遺留分の放棄

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」遺留分の放棄につき、解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 民法1043条に「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生ずる。 共同相続における遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」と規定されています。 遺留分を放棄した者には遺留分は帰属しないことになりますので、後で遺留分減殺請求ができません。  しかし、遺留分放棄しても、全く、相続出来ないわけではなく、慰留分より下回る相続は出来るわけです。 また、「相続放棄」と違って、「遺留分の放棄」は被相続人の生前でしかできませんので、注意して下さい。 遺留分放棄の一般的な具体例として、

現経営者(父) が、生前贈与や遺言によって後継者(長男) に自社株式を集中し、事業を承継しようとしても、遺留分を侵害された相続人から遺留分に相当する財産の返還を求められた結果、自社株式が分散するなど、事業承継がうまくいかない場合があります。 被相続人は遺留分を侵害する遺言を残す場合は、相続人の遺留分放棄まで行い、スムーズに相続出来るようにするべきです。

 遺留分放棄の家庭裁判所の許可基準としては、①遺留分放棄が本人の自由意思に基づいたものか? 被相続人から無理強いされていないか? ②遺留分放棄に合理性と必要性があるのか? 分割に適さない相続財産がるのか? ③代償性があるのか? などです。

 

遺留分の放棄手続きは、家庭裁判所に下記の書類を提出して行います。

(1) 申立書⇒http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7435iryubunhouki.pdf

(2) 標準的な申立添付書類

   ・被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)

   ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を要請されます。