在留資格「短期滞在」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「短期滞在」につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 「短期滞在」の在留資格とは日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡、その他これに類似する活動です。 なお、短期滞在の在留資格では就労活動はできません。 この在留資格の活動範囲のうち、商用に関連するものとして具体的な活動目的は以下のようなものがあります。

① 見学、視察等の目的で滞在する者(例えば工場などの見学、見本市等の視察を行

  う者)

② 企業などの行う講習、説明会等に参加する者

③ 会議、その他の会合に参加する者

④ 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調

  査、その他の短期商用活動を行う者

  日本への投資、事業開始のための市場調査等の準備行為は、通常短期滞在の活動範囲と解されます。 また、短期滞在の場合に決定される在留期間は90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間のいずれかです。

 

在留資格認定証明書取得からビザ取得までの流れ

 ビザは在外日本公館で申請をして取得するものです。 しかし、就労を目的とする場合など長期在留をするためのビザを申請する場合、在外日本公館では日本現地の事情がよくわからないために、審査に時間がかかるなど難しい面があります。 このようなことから多くの場合、日本にある入国管理局が日本に入国、在留を希望する外国人が行う活動がそれぞれのビザの条件に適合しているかどうかを審査し、その条件に適合すると認めた場合に在留資格認定証明書という証明書を交付します。 この在留資格認定証明書を在外日本公館に提示してビザ申請をすれば、通常は入国および在留の条件に適合していると認められ、迅速にビザの発給を受けられます。 また在留資格「短期滞在」については、在留資格認定証明書交付の対象とされていません。

 

在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

 日本国内
在留資格認定証明書交付申請(日本の入国管理局へ)本人または代理人
在留資格認定証明書交付(日本の入国管理局より)日本にいる本人または代理人に送付
※ 在留資格認定証明書を申請した外国人が在留資格認定証明書交付時に、すでに短期滞在の在留資格で日本に滞在している場合は、日本国外の在外日本公館でのビザ申請・交付手続をせず、日本国内で短期滞在の在留資格から在留資格認定証明書で認定された在留資格に変更できる場合があります。

  日本国外
在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請
在外日本公館にてビザ交付

  日本国内
日本入国(上陸許可):上陸港にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対し在留カード交付

注) 成田空港、羽田空港、中部空港および関西空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されることとなります(原則として、地方入国管理局から当該住居地に郵送)。 なお、「在留カード」とは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。

  

 66のビザ免除措置国・地域一覧表(2013年7月時点)

アジア 欧州
シンガポール アイスランド
タイ(注1)(15日以内) アイルランド(注7)
マレーシア(注2) アンドラ
ブルネイ(15日以内) イタリア
韓国 エストニア
台湾(注3) オーストリア(注7)
香港(注4) オランダ
マカオ(注5) キプロス
北米 ギリシャ
米国 クロアチア
カナダ サンマリノ
中南米 スイス(注7)
アルゼンチン スウェーデン
ウルグアイ スペイン
エルサルバドル スロバキア
グアテマラ スロベニア
コスタリカ セルビア
スリナム チェコ
チリ デンマーク
ドミニカ共和国 ドイツ(注7)
バハマ ノルウェー
バルバドス(注6) ハンガリー
ホンジュラス フィンランド
メキシコ(注7) フランス
大洋州 ブルガリア
オーストラリア ベルギー
ニュージーランド ポーランド
中東 ポルトガル
イスラエル マケドニア旧ユーゴスラビア
トルコ(注6) マルタ
アフリカ モナコ
チュニジア ラトビア
モーリシャス リトアニア
レソト(注6) リヒテンシュタイン(注7)
  ルーマニア
 

ルクセンブルク

 

中国籍の人が短期滞在を目的として日本に渡航する場合の手続きの概要

 

 ロシア・CIS諸国・グルジア国籍の人が短期滞在を目的として日本に渡航する場合の手続き

フィリピン国籍の人が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合の手続きの概要

 

中国、ロシア、CIS諸国・グルジア、フィリピン国籍以外の人が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合の手続き

 

在留資格「短期滞在」のQ&A

Q1   「観光」目的で来日しましたが、働くことはできますか?

A1  観光の活動は、在留資格「短期滞在」に含まれ、この在留資格では入管法施 

    行規則第19条の3に定められている「臨時の報酬」等に該当する報酬のみを

    受ける活動を行う場合を除いて働くことはできません。

Q2 外国人が「短期滞在」の在留資格で行うことができる具体的な活動を教えてく

   ださい。

A2 入管法別表第1の3の表の「短期滞在」の項の下欄では、短期滞在の在留資格で

   行うことができる活動について「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ

   ーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類

   似する活動」と定められています。 具体的には、次のような外国人の活動

   で、90日以内の報酬を受けない活動です。
   ①観光、娯楽、通過の目的で滞在する者
   ②保養、病気治療の目的で滞在する者
   ③競技会、コンテスト等に参加する者
   ④友人、知人、親族等を訪問する者、親善訪問者、冠婚葬祭等に出席する者
   ⑤工場等の見学、見本市等の視察等で滞在する者
   ⑥教育機関、企業等の行う講習、説明会等に参加する者
   ⑦報酬を受けないで講義、講演等をする者
   ⑧会議その他の会合に参加する者
   ⑨本邦に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場

    調査その他のいわゆる短期商用の活動を行う者
   ⑩本邦の大学等の受験又は外国法律事務弁護士となるための承認を受ける等の

    手続のため滞在する者
   ⑪その他本邦において収入を伴う事業を運営し又は報酬を得る活動をすること

    なく短期間滞在する者


Q3 私には4年半海外と日本で遠距離恋愛をしている彼がいます。 今年の夏に彼

   が日本へ入国した際に短期滞在ビザ(90日間)から日本で婚姻を済ませ、日本

   にある彼の国の大使館へ婚姻証明書の発行申請に行き、その後入国管理局へ配

   偶者ビザへ在留資格変更申請をするつもりです。 可能でしょうか?

A3 ①まず、国籍がわかりませんが、不法就労者の多い国とそうでない国とでは、

   入国管理局の対応が違います。
   ②「短期滞在」査証で入国後、婚姻届を出すに際して、必要書類は全部そろっ

   ていますか? もしも不足していれば、婚姻は成立しません。
   ③「短期滞在」で入国した者については、入管法第20条第3項但し書きに、  

   「(資格変更許可は)短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請について 

   は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとす

   る。」という規定がありますが、このやむを得ない理由の有無については、結 

   婚までの経緯や結婚成立後の期間からみて、その信憑性・安定性・継続性など

   に問題がないかどうかで判断します。 つまり、「観光ビザ」で入国後、婚姻

   したばかりの人には許可は難しいということです。 日本の入国管理制度に

   は、在留資格認定証明書制度というのがあります。 結婚や就労関係のビザを

   取得する際には、この制度を利用するようになっているのです。