外国人の会社設立

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  外国人が会社設立する手続きは、日本人が会社設立する手続きと、基本的な要件は変わりません。 日本で既に、永住者(特別永住者含む)、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等の資格で在留している外国人は、職業選択の制限を受けませんので、日本人が設立する場合と全く同じ手続きで設立することができます。 しかし、まだ日本に在留していない外国人が、日本で会社設立するためには、入管局に投資経営許可申請のうえ、許可を取って入国するか、他の許可、(留学、人文知識国際業務、家族滞在、文化活動、短期滞在など)で入国し、入国後に投資経営許可に在留資格変更許可申請する方法があります。 会社を設立すること自体は「書類さえ揃えることができるならば」それほど問題ではありません。  外国人の方が問題になるのは、「会社設立」の作業より「在留ビザの更新・変更」の部分です。

 

外国人が会社設立するときの注意点と現状

 外国人の方は居住する各自治体で印鑑登録もできるますが、別の方法として「サイン証明書」を在日公館などで交付してもらう方法があります。在日公館にて、自分のサイン(または母印)を証明してもらい、印鑑証明書の代替証明書として使用することができます。

 一昨年7月の入管法改正に絡んで会社設立(投資経営許可を取る)が難しくなったように思います。 例えば、一人代表、一人発起人で会社設立は可能でしょうか?

 以前の外国人登録制度の場合には、短期ビザで上陸して投資経営許可申請をしていましたが、法改正後は中長期在留者でないと住民登録がなされません。

 欧米人は通常、印鑑証明書の代わりにサイン証明書で済ませます、例えば、カナダ大使館の場合では、在内公館でサイン証明を求める場合に日本の住所を記載して、領事がそれを認証します。 会社設立許可申請の場合はそのサイン証明書を住民票代わりに使うことで通常許可されていますが、国籍によって、違う対応を求められるケースがあります。

 外国人一人で会社を設立したいが、取りあえず日本人と共同で設立して、その後、増資するという方法は可能でしょうか?

 最近の事例では、中国人が投資をして日本で会社設立するケースで、日本人のビジネスパートナーを立てて、その日本人を代表取締役に、中国人を取締役として、会社設立登記を完了しました。 日本人は若干の投資で、中国人が残り全額を追加投資を行いました。 半年たって、会社運営の目途がつき、投資経営許可申請を入管に申請しました。 最初は、共同代表、二人取締役に対して、東京入管の判断で中国人一人代表なら許可する意向がみられました。 当初、中国人は日本人の代表取締役が存在しているほうが、実務面で有利と考えていましたが、東京入管の意向通り、日本人が取締役で、中国人を単独の代表取締役としました。 中国人は当初日本にいなかったので、念書を入管に提出して対応し、許可をとることが出来ました。

 従来は、海外から投資して、投資経営の許可を取ろうとしている外国人は、日本に入国するのは難しいと考え、日本人又は永住権のある外国人をパートナーにして、その人を代表取締役にしているケースが殆どでした。

 では、パートナーがいない場合の会社設立はどうするのか?

   短期滞在で入国してくるケースでは、印鑑証明書がとれない中で、一人代表の会社を設立して、一人発起人で、投資経営許可を取る場合は、実際上商業登記をする場合は、日程的に、東京は諸外国の大使館・領事館が揃っているので問題はありませんが、地方からでは時間的にサイン証明をとるのが大変です。 外国人本人が外国でサイン証明を入手し、用意してくれれば良いですが、短期で入国した場合に30日では、間に合わないケースがあります。 地方から、証人2人を同行し、わざわざ上京して、予約を入れて領事の前で認証しなければなりません。

 韓国以外の国で、サイン証明書に住所の記載のない場合はどうするのか?

 

サイン証明に日本の住所の記載、公証人連合会法務省民事局の見解が異なります。

 定款認証の段階では、日本に住所が無いと取締役に就任できません、との公証人連合会の見解です。 発起人ないし、代表取締役が日本にいるという証明をする為に、サイン証明書に住所が記載されている場合は良いとして、記載のない場合はサイン証明書+宣誓供述書、これは本国大使館で領事の面前で氏名、生年月日、日本の住所、等を宣誓して領事の認証を受けて、それを添付してサイン証明書として定款認証時に提出します。

 他方、法務省民事局の場合は、サイン証明書に日本の住所がなくとも問題ないとの見解です。 登記上、日本に住所があることが、代表取締役のうち1名は必ず日本に住所を有することが要件ですが、それを実証する書類の添付は要求していません。

ただ、調査の結果、日本に住所がないことが判明したら、公正証書原本不実記載で

訴訟となります。 サイン証明書に住所が記載されていなくていも、そのサイン証明書をもって会社設立登記ができるということです。

 

 外国人の印鑑登録

 印鑑登録できる人は、15歳以上(印鑑登録可能年齢)で、市町村に住民登録している、成年被後見人でない方が対象です。 外国人の場合は、「特別永住者証明書みなし特別永住者証明書を含む)」または在留カード(みなし在留カードを含む)」を持参の上、本人が登録する印鑑と下記の身分証明書を持って住居地の区役所に行き、即日登録ができます。 詳しくは区役所登録担当へ確認してください。

(1) 運転免許証、パスポートなどで官公署発行で写真が貼付され、浮出プレス又は    

    割印などがある、有効期限内の運転免許証、パスポートなどを持って、本人が区

        役所に行った場合は、その場で登録できます。

(2) 市内で印鑑登録をしている方を保証人にして、申請書の保証人欄に、既に印鑑登

    録してある保証人が署名し、登録してある印鑑を押します。 この申請書と登録

    する印鑑を持って区役所に行くと、その場で登録できます。(市外で印鑑登録を

    している方も保証人になれますが、上記に加えて発行後3か月以内の印鑑証明書

        も必要になります。 )。   代理人による申請ができますが、登録する印鑑、本

        人自筆の委任状、代理人の印鑑、代理人が確認できる健康保険証などがそれぞれ

        必要です。    

登録できる印鑑は: 1辺8mm以上、25mm以下の正方形の中に 、印影が収まる印鑑です。 

例:SMITH JOHN CHRISTPERのケースでは、下記の3通りいずれでもの印鑑も登録できます。
(通称名 ジョン スミス)

surname surname+initial 通称名

 

登録できない印鑑: ニックネームや愛称、称号などが刻まれたもの、ゴム印など変形しやすいもの、外枠が欠けているもの、印影を変化させることができるもの、動物のシルエットや図柄等をそのまま姓・名に加工したもの、職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの、印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの、住民票の氏名にない文字を加えたもの、読みが同じでも別の字に書き替えたもの、他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印 

影が著しく類似しているものなどです。

 

 

 

 

 

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