在留資格「文化活動」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「文化活動」につき、解説いたします。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

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「文化活動」で本邦において行うことが出来る活動

 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)

該当例

 日本文化の研究者等

在留期間

3年、1年、6月又は3月

文化活動1の必要書類

 次のいずれかの活動を希望する場合は、以下の提出書類が必要になります。
① 外国人の方が、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合
② 外国人の方が、我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする
  場合
 ※我が国特有の文化又は技芸とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の提示
4 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする
 資料
 (1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らか   
   にする文書 1通
 (2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフ
   レット等) 適宜
5 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
 (1 ) 関係団体からの推薦状 1通
 (2 ) 過去の活動に関する報道 適宜
 (3 ) 入賞、入選等の実績 適宜
 (4 ) 過去の論文、作品等の目録 適宜
 (5 ) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
6 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
 (1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
   a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
   b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
   c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
 (2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
   a. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
     ※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行さ
       れます。
     ※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が
       記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   b. 経費支弁者が外国にいる場合は,経費支弁者名義の銀行等における預金残
     高証明書 適宜
   c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
7 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等) 提示
 ※上記7については、申請人本人以外の方(申請が提出できる方)が申請を提出す
  る場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要
  となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、
  上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが、在留カー
  ドとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出で差し支えありません。
 
文化活動2の申請書類
 外国人の方が、専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合
※我が国特有の文化又は技芸とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生け花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくても、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、例えば、禅、空手等も含まれます。
1 在留資格変更許可申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 パスポート及び在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
4 具体的な活動の内容、期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする
  資料 
 (1 ) 申請人本人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らか
        にする文書 1通
 (2 ) 申請人本人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パンフ
   レット等) 適宜
5 次のいずれかで、学術上又は芸術上の業績を明らかにする資料
 (1 ) 関係団体からの推薦状 1通
 (2 ) 過去の活動に関する報道 適宜
 (3 ) 入賞、入選等の実績 適宜
 (4 ) 過去の論文、作品等の目録 適宜
 (5 ) 上記(1)~(4)に準ずる文書 適宜
6 申請人の日本滞在中の経費支弁能力を証する文書
 (1 ) 申請人本人が経費を支弁する場合は、次のいずれかの資料
   a. 給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 1通
   b. 申請人本人名義の銀行等における預金残高証明書 適宜
   c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
 (2 ) 申請人本人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次の資料
   a 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び    
     納税状況が記載されたもの) 各1通
     ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行さ
     れます。
       ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記
     載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
   b. 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行等における預金残
     高証明書 適宜
   c. 上記a~bに準ずる文書 適宜
7 当該専門家の経歴及び業績を明らかにする次のいずれかの資料
 (1 ) 免許等の写し 1通
 (2 ) 論文、作品集等 適宜
 (3 ) 履歴書 1通
8 身分を証する文書等(取次証明書、戸籍謄本等) 提示
※上記8については、申請人本人以外の方(申請が提出できる方)が申請を提出する場合において、申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも差し支えありません。
 
在留資格「文化活動」Q&A
Q1 今までに採用した学生の在留資格は「留学」でしたが、企業説明会に文化活
   動」の在留資格を持った学生がいました。 この学生を採用したいと考えてお
   ります。 採用できますか? 
A1 専修学校として未認可の外国大学の日本分校に入学して行なう学術上の活動は
   在留資格「文化活動」に該当しますが、その活動内容は「留学」とほぼ同等と
   考えられ、資格外活動の許可を得ることができます、また、大学卒業後に日本   
   国内で就職することも可能です。
Q2 「文化活動」の在留者ですが、経済的に苦しいので、アルバイトしたいのです
  が、可能でしょうか?            
A2「文化活動」の在留資格で滞在している外国人の方は、原則働くことができませ
  ん。 ただし、資格外活動許可を取得することで、週28時間程度就労することが
  可能です。 日本の大学や専門学校に通っている留学生を新卒で採用する場合、
  卒業の数ヶ月前から就労可能な在留資格への変更申請を行うことで、フルタイム
  での就業が可能となります。