再入国許可・みなし再入国許可

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」再入国許可申請・みなし再入国許可申請につき解説致します、ご質問やお問合せは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 再入国許可とは、我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。  我が国に在留する外国人が再入国許可みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので、再び我が国に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。
 これに対し、再入国許可みなし再入国許可を含む)を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証(ビザ)が免除されます。
 また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり、その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。

 

見なし再入国許可

 みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。
 また、中長期在留者の方は、有効な旅券のほかに在留カード(在留カードの交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持している必要があります。
 みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となりますが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
 ただし、次の場合に該当する方については、みなし再入国許可の対象とならないため、通常の再入国許可を取得する必要があります。
 ① 在留資格取消手続中の者
 ② 出国確認の留保対象者
 ③ 収容令書の発付を受けている者
 ④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
 ⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の 

   公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があると

   して法務大臣が認定する者
 みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券(中長期在留者の方は旅券及び在留カード)を所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明しなければなりません。 具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)にみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄が設けられているので、同欄にチェックしていただき、入国審査官に提示するとともに、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えてください。
 なお、有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持する特別永住者の方についても、みなし再入国許可の対象となります。  特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間です。  特に問題になるのは、一年以上の再入国許可を受けているにも拘らず、みなし再入国による出国を希望するチェック欄にチェックを入れてしまうと、一年以内に再入国しないと在留許可を失う事になり、最初から在留許可申請をすることになります。 これは本人に起因しない事故、例えば天災やテロ等であっても、一年を過ぎるると在留許可を失うことになりますので、特に気を付けて下さい。

 

入国許可申請の手続き対象者

 我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再入国する意図をもって出国しようとする外国人です。

 

再入国許可申請必要書類

 ① 再入国許可申請書

 ② 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同 

   じ。)又は特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

   書を含む)を提示

   ※申請人以外の方、例えば申請取次行政書士が,当該申請人に係る再入国許可 

   申請を行う場合には,在留カードの写しを申請人が携帯します。

 ③ 旅券(旅券を提示することが出来ないときは、その理由を記載した理由書)

 ④ 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
 

再入国許可申請・みなし再入国許可申請のQ&A

 ①Q:  従来のように逐一地方入国管理局等で再入国の許可を取らなくてもよくなっ

     たと聞きましたが、再入国許可制度の見直しの内容は何ですか?

    A:  有効な旅券及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所 
           持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合
           には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなりました(注)。ただし、
           在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留
           期間の満了日までとなります。

              なお、例外的に再入国の許可を要する者については、①在留資格取消手中

           の者、②出国確認の留保対象者、③収容令書の発付を受けている者、④難民認 

     定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者、⑤日本国の利益又は

     公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため

           再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認

           定する者を法務省令で定めています。1年(特別永住者は2年)の期間を超え

           て再入国する予定の方は、従来どおり再入国許可が必要です。
         (注)みなし再入国による出国時には、再入国出国記録の「みなし再入国許可

           による出国を希望します。」の欄に忘れずにチェックをして下さい。

 

 ②Q:  みなし再入国許可制度の具体的な手続について教えて下さい。 出国の際に

           入国審査官にその旨告げるだけで良いのですか?  これまでの出入国手続と 

     の違いを教えて下さい?

     A:   みなし再入国許可制度の導入に合わせて、再入国用EDカードみなし再入
           国許可の意思表示欄が設けられましたので、みなし再入国許可による出国を希
           望する場合、同欄にチェックして頂ければ、これまでの出入国手続と同じよう
           に再入国することが出来ます。
 
  ③Q:  みなし再入国許可による再出入国時に手数料が徴収されますか?
     A:  手数料はかかりません。
 
  ④Q:  再入国の許可はどのような場合にとる必要がありますか?  再入国許可の有 

          効期間は何年ですか?

     A:  例えば1年(特別永住者は2年)の期間を超えて出国する予定がある方は、従

          来どおり再入国許可を受けて出国する必要があります。 また、その場合の

          入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲内で最長5年(特別永住者は

          6年)です。

 

  ⑤Q:  再入国許可を受けずに、みなし再入国許可により出国した場合、在外の日本大

           使館・領事館で、再入国の許可の期間を延長することはできますか? 

     A:  みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することは

          出来ません。 出国の期間が1年(特別永住者は2年)を超えたときは在留資

    格が失われることとなります。出国している期間が1年(特別永住者は2年)

          を超えることが予想される場合は、従来どおり再入国許可を受けて出国する必

          要があります。

 
   ⑥Q:  日本を出国する際、再入国許可を受けているにも拘らず、出国確認時、みな
           し再入国許可により出国した場合、在外の日本大使館・領事館において再入
           国許可による出国への変更手続は可能ですか?
     A:  みなし再入国許可による再入国の意図を表明して出国した場合は、別途再入国
       許可を受けていても、日本の在外公館等で再入国許可による出国に切り替え
     ることは出来ません。
 ⑦Q: 再入国許可の手数料を払えば、在外の日本大使館等で再入国を許可してくれて 
    も良いのではないですか?     
  A: 再入国許可は、本邦に在留する外国人の方がその在留期間の満了日前に本邦に
     再び入国する意図をもって出国しようとするときに与えられるものであり、 
     本邦から出国中の方に与えることは出来ません。   なお、一定の要件のもと手
           数料を納めれば、在外公館において再入国許可みなし再入国許可は除きま
           す。)の有効期間の延長をすることは出来ます。
 Q: 在留期間更新許可申請後に、在留期限後2か月までの特例期間中にみなし再入 
     国による出国はできますか? 
      A:  在留資格の変更又は在留期間の更新を申請した方は、もとの在留期間の満了
          の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了の日から
          最長で2か月を経過する日までの間、引続き従前の在留資格をもって本邦に
          在留することが出来ますが、その期間もみなし再入国許可により出国・再入国
         することが可能です。
 ⑨Q: 難民認定申請中ですが、みなし再入国許可により出国できますか?
  A:  特定活動の在留資格をもって在留,行うことができる活動として難民認定
     申請中の者が行う日常的活動を指定されている方は、みなし再入国許可の対象
     とはしていません。 また、仮滞在許可を受けている方もみなし再入国許可
     対象とはなりません。  なお、難民認定申請中であっても、それ以外の在留資
     格をもって在留する中長期在留者であって、有効な旅券及び在留カードを所
     持していれば、みなし再入国許可により出国することができます。
  ⑩Q:  退去強制手続中ですが、みなし再入国許可により出国できますか?
   A:  退去強制手続中の方であれば、収容令書の発付を受けている方が仮放免の許可
    を受けた場合でもみなし再入国許可の対象とはしていません。
  ⑪Q:  懲役1年以上の刑に処せられ執行猶予期間中ですが、みなし再入国許可により
          出国できますか?
     A:  理由として、みなし再入国許可の対象外とはしていません。  ただし,その方
          が退去強制手続中で、収容令書の発付を受けて仮放免許可を受けている場合は            Q⑩のとおりです。
       なお、上陸拒否事由に該当する場合は、上陸の拒否の特例に係る通知書が交            付されている場合を除き、再入国時に上陸審判手続を経ることとなりますの              で留意願います。
  ⑫Q:  ⑪Qに関連して、再入国に係る「通知書」がない人がなし再入国許可により
    出国し、再入国する場合、その都度上陸審判にかけられるのですか?
   A:  上陸拒否事由に該当する場合は、上陸の拒否の特例に係る通知書が交付されて
          いない限り、当該事由について上陸審判手続を経ることとなりますが、上陸特
          別許可を受け、法務大臣等が相当と認めるときは、上陸の拒否の特例に係る通
          知書が交付され、同通知書に記載されている期限までは、上陸審判手続を経る
          ことはありません。 しかし、同通知書の期限が経過したとき又は同通知書に
    記載されている事由以外の上陸拒否事由が新たに生じたときは、上陸審判手続
          が執られることとなります。
 
  ⑬Q:  1年以内に日本に戻る予定でみなし再入国許可により出国したものの急な事情
         (例えば、病気による入院等)により1年を超えて戻る場合、何らかの救済策
    はありますか?     新たに査証を取得して入国する以外に方法はありませんか?
          また、本人の責任によらないトラブル(災害等)による場合はどうですか?    
   A:  本人の責任によるかよらないかに拘らず、みなし再入国許可により出国した者 
    が1年以内に再入国することが出来なかった場合には、みなし再入国許可の有 
    効期間を延長することは出来ません。  これは、みなし再入国許可制度は、 
         本来的に、本邦に中長期間在留する外国人が一時的に海外に渡航する際の手続
         を簡略化することを目的とした制度であり、長期間の渡航を予定していないこ
         とから、海外みなし再入国の期間を延長する制度を設けていないものです。
  ⑭Q:  みなし再入国許可で出国した場合、再入国許可期限は旅券のどこかに表示され
    るのですか?
     A:  みなし再入国許可による出国手続においては、具体的な再入国許可期限の日付
    を旅券上に記載しませんが、再入国許可期限が出国した日から1年(特別永住
          者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早く到来する日まで
          である旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に押印しています。
  ⑮Q:  中長期在留者が在留カードを忘れた場合、みなし再入国許可による出国は出来
    ないのですか?
     A:  在留カードには常時携帯義務がありますので、出国時も忘れずに携帯して下さ
          い。  法律上、みなし再入国許可の対象となる中長期在留者の方は、有効な
    旅券と在留カードを所持する方に限定しており、また,みなし再入国許可
          よる出国確認の際には、旅券と在留カードを提示して頂くことが法務省令で
          定められています。
  
  ⑯Q:  自動化ゲートを利用してみなし再入国許可による出入国はできますか? 
   A:  事前に自動化ゲート利用者登録をしている場合であって、みなし再入国許可
          要件を満たしている場合は、自動化ゲートを利用したみなし再入国許可による
          出入国が可能です。     ただし、平成24年(2012年)7月8日以前に自動化ゲー  
        ト利用者登録をされている方が自動化ゲートを利用してみなし再入国許可によ
    り出入国しようとする場合は、平成24年(2012年)7月9日以降、「みなし再入
    国」対応の利用者登録に変更していただく必要があります。 なお、登録の変
          更を行う際には、指紋情報を再提供頂く必要はありません。
 
   ⑰Q:  在留カードの有効期間が経過しているときは、みなし再入国許可で出国でき 
       ますか?  また、再入国時に失効した在留カードを所持していた場合、日本
           に入国できますか?  それとも,空港でカードの有効期間の更新申請をする
           必要がありますか?
      A:  法律上、みなし再入国許可による出国をする場合、有効な在留カードを所持
           していなければなりませんので、有効期間の経過した在留カードではみなし
           入国許可による出国はできません。     他方で、みなし再入国許可により再入
           国する際には有効な在留カードの所持を要件としていないため、本邦から出国
           している間に在留カードの有効期間が経過した場合であっても、みなし再入国
           許可による再入国は可能です。     なお、出入国港において、在留カードに関
          する申請・届出の業務は行いませんので、再入国の際に、在留カードの有効期
          間更新申請をすることは出来ません。  再入国後速やかに住居地を管轄する
          地方入国管理局で更新手続をしてください。
 
   ⑱Q:  みなし再入国許可の有効期間である1年を経過して再入国するときは、どの 
           ような手続が必要ですか?
      A:  みなし再入国許可の有効期間を延長することはできませんので、在外公館で
           新たな査証を取得した上で、改めて新規入国者として上陸申請していただくこ
           とになります。
   ⑲Q:  従来の再入国許可制度では、再入国許可で日本に入るとき、「刑事事件で有
           罪判決を受けたことがありますか」「麻薬等の規制薬物又は銃砲等を所持して
           いますか」などの質問にチェックを記載して提出することになっていますが、
           みなし再入国許可制度でも、同じ質問にチェックを記載して提出することにな
          るのですか?
     A:  みなし再入国許可による再入国の場合でも再入国用入国記録カードを提出して
          頂きますので、従来どおり同カードの質問事項に答えていただく必要がありま
          す。  ただし、従来と同様、特別永住者の方は質問事項の記載が不要です。
   ⑳Q:  みなし再入国許可制度を悪用する不法入国事案(なりすまし等)への対策は  
           しているのですか?
      A:  みなし再入国許可制度の導入により、地方入国管理局で事前に再入国許可を
           取得する必要はなくなりましたが、出入国港における旅券の有効性や同一人性
           の確認といった入国審査官の審査については、それまでの再入国許可による出
           入国と同様ですので、同制度の導入が、なりすまし等の不法入国事案の増加に
           繋がるとは考えていません。
  ㉑Q:  みなし再入国許可制度では、期間計算の起算日はいつになるのですか?     
           例えば、4月1日に出国した場合、何日までを1年とするのですか?
      A:  みなし再入国許可の有効期間の計算における起算日は、初日不算入の原則に
           より、出国した日の翌日になります。   したがって、例えば、ある年の4月
           1日に出国した方のみなし再入国許可の有効期間は、翌年の4月1日までとな 
     ります。
   ㉒Q:  みなし再入国許可制度で出国してから海外で在留カードを紛失してしまった
           場合どのようにすればよいですか?
      A:  みなし再入国許可により再入国する際には在留カードの所持を要件としてい
           ないため、本邦から出国している間に在留カードを紛失した場合であって
           も、みなし再入国許可による再入国自体は可能です。  再入国後速やかに
           お住まいの住居地を管轄する地方入国管理局で再交付の手続をして下さい。  
     なお、本邦から出国している間に旅券又は在留カードを紛失した場合で、海
           外から本邦へ戻る際の航空機の搭乗手続等において、本邦での在留資格を証
           明する必要があることが見込まれるときは、代理の方を通じ、お住まいの住
           居地を管轄する地方入国管理局で、再入国許可期限の証明を受けることがで
           きます。
   ㉓Q: 新しい在留管理制度導入後、一定の期間、外国人登録証明書が在留カードと
           みなされているとのことですが、旅券と外国人登録証明書を所持していれ 
           ば、みなし再入国許可で出入国することは可能ですか?
      A:  在留カードとみなされる外国人登録証明書を所持していれば、みなし再入国
           許可の適用を受けることが出来ます。
  ㉔Q:  みなし再入国許可により出国し、渡航先から日本に戻って来る際、渡航先の
           出国空海港において、旅券上に有効な再入国許可証印シールが貼付されてい
           ないことでトラブルになることはありませんか?

     A:  みなし再入国許可による出国手続において、再入国許可期限が出国した日か

          ら1年(特別永住者は2年)が経過した日又は在留期間の満了日のいずれか早

          く到来する日までである旨の留意事項を再入国用EDカード(入国)の裏面に

          押印します。    当該留意事項印が押印されていれば、みなし再入国許可によ

          る出国中であることを、本邦に乗り入れている航空会社や船舶代理店の方々に

          周知しています。    なお、在留カードは、本邦における在留資格を証明する

          文書になりますので、みなし再入国許可による出入国をする際には、必ず在留

          カードを携帯するようにしてください。

 
  ㉕Q:  みなし再入国許可制度の施行前に取得した未使用の再入国許可、又は有効期
          間の残余が2~3年あり一度しか使用していない再入国許可の手数料は返還し
          てもらえますか?
     A:  既に取得済みの再入国許可については、その使用・未使用にかかわらず手数
          料を還付することは出来ません。
 
  ㉖Q:  有効な再入国許可を持っている場合、みなし再入国許可による出国又は通常
           の再入国許可による出国のいずれかを選択する必要がありますか?
      A: みなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年間(特別永住者は2年間又
          は在留期間の満了の日までのいずれか短いほうであり、この期間はたとえ不測
    の事態であっても延長することが出来ませんので、お持ちの再入国許可の有効
          期間が1年以上ある方は、再入国許可を使用して出国するようにして下さい。
         
   ㉗Q:  短期間で帰国するつもりでみなし再入国により出国しましたが、諸事情によ
            り1年を超えてしまいました。  既に取得していた一回限りの再入国許可
            を遡って使用できますか?

      A:  出国確認の際、みなし再入国許可の意図を表明して出国した場合には、その 

           後、遡って再入国許可による出国として取り扱うことは出来ません。

   ㉘Q:  自分がみなし再入国許可の対象となるかどうか、事前に入管で教えてくれま
           すか?
   A:  みなし再入国許可の対象か否かについては、行政相談として対応することは  
    可能ですが、法務省令で定めるみなし再入国の対象とならない場合は次のと 
    おりですので、これらに該当しないことをまずはご自身で確認してみて下さ
    い。

           1.  入管法第22条の4第3項に規定する意見聴取通知書の送達又は同項ただし

                書きに規定する通知を受けた者

           2.  入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国

                審査官から通知を受けている者

           3.  入管法第39条の規定による収容令書の発付を受けている者

           4.  特定活動の在留資格をもって在留している者であって、法務大臣が個々の

                外国人について特に指定する活動として入管法第61条の2第1項の申請又

                は入管法第61条の2の9第1項に規定する異議申立てを行っている者に係

      る活動を指定されている者

           5.  日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他出入国

                の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由が

                あるとして法務大臣が認定する者

   
   ㉙Q:  従来、再入国許可書の交付による再入国許可を得て日本を出入国していまし
             たが、再入国許可書と在留カードでみなし再入国許可の対象となりますか?
       A:  再入国許可書の所持者は、すでに再入国許可を受けていることから、それに  
        より再入国することが出来ますが、有効な旅券を所持していないことから、 
    みなし再入国許可の対象とはなりません。
 
  ㉚Q:  日本に入国した際に、一部の空港では、在留カードが後日送付されると聞い
            ています。  その場合,在留カードを受け取っていなくても、みなし再入
            国許可により出国することは出来ますか?
      A:  在留カード発行空港以外の出入国港で上陸許可を受けた中長期在留者の方に
           ついては、旅券に貼付した上陸許可証印シール付近に後日在留カードを交付
           する旨の記載をすることになりますが、在留カードの交付を受けていない中
           長期在留者の方は、後日在留カードを交付する旨の記載を受けた旅券をもっ
           てみなし再入国許可による出国が可能です。
 
   ㉛Q:  在留カードが後日交付になっている場合において、入国後すぐに再入国出国
            する場合は、在留カードがないので,みなし再入国許可制度の対象とはなら
            ないということでしょうか?
      A:   改正法附則第7条第3項の規定により、旅券に後日在留カードを交付する旨
            の記載を受けた中長期在留者の方も、みなし再入国許可の対象となります。
   ㉜Q:  みなし再入国許可制度の導入後、再入国許可の手数料に変更はありますか?
       A:  再入国許可の手数料に変更はありません、3000円/1回限りと6000円/数字で
    す。
   ㉝Q:  再入国許可を受け出入国する際に,入国管理局の審査で必要とされるものは
            何ですか?
       A:  再入国の許可を受けている方が、当該許可を使用して出入国される場合必要 
    となるものは次のとおりです。

             1. 出国時
                 ① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可
                 ② 再入国用EDカード

             2. 入国時
                 ① 再入国許可の証印がされた旅券若しくは再入国許可
                 ② 再入国用EDカード(出国時に旅券等に添付されたもの)
                 ③ 入管法第5条の2に規定する上陸拒否の特例に係る通知書の交付を

                       受けている方は、当該通知書  

            また、出国・入国手続に際して、必要に応じて在留カードを提示して頂く場 

    合もありますので、在留カードは必ず携帯するようにして下さい。

 
    ㉞Q:  再入国許可で出国(旅行等による)するのに在留カードを自宅に忘れてしま

     いましたが、出国は可能ですか?

       A:   再入国許可による出国確認の際、在留カードは必要書再入国許可による出国

             は可能ですが、在留カードを所持する外国人には、在留カードの携帯義務及

     び入国審査官等への提示義務があり、これに違反すると罰則が適用される場

             合がありますので、必ず在留カードを携帯するようにして下さい。          

                また、中長期在留者の方に在留期間更新等の許可をする際、交付する在留

             カードに在留資格、在留期間、許可の種類等が記載されるため、旅券に許可

             の証印を押印したり、証印シールを貼付したりすることはしませんので、在

             留カードを携帯しないで出国した場合、海外で本邦における合法な在留資格

             を有していることを証明する場合に支障がありますので注意して下さい。

   ㉟Q:  みなし再入国許可による出入国を繰り返した場合、次回の在留期間更新許可
            申請に影響はありますか。
       A:  みなし再入国許可による出入国を繰り返していることのみをもって在留期間
            更新許可申請等で不許可になることはありませんが、実質的に本邦に滞在し
            ている期間が短い場合には、本邦で在留資格に応じた活動を行っているかど
            うかについて慎重に審査することとなる場合があります。
 ㊱Q:  在日同胞の再入国許可の状況は?
  A:  再入国の有効期間が従来の4年から6年に伸長されます。 「みなし再入国許
            可制度」も導入され、「特別永住者証明書」を持つ在日同胞は、日本を出国
            後2年以内に再入国する場合は、これまでのように入管で再入国許可を受け
            る必要がなくなります。(みなし再入国許可により出国した場合、2年以内
            に日本に再入国しなければ特別永住者の在留資格を喪失します。  またこの
            期限は海外では延長できません。) この制度は「有効な旅券」を所持する
    特別永住者に限っているところです。 「有効な旅券」とは、「日本国政府
    の承認した外国政府の発行した旅券…」を指しており、国籍欄が「朝鮮」と
    表示されている在日同胞については「有効な旅券」を所持しない者となりま
    す。すなわち、韓国籍で韓国旅券を所持する特別永住者についてはこの制度
    の対象となりますが、そうでない朝鮮籍同胞はこの「みなし再入国許可」は
    適用されません。(*従来どおり、入管で再入国許可を受ける必要がありま
    す)。

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コメント: 14
  • #1

    伊藤 桂 (月曜日, 23 5月 2016 12:15)

    フィリピン人の女房のビザ延長申請中の出国についてお聞きします。今月28日に在留ビザ(日本人配偶者)が切れるので、4月初めに延長申請をしましたが、本日(5月23日)の時点でまだ許可が下りていません。一方で最近彼女を可愛がってくれた祖母が急死したので、フィリピンに3週間ほど戻りたいと言っています。申請手続き中に出国しようとする場合、「みなし再入国申請」が必要と聞きましたが、その通りでしょうか?申請カードはどこで入手可能でしょうか?フィリピンから出国する場合に問題はないでしょうか?以上について教えて頂けたら幸いです。

  • #2

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 23 5月 2016 13:13)

    伊藤さま
    お問合せの件につき、下記回答致します。
    まず、現在在留期間更新許可申請中であり、申請が4月初めであれば、遅くとも5月末に
    は処分が決定されると考えます。
    また、申請中でも一時的に海外へ行くことはできますので、再入国許可申請又は、みなし
    再入国許可で一時的に出国できます。 みなし再入国は、EDカードhttp://www.immi-moj.go.jp/re-ed/を参照ください。

  • #3

    伊藤 桂 (月曜日, 23 5月 2016 13:38)

    ご回答いただき、どうもありがとうございました。

  • #4

    ファイヤズ (土曜日, 04 2月 2017 04:33)

    僕は出国時にみなし再入国許可を使ったかそれとも再入国許可を使ったか覚えていません
    どうすればいいですか?

  • #5

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 04 2月 2017 09:49)

    再入国許可の場合は、
    再入国許可申請書(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)を入管に提出後、3000円(一回)又は6,000円(数次)の収入印紙を貼って、許可スタンプをパスポートに押印してもらいます。  従って、入管に書類を提出したか、していないかで解ります。

    一方、みなしの再入国の場合は、EDカードの再入国しますの欄にチェックを入れて出国します。 パスポートには、再入国の押印がありません。 従って、パスポートに再入国許可の押印が無い場合は、みなし再入国です。

    もっと詳細な情報が必要であれば、下記の情報ご一報ください。
    1.貴方の在留資格
    2.在留期限
    3.出国年月日
    4.出国先
    5.日本での住所
    6.メールアドレス ご一報ください。

  • #6

    李雪 (金曜日, 01 9月 2017 16:41)

    初めまして、李雪と申します、宜しくお願い致します。自分の事情は去年、8/10にみなし再入国により、仕事で中国へ帰ってきました、ただ、この1ヶ月半以内はずっと入院して居ました。9/1今日まで、1年22日に待っております。また再入国したい場合どんな資料を用意して再入国すればいいですか。そして、2018年四月以後に永住の申請をできますか、ビザを消されたくないですね。ご指導をお願い致します。

  • #7

    青柳行政書士 (金曜日, 01 9月 2017 17:30)

    李雪さん
    所有の在留資格は解りませんが、あなたのビザは既に喪失しております。 従って、再入国は、出来ません。 日本に入国するには、在留資格認定証明書交付申請するか、短期滞在で入国してから在留資格変更許可申請するかです。

  • #8

    tutaj (金曜日, 03 11月 2017 18:10)

    zadzierzgając

  • #9

    wróżka (土曜日, 18 11月 2017 01:09)

    Drozdowski

  • #10

    頼 威宏 (金曜日, 22 6月 2018 18:36)

    台湾人です。
    2017年に4月2日に見なし再入国で日本を出国し、諸事情により、2018年4月2日までに、一回も入国することはありませんでした。
    所持している在留資格は期限2019年10月25日まで有効の人文知識.国際業務のビザです。
    既に在留資格は既に無効になったと思います。
    法務省のページに書いてあった失効した在留資格の在留カードの義務に気づかずにいて、つい最近の2018年6月20日に気づいて、すぐ国際郵便で郵送したのですが、既に返納義務期間を2ヵ月ほど過ぎました。(http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00020.html)
    期間内の返納を怠ったため、罰金に処せられることになると思いますが、人が海外にいるため、どの方法で判決の結果を知れますか?どうやって罰金を支払いますか?罰金は何日内で支払わなければならないですか?

  • #11

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 23 6月 2018 09:13)

    頼 威宏 さん
    おはよございます。
    今回の返納義務違反(時間経過)だけでは、罰金に処せられるこてとはありません。
    今回の事で、将来、再度ビザ申請するときに、マイナス要因の一つにカウントされるだけです。 

  • #12

    頼 威宏 (日曜日, 01 7月 2018 11:40)

    行政書士の青柳さん:
    お答えいただき、ありがとうございました。




  • #13

    高木 (金曜日, 05 10月 2018 03:03)

    今回初めて在留資格認定証明をとりビザの発給までいったのですがパスポートを代理店から持って帰る時に無くしました。その場合どうしたらいいのですか?全てやり直しですか?因みに奥さんはフィリピン人です。

  • #14

    鈴木 (木曜日, 28 3月 2019 17:39)

    インバウンドの仕事をしています。㍚お伺いいたします。
    ①米国籍で日本在留カードを所持する者がみなし再入国許可申請を忘れて出国した場合、
    再度日本入国時にはどんな問題が発生しますか?ビザ免除国なので入国は可能ですが、在留資格とカードは無効になりますか?業務上、日本ビザ必要国のパスポートはビザのチェックをするので在留カード所持の有無を確認出来ますが、ビザ免除国の場合は都度在留カードの所持については調べていません。
    ②日本在留カード所持者のパスポートに日本入国時の上陸証印シール貼付はありますか?
    以上よろしくお願いいたします。
    zv5bh5@bma.biglobe.ne.jp