法律、法令、規則、条例などの違い解りますか?

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が法律、法令、政令、内閣府令、省令、条例、規則の違いを解説します。 小職も行政書士受験勉強のために学習しましたが、チョット難かしかったですネ。

 

法律

 日本国憲法(国家統治の基礎を定める法律)第41条(「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。」)の規定から、国会の議決によって制定される社会規範(社会統制の基準)です。

 

法令

 法律、法律に基づく命令(告示を含)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定を含)以下「規則」という。)を言います。 行政手続法第2条1項に規定されています。 法令には所管事項があり、憲法第41条のほか同第58条第2項、同第77条第1項に基づく所管事項がある。 通説は、法律との競合的所管事項(いずれが決めても良い事項)とされ、その例として国会法議員規則及び裁判所法最高裁判所規則があります。

 

政令

 日本国憲法第73条第6号(「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることが出来ない。」)の規定により、内閣に認められたもので、憲法・法律の規定を実施するために制定された執行命令に分類される政令と、法律の委任に基づいて指定される委任命令に分類される政令があります。独立命令は認められません。

 制定手続きは閣議において決定されます(内閣法第4条第1項)。 

 

内閣府令

 内閣府所管の行政事務に関し、内閣総理大臣が発する命令。 内閣府令の具体例です、クリックして確認。

 

省令

 国家行政組織法により、各大臣が主任の行政事務に関し法律若しくは政令を実施するために、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関が制定した命令。

 

条例

 日本国憲法第94条(「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」)の規定により、地方自治法第2条第2項の事務に関し、地方公共団体の議会の議決により制定されるもの。

 

規則

 ①日本国憲法第58条第2項(「両議院は、各々その会議その他の手続き及び内部の規律に関する規則を定め・・・」により生じたもの議員規則)、同第77条第1項により生じた最高裁判所規則、及び同第90条第2項の規定により会計検査院法38条が定める会計検査院施行規則。 ②国家公務員法によって、内閣の所管機関として強い独立性がある人事院が制定する人事院規則。 人事院は、所掌事務において実施命令権を与えられています。 例えば、国家公務員の職制に関する法律、一般職の給与に関する法律等。

 ③各府省の外局又はこれに準ずるものとして置かれる委員会(例、総理府の国家公安委員会公正取引委員会など)及び庁(例、総理府の行政管理庁)、運輸省の  海上保安庁等)の長に国家行政組織法により、主任の行政事務に関して法律若しくは政令を施行するために、当然にではないが認めれ制定されたもの。 ④地方自治法第2条第2項の事務に関し、地方公共団体の長がその権限に属する事務に関し制定する者(地方自治法第15条)。 ⑤地方公共団体に置かれる合議制行政機関で独立性の強いもので、都道府県公安委員会人事委員会収用委員会教育委員会、等にそれぞれの管理執行する事務に関し、法の執行に関し、又はその委任に基づき、規則を定めます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント: 4
  • #1

    キャリン (木曜日, 16 10月 2014 17:33)

    アホやないか?

  • #2

    キャラメル (木曜日, 16 10月 2014 17:34)

    宿題に使えました!

  • #3

    znany sex telefon (金曜日, 03 11月 2017 23:15)

    nawijadło

  • #4

    かめ (金曜日, 25 11月 2022 11:51)

    勉強になります。 ありがとうございます。