相続問題で頭の体操

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が相続に関するQ&Aを提供します、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信をご希望の場合は、貴メールアドレスをお忘れなく。

 

Q1: 被相続人には養子(長男)がいましたが、被相続人が亡くなった時点で既に

   その養子(長男)は死亡していました。 養子(長男)には子供が2人おり、そ

   のうち一人は養子縁組以前に生まれており、もう一人は、養子縁組後に出生し

   ました。 それらの子供二人は 代襲相続できますか

A1: 養子縁組をした後に生まれた子供は代襲相続できますが、養子縁組前に生まれ

   た子供は代襲相続できません。

 

Q2: 被相続人の長男は昨年亡くなりましたが、長男の長女A(孫)を養子にしまし

   た。 この場合、Aの相続は、養子と孫(代襲相続)の両方相続することにな 

   りますか?

A2: 両方相続します、養子(娘)と代襲相続(孫)で他の兄弟の2倍相続することに

   なります。

 

Q3: 被相続人の財産を、被相続人の死亡を知らないで、その財産の一部を売却して

   しまいました。 相続を承認(単純承認)したことになりますか? 

A3: 相続の単純承認したことにはなりません。  判例は、単純承認とされるには、

   「相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分した

   か、または、少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に予想しなが

   らあえてその処分をしたことを要する」とのことです。 

 

Q4:  20年同居している内縁の夫が亡くなりました、私は、内縁の夫を相続して、内

   縁の夫の所有家屋(20年同居)に住み続けることができますか? 内縁の夫に

   は前妻の子ども2人おります。

A4: 内縁の配偶者には相続する権利は全くありません。 しかし、内縁の配偶者の

   居住権がいくら弱いと言っても、相続人が、無理やり退去させようとした場合

   は、相続人の相続権の権利濫用として、認められないというのが判例です。

 

Q5: 夫が亡くなりました、従来から借家で長男と私の3人が同居しておりました。 

   私たちは継続してその借家に住むことができますか? また、私が内縁であっ

   た場合でも、居住可能でしょうか? 

A5: 賃借権は相続されます。 従って、死亡した人の相続人が相続放棄等をせずに

   相続すれば、家主から出て行くよう申し出があったとしても相続した賃借権を

   もって対抗できます。 しかし、内縁の配偶者は、法定相続人ではありません

   し、賃借権の相続もありませんが、以下のように居住権が認められる場合があ

   ります。 このケースは数年前の行政書士試験の記述式問題に出題されていま

   す。 判例は、「賃借権自体は相続財産であるので内縁の妻には承継されない

   が、内縁の妻等は相続人の承継した賃借権を援用する形で居住権を主張でき

   る。」としています。 実子などの相続人が賃借権を主張して、内縁者に賃借

   権はないからと、借家の明け渡しを要求して来る場合には、判例は、賃借権を

   持つ相続人が家を利用するにつき特別な事由があることを要求しています。つ

   まり特別な事由がないのに明け渡せという要求は、権利の濫用に当たるとし、

   認められないとしています。 また、⇒借地借家法36条の規定では、賃借人に

   相続人がいない場合には、内縁者に賃借権を承継させるとなっています。 こ

   の条文の趣旨は、もし被相続人に相続人がいない場合には、それまで生活を共

   にしてきた内縁者に特別に承継させようというものです。

 

Q6: 不動産を相続しました。 相続税の計算方法はどうするのですか?

A6: 財産評価基本通達では、宅地の評価は、その所在によって「⇒路線価方式

   か「⇒倍率方式」のどちらかの方法によって計算することになっています。
   市街地の場合は路線価により、郊外・農村部の場合は固定資産税評価額に倍率

   を掛けて算出します。 詳しくは、税務所や税理士にご相談下さい。

 

Q7: 亡夫の法定相続人は先妻との間の子2人、後妻の私、私と亡父との子4人です。

   葬儀費用を亡父の相続財産から出すことができますか?

A7: 相続人である先妻の子の了解が得られれば、亡夫の財産から葬儀費用を出すこ

   とは可能です。 しかし、他の相続人が了解しないときは、葬儀費用は喪主と

   して葬儀を執り行った後、妻の方の負担になることもあります。 

 

Q8: 父が死亡しましたので、長男の私が墓地を購入し、墓を建てました。 相続財

   産から支出できますか?

A8: 遺言で、特に記載が無い場合は、相続人の同意を得て、相続財産から支出でき

   ます。

 

Q9: 夫と長男が交通事故で死亡しました。 相続人は、私(妻)と二男と三男と長

   男の妻の4人です。 長男に子供はいません。 この場合、相続はどのように

   することになるのでしょうか?

A9: 夫と長男は、どちらが先に死亡したのかにより、最終的に相続される遺産額が

   変わりますが、どちらが先に死亡したのか判らない場合は、⇒同時死亡の推定

   がされます。 この場合は、夫と長男については、お互いに相続が発生しませ

   ん。 具体的には、夫の財産については、妻が2分の1、二男が4分の1、三男

   が4分の1、長男の財産については、長男の妻が3分の2、亡父の妻が3分の1

   相続することになります。

 

Q10:相続人の一人が重病のため遺産分割協議に参加できません。この場合は、どの

    ように対応したらよいのですか?

A10: 意思表示が不可能な場合は、⇒成年後見制度を使うことになります。 た

    だし、相続人が被後見人になる場合は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申立

   てる必要があります。

 

Q11:寄与分は代襲相続できますか?

A11:寄与者が相続開始前に死亡したときは、寄与者の子供に代襲相続されます。

 

Q12:嫁は寄与分を請求できますか?

A12:寄与分は法定相続人にのみ認められるもので、嫁は夫の親の相続人にはなれま 

   せんので、寄与分は認められません。 
   

Q13:相続人の一人が行方不明です、遺産分割協議はどのような方法で?

A13:家庭裁判所に、失踪宣告の審判申立てをし、7年間、生死不明であれば死亡し

   たものと見做されます。 また、家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立て

       をして、財産管理人が不在者に代わり、遺産分割協議に参加します。

 

Q14:遺産分割を禁止できますか?

A14:共同相続人はいつでも遺産の分割を請求できますが、相続人や相続分が確定し

   ていない場合、事情により分割を待ったほうが良い場合があります。 遺言、協

   議、調停、審判の四つの方法で、分割禁止できます。  分割禁止は遺産の全部又

   は一部でもよく、条件や期限をつけることもできます。 
  

Q15:相続紛争の調停を家庭裁判所に申立てができるのは誰ですか?

A15:相続人、その法定代理人、受遺者、贈与を争っている者、胎児がいる母親など

   です。

 

Q16:相続税の申告を忘れました?

A16:申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。 申告をしな

    かった場合、税務署は徴収額に対して15%の無申告加算税が加算されます。 
    相続財産が複雑で調査や評価に時間が掛る場合は、税務署に提出期限の延長を申

    請をします。

 

Q17:遺産分割協議がまとまりません、相続税の申告期限がきますが、どうすれば?

A17:法定相続分に基づいて、相続したものとして課税価格を計算します。 ただ

   し、配偶者の税額軽減は、申告期限までに配偶者が実際に取得した財産について

   のみ計算します。 なお、申告期限から3年以内に遺産分割した場合、配偶者の

   税額軽減について更正の請求をすることができます。 なお、詳しくは、税務署、

   税理士にご相談ください。

 

Q18:相続放棄の申立を家庭裁判所にしました。 私が受取人となっている被相続人

    の生命保険金は受け取ることができませんか?
A18: 生命保険金を受け取る権利は、被相続人(被保険者)からの相続財産ではあり

    ません、受取人自身の財産です。 相続放棄をしても、生命保険金を受取るこ

        とができます。 一方、被保険者(被相続人)自身が受取人に指定されている

        場合は生命保険金も被相続人の相続財産になります。 したがって、相続放棄

    の手続をとった人は、生命保険金を受取ることはできません。

 

Q19:相続人の一人がアメリカに移住しています、遺産分割協議書に添付する印鑑登

  録証明書と押印が必要な実印はどうすれば?

 

A19:印鑑証明の制度は日本特有のもので、在外者の場合、国内に住民登録されてい

   ないため印鑑登録をすることができません。 このような場合の本人確認には、

   サイン証明と拇印証明という2つの方法があります。 このケースでは、証明を

   受ける本人が、①在米日本大使館・領事館に遺産分割協議書を持参し、領事の面

   前でそれに署名・拇印押捺をし、サイン証明を遺産分割協議書に添付する方法、

   ②サイン又は拇印が本人であることの証明書を在米領事館で貰い、それを遺産分

       割協議書に添付して、遺産分割協議書に同じ署名拇印を押印する方法領事が本人

   の署名であることを証明する方法です。 当然ながら、在留証明書も添付しなけ

   ればなりません。

 

Q20:父親に無断で、父親の高価な骨董品数点を友人に売却しました。 その後、父

   が死亡しました。  相続人は、私(長男)と二男の二人だけで、母親もすでに他界

   しております。 二男が、私の骨董品の売却に対して文句を言ってきています。

   既に、売却した骨董品の売買契約は有効でしょうか?

A20:このケースも過去の行政書士試験に出題されております。 売買契約は無効で

   す。  これは、無権代理人(他人物売買)の売買契約を有効にするには、ほかの

   相続人の追認が必要だからです、即ち、二男が追認すれば、売買契約は有効で

       す。 また、相続人が長男一人だけの場合なら、売買契約は有効になりますが。

 

Q21先月、死亡した父が叔父の借金の保証人になっていますが、保証人も相続するこ

  とになりますか?

A21保証債務は原則として保証人が死亡しても消滅しません。 これは、保証人の死

  亡という偶然の事情によって、債権者が不足の損害をこうむるのを防止するため

  です。 したがって、保証債務は法定相続の割合で各相続人に引継がれることに

  なります。 しかし、身元保証債務や※継続的信用保証債務↓は、長期間にわた

  って保証することになり、責任も広範になることから、判例はこれらは、相続さ

  れないとしています。 ただ、相続の時点で具体的に発生していた債務について

  は相続されます。

※継続的信用保証債務

(1)継続的な売買取引や銀行取引から生ずる不特定の債務を保証する信用保証 (根

   保証)
(2)不動産賃貸借から生ずる賃借人の債務の保証
(3)雇用契約に際し、雇い主と交わされる雇われる人に関する身元保証 

 

Q22遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相

  続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続

  人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には代襲相続されますか?

A22当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作

  成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから遺言者が、当該推定相続人

  の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の

  事情のない限り、その効力を生ずることはなく代襲相続されません。

 

Q23内縁関係で10年間一緒に暮らしていましたが、相手が死亡しました。しかし、相

  手は下記の遺言書を書き遺していました。「自宅は、○○子に与える。平成〇〇

  年〇月〇日 〇〇〇〇雄」 しかし、押印はありませんでした。
  彼には妻子はありません。 彼の死後、彼の兄弟が、「遺言には捺印がないから

  無効だ。家を明渡せと」言ってきました。 この遺言は無効でしょうか?
A23
自筆証書遺言には厳格な要件があり、全文自筆、日付、署名、捺印が必要です。

  どれか1つ欠けても遺言は無効になります(民法968条1項)。 押印のない自筆

  証書遺言は無効です。 しかし、「自分が死んだ場合、自宅をおまえに与える」

  と、言って、遺言書との理解で書面をくれたのですから、死亡を条件とする贈与

  契約(死因贈与契約)が成立しています。 遺言としては無効だが、死因贈与契

  約としては有効です。 これは無効行為の転換として判例でも認められていま

  す。 

 

Q24異父兄弟・異母兄弟(判決兄弟姉妹)の相続分はいくらですか?

A24兄弟姉妹が相続人となる場合、そのすべての兄弟姉妹は同順位で相続権を有しま

  す。 半血兄弟も相続人ですが、父母同一兄弟(全血兄弟)の相続分の二分の一で 

  す。 民法900条第4号に規定されています。
   「900条第4号:子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分  

  は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相

  続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の  

  双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」

 

Q25次男家族が両親の家と土地を、母の面倒を見るという負担付で、父が次男に譲る

  と遺言を残して死亡しました。 しかし、長男は納得しないで、私が土地建物の

  名義書換のため、法務局に行ったところ、既に長男が法定相続分の相続登記をし

  ていました。 これから遺言のとおりに土地建物を次男名義に変更するには、ど

  のようにすれば良いでしょうか?

A25法定相続人は法定相続分を、法定相続に基づく不動産の相続登記をすることは、

  遺言書が無くても可能です。 分割協議中でも自分の持分は、他の相続人に関係

  なく売却することもできます。 従って、父親が死亡して、遺言書によって、自

  分に不動産が相続されると知ったら、早急に相続登記をしなければなりません。

  他の法定相続人に一度登記をされてしまうと、遺言を執行しようとしても、長男

  の登記を取消し後に、遺言通りに登記しなければなりません。 この様な状況で

  は、家庭裁判所における調停・審判の申立を行います。 不調に終わった場合に

  は、地方裁判所に訴訟の申立が必要になります。

 

Q26父が死亡しましたが、財産を預かっている母親が父親名義の財産を開示してくれ

  ません。 遺言書はありませんが、遺産の内容を知る方法はありますか?

A26最終的には家庭裁判所に遺産の開示請求を申立てる事になりますが、預貯金は住

  居地の銀行に個別に開示請求をします。 不動産は市町村単位で名寄帳(土地家

  屋課税台帳や固定資産課税台帳)を調べた上で、それを基に法務局で調査する事

  ができます。

Q27孫に遺贈すると遺言書に書き残して、親父は先月死亡しました。遺贈の場合は、

  2割増しの相続税」と聞きましたが、相続税が無税の範囲に収まる遺産の場合、

  遺贈の税金はどのように計算されますか?

A27相続人ではない孫に遺贈をすると相続税額加算額として20%を加算した税金が

  かります。 しかし、税額に対しての加算であるため、相続財産の総額が基礎控

  除(5000万+1000万x法定相続人数)以下であれば税額が発生しないため、相

  続であるか遺贈であるかにかかわらず納付する税額はありません。


          

  

 

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コメント: 3
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