「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が建設業の許可につき解説致します。 建設業許可には一般建設業許可と特定建設業の2種類あります。 普通、取得している許可は一般建設業許可ですが、官公庁の高額な工事の入札に参加する場合、特定建設業許可業種であることを参加基準とする場合がありますので注意が必要です。 お問合せやご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
建設業許可の不要な場合
建設業法により、建設工事を請け負う場合、原則として許可が必要ですが、次の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可は必要ありません。
① ※1建築一式工事(住宅の新築、増改築などの総合的な工事)の場合
② 一件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の
木造住宅工事(延べ面積の2分の1以上を居住用に供するもの)
③ 建築一式工事以外の建設工事の場合
一件の請負金額が500万円未満の工事
※1建築一式工事: 建物の建設に携わる複数の専門業者に対し指導・監督を行う業務を意味します。 下請けに発注する場合は、例えば、26業種でいいますと塗装工事業等の許可は必要ありません。 下請けの直接工事を担当する塗装業者が許可を受けていればよいという事です。 自ら直接工事を担当せず全ての工事を下請けに発注する場合は、建築一式工事業の許可があれば全ての工事について発注でき他の個別の専門業者の許可は必要ないという事になります。 つまり、建設工事というのは、複数の専門業者が協力しての作業です。 この専門業者を束ねるのが監督の業務で建築一式工事であり、監督だけを雇って、この業務を専門的に行うのが建築一式工事業になります。
建設業許可が必要な業種
①土木工事業: トンネル・橋梁・ダム・護岸・道路工事など
②建築工事業: 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
③大工工事業: 大工・型枠・造作・すみだし工事など
④左官工事業: モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
⑤とび・土工工事業:
とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
⑥石工事業: 石積み・石貼り工事など
⑦屋根工事業: 屋根ふき工事
⑧電気工事業: 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
⑨管工事業: ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
⑩タイル・レンガ工事業:
タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
⑪鋼構造物工事業:
鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
⑫鉄筋工事業:
鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
⑬舗装工事業:
アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
⑭しゅんせつ工事業:
港湾・河川等のしゅんせつ工事
⑮住後板金工事業:
建築板金・板金加工工事など
⑯ガラス工事業:
ガラス取りつけ・加工工事
⑰塗装工事業: 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
⑯防水工事業: モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
⑲内装仕上工事業:
インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
⑳機械器具設置工事業:
プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
㉑熱絶縁工事業:
冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
㉒電気通信工事業:
ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
㉓造園工事業: 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
㉔さく井工事業:井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
㉕建具工事業: 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
㉖水道施設工事業:
取水施設・浄水施設・配水施設工事など
㉗消防施設工事業:
消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
㉘清掃施設工事業:
ごみ処理施設・し尿処理施設工事
許可業種は、大別すると土木系・建築系に分けられます。 機械器具設置や電気通信工事など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、その他は個別の分類である専門工事業となります
建設業許可区分
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が3000万円(建築一式工事は4500万円)以上となる場合(1回でもあれば対象となります。) 。
特定建設業許可下請代金が上記を上回らない場合 → 一般建設業許可特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。 例えば、一次下請け業者で6000万円の工事を受注し、2次下請け業者に3500万円の発注を行った例では、1次下請け業者は一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
建設業許可の基準
建設業許可を取得するためには、次の4つの要件を全て満たしていなければなりません。
特定建設業の許可を取得するためには、上記の基準のほか、特に技術力と財産的基礎について高い内容が求められます。
① 資本金が2000万円以上であること
② 許可を受けようとする直前の決算期における財務内容が次の全てに該当すること
(1)流動比率(流動資産/流動負債)が75%以上
(2)純資産合計の総額が4000万円以上
(3)欠損の場合、その額が資本金の20%以内
上記要件は、技術力については常時、財産的基礎は新規取得の際と5年ごとの更新時にも適用されます。 従って、技術者が欠けた場合や、更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定建設業の許可を継続することはできません。 一般建設業の許可を再取得する必要があります。
国土交通大臣許可を取得する場合
国土交通大臣許可は2以上の都道府県にまたがって建設業を営む場合に必要ですが、その取得には次の要件を満たす必要があります。 営業所の設置と所在確認営業所は常設かつ恒常的に使用される不動産でなければなりません。 賃貸の場合でも、当該会社と貸主との間で確実な賃貸借契約を行い、看板の掲出や電話等の連絡手段を設けることが要求されます。 営業所ごとの技術者の配置建設業を行う従たる営業所においても、その営業所で営業しようとする業種に係る技術者を、常勤で配置する必要があります。
経営業務の管理責任者とは、経理や請負契約業務などの面で特殊性が高い建設業にあって、その知識経験を十分に有する人を、経営側の責任者としてあらかじめ指定して頂くものです。
① すでに許可を有する建設業者の役員経験を5年以上有する場合
② 個人事業主として建設業を5年以上営んでいた経験を有する場合
③ 建設業許可は有していないが、許可を受けようとする建設業に関し、建設業を営
んだ確かな実績と裏付けがある法人の役員経験を5年以上有する場合
④ 建設業許可は有していないが、何らかの建設業を営んだ確かな実績と裏付けがあ
る法人の役員経験を7年以上有する場合
⑤ 許可を受けている建設業者の令3条使用人(支店長等)の経験を5年以上有する場合
⑥ 許可を得て営業していた個人事業主の事業専従者の経験を7年以上有する場合
上記が主な経営業務の管理責任者となる例です。 このほかにも、建設業を営ん
できた裏付け(契約書や請書等の確認書類)があることを前提に、ケースによって
は対象となる場合があります。
専任技術者
専任技術者は、確実な施工監理を行うための技術面を指揮総括する人です。 従って、国の定めた資格要件を満たした経験豊かな人材でなければなりません。 また、免許資格によって担当できる建設業種が異なりますのでご注意ください。
① 技術士(建設部門・農業土木部門等)
② 土木施工管理技士・建設機械施工技士
③ 職業能力開発促進法のとび工技能士等
① 建築施工管理技士・建築士・木造建築士
② 職業能力開発促進法の建築大工技能士等
① 電気工事施工管理技士・管工事施工管理技士
② 造園施工管理技士・電気工事士・電気主任技術者
③ 消防設備士・職業能力開発促進法各技能士
実務経験者
① 工業高校又は、高専、大学の専門課程を卒業し、申請業種について3から5年
の実務経験を有する者
② 申請業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が有資格者と同等以上の能力があると特別に認定した者
実務経験で許可を取得しようとするときは、実務経験の内容を実務経験証明書に
記載して証明する必要があります。このためには、証明しようとする期間分、実際
に施工した工事の契約書、注文書、請書等の写しを添付するとともに、原本を提示
して頂くことになります。 また、証明しようとする期間、証明者に在籍していた
ことが分かるもの(社会保険被保険者記録照会票等)の添付が必要です。 これら
が揃わないときは、経験した実務を証明できないため、許可を受けることが出来ま
せん。
注意
許可申請する会社の常勤社員の中に上記要件を満たす人がいないときは、許可を受けることは出来ません。 また、許可取得後であっても、この要件を満たす人が退職等で欠けた場合、要件を満たす人がただちに交代しなければ許可を維持することは出来ません。 この場合は一旦廃業し、再び資格を有する人を雇用するなど要件を整えてから、再申請する必要があります。 資格区分等の詳細については、建設業許可申請書の手引を参照して下さい。
入札の参加について
神奈川県では、工事等の発注は各部局(または事務所)ごとに行います。他の行政庁のように契約窓口が一元化されておりませんので、工事施工計画や全体の発注状況をまとめてお知らせしている部署はありません。また、業種や事業内容によって発注者が異なりますので、施工計画等は直接発注部局へお問い合わせください。
そのほか、警察本部などが入札名簿を利用しています。土木系 | 県土整備局・環境農政局・土木事務所など |
---|---|
建築系 | 総務局(営繕関係)・県土整備局・教育委員会など |
電気・管系 |
総務局(営繕関係)・県政総合センター・企業庁など |
特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。 特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。
①工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→
一般建設業許可
②工事を元請で受注する場合
<建築一式の場合>
下請に発注する合計金額4,500万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,500万円以上→ 特定建設業許可
<建築一式以外の場合>
下請に発注する合計金額3,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額3,000万円以上→ 特定建設業許可
特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。 特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。
①工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→
一般建設業許可
②工事を元請で受注する場合
<建築一式の場合>
下請に発注する合計金額4,500万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,500万円以上→特定建設業許可<建築一式以外の場合>
下請に発注する合計金額3,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額3,000万円以上→ 特定建設業許可
経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。 この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。 総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。
①経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。申請を希望する業種
ごとに許可をお持ちでない方は申請できません。
②経営事項審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う経営
事項審査(Y点)と、神奈川県が行う経営規模等評価申請(XZW点)とに分か
れています。 申請者は、先に(1)経営状況分析の申請を行い、(2)経営状況分析
結果通知書を受領してください。 次に受付日程表に記載のある日時に受付会場
へ必要書類及び経営状況分析結果通知書(総合評定値(P点)を併せて請求する
場合のみ)をお持ちのうえ(3)経営規模等評価の申請・総合評定値の請求を行って
ください。
③すべての審査が終了した後、神奈川県(大臣許可業者の方の場合は国土交通省関
東地方整備局)から(4)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が申請者あ
て送付されます。
有効期間(公共工事を請負うことが出来る期間)
国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。(建設業法施行規則第18条の2第1項) したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。
結果通知書について
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、知事許可業者の方については、申請してから通常1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。ただし、申請内容に不備があった場合、書類補正等に時間がかかるため、この限りではありません。 大臣許可業者の方については、国土交通省関東地方整備局から郵送されますので、問い合わせ等は、直接国土交通省関東地方整備局にお願いします。 関東地方整備局 TEL 048-601-3151(代表)
審査手数料
業種数 手数料 業種数 手数料
1 11,000(10,400) 9 31,000(28,800)
2 13,500(12,700) 10 33,500(31,100 )
3 16,000(15,000) 11 36,000(33,400)
4 18,500(17,300) 12 38,500(35,700)
5 21,000(19,600) 13 41,000(38,000)
6 23,500(21,900) 14 43,500(40,300)
7 26,000(24,200) 15 46,000(42,600)
8 28,500(26,500) 16 48,500(44,900)
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