在留資格変更許可申請

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」在留資格変更許可申請につき解説致します、ご意見やお問合せは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

   在留資格変更許可申請入管法第20条)とは、在留中の外国人が、現在行っている活動を打ち切り、又は、在留目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行おうとする場合に必要な手続きです。 

 例えば、「留学の在留資格」を有する大学生が、大学卒業後に日本の会社へ就職することが決定し、各種「就労の在留資格」へ変更する場合や、「技術の在留資格」「人文知識・国際業務の在留資格」を有する方が、独立して会社を設立し、「投資経営の在留資格」へ変更する場合や、「日本人配偶者等」で在留していた人が日本人配偶者と死別や離婚をして定住者などに変更する場合です。

  カテゴリとして次の3つのケースに分類されます、1)日本人配偶者等の在留資格への変更、2)留学生等の在留資格への変更、3)就労関係の在留資格への変更

 

1.日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係入管法別表第2)の在留資格

  ① 「日本人の配偶者等」(例:日本人の夫又は妻、実子、特別養子)への変更

  ② 「永住者の配偶者等」(例:永住者の夫又は妻)への変更 
  ③ 「定住者」(例:日系3世)への変更

2.留就学・文化活動・特定活動関係入管法別表第1の3~5)の在留資格 

  ④ 「文化活動」(例:日本文化の研究者等)への変更

  ⑤ 「短期滞在」(例:観光等)への変更
  ⑥ 留学」(例:大学、短期大学、高等学校、専修学校等の学生)への変更
  ⑦ 「家族滞在」(例:在留外国人が扶養する配偶者又は子)への変更
  ⑧ 「特定活動」(例:外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手及びそ 

    の家族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、大学卒業後 

    の留学生の就職活動、医療滞在等)への変更

3.労関係の在留資格入管法別表第1の1、第1の2)

  ⑨  「教授」(例:大学教授等)への変更
    ⑩  「芸術」(例:作曲家、画家、著述家等)への 変更
    ⑪  「宗教」(例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等)への変更
  ⑫  「報道」(例:外国の報道機関の記者、カメラマン)への変更
    ⑬  「投資・経営」(例:外資系企業等の経営者、管理者)への変更
    ⑭  「法律・会計業務」(例:弁護士、公認会計士等)への変更
  ⑮  「医療」(例:医師、歯科医師、看護士等)への変更
  ⑯  「研究」(例:政府関係機関や私企業等の研究者等)への変更
  ⑰  「教育」(例:中学校、高等学校等の語学教師等)への変更
    ⑱  「技術」(例:機械工学等の技術者等)への変更
    ⑲  「人文知識・国際業務」(例:通訳、デザイナー、私企業の語学教師等)への
            変更
      ⑳  「企業内転勤」(例:外国の事業所からの転勤者)への変更
      21 「技能」(例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金 
     属等の加工職人等)への変更
    22 「技能実習2号イ」(技能実習1号イから技能実習2号イへの変更)
      23 「技能実習2号ロ」(技能実習1号ロから技能実習2号ロへの変更)
 
在留資格変更許可申請期間
 在留資格の変更の事由が生じた時から在留期間満了日以前
 
在留資格変更許可申請者
 1.申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人) 
 2.代理人(申請人本人の法定代理人)

 3.取次者     

   ① 地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で、申請人から 

     依頼を受けた者   

     A. 申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員

     B. 申請人が研修又は教育を受けている機関の職員

           C. 外国人が行う技能、技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体

               D. 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員

               E.地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で、申請人から依頼を

                  受けた者 

 

申請書様式

 1 在留資格変更許可申請書(新様式) 

 2 (1)身元保証書(日本語版)【PDF】 

   (2)身元保証書(英語版)【PDF】    

 3 質問書【PDF】 

 4 外国人患者に係る受入れ証明書【PDF 

 

高度人材外国人又はその配偶者の実親 在留資格変更許可申請

 通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度人材に対する優遇措置の一つとして、高度人材外国人又はその配偶者の3歳未満の実子を養育するため、高度人材外国人又はその配偶者の実親の入国・在留が認められます。 高度人材外国人又はその配偶者の実親については、高度人材外国人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度人材本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。

 

高度人材在留資格変更許可要件(次のいずれにも該当することが必要です)

※ 申請人とは、日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです(以下同じ。)。

  1. 申請人の実子又は実子の配偶者である高度人材外国人と同居すること。
  2. 在留資格変更の申請の時点において、同居する高度人材外国人の年収が1000万円以上であること。
  3. 申請人が高度人材外国人の配偶者の実父又は実母である場合は、高度人材告示第2条の表チの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する当該高度人材外国人の実父又は実母がいないこと。
    また、申請人が高度人材外国人の実父又は実母である場合は、高度人材告示第2条の表チの項の下欄に掲げる活動を指定されて在留する高度人材外国人の配偶者の実父又は実母がいないこと。
  4. 同居する高度人材外国人又はその配偶者の3歳未満の実子を3か月以上継続して養育する予定であること。
    (注1) 「3か月以上」の起算日は、在留資格変更許可申請時とします。

高度人材在留資格変更許可申請提出書類

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

  1. 在留資格変更許可申請書 (「特定活動」の様式・「○上記以外の目的」を選択) 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    ※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  3. 申請人のパスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。以下同じ。) 提示
  4. 次のいずれかで、申請人と高度人材外国人又はその配偶者との身分関係、及び養育しようとする者が高度人材外国人又はその配偶者の3歳未満の実子であることを証する文書
    (1)戸籍謄本
    (2)婚姻届出受理証明書
    (3)結婚証明書(写し)
    (4)出生証明書(写し)
    (5)上記(1)から(4)までに準ずる文書
  5. 高度人材外国人、高度人材外国人の配偶者及びその3歳未満の実子の在留カード又は旅券の写し 1通
  6. 高度人材外国人の年収(所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書  1通
  7. 高度人材外国人と同居することを明らかにする資料 1通
    上記5で高度人材外国人の在留カードの写しを提出しており、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要です。

このほか、申請いただいた後に、当局における審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もありますので、あらかじめ、ご承知おき願います。

 

高度人材在留資格変更許可申請留意事項

  1. 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については、入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
  2. 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付して下さい。
  3. 原則として、提出された資料は返却できませんので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出て下さい。
  4. 申請人本人が疾病(注2)その他の事由(注3)により自ら出頭することができない場合で,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示いただきます。 これは申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
    また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、上記3の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが、在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は、写しの提出でも差し支えありません。
    (注2) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参願います。
    (注3) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入りません。

 

在留資格変更許可申請の不許可事例

事例1 

 在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可及び3回の在留資格変更許可を受け、在留資格「短期滞在(90日)」をもって在留していましたが、本邦の企業に就職して稼動することを希望するとして、同人から、在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請しました。 上記変更申請中に、同人は、ホステスとして稼動しているところを摘発され、違反調査の結果、上記変更申請後から摘発されるまでの約3か月間継続してホステスとして稼動していることが判明し、資格外活動容疑により退去強制手続が執られることとなり、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められませんでした。

事例2

  在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していましたが、大麻取締法違反、関税法違反により懲役10月執行猶予3年の刑に処せられました。   同人から、その後、日本人配偶者と離婚しましたが、引き続き本邦に在留し通訳、翻訳業務に従事することを希望して、在留資格「人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請がありましたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められませんでした。

事例3

 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後1回在留期間更新許可を受けて在留していましたが、およそ8か月間、マッサージ店に住み込んで、マッサージ師として、1日4時間以内とする資格外活動許可の範囲を超えて継続的に稼動を行っていました(平均稼動日数は週約6日、一日平均約6.6時間の稼動で、最大勤務時間は一日15時間以上でした。)。 なお、日本語教育機関在籍中の平均出席率は87%であり、出席率に問題はありませんでした。   同人からは、日本語教育機関卒業後、専門学校に進学するとして、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がありましたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められませんでした。

事例4

 大学に入学するとして、在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、その後、在留資格「家族滞在(2年)」への在留資格変更許可を受けて在留していましたが、同在留資格での在留中に、資格外活動許可を受けることなく風俗営業店にて長期間稼動を行っていました。  同人からは、再度大学へ入学したとして(入国時の大学とは別の大学)、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がありましたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められませんでした。

事例5

 日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後2回の在留期間更新許可を受けて在留していましたが、道路交通法違反の罪により逮捕され、罰金25万円の略式命令に処されたもの(逮捕時には、国際運転免許証の有効期限が切れてからおよそ6か月経過しており、無免許状態で自損事故を起こしました。また、事故当時は深い酩酊状態にありました。)。   同人からは、日本語教育機関卒業後(出席率は問題なし)、専門学校に進学するとして、在留資格「留学」への在留資格変更許可申請がありましたが、在留状況に問題があるとして在留資格の変更が認められませんでした。

事例6 

 在留資格「短期滞在(90日)」の上陸許可を受けて入国し、その後、日本人女性と婚姻したことにより、在留資格「日本人の配偶者等(1年)」の在留資格変更許可を受けて在留していましたが、日本人女性と協議離婚が成立しました。  同人からは、協議離婚後、引き続き本邦に在留したいとして、在留資格「定住者」への在留資格変更許可申請がありましたが、本邦在留歴は約1年3ヶ月であり、離婚に至る事情及び日本社会への定着性等の事情から、在留を認めるべき事情がないものとして在留資格の変更が認められませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    sex telefon (火曜日, 31 10月 2017 20:42)

    skłębiając

  • #2

    sex telefon (水曜日, 01 11月 2017 00:25)

    niezrzeczeniu