法人設立認証申請

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」法人法人設立認証申請につき、解説致します。 まず、法人とはなんですか? 法人にはその分類により下記のようになっています。 お問合せやご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

法人とは?
 法人とは、簡単にくだいて言えば「法律によって、人と認めた」ということです。  つまり法人は、自然人以外で、権利能力を認められた存在ということになります。

 ただし、性別に関すること、選挙権、生活保護受給権など、法人にとって意味のない権利は、当然に与えられていません。
 
法人の分類
①人か財産か、どちらを相手にするかで分類

社団法人(広義)と財団法人(広義)

 法人は、大きく社団法人(広義)と財団法人(広義)の二つに分類されます。 伝統的な説明によれば、人の集合体社団に法人格が与えられたものが社団法人であり、財産の集合体財団に法人格が与えられたものが財団法人です。

 法人化によって人の集合体自体の権利能力が認められれば、その集合体の財産や取引を、個々の構成員の財産や取引から法的に分離することが出来ます。 社団法人は、こうしたことを可能にするための法技術であります。  通常、社団というためには一定の組織性が要求されます(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には、一人会社(株主が一人だけの会社)のように社団性がないものも存在しています。  また「人」とは、権利義務の主体であると同時に、「」ではありません、つまり所有権をはじめとする物権の客体ではない存在でもありますから、物を含む財産が法人になれば、他者の権利に属さなくなります。  財団法人は、こうしたことを可能にするための法技術であり、その財産は誰かの自由意思によっては処分されず、ただ固定的な規定(設立者の設立時の意思)に従って運用されるものとなりますが、(もっとも、これは本来の制度の理念であり、2008年施行の一般社団・財団法人法は、一般財団法人の定款を評議員会の決議で変更出来ると定められました。

 

 ☆公的機関私的機関かで分類・☆公益営利かで分類

営利と非営利・公益と私益  

 法人のうち、 (1)営利を目的とするものを営利法人と呼び、(2)そうでないものを非営利法人と呼びます。  ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味しています。

(1)営利法人は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団であります。   

 財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからであります。  営利法人といっても、実際に利益を分配する義務まではなく、利益を社員(株主)に配当していない会社も少なくありません。

 営利社団法人のことを会社といい、会社法株式会社合名会社合資会社合同会社を定めています。  なお、会社法における会社の営利性については論争があります。

(2)非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法により設立される一般社団法一般財団法人と、特別法特定非営利活動促進法など)により設立される社団法人特定非営利活動法人労働組合農業協同組合など多種)財団法人共済組合など)があります。  一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)といいます。

なお、一般社団法人・一般財団法人は、事業目的に法律上の限定がないので、営利法(会社)と同じく多種多様な事業を行うことが出来ます。  営利法人ではないから利益を社員に配当することは出来ないが、役員の報酬や従業員の給与を支払うことは出来ます。

 2008年12月の一般社団・財団法人法施行前、一般法としての法人規定を有した民法は、(a)公益を目的とする(狭義の)社団法人・財団法人(旧公益法人、いわゆる民法法人)のみを用意していました。  そのため、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在せず、ただ各種の特別法に適合する場合のみ(労働組合、農業協同組合、消費生活協同組合信用組合など)、法人格を取得することができました。  また、税制面の優遇もあったため、旧公益法人の設立には主務官庁の許可を必要とし、公益を目的としながら、規模・体制の面や官庁との人的つながりの面から、許可を得られない団体も少なくありませんでした。  このため、事実上法人となるような実体を備えていても、民法法人特別法の法人となっていない任意団体も存在します(権利能力なき社団)。

 近年、福祉や文化、国際貢献、環境保護、研究あるいは同好活動、地域活動など、さまざまな非営利の団体活動が活発になり、それらの団体が財産を保有したり、個人・企業・行政を相手に贈与・売買・貸借・雇用・委託等の契約を行う便宜のため、法人格の取得を容易にする以下の特別法が制定されました。  1998年(平成10年)12月1日に施行された特定非営利活動促進法(NPO法)は、福祉、教育、環境、科学技術振興、経済活性化など一定の活動(特定非営利活動)を目的とする非営利団体に法人格取得の道を開きました。  2002年(平成14年)4月1日に施行された中間法人法により、広く非営利・非公益の社団一般が法人格を取得できるようになりました。  しかし、(b)非公益目的の (2)非営利財団には、特別法がある場合(組合など)を除いて、法人格は与えられてはいませんでした。

 2008年12月に一般社団・財団法人法が施行されたことで、非営利・非公益の社団・財団が一般的に法人格を取得することが出来るようになり、法人格を取得できない不都合が広く解消されました。  もっとも、同法の施行によって権利能力なき社団・財団が認められなくなったり、姿を消したわけではありません。

 

一般社団・財団法人法の概要

 法制定前の公益法人社団法人および財団法人)は、設立に関し、主務官庁による許認可主義がとられていました。vこの法律の制定により、その事業の公益性の有無に関わらず、社団財団一般の法人化を一元的に定めるとともに、法の定める要件を充足さえすれば、許認可を待つことなく、簡便に設立することができるようになりました(準則主義)。 また、財団法人の場合、これまで基本財産1億円以上が許認可の一定の目安とされていましたが、300万円以上によって法人格を取得する(設立する)ことができます。 このほか、中間法人法の定める中間法人も本法の法人に統合され、中間法人法は本法施行と同時に廃止されました。 ただし、公益法人として税優遇を受けるためには、公益法人制度改革関連3法の一つとして、同時に別途制定・施行された公益法人認定法により、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の公益認定を受けることが必要である。認定を受けた法人は、公益社団法人および公益財団法人と称されます。 この場合、法人税および寄附金に関わる税金が優遇されますが、行政庁の監督を受ける必要があります。

 

 権利能力なき社団・財団とは?

 社団としての実体を備えているが、法律上の権利や義務の主体とならない団体です。  法人格を取得する要件を満たしながら、あえて権利能力なき社団として活動する団体もあります。  財団の場合は権利能力なき財団といいます。  

 最高裁の判例では、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員が変更しても団体が存続し、代表者・総会の運営・財産の管理方法が確定している、といった要件を満たしている場合に、権利能力なき社団と認めるとしています。 法人格を持たず、権利能力なき社団にも該当しない団体(親睦会など)を任意団体と呼んで区別する場合があります。

 権利能力なき社団とは、団体名で権利を持てないかわりに、団体が義務を課せられることもない団体のことです。  みんなが何かの目的で団体を作れば大抵の場合「権利能力なき社団」に当たると思っていいです。
 例としては、町内会・サークル・同窓会・ OB会・マンション等の管理組合・労働組合(ただし、いずれも登記していないもの)があります。
 日常生活上、人が集まって団体を作ることはよくあるわけですが、そのままだと「権利能力なき社団」です。  権利能力なき社団(例えばサークル)は、団体名で権利を持つことが出来ません。  団体名で土地を買ったり、銀行からお金を借りたり出来ないのです。  そのかわりに団体名で税金とか罰金を取られることもありません。  ですから権利能力なき社団の場合、権利義務関係は全て団体のメンバー個人のレベルで処理します。  これに対して、団体の中でも法律上の条件を満たして登記したものは「社団法人」となります。
  権利能力なき社団とならない例を挙げますと、①事故現場に集まった野次馬、つまり「群衆」。  ②映画館や劇場・球場・演説会などに集まった「聴衆・観衆」。  ③全く知らない人たちが誰かの企画・先導でデモ行進したデモ隊などです。

 

一般社団法人・一般財団法人Q&A

①Q 一般社団法人とは、何ですか?  

 A 一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年 

   法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。 一般社団

   法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。

②Q 一般社団法人設立する方法はどうするのですか?

 A 一般社団法人設立する際の手続の流れは、次のとおりです。

   なお、(1)及び(2)は設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以 

   上)が行います。

   (1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける。

   (2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者

      も)の選任を行う。

   (3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は、その者も)が、設立手

      続の調査を行う。

   (4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が、法定の期限

      内に、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の

      登記の申請を行う。

③Q 一般社団法人社員は、何名必要ですか?

 A 設立に当たっては、2人以上の社員が必要です。

   設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社

   員が欠けた場合(0人となった場合)には、解散することになります。

④Q 法人が一般社団法人の社員になることはできますか。?

 A 一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
   ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社

   団法人の社員となることはできません。

⑤Q 一般社団法人の定款には、どのようなことを記載(記録)しなければならない  

   のですか?

 A 一般社団法人の定款には、次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記   

   録)しなければならないこととされています。

   (1) 目的

   (2) 名称

   (3) 主たる事務所の所在地

   (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所

   (5) 社員の資格の得喪に関する規定

   (6) 公告方法

   (7) 事業年度

   なお、監事、理事会又は会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必 

   要になります。

⑥Q 一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事  

   項はありますか?

 A 次の(1)から(3)までの事項は、一般社団法人の定款に記載(記録)しても  

   効力を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても、強行法

   規や公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

   (1) 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える 

      旨の定款の定め

   (2) 規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会そ 

                  の他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定

                  款の定め

          (3)  社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使するこ

                とができない旨の定款の定め

⑦Q 一般社団法人には、どのような機関が置かれるのですか?

 A 一般社団法人には、社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも  

   1人は置かなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めに 

   よって、理事会、監事又は会計監査人を置くことができます。 理事会を設置 

   する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。

   さらに、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一  

   般社団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。

   よって、一般社団法人機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなりま

   す。

   (1) 社員総会+理事

   (2) 社員総会+理事+監事

   (3) 社員総会+理事+監事+会計監査人

   (4) 社員総会+理事+理事会+監事

   (5) 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

⑧Q 一般社団法人の社員総会では、どのようなことを決めるのですか?

 A 社員総会は、法に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一   

   般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができることとされて

   います。 ただし、理事会を設置した一般社団法人の社員総会は、法に規定す 

   る事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされてい

   ます。 具体的には、社員総会は、その決議により、役員(理事及び監事)及 

   び会計監査人を選任するとともに、いつでも解任することができるとされてい

   ます。 さらに、定款の変更、解散などの重要な事項を社員総会で決定するこ 

   ととされています。

⑨Q 一般財団法人とは何ですか?

 A 一般財団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づい  

   て設立された財団法人のことをいいます。 一般財団法人は、設立の登記をす 

   ることによって成立する法人です。

⑩Q 一般財団法人を設立する方法はどうするのですか?

 A 一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは、 

   次のとおりです。

   なお(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます) 

   が行います。

   (1) 定款を作成し、公証人の認証を受ける。

   (2) 設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

   (3) 定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会  

      計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。

   (4) 設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行う。

   (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が、法定の期限内に、主たる事 

      務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行 

      う。

⑪Q 遺言により一般財団法人設立することはできますか?

 A 遺言によっても、一般財団法人を設立することが可能です。 その場合、遺言   

   で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定 

   め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。 遺言執行者 

   は、遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け、財団法人成 

   立までに必要な事務を行い、代表理事が、財団法人の設立登記の申請を行いま

   す。 その際の手続の流れの概略は、次の(1)から(6)までのとおりです。

   (1) 設立者が遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべ 

      き内容を遺言で定める。

   (2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い、遺言に基づいて 

      遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受ける。

   (3) 遺言執行者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

   (4) 定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置 

      く場合は、この者も含みます。)を定めなかったときは、定款の定めに 

      従い、これらの者の選任を行う。

   (5) 設立時理事及び設立時監事が設立手続の調査を行う。

   (6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し、設立時

      代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設

      立の登記の申請を行う。

⑫Q 一般財団法人を設立する際に拠出する財産最低限度額は、いくらですか?

 A 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする 

   財産及びその価額の合計額は、300万円を下回ってはならないこととされてい 

   ます。

⑬Q 法人が一般財団法人の設立者になることはできますか?

 A 一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。

   なお、当然のことながら、法人について遺言という制度はそもそも存在しませ 

   んので、遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。

⑭Q 一般財団法人の定款には、どのようなことを記載(記録)しなければならない 

   のですか?

 A 一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記 

   録)しなければならないこととされています。

   (1) 目的

   (2) 名称

   (3) 主たる事務所の所在地

   (4) 設立者の氏名又は名称及び住所

   (5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額

   (6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項

   (7) 設立時会計監査人の選任に関する事項

   (8) 評議員の選任及び解任の方法

   (9) 公告方法

   (10)    事業年度

          なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。

⑮Q 一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされている事

   項はありますか?

 A 次の(1)から(3)までの事項は、一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力 

   を有しないこととされており、また、これ以外の定めについても、強行法規や 

   公序良俗に反する定款の定めが無効となる場合があります。

   (1) 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

   (2) 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会

      その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款

              の定め

         (3) 評議員を理事又は理事会が選任し、又は解任する旨の定め

⑯Q 一般財団法人には、どのような機関が置かれるのですか?

 A 一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければ  

   なりません。 また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができま

   す。 大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般

   財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。

   よって、一般財団法人機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。

   (1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事

   (2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人

⑰Q 一般財団法人の評議員会では、どのようなことを決めるのですか?

 A 評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事

   項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされていま

   す。 評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を 

   選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合

   に当該役員を解任することができることとされています。 また、定款の変

   更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において

   決定することとされています。

⑱Q 一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事は、誰が選ぶのですか?

 A 理事及び監事は、一般社団法人においては社員総会が選任し、一般財団法人に  

   おいては評議員会が選任することとされています。

⑲Q 一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期は、どのようになってい 

   ますか?

 A 一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事 

   業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時ま

   でとされ(定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができ 

   ます。)、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のも

   のに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされています(定

   款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

   に関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度とし

   て短縮することができます。)。

⑳Q 一般社団法人又は一般財団法人の理事会では、どのようなことを決めるのです

   か?

 A 一般社団法人及び一般財団法人の理事会は、すべての理事で組織され、法人の 

   業務執行の決定、理事の職務の執行の監督、代表理事の選定及び解職等を行う

   こととされています。

㉑Q 一般社団法人又は一般財団法人の名称を決めるに当たり、守らなければならな

   いことがありますか? 一般社団法人又は一般財団法人でない者が一般社団法

   人又は一般財団法人という名称を使ってはいけないのですか?

 A 一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に「一般社団   

   法人」又は「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとされて

   います。 また、一般社団法人は、その名称中に、一般財団法人であると誤認

   されるおそれのある文字を用いてはならず、一般財団法人は、その名称中に、

   一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものと 

   されています。 したがって、例えば、一般社団法人がその名称中に「財団」

   という文字を用いることはできません。 さらに、一般社団法人又は一般財団

   法人でない者は、その名称又は商号中に、一般社団法人又は一般財団法人であ 

   ると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものとされています。

   また、何人も、不正の目的をもって、他の一般社団法人又は一般財団法人であ 

   ると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとされて 

   います。

㉒Q 一般社団法人又は一般財団法人が行うことのできる事業について、何らかの制 

   限はありますか?

 A 一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。

   そのため、一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については、     

   公益的な事業はもちろん、町内会・同窓会・サークルなどのように、構成員に

   共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともでき 

   ますし、あるいは、収益事業を行うことも何ら妨げられません。

   一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等 

   に充てることは何ら差し支えありません。 ただし、株式会社のように、営利  

   (剰余金の分配)を目的とした法人ではないため、定款の定めをもってして

   も、社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはで 

   きません。

㉓Q 一般社団法人の基金の制度について簡単に説明して下さい。

 A 「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社

   員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対 

   して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い

   返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金 

   銭の返還義務)を負うものとされています。 基金は、一種の外部負債であ 

   り、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていま 

   せん。 そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能です

   し、社員が基金の拠出者にならないこともできます。 基金制度は、剰余金の

   分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動 

   の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。一

   般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けら 

   れておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治による

   こととなります。 また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はな 

   く、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお、 

   一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

㉔Q 一般財団法人の基本財産の定めについて簡単に説明して下さい。

 A 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うため 

   に不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるとこ

   ろにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の 

   目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならないこととさ

   れています。 この「基本財産」の定款の定めは、一般財団法人が個々の事情 

   に応じて任意に設けるものであり、例えば、設立時に拠出された財産や一般財

   団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するもの

   ではありません(もちろん、設立時に拠出された財産を基本財産と定めること

   は可能です)。 なお、「基本財産」は、民法第34条に基づいて設立された財

   団法人において、主務官庁の指導により置くことが義務付けられていた「基本

   財産」とも異なる概念です。

㉕Q 一般社団法人又は一般財団法人は、どのような法人と合併することができます 

   か?

 A 一般社団法人又は一般財団法人は、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併

   をすることができます。 合併をする法人が一般社団法人のみである場合に

   は、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般社団法人でなけれ

   ばならず、また、合併をする法人が一般財団法人のみである場合には、合併後

   存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければならない

   こととされています。 これらの場合以外の場合において、合併をする一般社

   団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併

   後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければなら

   ないこととされています。 なお、一般社団法人又は一般財団法人は、他の法

   律に基づき設立された法人(例えば、特定非営利活動促進法(平成10年法律第 

   7号)に基づき設立された特定非営利活動法人や会社法(平成17年法律第86 

   号)に基づき設立された株式会社)との間で合併をすることはできません。

㉖Q 一般社団法人は、どのような場合に解散するのですか?

 A 一般社団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

   (1) 定款で定めた存続期間の満了

   (2) 定款で定めた解散の事由の発生

   (3) 社員総会の決議

   (4) 社員が欠けたこと

   (5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき

   (6) 破産手続開始の決定があったとき

   (7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

  なお、長期間変更の登記がされていない、いわゆる休眠一般社団法人(当該一般

  社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は、法人制度 

  の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の下で解散したとみなされ、その旨

  の登記がされることとされています。

㉗Q 一般財団法人は、どのような場合に解散するのですか?

 A 一般財団法人は、次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

   (1) 定款で定めた存続期間の満了

   (2) 定款で定めた解散の事由の発生

   (3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目

       的である事業の成功の不能

         (4)   当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき

         (5)   破産手続開始の決定があったとき

         (6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

         (7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合

     なお、一般財団法人は、設立者の定めた目的を実現すべき法人であり、一般社団法 

  人の場合とは異なり、設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によ

  って自主的に解散することはできないこととされています。 しかし、設立時と

  同様、存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であ 

  り、純資産額が300万円を下回る状態となった場合には解散することとされてい 

  ます。 ただし、不測の事態の場合なども考慮して、単年度の決算で300万円を

  下回った場合に直ちに解散となるのではなく、2期連続で300万円を下回った場合

  に解散することとされています。 また、長期間変更の登記がされていない、い

  わゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5 

  年を経過したもの)は、法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため、一定の手続の

  下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。

㉘Q 法人の設立登記申請書の記載方法は?

 A オンライン提供の商業・法人登記申請手続の「商業・法人登記申請」で一例をみ  

    ることが出来ますがすべての事例に対応したものではありませんので、登記申請

   を実際に行われる場合には、本店所在地を管轄している法務局に確認します。

㉙Q   外国会社は登記することができますか?    外国に本店がある会社が、日本に登

   記することはできるますか?

 A    外国会社とは、わが国の法律により設立され又は日本に本店を設け若しくは日 

     本において営業をすることを主たる目的とする会社以外の営利を目的とする社

         団をいいますが(通説)、外国会社が日本において継続して取引をしようとす

   るときは、日本における代表者を定め、当該外国会社について登記をすること 

   が必要です。 なお、この登記は日本において成立する会社と同種又はこれに

   最も類似する会社の設立登記の規定に従ってしなければならないこととされて

   います(会社法第933条第2項)。
   日本で継続的取引をしようとする外国会社は、日本における代表者を定めた日  

   から3週間以内、営業所を設けた場合には当該営業所の所在地を管轄する登記

   所に、営業所を設けない場合には当該代表者の住所地を管轄する登記所に、外

   国会社の登記の申請をしなければなりません(会社法第933条第1項)。
   なお、外国会社の日本における代表者のうち少なくとも1人は、日本に住所を

   有していなければなりません(会社法第817条)。

㉚Q 外国会社の日本における代表者が外国人であるときも、印鑑を提出する必要が

   ありますか?

 A   代表者が外国人であるときは、申請書への記名押印をする必要はなく、署名する

        ことで足ります。 よって、印鑑を提出する必要はありません。 もっとも、そ

        の場合には、申請の度ごとにその署名が本人のものであることを証明する本国官

        憲のいわゆる「サイン証明書」を添付する必要があります。

㉛Q 同じ商号の会社が既に存在すると、登記をすることができないのですか。 ま

   た、同じ商号の会社が既に存在するかどうかは、どのようにして調べればよい

   のですか?

 A 既存の他の会社と商号及び本店の所在場所を同一とする内容の設立の登記は、

   することができません(商業登記法(昭和38年法律第125号)第27条)。例え

   ば、「アオヤギ株式会社」と「アオヤギ合資会社」、あるいは「アオヤギ株式

   会社」と「株式会社アオヤギ」は、同一の商号には当たりませんので、上記の

   制限は受けません。 同一の商号の他の会社が存在するかどうかは、管轄の法

   務局に設置されている商号調査端末等によって調査することができます。

㉜Q 市町村合併で市町村名が変わった場合は変更登記が必要ですか?
   会社の本店所在地が市町村合併によって、A市からB市に変わってしまったの

   ですが、本店変更の登記を行う必要があるでしょうか?

 A 登記簿に記載された行政区画等に変更があった場合には、その旨の登記がない

   ときであってもその変更による登記があったものとみなされます(商業登記法

   第26条)。 この場合には、登記官は職権をもって変更があったことを記載す

   ることができるとされています(商業登記規則第42条第1項)。したがって、

   会社が変更の登記を申請する必要はないことになります。 もっとも、実際上

   は、登記官は市町村長の合併や名称の変更があったかどうかということがわか

   らないことが多いため、申請人からの申出(変更登記申請に準じて行うことに

   なります。)によってするのが実務上の取扱いです。 なお、この場合には登

   録免許税は課されません。 なお、市町村名が変わったことに伴い、定款に記

   載された本店の所在地と一致しないこととなる場合において、定款の字句を変

   更するには株主総会の決議を要することとなりますのでご注意願います。

㉝Q 1通の申請書で複数の登記の申請はできますか?
   株式会社の取締役の変更と目的の変更の2つの登記の申請をしたいのですが、

   1通の申請書で申請してもよいのでしょうか?

 A 登記の申請は、1件1申請をもって申請するのが原則ですが、申請人が同一人 

   であり、さらに管轄登記所が同一である場合に限り、同一の申請書で数個の申

   請を行うこともできます。 なお、実際に登記申請を行われる場合には、本店

   所在地を管轄する登記所(法務局)に相談することになります。

㉞Q 役員が重任した場合にも変更登記は必要ですか?
   株式会社の取締役の任期が満了しましたが、時間的間隔を置かずに取締役全員

   が再任されたような場合であっても、取締役の変更登記の申請は必要ですか?

 A 本件のように取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに取締役に

   再任されたような場合(登記実務上「重任」といいます。)にも、変更の登記

   が必要となります(会社法第911条第3項第13号)。 この役員変更登記は本

   店所在地において、2週間以内に行わなければ、登記懈怠となり、過料に処せ

   られる可能性があります(会社法第915条第1項、第976条第1項第1号)。

㉟Q 商号中の「有限会社」という文字を「株式会社」としたいのですが、その際の

   登記手続はどのようなものですか?
   特例有限会社を通常の株式会社に移行したいと考えていますが、その際は、ど

   のような登記が必要ですか?

 A 特例有限会社が、通常の株式会社にするためには、特例有限会社の商号中「有

   限会社」という文字を「株式会社」に変更する商号の変更を株主総会の決議で

   する必要があります。 この際の登記の申請は、特例有限会社の移行による解

   散の登記の申請及び株式会社の商号変更による設立の登記の申請をする必要が

   あります(会社法の整備等に関する法律第45条、第46条)。 また、これら

   の申請は同時にしなければなりません。 商号の変更は、株式会社の設立登記

   の申請を行う際に、定款の変更を株主総会において決議していることが必要で

   す。 なお、実際に登記申請を行われる場合には,本店所在地を管轄する登記

   所(法務局)に相談する必要があります。

㊱Q 会社の本店を移転するにはどこに登記申請をすればよいのですか?
   株式会社の本店を隣県に移転しようと思うのですが、本店移転の登記は旧本店 

   所在地を管轄する登記所にすればいいのでしょうか? あるいは新本店所在地

   を管轄する登記所にすればいいのでしょうか?

 A 株式会社が本店を他の登記所の管轄に移転したときは、移転の日から2週間以

   内に、旧本店所在地においては移転の登記を、新本店所在地においては設立登

   記事項と同一の事項及び会社成立の年月日並びに本店を移転した旨及びその年

   月日(商業登記法第48条第2項)を登記しなければなりません。 そして、こ

   の場合の新本店所在地における登記の申請は、旧本店所在地を管轄する登記所

   を経由してしなければならず、かつ、旧本店所在地における登記の申請と同時

   にしなければなりません(商業登記法第51条第1項,同第2項)。
   申請書の記載例等については,法務省ホームページの「行政手続の案内・様式

   のオンライン提供」内商業・法人登記申請手続の中の「商業・法人登記申請」

   で一例で案内されていますが、すべての事例に対応したものではありませんの

   で、登記申請を実際に行われる場合には、旧本店所在地を管轄する登記所又新

   本店所在地を管轄する登記所いずれかに相談します。

 

一般社団法人・ 一般財団法人登記申請書様式&記載例(平成25.5.27更新)

理事会及び監事を設置しない一般社団法人の設立登記申請書 申請書様式

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理事会及び監事を設置する一般社団法人の設立登記申請書 申請書様式

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一般財団法人の設立登記申請書 申請書様式

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一般社団法人役員変更登記申請書(辞任等で、新役員が就任した場合)申請書様式

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一般財団法人役員変更登記申請書(辞任等で、新役員が就任した場合)申請書様式

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一般社団法人名称変更登記申請書 申請書様式

  Word 記載例(PDF) 

一般財団法人名称変更登記申請書 申請書様式

  Word 記載例(PDF) 

一般社団法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内移転) 申請書様式

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一般財団法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所内移転) 申請書様式

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10 一般社団法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外移転)申請書様式

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11 一般財団法人主たる事務所移転登記申請書(管轄登記所外移転)申請書様式

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12 一般社団法人解散及び清算人選任登記申請書 申請書様式

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13 一般財団法人解散及び清算人選任登記申請書 申請書様式

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14 一般社団法人清算結了登記申請書 申請書様式

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15 一般財団法人清算結了登記申請書 申請書様式

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16 一般社団法人の公益認定による名称変更登記申請書 申請書様式

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17 一般財団法人の公益認定による名称変更登記申請書 申請書様式

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