留資格を取得する方法しかありません。
    もっと詳しく情報をとお考えの場合は、直接、aoyagi_office@yahoo.co.jpにメールで、
    又は、090‐5513‐3300まで、お問合せ下さい。



  • #9

    sextelefon (火曜日, 31 10月 2017 21:40)

    niewjechanie

  • #10

    najlepszy sex telefon (金曜日, 03 11月 2017 23:03)

    habilitować

  • #11

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 23 6月 2018 11:28)

    カンさん
    あなたの入国・在留経緯から判断すると、在留特別許可されることはありません。
    退去強制になりますので、帰国後の生活を検討して下さい。

  • #12

    Hungry (月曜日, 07 1月 2019 12:35)

    お世話になります。弊社飲食事業を行っているのですが、スリランカ国籍の「仮滞在許可書」を持った女性が働きたいと来ているのですが。彼女は難民申請しているのでしょうか、聞いているのですがいまいち日本語が伝わらず理解できていないようです。
    また「仮滞在許可」の申請は3か月毎と書かれているのですが彼女は6か月毎の申請になっておりました。(申請書を確認しました)彼女は仕事をすることができるのでしょうか。また少しでも力になって難民申請を通したいのですがどうすればよろしいでしょうか。

    お忙しいところ申し訳ございません、ご指導頂けますと幸いです。

  • #13

    青柳行政書士 (月曜日, 07 1月 2019 15:04)

    Hungryさん
    下記回答します。

    彼女は、難民申請していると考えます。
    ビザ有効期間中に、難民申請すると「特定活動」が付与されて、就労可能です。
    しかし、不法滞在中に、難民申請すると「仮滞在」が許可されますが、就労不可です。
    難民と認められると、「定住者」が付与されて、就労可能です。
    しかし、難民申請が不許可になると、帰国することになります。
    以上です。

  • #14

    Hungry (火曜日, 08 1月 2019 13:49)

    お世話になっております。
    早速のご回答ありがとうございます。
    彼女は日本滞在を希望しており、何とかしてあげたいのですがわたくし素人では何もできず
    青柳先生のお力をお借りして難民申請をすることは可能でしょうか。当然報酬等発生する事ですので、そちらを含めご相談させて頂けますと幸いです。
    お忙しいところもうしわけございません。
    ご意見頂けますと幸いです。

  • #15

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 08 1月 2019 14:10)

    下記回答します。
    最近、難民申請数が急増しており、その対応・審査を厳しくしております。 多分、彼女は短期ビザで来日後、そのまま不法残留してから難民申請したと考えます。  留学や就労ビザで在留していた場合は、日本語会話に支障がないと考えられるからです。
    彼女が本当の難民である場合に限って許可されますが、そうでない場合は、入管から呼出があり、不許可の申し渡しがあります。 そうなると、帰国せざるをえません。
    日本在留できる方法は、①日本人と婚姻するか、②日本人の子供を妊娠するか、③永住者と婚姻するか、④就労ビザを取得するか(大学卒業と日本語能力と就労会社と大学履修科目との関連性が必要)と考えます。

  • #16

    Hungry (火曜日, 08 1月 2019 14:32)

    お世話になっております。
    先生のお考え通りだとすると①~④のどれかに該当させるしかないということですよね。
    ④は就労会社の部分は弊社が引き受ければ良い事なのですがその他はとてもではありませんが該当致しません。
    となると①~③をどうにかするしかないという事になりますでしょうか。
    彼女が本当の難民だとしても立証は難しいと聞いたことがあるのですが。

    彼女の場合は不法滞在からの難民ビザ申請と考えた方がよろしそうですか。

    お忙しいところ申し訳ございません。

  • #17

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 08 1月 2019 14:47)

    彼女は不法滞在(オーバースティ含む)から難民申請したと考えます。
    在留ビザ有効期間中に難民申請すると、「仮滞在」にはなりません。 「特定活動」のビザが付与されます。
    難民許可は、政治的、宗教的に迫害を加えられ、生命の危機のある人が対象です。
    例えば、ミヤンマーのロヒンギャ族や、シリア難民が該当します。
    スリランカ人男性で難民として認められたケースが1件ありました。 男性は内戦が続いていたスリランカで反政府組織の協力者と警察に疑われ、身の危険を感じ出国、2006年に入国し、難民申請して不許可になったものの、裁判を経て、難民認定されました。 
    しかし、現在、スリランカで内戦が存在しませんので、スリランカ人の難民を証明することは難しいでしょう。

  • #18

    Hungry (火曜日, 08 1月 2019 14:55)

    お世話になっております。
    なるほどですね、お忙しい中ご意見ご指導ありがとうございます。
    では先生のおっしゃていました①~③の中でどうにかするしか日本滞在の道はありませんね。

    おいそがしいところ申し訳ございませんでした。
    またご連絡させて頂きます。

  • #19

    萌黄 (土曜日, 09 2月 2019 15:23)

    はじめまして。
    外国人の知人の代わりにご質問させて頂きます。

    留学→更新不許可→難民ビザ申請、という形で日本に滞在していましたが、
    その後、難民ビザ申請をキャンセルして母国に帰国しました。
    現在は母国で就労しており、仕事で日本に来ることができるかどうかを心配しています。
    (営業の為の来日なので、短期の滞在になります。)

    というのは、難民ビザをキャンセルする手続きをする際、
    5年間は日本に来られない云々、という書類にサインしたそうなのです。
    内容をよく理解せずにサインしてしまったらしいのですが、
    そういう決まりがあるのでしょうか。

    難民ビザを安易に申請した本人が一番悪いですが、
    今は母国でがんばって働いているので、日本出張が叶えられると良いなと思っております。

    お忙しいところ大変申し訳ありませんが、ご回答頂けると嬉しいです。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • #20

    青柳行政書士 (土曜日, 09 2月 2019 18:00)

    留学の在留期間更新許可申請が、不許可になるのは、出席率が低いか、又は、アルバイトの時間が28時間以上働いた事と推測します。 不許可になった時点で、帰国すれば、いつでも、ビザ取得して来日は可能です。
    しかし、不許可になった後、在留期限後に難民申請した為に、退去強制として帰国したと思います。 その場合、5年は、入国出来ません。

  • #21

    萌黄 (日曜日, 10 2月 2019 00:05)

    ご回答、ありがとうございます。

    出国準備の為の特定活動期間中に難民申請をしたそうです。
    その後自ら難民申請を取り下げに入管へ行ったそうなのですが、
    その場合もやはり強制退去ということになるのでしょうか。

    このケース以外でも、
    難民申請中の外国人が帰国した場合、
    5年間入国できないのでしょうか。

    何度もご質問して申し訳ありません。

  • #22

    青柳行政書士 (月曜日, 11 2月 2019 11:14)

    萌黄さん
    特定活動期間中の難民申請であれば、基本的には、退去強制事由に該当しませんが、署名した書類に5年間再入国できないと記載されていれば、5年間は再入国禁止期間となります。
    難民でない事を自覚しているのに、敢えて、難民申請する行為が、違法行為(虚偽申請)とみなされます。 また、難民申請した人が、帰国するとなると、難民申請が偽りと証明しているわけです。 難民申請取消書に、取消理由を記載しますが、その内容が不自然で、虚偽内容であると明白に解る場合にも、再入国は難しくなります。再入国するには、相当に理由が要請されます。  
    又、過去に難民虚偽申請以外に、法律違反があれば、その内容によって再入国が難しくなります。

  • #23

    萌黄 (火曜日, 12 2月 2019 18:32)

    詳しくご説明頂き、ありがとうございます。

    本人も自覚はあると思いますので、
    先生が仰った様に伝えることに致します。
    いつかまた日本に来られる日を諦めず、
    今の仕事を頑張ってほしいと思います。

    本当にありがとうございました。