特別受益の持戻と寄与分

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」特別受益の持戻しと寄与分につき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

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  特別受益の持戻しは、民法第903条、第904条に、相続人中に被相続人から特別の財産的利益を受けた者があるときは、遺産分割に際し、その点を考慮して相続分を決め、他の相続人との間に計算上不公平が生じないようにする制度を定めています。
 対象となる特別受益とは、特定の相続人が、①被相続人から受けた遺贈や、②被相続人から生前に受けたある程度高額の財産的利益です。 具体的事例としては、次のようなものがあります。

遺贈・死因贈与
 遺贈は相続時に遺言で与えられるものであり、特別受益となります。

婚姻、養子縁組のための贈与
 持参金、嫁入り道具等の持参財産、支度金等(結納金・挙式費用は含みません。)

生計の資本としての贈与
 ・企業の開業資金、営業資金
 ・居住用建物の購入資金、新築資金
 ・居住用建物のための土地の贈与
 ・留学、大学、予備校の費用等

生命保険金
 判例は、指定された生命保険金は受取人固有の権利であり特別受益に該当しないとしているケースが多いです。 しかし、その金額や遺産に占める割合が大きい場合(遺産総額の50%以上)等は、共同相続人間の公平を期す意味から特別受益に準じて持ち戻しの対象にすべきとしています。

  特別受益が他の相続人の遺留分を侵害していた場合には、他の相続人の遺留分減殺請求によって、特別受益者は遺留分を侵害した分を支払う事になります。 被相続人が「特別受益を財産に加えない」という意思を遺言で表示(持ち戻し免除の意思表示)している場合は、特別受益を持ち戻さない事も可能ですが、遺留分の制限は受けます。 遺留分の制限を除くためには、被相続人の生前に遺留分放棄の申立をする必要があります。  相続人間での話合いがつかなければ、家庭裁判所にまず調停の申立てをすることになります。

 

民法903条条文(特別受益)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため 

 若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時

 において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前

 三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額

 をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺

 者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3.被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺

 留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

寄与分

 寄与分は民法第904条の2に、共同相続人中に被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、遺産分割に際し、寄与分の加算をして相続人間の実質的公平を図る制度を定めています。 考慮の対象となる寄与とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものです。 計算方法は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の法定相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とします。 寄与分は相続人を対象とするものですが、例えば、被相続人の介護に相続人の配偶者が従事した場合には、家庭裁判所は配偶者を相続人の「履行補助者」としてみて、配偶者の行為は相続人の行為と同視できると判断して、その相続人の寄与分と認める流れになっています。

 寄与分は原則として相続人全員の話し合いで決めます。協議が纏まらないときは、家庭裁判所に調停の申立てを行い、その額を決めて貰うことになります。 ただし、寄与分の調停は、遺産分割の前提問題ですから、遺産分割調停の申立てがなされていなければなりません。 

 

民法第904条の2条文(寄与分)

1.共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続 

 人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄

 与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から

 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第

 900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってそ

 の者の相続分とする。

2.前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所 

 は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続

 財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3.寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を  

 控除した残額を超えることができない。

4.第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規

 定する場合にすることができる。

 

 

特別受益持ち戻し判例

(東京高裁平成8年8月26日決定)

黙示の持戻免除の意思表示が認められた事例
妻は、夫が、自宅の土地の持分5分の4を、老境にある後妻に贈与をし、その数ヶ月後に死亡するや、先妻の子が遺産分割の申立をした事案で、他に後妻のこれからの生活を支えるに足る資産や自宅がないのであるから、夫が後妻に贈与したとき、暗黙のうちに持ち戻し免除の意思表示をしたものと解するのが相当であると判示しました。

 

(名古屋高等裁判所平成18年3月27日 決定)
 保険契約に基づき保険金受取人とされた妻が取得する死亡保険金等の合計額は約5200万円とかなり高額で、相続開始時の遺産価額の61%を占めること被相続人と妻との婚姻期間が3年5か月程度であることなどを総合的に考慮すると、保険金受け取人である妻とその他の 相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存するとしても、同条の類推適用により死亡保険金等を持戻し持の対象とした。

 

(大阪家庭裁判所堺支部平成18年3月22日 審判)
ア 前記第3の2(1)のとおり、被相続人は、その死亡当時、各簡易保険(いずれも被保険者は被相続人、保険金受取人は相手方Bであ る。)の契約者であり、相手方Bは、被相続人の死亡により、死亡保険金請求権を取得し、死亡保険金合計428万9134円を受領した。
イ 申立人は、「相手方Bの受領した上記死亡保険金428万9134円は、相手方Bの特別受益に当たる。」旨主張する。しかしながら、簡易保険契約に基づき 保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産に当たらない と解するのが相当であるし、相手方Bが受領した死亡保険金は合計428万9134円であるところ、これは被相続人の相続財産の額6963万8389円の6パーセン ト余りにすぎないことや,後記第5の1(1)のとおり,相手方Bは,長年被相続人と生活を共にし,入通院時の世話をしていたことなどの事情にかんがみると,保険金 受取人である相手方Bと他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情 が存在するとは認め難いから,同条の類推適用によって,相手方Bの受領した上記死亡保険金428万9134円を,特別受益に準じて持ち戻しの対象とすべきであると はいえない(最高裁平成16年10月29日決定)。

 

(最高裁判所平成16年10月29日決定)
前記2(5)ア及びイの死亡保険金について
被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契 約に基づく死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から 承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和36年(オ)第1028 号同40年2月2日第三小法廷判決)。また,死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に初めて発 生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないの であるから,実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成11年(受)第1136号同14年11月5日第一小法廷判決)。
したがって、上記の養老保険契約に基づき保険金受 取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又 は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。もっとも、上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、 被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請 求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条 の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用 により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。
上記特段の事情の有無について は、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受 取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
これを本件についてみるに、前記2(5)ア及びイの死亡保険金については、その保険金の額、本件で遺産分割の対象となった 本件各土地の評価額、前記の経緯からうかがわれるBの遺産の総額、抗告人ら及び相手方と被相続人らとの関係並びに本件に現れ た抗告人ら及び相手方の生活実態等に照らすと、上記特段の事情があるとまではいえない。したがって、前記2(5)ア及びイの 死亡保険金は、特別受益に準じて持戻しの対象とすべきものということはできない。  

 

寄与分の判例

①相続人の父母の寄与を、相続人の寄与として認めた事例(東京高裁平成1.12.28決定)
 農業後継者である長男A(相続人の父)が農業を継いで、その母B(同母)とともに農業に従事して、被相続人の財産の維持、増加に貢献したが、母Bは被相続人より先に亡くなったことから、AとBの子(被相続人の孫)が相続人になった事案で、AとBの寄与はその相続人の寄与と同視できるとして、相続財産額の半分を寄与分として認めました。

 

②(判旨:大阪家庭裁判所平成19年2月8日審判)

(1) 相手方は、寄与分を主張する。すなわち、相手方は、平成元年に被相続人の妻Fが入院して以降、被相続人方の家事等生活の面倒を見てきたものであり、平成14年ころから、被相続人の認知症が進行し始めた後は、介護支援を行ってきたこと、被相続人が行っていた駐車場の経営を引き継いで管理、経営を行ったことにより、被相続人の財産の維持増加に貢献し、7366万7600円の寄与分があるとの主張である。
(2) これに対し、申立人らは、平成14年以降の3年間については、相手方が被相続人の介護を献身的に行っていたことを認めるものの、その余の点については、相手方に特段の貢献があったものとは認められず、前記、3年間の介護についても、相手方が被相続人宅に隣接した被相続人所有地に家を建て、地代等の負担もなく、長年住み続けている事情を考慮すると、相手方の主張する7366万7600円という金額は過大に過ぎる旨、主張する。

(3) そこで、検討するに、被相続人の妻Fは、平成元年ころから、短期の検査入院を繰り返すようになり、平成7年×月に死亡したものであるが、Fの入院中は、相手方の妻が毎日病院に通うほか(□□在住の申立人Aも週に1回程度、病院を訪れていた。)、相手方夫婦で、被相続人の家事全般の世話をしていた。
 F死亡後は、相手方の妻が昼食と夕食を作り、被相続人方に届けるほか、日常的な世話を行っていた。被相続人方の周囲は広いため、除草作業や清掃作業の負担は大きく、申立人Aもときどき庭や周囲の溝の清掃を手伝っていた。
 また、被相続人は、平成13年までは一人で新幹線に乗り、○○に住む申立人Bや申立人Cの家を訪問してしばらく滞在していた。
 しかし、平成14年2月ころから被相続人に認知症の症状が顕著に出るようになったため、相手方は、被相続人の3度の食事をいずれも相手方方でとらせるようになり、被相続人が○○を訪問するときは、相手方が往復とも被相続人に付きそうようになった。このころから、被相続人は常時、見守りが必要な状態となり、また、被相続人の排便への対応にも相手方は心を砕いていた。
 申立人らも、平成14年以降の3年間については、相手方が被相続人の介護を献身的に行っていたことを認めており、この期間については、相手方の被相続人に対する身上監護には、特別の寄与があったものと認められる。これに対し、平成14年2月より以前の被相続人に対する日常生活上の世話は、親族間の扶養協力義務の範囲のものであると認められ、特別の寄与とまではいえない。
 また、駐車場の管理について、相手方が具体的に行動し始めたのは平成13年2月ころからであり、駐車場の清掃、苦情への対応、顧客離れを防ぐための賃料の減額などを行っていたものであるが、相手方が平成14年1月から駐車場管理の報酬として月額5万円を取得していたことに照らし、相手方の駐車場の管理について特別の寄与があるとまで認めるのは困難である。
  (4) 相手方の被相続人に対する身上監護については、親族による介護であることを考慮し、1日当たり8000円程度と評価し、その3年分(1年を365日として)として、8000円×365日×3=876万円を寄与分として認めることとした。

 

 

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コメント: 2
  • #1

    Monte Buhl (月曜日, 23 1月 2017 00:56)


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