在留資格「家族滞在」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「家族滞在」につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレス記載をお忘れなく。

 

 在留資格「家族滞在」とは、外国人が、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合に許可を得ることができます。 

該当例

在留外国人が扶養する配偶者・子

在留期間

5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

 

許可申請の提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、送料分の切手(簡易書留用)を貼付した

  もの) 1通

4 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
  (1) 戸籍謄本 1通
  (2) 婚姻届受理証明書 1通
  (3) 結婚証明書(写し) 1通
  (4) 出生証明書(写し) 1通
  (5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書 適宜
5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅

  券の写し 1通
6 扶養者の職業及び収入を証する文書
      (1) 扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている

            場合
             a.  在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
                    扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
             b.  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得

                    及び納税状況が記載されたもの) 各1通
                    1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行さ

                    れます。  1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)

                    の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいませ

                    ん。  入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役

       所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問

       い合わせ下さい。
 (2) 扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
   a.  扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金

      給付に関する証明書 適宜
         b.  上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを

                 証するもの 適宜

 

 在留資格「家族滞在」Q&A

Q1 家族滞在ビザとは、どのようなものですか?
A1 家族滞在の在留資格とは、入国管理法では、同法の別表の第一の一の表、二の

    表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて 

        在留する者又は四の表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する

        者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動、と規定されています

        が、就学と研修は法務省令で除外されてます。 要するに、「家族滞在」で配

   偶者や子どもを呼べるのは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会 

   計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文

   化活動、留学、の(在留資格)です。
Q2  家族滞在ビザの要件は何でしょうか?
A2  申請人が入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動

         の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留するこ

         とです。

Q3 家族滞在の在留資格でアルバイトできますか?
A3 「日常的な活動」には、就労を含みません。 しかし、資格外活動許可を取得 

   すると、ある一定の範囲での就労は可能です。
Q4 家族滞在の在留資格では、「子ども」は成年に達していてもよいでしょうか?
A4 問題ありません。
Q5 就学や研修の在留資格で家族を呼びたいのですが?
A5 まず、90日以内の親族訪問目的の短期ビザで呼び、その後に就学や研修の許可

   が取れる状況にしてから、許可申請します。
Q6 私の妻は、本国で働いており、独立した収入がありますが、日本へ家族滞在の

   在留資格で呼べるでしょうか?
A6 日本に来てもなお、本国で収入がある場合は、家族滞在の在留資格では呼べな

   いケースが多いです。
Q7 私の子どもは、本国に生活の基盤があるのですが、今回、1回の滞在で90日を 

   超えて在留する場合に、家族滞在の在留資格許可は可能でしょうか?
A7 原則的には、難しいと考えられますが、事情によって許可されることがありま

   すので、とりあえず、申請してみることです。

Q8 家族滞在の在留資格は、留学ビザを持っていない以上、大学に入ることはでき

   ないのでしょうか?
A8 可能です。家族滞在から留学への在留資格変更は可能です。 問題は、留学ビ 

    ザでは卒業すると、そのビザは変更せねばなりません。   他方、家族滞在ビザ

        は、大学の卒業とは関係ないですが、もし、扶養者が帰国することになると、

        それに伴い、在留が認められなくなります。

Q9 本国にいる母親を日本に呼びたいのですが、「家族滞在」で呼ぶことはできます

        か?

A9  「家族滞在」で日本に呼ぶことができるのは、配偶者に限られていて、親を日本

    に呼ぶことはできません。 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

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  • #2

    tutaj (火曜日, 31 10月 2017 23:06)

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