難民認定申請

 国際的にみて、日本の難民認定審査は厳しく、2013年に難民と認められたのは6人

のみでした。 しかし、申請者数は毎年増加傾向にあり、2013年度の申請数は3,260人でした。 難民と認められると、日本での就労、生活保護の受給、母国から家族の呼寄せが可能となります。 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」難民認定申請につき解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982 年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。 この制度では、難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
 ここでいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。 難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

 

難民の認定を受けた外国人が享受できる権利又は利益

難民の認定を受けた外国人は、次のような権利又は利益を受けることができます。
1.永住許可要件の一部緩和
  日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、
  ① 素行が善良であること
  ② 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
  しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は、このうち②の要件を満たさない    

  場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
2.難民旅行証明書の交付
  難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の 

  交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記   

  載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国するこ 

  とができます。
3.難民条約に定める各種の権利
  難民の認定を受けた外国人、原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じ  

  ように待遇され、我が国においては国民年金,児童扶養手当、福祉手当などの受

  給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができま  

  す。

難民認定手続

1.申請手続
    (1)申請期間
        難民認定申請の期間について制限する規定はありません。
      (2)申請窓口
        難民認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方入国管理局、支局

    及び出張所で行うことができます。
    申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。 ただし、申請者が16

    歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、

          配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。

   (3)申請に必要な書類

   ・ 難民認定申請書 1通

   ・ 申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳 

           述書)  1通
   ・ 写真(提出の日前3か月以内に撮影された縦4cm×横3cmの無帽、正面上

     半身のもので、裏面に氏名が記載されているもの)  2葉    (ただし在留資

             格未取者については 3葉)
     以下の書類の提示が必要になります。
     ア 旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外

       国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
     イ 在留カード(在留カードを所持している場合)
     ウ 仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許  

       可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
          (注)仮放免中の外国人は,仮放免許可書      

       (4)難民であることの立証、難民の認定は、申請者から提出された資料に基づい    

     て行われます。 したがって、申請者は、難民であることの証拠又は関係者の

    証言により自ら立証することが求められます。 なお、申請者の提出した資  

           料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会す   

     するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民の認定が 

     適正に行われるように努めます。

2.仮滞在の許可   

  不法滞在者等の在留資格未取得外国人から難民認定申請があったときは、その者  

  の法的地位の安定を図るため、当該外国人が本邦に上陸した日(本邦にある間に  

  難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から6か月以内に 

  難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条約上の迫害を受けるおそれのあ  

  った領域から直接本邦に入ったものであるときなどの一定の要件を満たす場合に

  は、仮に本邦に滞在することを許可し、その間は退去強制手続が停止されます。
    なお、仮滞在許可の判断は、難民認定申請者から提出のあった難民認定申請書等 

      の書類により行いますので、別途、仮滞在許可のための申請は必要ありません。

      (1)仮滞在許可による滞在
        仮滞在許可を受けると一時的に退去強制手続が停止され、仮滞在期間の経過等 

    等当該許可が終了するまでの間は、適法に本邦に滞在することができます。

     (2)仮滞在許可書
    法務大臣が仮滞在の許可をした外国人には、仮滞在許可書が交付されます。
    許可を受けている間は、この許可書を常に携帯する必要があります。

   (3)仮滞在期間及び同期間の延長
       仮滞在期間は、原則として6月です。
       仮滞在期間の更新申請は、許可期限の10日前から受け付けており、申請書は、 

         各地方入国管理局、局及び出張所の窓口に備え付けてあります。

    (4)仮滞在許可の条件
       仮滞在許可を受けた者は、住居や行動範囲が制限されるほか、本邦における活

   動についても、就労は禁止され、また、難民調査官から出頭の要請があった場

   合には、指定された日時、場所に出頭して、難民認定手続へ協力する義務が課 

   されるなど、種々の条件が付されます。

  (5)仮滞在許可の取消し
       仮滞在許可を受けた者がその付された条件に違反した場合、不正に難民認定を 

         受ける目的で偽変造された資料を提出した場合、虚偽の陳述をした場合等には

         仮滞在許可が取り消されることがあります。

3.難民認定証明書交付

  法務大臣が難民であると認定した外国人には、難民認定証明書が交付されます。 

  難民としての各種の保護措置を受ける際に、難民であることの証明を求められた

  場合には、この証明書を提示してください。

4.在留資格に係る許可

  難民認定された外国人が在留資格未取得外国人であるときは、当該外国人が本邦

  に上陸した日から6か月以内に難民認定申請を行ったものであるとき又は難民条

  約上の迫害を受けるおそれのある領域から直接本邦に入ったものであるときな

  ど、一定の要件を満たした場合には、定住者の在留資格が一律に付与されます。

  また、当該外国人がこれらの要件を満さない場合であっても、在留を特別に許可

  すべき事情があると認められる場合には在留を特別許可されることがあります。

 

異議の申立て

1 異議申立手続

     (1)異議申立人
        難民の認定の申請をしたものの認定されなかった外国人や難民の認定を取り消

          された外国人は、法務大臣に対し、異議の申立てをすることができます。
     (2)異議申立期間
        異議申立期間は、難民の認定をしない旨の通知又は難民の認定を取り消した旨

          の通知を受けた日から7日以内となっています。   ただし、天災その他やむを

          得ない理由があるときは、7日経過後であっても異議の申立てをすることがで

          きます。
     (3)異議申立窓口
        異議申立ては、難民認定申請の場合と同様、異議申立人の住所又は現在地を管 

    轄する地方入国管理局、支局及び出張所で行うことができます。   なお、代理

          人による異議申立が認められるほか、必要書類を郵送して異議申立をすること

          もできます。
    (4)異議申立必要書類
        次の書類を提出してください。
        ア 異議申立書(窓口に備え付けてあります。) 1通
        イ 異議申立の理由を立証する資料(陳述書でも差し支えありません。)1通

2 難民審査参与員 

      法務大臣は、異議申立の決定に当たっては、難民審査参与員の意見を求めること

      となっています。   難民審査参与員は、異議申立に関し公正な判断をすることが

      でき、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから選任され

  ています。

3 法務大臣の決定 

      法務大臣が、異議申立には理由がある旨の決定をし、難民と認定された外国人は

      難民認定証明書が交付されます。   難民と認められた外国人が一定の要件を満す 

  場合には、定住者の在留資格が付与され、本邦での在留が認められます。

         また、当該外国人が一定の要件を満さない場合であっても、在留を特別に許可

      すべき事情があると認められる場合には、在留特別許可されることがあります。

 

難民・難民認定Q&A 

Q1:日本で暮らす難民にはどのような人々がいるのですか?

A1: 日本には、いわゆる条約難民とインドシナ難民と呼ばれる人々が暮らしていま 

   す。また、平成22年度から、第三国定住により受け入れる難民も日本で生活す

   ることになります。

Q2: 日本はどのように難民を受け入れているのですか

A2: 日本は1970年代後半のインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)から

   の難民大量流出をきっかけに難民との関わりを急速に深め、1981年に難民条約

   に加入しました。 ベトナム・ラオス・カンボジアの人々を中心としたインド

   シナ難民の受け入れ事業は、2005年度をもって終了しましたが、これまでに受

   け入れたインドシナ難民の数は11,319人にものぼりました。  また、1982

   年に難民認定制度が導入されてから2008年末までの間に、508人の条約難民を

   受け入れました。 さらに、平成22年度は¥は、第三国定住の枠組みによって

   3年間で約90人のミャンマー難民を受け入れました。 

Q3: 日本は受け入れた難民に対して、どのような支援を行っているのですか?

A3: 日本政府はアジア福祉教育財団にインドシナ難民や条約難民の人々の暮らしを

   サポートするように事業を委託しています。 具体的には、定住促進施設とし

   て設置されたRHQ支援センター(※1)において、日本語教室を開いたり   

   就職等各種相談への対応を通じた支援を実施しています。 

   (※1)RHQ支援センター第15期生(前期半年コース:。夜間通年コース)の取

    り組みの様子

   平成25年4月4日(木)に15期生がRHQ支援センターに入所して1ヵ月が経ち

   ました。 昼間半年コースに通っている入所者は10名ですが、そのうちの7名

   が女性です。センターでは日本語能力別にクラス分けをしていますので、今期

   の昼間コースは2クラスに分かれましたが、そのうちの1クラスは女性だけのク

   ラスになりました。 女性だけのクラスでは共通の話題も多く良くまとまって

   いて、非常に賑やかな和気あいあいとした雰囲気となっています。そのせい

   か、授業中だけでなく休み時間も日本語で活発に会話をしているので、会話が

   苦手な人もみるみる上達している様です。 もう一つのクラスは男性3名女性2

   名の混合クラスです。 年齢層も女性クラスより若干上ですが、彼女らに負け

   まいと先生が困るほど質問をたくさんしながら、とても積極的に日本語を学ん

   でいます。お昼休みは、混合クラスの人達が母国料理のお弁当をたくさん作っ

   て持ってきます。 そこに女性クラスの生徒が混じり、お互いのお弁当を分け

   合いながら賑やかに食事をしています。 そこでは授業で習った内容を母国語

   で確認しあったり、習った日本語を早速会話で試したりと、日本語授業の理解

   を深める絶好の場となっています。 そしてお昼休みの終わりを告げるチャイ

   ムが鳴る前に、年長者のリーダーシップのもとみんなが手分けして、食事スペ

   ースの掃除と全員のお弁当容器洗いを行い、時間には全員教室に戻り日本語講

   師を迎えます。 一方、夜間通年コースに通っている入所者は、男性2名、女性

   2名の4名です。ここにはアジア出身者のほか、アフリカ出身者もいて、日本語

   能力も様々ですが、上手な人が分からない人に母国語や英語で説明してあげる

   など、お互い助け合いながら学んでいます。 夜間コースに通う入所者は、昼

   間は仕事をしていますので、朝早くから職場に出勤し一日中仕事をした後、セ

   ンターの授業に通っています。今年度は自宅が遠い人ばかりですので一層大変

   だとは思いますが、移動中のわずかな時間や仕事中の昼休みに予習復習や宿題

   をこなしながら、寝る間も惜しんで日本語の勉強に取り組んでいます。 セン

   ターでは、昼間半年コースの人も夜間通年コースの人も、最適な環境のもとで

   学習できる様、健康面や生活面で様々なサポートを行っています。プログラム

   修了時には、入所者全員が元気良く、自信を持って日本社会に力強く旅立って

   いくことを期待しています。

Q4: 難民認定について次の場合はどうか説明して下さい?    
         自国の政治が不安定なことがあり、留学生として来日後、そのまま許可を取得   

   せず、1年が経過しました。 難民認定の手続きを取りたいのですが、どんな手

   続きとなりますか?

A4: 難民認定手続き(Refugee Recognition)は、申請期間が入管法の改正で撤廃さ

          れたので、あなたも難民認定の手続きをとることは可能です。  
         自国へ帰国すると迫害などの危険がある可能性があったり、自身の現状が難民

         ではないかと考える方は難民認定手続きをとることができます。        

        【必要書類】

            ・難民認定申請書

            ・陳述書(難民申請に至った経緯、保護を必要とする理由など)

             難民であることを証明する資料

            ・写真2枚(不法滞在者などの在留資格を取得していない外国人は3枚)

            ・パスポート又は在留資格証明書(パスポート又は在留資格証明書が提示で

     きなければ理由を記した文書)

            ・在留カード(在留カードを保有している場合)

            ・仮放免許可書(仮放免中の場合)

            ・仮上陸の許可、緊急上陸の許可、乗員上陸の許可、遭難による上陸の許

     可、一時庇護のための上陸の許可を受けている場合は当該許可書

   refugee 難民認定が取れると、難民認定証明書が発行され、定住者ビザあるい

   は、特定活動ビザの在留資格が得られます。難民旅行証明書により、海外渡航

   も可能となります。  
    なお、仮滞在許可制度は、(1)日本上陸後6ヶ月以内に難民申請を行ってい

   る必要があり、(2)迫害を受ける恐れのある場所から直接日本入国をしてる、

   (3)退去強制令が発布されていないことの3要件があるので、あなたの場合

   は、仮滞在許可は認められません。  

 

Q5: 難民の考え方は様々あると思いますが、入管法上では、難民をどう定義してい

    るのですか ?  自国の政治が不安定なことがあり、留学生として来日後、そ

    のまま許可を取得せず、1年が経過しました。 難民認定の手続きを取りたい

          のですが、どんな手続きとなりますか?

A5:入管法が定義している難民は、難民条約1条の規定又は難民議定書1条の規定

   により難民条約の適用を受ける難民をいいます。(入管法2条3号の2)  

    難民条約(難民条約第1条A(2))において定義された難民の要件を以下に記載 

   します。

    ・人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的 

    意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有

    すること

   ・国籍国の外にいる者であること

   ・その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するめ 

    にその国籍国の保護を受けることを望まない者であること

   一般に難民は人種、宗教、政治的意見の相違などによる迫害を避けるために外

   国に逃れた者と解されることがありますが、入管法が定義している難民は、こ

   れよりも範囲が狭い定義付けをしています

Q6 :難民条約第1条A(2)において人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構

   成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十 

   分に理由のある恐怖を有することとありますが、迫害を受けるおそれがあると

   いう十分に理由のある恐怖とは何でしょうか?

A6 :迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖というのは、当該人が

   迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のほか

   に、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的

   事情が存在していることが必要であると解されています。   難民の判断につい

   ては、当該人の出身国の状況を認定したうえで、当該人の迫害のおそれを基礎

   付ける個別事情に関する供述の信憑性の評価を行い、その上で、このように認

   定された出身国の状況に当該人の個別事情を併せ鑑み、当該人がその出身国に

   戻ったとすれば迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているか否かとい

   う主観的事情の存否、及び通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐

   怖を抱くような客観的事情の存否を判断することによって行うのが相当と解さ

   れています。  

Q7:私は日本に住むシリア国籍を有する外国人ですが、この度、シリアで軍事クー

   デターがありました。 以前軍部と対立していた私は帰国すれば命の危険があ

   ります。 私には現在在留資格がありませんが、日本に残る方法はないでしょ

   うか?

A7:難民として保護を受けたい場合は、地方入国管理局に対し、難民認定申請書、

   証拠となる資料等を提出して難民認定申請を行うことになります。 申請後、

   難民調査官による調査を経て、法務大臣が、難民認定又は不認定の処分のいず

   れかを行います。 難民不認定処分を受けたが不服がある場合には、その告知

   を受けた日から7日以内に、異議申立を行うことができます。 その後、申述

   書の提出、口頭意見陳述・審尋を経て、異議申立に対する法務大臣の判断がな

   されます。 また、在留資格がない外国人が難民認定申請を行った場合には、

   仮滞在が許可される場合もあります。 仮滞在が許可されない場合には、退去

   強制手続が進行しますが、難民認定申請手続中(異議申立を含む)に送還する

   ことは法律により禁止されています。 難民認定申請の審査には長期間を要

   します。

Q8:スーダン(ダルフール)難民について、詳しく教えて下さい?
A8:アフリカのチャド共和国と国境を接するスーダン西部のダルフール地域では、
    2年前からアラブ系遊牧民とアフリカ系定住農耕民(いずれもイスラム教徒)
        との部族紛争が拡大し、4月8日にスーダン政府とダルフール反政府勢力の間
        で停戦合意が実現した後も、アラブ系民兵組織ジャンジャウィードによるアフ
        リカ系住民への攻撃、強姦、強制移住等の非人道的行為が繰り返されてきまし

   た。 現在、スーダン国内には100万人を超える国内避難民が発生し、隣国チ

   ャド領内には約20万人の難民が流入しており、日中の最高気温が50℃に達する
   砂漠地帯かつ雨季を迎えて陸路による移動・輸送が困難を極めるという過酷な
   気候・地理的条件の下で、人道上の危機が深刻化しています。 このようなス

   ーダン難民の人道状況を調査する為、ダルフール地域と国境を接するチャド東

   部へ、外務省職員とUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)駐日事務所およ

   びNGO関係者から構成される合同調査ミッションが派遣され、5月30日から

   6月6日の間、現地で難民キャンプの調査や現地政府および援助関係者との意 

   見交換を行いました。 今回の日本の合同調査ミッションは、援助国関係者が   

   実際に難民キャンプの点在する現地に滞在し調査したものとしては、米国につ

   いで早期に派遣されたものでありました。 難民キャンプ全景キャンプに到着

   した難民現地では調査当時設営されていた7カ所の難民キャンプのうち、ファ

   ルシャナ、ブレジング、ミレの3キャンプを視察し、国連やNGO等の援助関

   係者から説明を受け、また難民(その大多数は女性と子供、老人)の方からも 

   話を聞きました。 民兵からの攻撃を避ける為に国境付近から援助機関のトラ 

   ックで難民キャンプに移送されて来た難民のうち、ある老人の男性は、「8ヶ 

   月前に村が襲撃され、4ヶ月間民兵の襲撃を避けながら国境ポイントまで徒歩

   で辿り着きました。 更に4ヶ月間を国境付近で過ごし、漸く難民キャンプに

   辿り着いた。」と語りました。 また、チャド共和国政府関係者および現地の

   ウダイ州やゲレダ県の知事とも、スーダン難民の支援について意見交換を行い

   ました。 現地の知事からは、難民だけでなく、難民を受け入れているチャ
   ドの地元コミュニティも厳しい環境の中で受け入れ能力を超える難民が流入  

   し疲弊しているとして、国際社会による支援の要請がありました。 水をもら

   う難民の子供栄養失調のチェックを受ける難民の子供NGOスタッフによる説

   明現地州知事との意見交換今回の調査を通じて、調査団としては、食糧、飲料

   水、トイレ設置、伝染病予防を中心とした支援に加え、陸路・空路の輸送能力 

   への支援が急務であり、さらに、貴重な緑や水資源に対する環境対策も重要だ

   と考えています。 日本政府は、今回の調査ミッションの結果も踏まえ、既に

   6月11日に、FP(世界食糧計画)、UNHCR(国連難民高等弁務官事務

   所)、UNICEF(国連児童基金)、ICRC(赤十字国際委員会)を通じ

   た総額約600万ドルのダルフール人道支援の実施を表明し、8月末までに実際

   の支援を実施しました。

 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    sekstelefon (火曜日, 31 10月 2017 21:43)

    szynkwas

  • #2

    sekstelefon (金曜日, 03 11月 2017 22:31)

    testownik