著作権の登録申請

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」は著作権の登録申請等につき、解説致します。 ご問合せやご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。 文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。 また、行政書士は著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。 不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。 知的財産権分野において「横浜のアオヤギ行政書士事務所」は以下の活動を行っています。

著作権分野
 ①著作権登録申請

     文化庁では、登録制度の解説や、申請に当たっての注意事項、必要書類をまと  

  めた「登録の手引き」を作成しています。 内容につい手は「登録の手引き」を

      クリックして参考にしてください。  申請に当たっての様式は、 WORD形式を 

    利用してください。
   ②プログラム著作物登録申請

       プログラムの著作物に関する登録は、一般財団法人ソフトウェア情報センター

       で行っています。  

   ③ 著作権等管理事業登録申請

    (1)登録を受ける義務のある者       著作権等管理事業を行おうとする者

          (2)登録の実施方法

              文化庁長官は、登録を拒否する場合を除いて、登録申請者の事業概要を著

      作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。登録簿は縦覧に供す

              る。

          (3)登録の拒否要件

               以下に該当する者は、登録を受けることができない。

     ①法人でないもの、ただし次のような法人格のない団体は、本法において

      は人と扱う。    

      ・営利を目的とせず、 

    ・代表者の定めがあり、

        ・構成員のみとの管理委託契約に基づく著作権等管理事業を行うことを  

      目的とするもの 

       ②他の著作権等管理事業者の名称と同じ又は紛らわしい名称を用いようと

    する法人

       ③登録を取り消されて5年を経過していない法人

   ④本法、著作権法に違反し、罰金刑に処せられてから5年を経過していない

    法人

   ⑤以下のいずれかに該当する役員がいる法人

          ・成年被後見人又は被保佐人

    ・破産者で復権を得ない者

          ・登録を取り消された著作権等管理事業者の当時の役員であった者であ

      っ、その取消の日から5年を経過していない者

    ・禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者

    ・本法、著作権法、プログラム著作物登録特例法、暴力団取締法、刑法

     暴力行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられてから5年を経過して

     いない者

     ⑥財産的基礎を有しない法人(債務超過又は支払不能の法人を想定)
   ④著作権者不明等の場合の裁定申請

         他人の著作物や実演(歌手の歌唱や演奏、俳優の演技など)、レコード(CD

  等)、放送番組または有線放送番組を利用(出版、DVD販売、インターネット配

      信など)するときには、「著作権者」や「著作隣接権者」の了解を得ることが必

      要になります。   しかし、権利者の了解を得て利用しようとしても、「著作権者

      が誰だか分からない」、「著作権者がどこにいるのか分からない」、「亡くなっ

      た著作権者の相続人が誰でどこにいるのか分からない」、「過去に放送された番

      組に出演した俳優がどこにいるのか分からない」等の理由で了解を得ることがで

      きない場合があります。   このような場合に、権利者の了解を得る代わりに文化

      庁長官の裁定を受け、著作物等の通常の使用料額に相当する補償金を供託するこ

      とにより適法にその著作物等を利用することができるのが本制度です(法第67

      条)。 

  対象となるものは次のようなものがあります。 

   権利者の了解を得てすでに公表が行われた著作物、実演、レコード、放送番組

  または有線包装番組(以下「著作物等」という。)が対象になります。 ま

  た、権利者の了解を得ているかどうか不明であっても、相当の期間にわたって提

  供されている実績があれば対象となります。

  裁定申請の前提条件

   裁定申請は、「相当な努力」を払っても権利者と連絡することができない場合 

  であることが前提条件となります。 本制度は、あくまで権利者が不明の場合に

  利用することができる制度なので、「相当な努力」については、権利者が不明で

  あるという事実を担保するに足りるものでなくてはなりません。なお、「相当な

  努力」とは、具体的にどのようなことを指すのかについては、政令(令第7条の

  7)等で規定されています。

  申請中利用制度について

   文化庁に裁定申請を行い、文化庁長官の定める担保金を供託すれば、著作者や

  実演家等が著作物等の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除き、

  裁定の決定前であっても著作物等の利用が開始できます。 ただし、法定の要件

  を満たさなかった等の理由で、裁定を受けられなかった場合(「裁定をしない処

  分」を受けた場合)には、その時点で著作物等の利用を中止しなければなりませ

  ん(法第67条の2)。  この制度は平成21年の著作権法改正により新設され、平

      成22年1月から施行されたものです。  この制度を利用すれば、裁定の決定を待

  って利用を開始する場合と比べて、早期に著作物等の利用を開始することができ

  ます。

産業財産権分野
特許権・商標権等の移転登録実施権の登録申請など

農業分野
種苗法に基づく品種登録申請

契約業務
・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作 

  成、コンサルティング

そのほか 
半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
侵害品輸入差止申立手続
・ 公証制度活用など