インターネットのトラブル

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がインターネットトラブルと、インターネットトラブルに巻き込まれたらどうするのか?について解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 インターネットは情報収集のほか、買い物、ゲーム、電子メール、電子掲示板など、今や私たちの暮らしと切り離せなくなっています。 それに伴い、インターネットに関連するトラブルや被害も増え続け、アダルト情報サイト、出会い系サイト、オークション、アフィリエイトなど、また新しいトラブルが次々と発生しています。   

 インターネットの一般的な注意事項としては、①匿名性があるため「なりすまし」に注意すること、②権利侵害に注意すること、③予防が最善の対応方法、などがあります。 インターネットトラブルにつき 、下記参考下さい。

 

インターネットトラブルのいろいろ

①人権・プライバシー侵害

 インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書き込みなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れています。 また、近年特に問題となっている児童ポルノは、それ自体、子どもの人権擁護上許されるものではありませんが、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害を受けた児童は将来にわたって永く苦しむこととなるなど、重大な人権侵害となります。 

 情報を流すことは、人権侵害になり、場合によっては、(注1)名誉毀損罪や (注2)プライバシー侵害の罪に問われることになります。

(注1)名誉棄損の定義:名誉棄損とは人が品性、徳業、名誉、信用等の人格的価値について、社会から受ける客観的評価を傷つけることです。 単に、名誉の感情を害しただけではなく、社会的な評価が下がる場合である必要があります。  例えば、一対一の場合で相手に対してのみの行為は名誉棄損に該当しません。

(注2)プライバシー侵害の定義:プライバシー権とは、「一人でほうっておいてもらう権利」として現れた概念ですが、様々な定義が主張されており、一般的な定義・要件を明確にした最高裁判所の判例はまだありません。 しかし、「プライバシー」が法的に保護される利益又は権利として肯定されていることには争いがありません。 典型的なプライバシー保護の対象となりうる事実としては、①異性関係、②家族関係、③病歴、④出生・出身、⑤収入支出、⑥前科、⑦氏名・住所・職業等ですが、これらに該当する情報が直ちにプライバシーとして保護されるわけではありません。

 平成23年中に法務省の人権擁護機関である全国の法務局が処理したインターネットを利用した人権侵犯事件の数は624件となりました。このうち、特定の個人について、根拠のないうわさや悪口を書き込むなどして、その人の社会的評価を低下させるといった名誉毀損に関する事柄が約3割、個人情報や私生活の事実にかかわる内容などを本人に無断で掲載するといったプライバシー侵害に関する事柄が約5割となっており、この二つの事柄だけで全体の約8割を占めています。 平成23年に処理したインターネットを利用した人権侵犯事件624件中、法務省の人権擁護機関がプロバイダなどに対し削除要請を行ったものは62件ありました。

 

 被害の対策と方法

  インターネット上で人権侵害を受けた場合、被害者はプロバイダなどに情報の削 

 除を求めることができます(プロバイダ責任法4条)。 被害者自ら削除を求める

   ことが困難な場合は、法務省の人権擁護機関(法務局・地方法務局)に相談するこ

 とができます。 人権擁護機関がプロバイダなどに直接、削除の要請を行うことも

 できます。 また、侵害者に対して損害賠償請求(刑事告訴)や、発信者情報の開

 示請求により、侵害者を突き止める方法もあります。 インターネット上に自分の

 名誉を毀損したり、プライバシーを侵害したりする情報が開示請求や削除依頼は、

 証拠として保存するために、メールや文書で行うようにします。 ただし、掲示板

 などに直接削除依頼を書き込むことは、掲示板上の議論に巻き込まれたりすること

 があるので、注意が必要になります。

 

②インターネットショッピング

  インターネットショッピングトラブルは偽装品販売、「なりすまし」、商品未着 

 など多々ありますが、このトラブル解決は通常の売買取引と同様の問題で、民法・  

 特定商取引法で解決を図るべきものです。 決特定商取引法によって、インターネ

 ット事業者は、事業者名・連絡先・商品の価格・代金の支払方法・送料規定・商品

 の引渡時期・返品規定などを表示しなければならないと定められています。  しか 

 し、インターネット通販業者のサイトを見ると、この決まりさえ守っていないもの

 も多くあります。 トラブルになって初めて住所も電話番号も分からないと気づく

 消費者もいます。  なかには、次の日にはサイトがなくなっていた、というケース

 さえあります。  まず、消費者ができることは、インターネット通販を利用する前

 に、サイトにこれらの事項が解り易く表示されているかどうかを確かめることが重

 要です。

 購入する前にチェックすること
  特定商取引法に基づく表示を確認する

  (1)実在する住所・ 電話番号が記載されていますか? 連絡手段が電子メールの

      みの場合、相手から返信がなくなってしまえば連絡をすることもできなくなりま  

  す。

 (2)支払い方法が銀行振込しか選択できない
模倣品を販売するウェブサイトではクレジットカードが利用できないケースが多くあり、銀行振込をしてしまった場合は入金後お金を取り戻すことが難しくなります。   また、ショッッピング会社の名称や運営者氏名と口座名義人の異なるケースも注意をしてください。
 (3)正規販売に比べて、安価過ぎませんか?
商品の状態や販売形態にもよりますが、市場価格より極端に安価な場合は真正品であるか慎重に判断する必要があります。
 (4)不自然な日本語標記はありませんか?
機械翻訳のような日本語が使われている場合は、トラブルなどの問い合わせに対して日本語が通じない場合があります。

 ★インターネットショッピングトラブル参考サイト

   消費者庁越境消費者センター(Cross-Border Consumer Center Japan)

   海外サイト・海外旅行でのショッピングでトラブルに遭わないために

   一般社団法人ユニオン・デ・ファブリカン  

   中国系サイトによるトラブル続出

 インターネットショッピングトラブルの事例
  事例①ネットショップで商品を注文し、指定口座に代金を振り込んだが、いくら
     待っても商品が届かない。 何度も電話をかけたりメールを送ったりして
     いるが、支払いをいをした後から全く連絡がつかなくなってしまった。 
  事例②インターネットのオークションで、商品を落札した。 「商品を発送する
     前に、先にお金を入金してください。 入金の確認ができ次第、商品を発
     送します」と連絡があったので、代金を振り込んだ。 ところが、いつま
     でたっても商品が届かない。
  事例③前払いで、商品を購入した。 ところが、注文した商品と違うものが届い
     たので、返品しようとしたが、取引相手と連絡が取れなくなってしまっ
     た。
  事例④オークションで落札した商品が届き、開封すると、説明のなかった傷を発
     見した。 取引相手に返品を申し出たが、断られてしまった。
  事例⑤毎月、定期発送されてくる商品をネットで購入した。 初回の商品が届き
     受け取ってすぐに、解約の手続きをしたが、その後も毎月請求書が送られ
     てきて、困っています。 
 解決方法とアドバイス
 ・商品が届かない場合、まずは頻繁に連絡を試みること。
 ・電話やメールでのやり取りの記録、代金振込みの控えなど、関係のある資料は整   
  理して保管しておくこと。
 ・再三試みても連絡がつかない場合には、ネットショップに対し期日を定め、商品  
  送付又は返金を求める旨の手紙に配達証明を付けて送ること。 
 ・手紙が受取拒否や宛先不明を理由に戻ってきてしまった場合など、詐欺等の疑い 
  がある場合は、警察署や都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に相談するこ
  と。
 ・侵害者に対して代金返還請求(詐欺取消、錯誤無効、特定商取引法上の返還請求 
  第15条の2)をすること。
 ・インターネットショップモール運営者に対して損害賠償責任を追及すること。
 ・名誉棄損の場合とは異なり、プロバイダ責任法の開示請求は出来ないので、IPア 
  ドレス等を知る手段はほぼありません。 法人であれば登記により住所を知るこ
  とが出来る可能性はありますが、個人の場合はインターネットショップモール運
  営者に対し、弁護士照会(弁護士法23条の2)という手段を使って登録された、
  氏名・住所の開示を求めることが出来ますが、これも弁護士費用などで問題があ
  ります。
  ③ フィッシングサイト(Phishing)
   「フィッシング(Phishing)」とは、銀行等の企業からのメールを装い、メー
   ルの受信者に偽のホームページにアクセスするよう仕向け、そのページにおい
       て個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を入力させ 
       るなどして個人の金融情報を不正に入手するような行為であり、その情報を元 
       に金銭を騙し取られる被害が欧米を中心に広まっています。  我が国において  
   も偽のホームページが開設されるとともに金銭的な被害が確認されるなど、被  
       害が増加しています。

   フィッシングサイトの注意事項

 不自然な形で個人の金融情報(クレジットカード番号、ID、パスワード等)を 
 聞き出そうとするメールに対しては、メールを送信してきたとされる企業の実際 
 のホームページや窓口に問い合わせて確認するなどご注意下さい。 また、 日 
 頃から、金融情報など個人情報を入力するページでは、ブラウザにSSL通信を示
 す「鍵のマーク」がロックされた状態で表示されているか確認することと、「鍵
 のマーク」をクリックしてホームページが正規の企業のものか確認することを習
 慣づけるよう心がけて下さい。 都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口では、
 フィッシング110番を開設し、フィッシングに関する情報提供を受け付けてお 
 ります。 また、警察においては、詐欺等の被害を防止するため、これに至らな
 い段階のフィッシング行為の防止、取締りを推進しております。

   ※ファーミング(Pharming)」と呼ばれる悪意を持つ者が不正な手段を講じる

       ことにより、一般利用者が正しいURLでホームページを閲覧しても偽のホーム

       ページに誘導される事案も海外で発生しております。

 ④ 架空請求サイト

  最近次のような「架空請求」及び「不当請求」に関する相談が多数寄せられてい 

  ます。

  架空請求」とは、
  実際に利用の事実がないにもかかわらず、何らかの有料ホームページを利用した

  かのような文言のメールを送り付け、メールを受け取った者を騙して金銭を振り

  込ませようとするなどの例があります。(架空請求メールの文言の例
  また、恐怖心を煽るために、メールアドレス、架空の利用者識別ID等を表示さ

  せるケースもあります。
  「不当請求」とは、
  メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等につい

  て明確な説明がない、又は事実と異なる説明によりクリックを促し、リンク先に

  おいて即座に「契約完了」や「料金請求」といった内容を表示させるなどして金

  銭を振り込ませようとする例が報告されています。 このような形で行われる請

  求は、契約自体が無効である不当な請求であることがほとんどです。 恐怖心を

  煽るために、IPアドレス、メールアドレス、携帯電話の識別番号等を表示させ

  るケースも見られておりますが、契約が成立しているかどうかとは何ら関係あり

  ません。
  架空請求サイトの注意事項

  このような請求がメールやホームページでされた場合には、次について留意して 

  対処するようにしてください。
  (1)不審な請求をしてきた相手には絶対問合せない。 問合せることにより、相 

   手側にこちらの電話番号、メールアドレス、住所、氏名等の情報を与えてしま

   った結果、それを悪用して恐喝されたり繰り返し同様の請求を受けたりする場

   合が多くあります。 また、裁判所等の公的な機関からメールで重要な連絡を

   することはありえません。 ただし、書類が郵送されてきたときは無視すると

   不利益を被る場合がありますので、所在地・連絡先を電話番号案(104)で確 

   認するなどした上で、訪問するなどにより当該機関に直接問い合わせてくだ

   さい。

  (2)請求の内容を冷静に確認し、証拠を保存する。 請求されても慌てて直ぐに 

   支払わないでください。  まずは請求の内容をよく確認し、実際に利用した覚え

         があるかどうか、契約が有効かどうかを冷静に判断してください。  また、悪質

         な取り立てなどの場合には、メールの内容、ホームページのアドレス等を事後

         に問題が生じた場合に備え保存しておくようにしてください。

       (3)  相談窓口、請求が本物であるかどうか判断がつかないような場合には、消費

   生活センター、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口、最寄りの警察署などにご

   相談して下さい。 また、金銭を支払ってしまったなど被害を受けた場合は

   道府県警察サイバー犯罪相談窓口又は最寄りの警察署まで相談して下さい。

 

 ⑤著作権侵害

   著作権の文化庁への登録申請行政書士の専任業務です。 著作権のことは、ま

 ず、「横浜のアオヤギ行政書士事務所」にお問合せ下さい。 知らず知らず他人の

 権利を侵害したり、不快感を与えてしまう可能性があります。 例えばホームペー

 ジ上の画像や音楽データ、映像データなどを簡単に入手し、簡単に複製できるよう

 になりましたが、その行為が法律に抵触するかもしれないことに注意しなければな

 りません。 そのためのソフトも多く出回っているし、みんながやってる事だと思

 っても、やって良いというわけではありません。 むしろ自主的に規制すべき問題

 であり、個人といえども告発される可能性があるので注意が必要です。 自分は無

 関係と思いがちですが、インターネット利用者なら、誰しもがその可能性はありま

 す。 掲示板の書き込みなどは、友人知人とおしゃべりする感覚ですが、不特定多

 数が閲覧する可能性があります。 また電子メールは、特定される少人数の間であ

 れば単なる通信の範疇ですが、メーリングリストやニュース・グループといった多

 数の人に送付されるような場合には、掲示板などと同じような扱いとなります。 

  それではインターネットにおける著作物の利用に関して、どのようなものが侵害

 に当たるのでしょうか。

 著作権侵害の例: 他のサイトや掲示板などに載っている文章や画像を、無断で自

  分のサイトなど別の場所に転載することが著作権侵害に該当します(著作権法23

  条1項)。 但し、動画内にたまたま別の著作物が移り混んでしまったに過ぎない

  ような場合には、侵害にならない場合も有ります(著作権法第30条2項)他人が

  作成したソフトウエアや音楽、映像、イラストなど、ダウンロードは出来ても、

  閲覧者は公開する権利を持たないからです。 同じくダウンロードした後、複製

  してCDなどに保存したり、または印刷したりして、不特定多数の人に配ること

  もいけません。 これらはインターネット上のものだけでなく、本や漫画などか

  ら取り込んだ画像や文章も同様で、テレビやDVD、またはCDなどから取り込

  んで掲載することも違法となります。 また芸能人や著名人の写真や、キャラク

  ターをまねて描いた絵の画像も、個人のPCで楽しむぶんには問題ありません

  が、インターネット上で公開することはできません。 この際、お金をとってい

  るかどうか、制作者がプロかアマチュアかといった問題は全く関係ありません。 

  アマチュアの人が趣味で書いたイラストを、勝手に自分の個人サイトで表示して

  いる場合でも、やはり違法な行為となります。 さらにはメールも書いた人に著

  作権があり、たとえ自分にあてて書かれたものであっても公開することはできま

  せん。 もしサイトや掲示板などにUPしたい場合は、メールを書いた人に承諾を

  得なければなりません。 インターネット上の画像などを、自分のパソコンにダ

  ウンロードして、壁紙などで個人的に楽しむ分には問題ありません。 知人でも

  芸能人でも、自分で似顔絵や漫画を書いたりするのは問題ありません、自分で撮

  った風景や植物などの写真も使用できます。 ただし人物が写っている場合は、

  肖像権という違う権利もありますので、その被写体の人の承諾が必要となりま

  す。