在留資格「永住者」

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」永住許可申請につき、解説いたします。 永住許可とは、外国人が外国人のまま日本に永住するときに必要な許可のことです。

ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送付下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

永住許可要件(審査基準

1.素行が善良であること

         法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生

   活を営んでいること

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

   日常の生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て

   将来において安定した生活が見込まれること

3.健康であること

4.身元保証人があること

   身元保証人になれるのは日本人又は永住者のみです。

   身元保証人はA)身元保証書、B)保証人の職業証明書、C)保証人の住民票、D)保

   証人の所得証明書を入管局に提出します。 

   入管法における身元保証人とは、外国人が日本において安定的かつ継続的に入 

   国目的を達成することが出来るように必要に応じて外国人の経済的保証及び法

   令遵守等生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人のことです。

   身元保証書の保証事項(1.滞在費、2.帰国旅費、3.法令遵守)について身

   元保証人に対して法的な強制力はありません。 すなわち、当該外国人が仮に 

   借金をして返済不能になった場合、保証人が自動的に債務を負うことはありま 

   せん。

5.その者の永住が日本の利益に合うと認められること

   A)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 但し、この期間の 

    うち就労資格又は居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要す

    る。

    B)罰金刑や懲役刑を受けていないこと。 納税義務等公的義務を履行している

    こと。

        C)現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されてい

    る最長の在留期間をもって在留していること。

    D)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

     ※但し、日本人、永住者、又は特別永住者の配偶者や子である場合には、(1)及び

   (2)に適合することを要しない。 また、難民の認定をうけている者の場合に

   は、(2)に適合することを要しない。

 

原則10年在留に関する特例

 1.日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年

   以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。 その実子等

   の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

 2.「定住者の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

 3.難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること

 4.外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる  

   者で、5年以上本邦に在留していること。

 

永住許可申請の必要書類

  永住許可申請の必要書類は1)日本人配偶者、永住者の配偶者からの場合、2) 

 定住者からの場合、3)家族滞在ビザからの場合、4)就労資格ビザからの場合によ 

 って異なりますので、注意が必要です。 なお、審査の過程において追加資料を要

 求される場合があります。 証明書や謄本は発効日から3ヶ以内のものが必要で

 す。 すべてに申請者の写真(縦4㎝×横3㎝)1葉も必要です。

 

 1)日本人配偶者、永住者の配偶者の場合

   A)永住許可申請書

   B)日本人配偶者の戸籍謄本

   C)申請人の本国での婚姻証明書

   D)申請人の住民票

   E)日本人配偶者の住民票

   F)その他家族全員の住民票

   G)申請人の在職証明書 

   H)申請人の源泉徴収票

    I)住民税課税証明書  (過去一年分)

    J)住民税納税証明書(過去一年分)

   K)身元保証書(夫または妻でも可能)

   L)保証人の職業証明書

   M)保証人の所得証明書

   N)保証人の住民票

   O)住居報告書

   P)家族状況報告書

   R)パスポート及び在留カード(原本提示)

 

2)定住者からの場合 

   A)永住許可申請書

   B)理由書

               外国語で作成する場合は翻訳文を添付します。

   C)定住者の身分関係を証明するもの

     戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等

   D)申請人の住民票

   E)その他家族全員の住民票

   F)申請人の在職証明書

   G)申請人の源泉徴収票

   H)申請人(又は扶養する者)の貯金通帳の写し

    I)申請人(又は扶養する者)の不動産登記事項証明書等

    J)住民税課税証明書(過去一年分)

   K)住民税納税証明書(過去一年分)

   L)身元保証書(夫または妻でも可能)

   M)保証人の職業証明書

   N)保証人の所得証明書

   O)保証人の住民票

   P)住居報告書

   Q)家族状況報告書

   R)日本からの表彰状、感謝状など(ある場合)

   S)パスポート及び在留カード(原本提示)

 

3)家族滞在ビザからの場合(夫又は妻が就労ビザの場合)

   A)永住許可申請書

   B)理由書

   C)家族滞在の身分関係を証明するもの

    (戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書等)

   D)申請人の住民票

   E)その他家族全員の住民票

   F)夫又は妻の在職証明書

   G)夫又は妻の源泉徴収票

   H)夫又は妻の貯金通帳の写し

    I)夫又は妻の不動産登記事項証明書等

    J)住民税課税証明書(過去3年分)

   K)住民税納税証明書(過去3年分)

   L)身元保証書(夫または妻でも可)

   M)保証人の職業証明書

   N)保証人の所得証明書

   O)保証人の住民票

   P)日本からの表彰状、感謝状など(ある場合)

   Q)パスポート及び在留カード(原本提示)

 

4.就労資格ビザからの場合

   A)永住許可申請書

   B)理由書

   C)申請人の住民票

   D)その他家族全員の住民票

   E)申請人(又は扶養する者)の在職証明書

   F)申請人(又は扶養する者)の源泉徴収票

   G)申請人(又は扶養する者)の貯金通帳の写し

   H)申請人(又は扶養する者)の不動産登記事項証明書等

    I)住民税課税証明書(過去3年分)

    J)住民税納税証明書(過去3年分)

   K)身元保証書

   L)保証人の職業証明書

   M)保証人の所得証明書

   N)保証人の住民票

   O)日本からの表彰状、感謝状など(ある場合)

   P)パスポート及び在留カード(原本提示)

 

許可申請の標準処理期間

 法務局のホームページによると4ヶ月となっておりますが、これより遅れることが多いです。

 

永住許可事例

例1

 科学技術研究者として活動し、科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

事例2

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し、その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

事例3
 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

事例4
 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し、文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年、入国後3月)。

事例5
 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し、高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

事例6
 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し、その間、科学技術研究者としての成果も顕著であり、多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他、各種学会、研究グループの指導等を行い、我が国の産業、教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月、入国後7年11月)。

事例7
 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており、その実績は高く評価されていることから、我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月、入国後6年)。

事例8
 長期間にわたり在日外交官として勤務し、国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

事例9
 本邦での研究の結果、多数の学術誌に掲載し、国際会議での招待講演を要請される等、その分野において国際的に認められている他、国内の企業・研究所との共同研究に携わっており、我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

例10 

我が国の大学助手として4年以上勤務しており、高等教育活動に従事しているほか、派遣研究員として第三国で研究活動を行う等、研究面においても一定の評価があることから、我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

事例11
 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており、我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

事例12
 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており、高等教育(外国語)の水準の向  上に寄与しているほか、大学入試センター試験等各種教育活動に参画していること などから、我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

事例13 

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており、我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

事例14 

 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており、我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

事例15
 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか、基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等、我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

事例16
 我が国の大学教授として3年以上勤務しており、我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

事例17

  入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し、我が国の高等教育(外国の教育学、外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

事例18
 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し、我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

事例19

 生物学研究者として活動し、その研究の成果が実用面への利用されていること等、十分な結果を出していることから、我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

事例20
 入国以後、我が国の大学で教授として8年以上勤務し、我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか、研究分野では国内外から高く評価されていることから、我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

事例21

 医療関係の研究を行っており、関係機関から表彰を受ける等、国内外から高く評価されていることから、我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

事例22
 在日外国公館に通算約10年勤務し、その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

23
 入国以後、我が国で先端技術に係る研究を行い、その成果は国内外の学術雑誌への掲載、学会での発表等しており、我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

24
 入国以降、一貫して地方における英語教育に従事する一方で、地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており、文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

事例25
 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し、整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され、著名な専門雑誌にも論文が引用されており、研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月、就労資格変更後3年)

事例26
 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており、我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか、国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され、著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど、研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

事例27
 入国以来6年間にわたって、独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており、専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり、我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

事例28
 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており、独自の語学教授法を開発し、教科書の編纂や講師の教育にも従事し、我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

事例29
 本邦内で、日本応用磁気学会、日本セラミックス協会、日本応用物理学会等において学術活動をし、磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し、多数の論文と特許出願を行っており、我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

事例30
 本邦内の会社員として勤務しながら、電気学会において多数の論文を発表し、学術雑誌等において表彰され、権威ある賞を受賞していることから、研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月、就労資格変更後4年3月)

事例31
 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

事例32
 入国以来、本邦内の大学で、専任講師、教授等として、約7年間英語教育に従事し、我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

事例33
 本邦内の自動車生産会社に勤務し、粉末冶金関係の論文を多数発表し、日本金属学会誌等に多数掲載されているほか、権威ある協会から表彰されており、産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

事例34

本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後、大学の教育職員として採用され、約3年間助教授として講義を担当しているほか、国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

35
 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか、現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており、その他の活動等を通じて、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

事例36
 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し、日本において競技生活を続けている者で、権威ある協会から、日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

事例37
 留学生として約14年間在留し、以降大学の専任講師として約4年間、異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており、我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月、就労資格変更後4年8月)

事例38
 本邦内において、ナノテクノロジー、フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており、日本化学会、高分子学会等において、独自の研究成果を発表していることから、研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月、就労資格変更後3年7月)  

 

在留資格永住者の取消理由

(1)永住許可申請に虚偽があったと入国管理局が認めた場合
(2)再入国許可制度を使わずに出国した場合

(3)再入国許可制度を使って出国して、再入国許可期限までに再入国しなかった場合(4)届け出た住居地から退去後90日以内に住居地の届出をしなかった場合や虚偽の住

  居地の届出をした場合

 

永住不許可

事例 1
 日本産競走馬の生産・育成、輸出、馬産農家経営コンサルタント、講演等を行っているとして申請があったが、入国後1年半と短期であることから不許可となった。

事例2
 画家として多数の作品を製作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となった。  事例3

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

事例4
 約1年間、高校で教師をしている他、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

事例5
 本邦で起業し、当該法人の経営を行っているが、その投資額、利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となった。

事例6

 大学で研究生として研究活動を行っているが、教授等の指導を受けて研究している通常の研究生、学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず、不許可となった。

事例7

 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

事例8
 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

事例9

 約9年間、本邦に在留し、作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い、我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが、文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず、不許可となった。

事例10
 約9年間、本邦に在留し、我が国の芸能人による本国での公演の実現、我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが、我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

事例11
 入国後、3年間は留学生として在留し、その後、我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが、我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

事例12
 語学指導助手として入国し、3年間は本邦内の中学校で、それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが、日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授又は講師としては認められず、高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

 

永住許可Q&A(入管実務)

 Q1 「家族滞在」で在留中の者が永住許可申請する場合、申請時においては「最長の

       在留期間」を有していながら、申請中に起業し「投資・経営」などに在留資格

       を変更すると 「最長の在留期間」でなくなる場合があります。 この場合、再び

       「家族滞在」に変更すると、国益要件に該当すると考えられますか?

A1 この場合、永住は許可にはなりません。 もしも他の家族が永住許可になるのな

       ら、「永住者の配偶者等」への在留資格変更を考えたら良いです。

Q2   長期海外出張中のものであって、会社の都合による出張であり、本邦の企業から

       報酬が引続き支給されているような場合、在留期間の更新が認めれていることが

       多いです。 この点「10年以上」の判断に当たっては、海外在留中の期間を控除

       する必要がありますか? 海外出張が長期の及ぶと、海外出張を終えて帰国した

       時点が「10年」の起算点となりますか?

A2 帰国した時点を起算点とはしません。 本人が海外にいても、家族が日本にいる

       なら、生活基盤は日本にあるとのプラス評価になるかもしれませんが、殆どの期

       間、本人が海外にいるような場合は厳しいです。

Q3  「就労資格又は居住資格」で在留中の者で、出国中に病気や止むを得ない理由に

   より再入国の有効期間経過後に上陸をみとめられ、かつ、出国前と同一の在留資

       格で在留している者)は、国益要件に適合していると判断し得るとされていま

       す。 すると、本邦の大学に在学中の者が大学の交換留学制度により海外の大学

       に留学中、本邦起業からの就職内定を得て、就労資格に書かう在留資格認定証明

       書の交付を得て帰国するような場合は、国益要件に適合しないこととなるのです

       か?

A3 本省が認めれば、許可の可能性もあるかもしれません。

Q4   永住より帰化のほうが簡単と思うことがあり、外国人もそう思っている人がいる

   が、是正する予定はありますか? その問題が法務省内で問題になることはない

       のですか?

A4 どちらが簡単かわかりません。 法務省内の話を全て承知しているわけではない

       ですが、聞いたことはありません。

Q5   永住や定住の在留資格では、生活保護が受給できるため、今後、外国人を少子高

       齢化対策の補充移民で受け入れようとすると、上陸1年目で生活保護が受給でき

      る人が増加する可能性があります。 外国人と日本人を区別する考えはあります

       か?

A5  この質問は立法論の問題なので、答えることは難しいが、例えば「家族滞在」で

      入国後、すぐに生活保護になるというケースは現状でもあります。 それを踏ま

      えての事前審査は難しいです。

Q6  永住許可審査において、年金、健康保険の加入状況は現在どのような要件で運用

  していますか? 今後の予定は?

A6 申請時に資料を全て提出してくれという運用はしていません。 提出書類から加   

  入していないと疑われるような場合には、追加資料を求め、それが出せなければ

  不許可としています。 不許可になっても、翌年、適切に納付資料が提出できれ

  ば、許可となります。

Q7  日本人とフィリピン人が日本で結婚して、日本では婚姻が有効ですが、フィリピ

  ンでは婚姻しが有効か否かに疑義がある場合は、日本で婚姻が有効である限り 

  「日本人の配偶者」の資格の該当性はあるとの認識で良いですか? 永住者のブ

  ラジル人がフィリピン人と日本で婚姻し、日本では有効に婚姻が成立して、フィ

  リピンとブラジルでは婚姻がが有効か否かに疑義がある場合は、「永住者の配偶

  者」資格該当性があると考えてよいですか? それとも、本国での婚姻が明確に

  有効でない限りは資格該当性がないものと考えるべきなのですか?

A7 日本の法務局が認めているのなら、資格該当性があると判断しています。 ただ  

  し、本国に届出を出してくれという指導に従えない場合には、不許可になること

  があります。 大使館が受け付けてくれないというのであれば、その旨を届出し

  てほしい。

Q8 上記に、年金と健康保険の加入状況の質問がありますが、その取扱いは年金も同

  じですか?

A8 年金は健康保険ほど厳しくしていません。 なお、会社の経営を左右出来る「投

  資・経営」の人の場合は話は別で、未加入は不許可になります。 また、会社が

  入れてくれなくても、自身で国民年金に加入いているなどであれば、問題ありま

  せん。

Q9 在留期間の問題について、在留歴の途中で出国準備の「特定活動」を挟んだ場合

  は、永住審査における扱いはどうなるのですか?

A9 それを何度も繰り返しているという場合は、問題になるが、1回程度なら問題に

  はなりません。

Q10 「日本人の配偶者等」で在留中の中国人女性です。 2009年中国で日本人男性 

  と婚姻し、来日。 半年後、離婚し、現在の日本人男性と再婚。 現夫は無職で

  生活保護受給中。 永住許可の申請するも不許可となった。 中国から送金して

  もらい、商売を始めれば、永住許可の可能性はありますか?

A10 生活保護が直接的な不許可の理由でしょう。 まず、安定した仕事に就居て、納 

  税を3年以上継続することです。 それからの申請となります。 一方、商売が

  うまくいき、収入が安定すれば、可能性はあります。

Q11 2010年7月に不法在留から「在留特別許可」にて「日本人の配偶者等」の在留

  資格を得て、現在4年が経過します。 入管に永住許可申請をしたところ、不許

  可になりました。 永住許可・帰化許可を取る方法はありますか?

A11 不法在留から永住・帰化許可は、不法在留期間やその当時の状況、在留特別許可

  後の在留状況などを見て判断されます。 現状では、年数だけでも不十分。

Q12 中国人女性ですが、日本人と1999年に婚姻し、在留資格「日本人の配偶者等」

  で在留も、殆ど中国に帰っており、日本には、1~2ヵ月しか滞在しない。

  前夫の間に成人した息子がいるが、息子は現日本人夫と養子縁組をしています。

  息子を日本に呼ぶこと可能ですか? 息子の在留資格は? 中国人女性の在留資

  格を「日本人配偶者等」から「永住者」に変更できますか?

A12 息子は成人しているため、身分系の在留資格の対象とはなりません。 日本の仕

  事を見つけて、「技術」などの在留資格取得が現実的です。 中国人女性の在留

  資格「永住者」は生活基盤が日本になってからの話です。

 

 

 

コメントをお書きください

コメント: 2