「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が示談につき、解説致します。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
示談
示談とは、民法695条に規定されている和解の一つです。 裁判手続きをとらず、当事者間で話合い、損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意し、示談金を支払って、民事上の解決をすることで、刑事上の解決方法ではありません。 示談が成立したときは、通常、口頭ではなく、示談書という契約書を結び、示談金の支払いをします。 小職は、この示談書を公正証書で作成することを勧めます。 民法第695条で「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」と規定されていますが、不思議なことに、示談についての民法の規定はありません。
示談内容や具体的事情により異なりますが、示談後は、相手方に損害賠償等を再度請求できなくなることが多いです。 一方、交通事故などの後遺症の問題で、示談後も再度請求できることがあります。 示談が成立しても、加害者への刑事処分が必ず軽減されるとは言えませんが、警察や検察庁、裁判所では、刑事処分を決める際に、示談の成立を加害者に有利な事情として、刑事処分を軽減する傾向があります。 したがって、加害者側は示談の申入れは、刑事処分の前に行うのが一般的です。 起訴や判決などの刑事処分が出ると、加害者からの示談の申入れは、意味がなくなり、示談の話合いがなされないのが、常です。
示談金
示談の際に、加害者から被害者に支払われるのが、示談金です。 示談金は基本的に、示談成立と同時に支払いが行われますが、高額な場合には分割で支払う場合もあります。 示談金の金額は、それぞれのケースにより、異なりますが、一般的に、参考まで↓に記載します。
示談金の検討材料
被害者に示談金額提示する際の、考慮すべき事項は下記の通りです。
①犯行の内容
痴漢は50万円以上の相場になりますが、より悪質で被害の大きい強姦・強制猥褻には、収入・資産がない状況にあっても示談金として200万円以上で提示しないと、被害者感情を逆撫でしてしまい、普通、成立しません。
②被害者の精神的損害
慰謝料とは、被害者の精神的損害に対し、賠償金であり、被害者が受けた「恐怖感
など」、双方の「性別・年齢・社会的地位」などの諸々の状況を考慮し、示談金額
を設定します。
③被害者の経済的損害
怪我の治療・療養のために仕事を休んだ場合、物壊や窃盗の場合、実損が生じれば
被害弁償をします。
④被害者の傷害の程度
交通事故の場合、入通院期間を基礎とした弁護士会が設定した「慰謝料の相場表」
を参考にします。 一方、保険会社が設定した「相場表」は保険会社の都合の良い
金額になっていますので、示談の話合の際は、行政書士に相談するなど注意を払っ
てください。
示談金の相場
下記は、一般的な相場ですが、事件ごとにケースバイケースで判断されます。 事件内容や被害額、加害者の過去の罪状歴、経済状況、反省態度などにより、示談金の金額は大きく影響されます。
暴行罪 20~100万円
傷害罪 20~200万円
窃盗罪 被害額+10万円以上
詐欺罪 被害額+10万円以上
横領罪 被害額+10万円以上
恐喝罪 被害額+10万円以上
強盗罪 被害額+10万円以上
強姦罪 100~300万円
痴漢 20~100万円
通報前のおける示談
加害者・被害者間で示談で、問題解決ができる場合には、警察などを通さずに事件を解決することが出来ます。 したがって、示談の際には、示談金を上乗せして、支払うことになります。 特に「示談成立により執行猶予が得られるか? 刑罰の減刑があるか?」という状況では、高額になる傾向です。
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まぁ (火曜日, 21 6月 2016 17:26)
傷害事件の被害者です。
仕事も辞めさせられ、携帯も私の名義で持ち、カードも使われて、それの精算だけで35万はあります。
私は今PTSDで病院に通っています。
最後の怪我は顔で、目の下に5cm四方の血腫ができ、2ヶ月経った今も治ってません。相手から逃げて傷害事件で被害届を出しました。
昨日、相手の弁護士から電話が来て、示談金10万と言われました。
バカにしてるのかと思って腹が立ちました。
私の人生めちゃくちゃにして、借金も負わされて、ありえない!
czytaj więcej (火曜日, 31 10月 2017 20:49)
popędziwszy
wróżka telefon (金曜日, 17 11月 2017 23:22)
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