ADR(裁判外紛争解決手続)

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」ADR(裁判外紛争解決手続につき解説いたします、ご質問やお問合わせは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 ADRAlternative Dispute Resolution)は、訴訟手続によらない紛争解決方法を広く指すものです。 紛争解決の手続きとしては、「当事者間による交渉」と、「裁判所による法律に基づいた裁断」との中間に位置するものです。 ADRは相手が合意しなければ行うことはできませんが、紛争解決方法としては、あくまで双方の合意による解決を目指すものと仲裁のように、第三者によって法的判断が示されるものとに大別されます。

 ADRの種類には斡旋調停仲裁があります。 斡旋とは当事者同士での交渉で解決を図る事を目的とし、斡旋人が間に入って当事者同士の話し合いを進めて解決を図るものです。 仲裁とは事前に当事者同士が仲裁を受けることに同意(仲裁合意)した場合に仲裁人が仲裁を行い、当事者がその仲裁に従うというものです。

 斡旋はあくまで当事者同士の話し合いによった解決を目指す制度で、斡旋人が解決案を提示する事もありますが拒否することができます。 調停の場合も調停人が示した解決案を拒否することができます。 一方、仲裁判断は裁判の判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができません。 また控訴や上告等の不服申し立ての制度はありません、仲裁がなされたケースについて裁判を起こす事はできません。 なお、機関によってADRの呼称は異なり、呼称が「斡旋」であっても内容は「調停」であることもあるので利用する際には確認が必要です。 行政書士、弁護士や司法書士、弁理士、社会保険労務士、土地家屋調査士ADRの代理権が認められています。

  ADRを利用したい人が申立てを行い、申立てを受付けるとADR機関が相手方に連絡します。 ADRによる解決が望めない等、場合によっては却下される事もあります。 相手方がADRを拒否すれば手続きは成立しません。 合意すれば手続きが始ままります。 まず斡旋人、調停人、仲裁人が決定されます(複数の候補者から当事者が決める場合もあります)。 そして斡旋、調停、仲裁が行われ、斡旋、調停の場合は当事者が合意すれば成立となり、手続きが終了します。 当事者が拒否した場合は不成立となります。 仲裁は仲裁人が仲裁を行い判断(仲裁判断)を行います。 事前に仲裁合意を行っているので、当事者は仲裁判断を拒否することはできません。

  ADRは、当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段です。 同様の解決手段として裁判所を介して行う民事訴訟があります。 以下、ADRの民事訴訟との違いについて記載します。

民事訴訟と比較のADRの長所

① 利用者にとっては費用が少なくすみます。

② 非公開のためプライバシーや社内技術などが外部に漏れるリスクを回避すること

  ができます。

③ 訴訟と比べて時間がかかりません。

④ 手続きが裁判の様に難しくなく(電話で申込める機関もあります)、当事者の都 

  合に合わせて日時を決める事が出来るなど当事者の意向に応じて柔軟に対応する

  ことが可能です。 

⑤ また実施機関が裁判所に限定されず他の機関で紛争解決を行うことにより、裁判

  所にとっても持ち込まれる紛争が減り、紛争処理に関する負担の軽減につながり

  ます。

一方、ADRの短所

① 仲裁での解決を選択すると訴訟を起こす権利が失われます。

② 話し合いベースのADRの場合、必ずしも紛争解決に至るとは限りません。

③ 民間のADR機関に解決を委ねた場合、第三者が一方の当事者と密接な関係にある

  ケースではもう一方の当事者にとって不利な裁定が下される恐れがあるなどの点

  があります。

 

 神奈川県行政書士ADRセンターに関して

運営主体:神奈川県行政書士会(所管):ADRセンター運営委員会
実施主体:運営委員会が選任した調停人
実施場所:横浜市中区山下町2番地産業貿易センタービル7階 第1ADR室、第2ADR室
電話受付日:毎週火曜日、第1・第3木曜日、第2・第4土曜日 午後1時~午後4時
(祝日・休日・年末・年始・盆休みはクローズ)
実施方法:手続の進行については、ADR利用フロー図を参照下さい。

 ◎当センターは、法務大臣の認証を受けた紛争解決事業者です(認証番号No.84)。
 ◎当センターにおいて、調停手続きを利用するには、事前相談を受けて頂きます。
 ◎当センターをご利用になるには、調停申込書や所定の資料を提出して頂きます。
ADRセンター神奈川では、2つの専門分野を定めています。          

外国人の職場環境・教育環境に関する紛争

 ◎外国人の職場での待遇についての不満
 ◎神奈川県内に事業所を有する事業者に雇用されている外国人が、宗教上の理由に 

  より事業者の指揮命令に従わなかったことを契機とする賃金カット等に関する不

  満から、事業者に対して不払い賃金と慰謝料の支払いを求める場合。

 ◎外国人就学者に対するいじめ
  神奈川県内の学校において、慣習、文化的価値観の相違などに基づく誤解、偏見

  等の原因により、いじめを受けて不登校となった外国人就学者又はその保護者

  が、学校及び教員に対し、いじめの差止め及び慰謝料等の支払いを求める場合。

 ◎外国人就学者に関する学校クレーム
  神奈川県内の日本語学校において、外国人留学生の退学に際し、月謝前納金が全  

  額返還されないことにより、日本語学校の重要事項不実告知を理由とする全額返

  還を求める場合。

  *職場・学校における外国人に対する宗教、環境その他文化的価値の違いに起因 

   する紛争。

自転車事故に関する紛争

 ◎自転車と自転車の衝突
  神奈川県内において、歩道上での自転車同士の衝突により、乗っていた幼児がほ 

  おり出され負傷したことによる一方の当事者が他方に対し損害賠償を求める場

  合。

 ◎自転車と歩行者との衝突
  神奈川県内において、自転車と歩行者が坂道と平坦な道路の出会いがしらに衝突  

  したことにより一方の当事者が他方に対し損害賠償を求める場合。

 ◎自転車が引き起こした物損事故
    神奈川県内において、自転車が信号のある交差点で接触したため、被害者の自転

      車が損傷し軽傷を負った上荷台にあったパソコンが破損し使えなくなったことに

      より、被害者が加害者に損害賠償を求める場合。

      *自転車以外の車両との衝突事故は除きます。

        

 神奈川県行政書土会が開設するADRセンター神奈川においては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第5条の規定に基づき、法務大臣の認証を取得して民間紛争解決手続を行いますが、この場合の民間紛争解決手続は、調停手続となります。 調停手続とは、中立で公正な調停人が当事者の間に入り、双方の言い分を十分に聴いた上で、お互いに納得できる解決策を一緒に考え、問題の解決に必要となる合意を形成する手続ということができます。 ここでは、裁判のように法律を適用し紛争を解決するということよりも、当事者の対話を促進し、実情に応じた解決を図るということに力点が置かれることになります。

 
調停手続きの手法          
 ①対話の促進
 ②問題点の抽出
 ③意見又ぱ要求の明確化
 ④真意に基づく利害の調整
費用          
  当ADRセンターに対する申込手数料や期日における期日手数料がかかります。
申込手数料は、当ADRセンターヘ申し込んだ方が、期日手数料は申込人及び相手方が負担する費用となります。
 
弁護士の助言体制         

 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」第6条第5号の認証基準である弁護士の助言体制の確保については、日本行政書士会連合会と日本弁護上連合会との平成20年3月26日付基本合意書に添った形で神奈川県行政書士会と横浜弁護土会と協定書を締結して行います。

上記協定によれば、事案の性質に即して、弁護士が助言者として、あるいは調停人として調停手続に参加します。

 

ADRのフロー          

ADR利用フロー

 

 

 

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コメント: 1
  • #1

    sex telefony (金曜日, 03 11月 2017 22:05)

    niepolatywanie