養子縁組と養子離縁・取消

  近年、相続税回避目的やサラ金詐欺目的で養子縁組を悪用する人達が多くなったと聞いておりますが、それは法的・道義的に問題のある行為です、絶対に止めてください。 相続税回避悪用対策の一つとして、相続税における養子の取扱は人数制限が課せられるようになりました。 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が養子縁組の届出・離縁などについて概略の説明をいたします。 お問合せやご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

  養子縁組とは血縁関係がない者や親子関係がない者の間に親子関係を発生させることです。 この養子縁組で生じた親子はそれぞれ養親・養子(養女)と呼びます。 養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得すると規定されていますので、相続に関して実子と同様の権利が生じます。 但し、戸籍法の定めるところにより届出のなされた養子でなければ、相続権は認められません。 成人に達した者は養親になることが出来ます(民792条)。 但し、尊属と年長者を養子にすることは出来ません(民793条)。

養子縁組には次の2通りがあります。

1.普通養子(契約型)

  普通養子とは、次に説明する特別養子以外の養子のことですが、一般的に養子と 

  言った場合は普通養子のことを言います。 普通養子は、実父母の親子関係がそ

  のまま維持されますので養父母、実父母双方の相続人となり、また、二重の相続

  権を持つ場合が生じます。 例えば、Aが自分の子であるBの子C(Aの孫)と養子縁

  組をした場合にBがAより先に亡くなるとAの相続に関しては、Cは子としての相続

  権と代襲相続権を持つことになります。

2.特別養子(決定型)

  民817条2①には「家庭裁判所は民817条3から817条7までに定める要件がある

  ときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組を

  させることが出来る」とされています。 このように特別養子は、縁組成立の時

  から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することに

  なりますので実父母の相続人とはなりません。

 

養子・養親になれる人

 養子をとることが出来るのは、自分より年齢が上でなければ、あるいは自分の尊属でなければ、だれでも可です。 養親となるには成人に達していなければなりませんが未成年でも結婚(成年擬制)していれば養親になることが出来ます。 また、養子となる者には年齢制限はありませんが、未成年者を、後見人が被後見人を、養子にするときは家庭裁判所の許可が必要です。 但し、自分の孫等直系卑属を養子とする場合には未成年者でも家庭裁判所の許可は不要です。 また、配偶者のある者が養親となる場合、以前は配偶者とともに養親にならなければならなっかたものですが、現在では配偶者の同意があれば単独で養親となれます。 但し、未成年者を養子とする場合には、配偶者とともに養親にならなければならないことになっています。

 

相続税における養子の取り扱い

 民法では、養子の数については制限する規定はありません。 養親となる者と養子になる者が合意すれば、何人でも無制限に養子にすることが出来ます。 しかし、そのことを利用して、相続税の回避を図る事例が多くみられます。 つまり、相続税は法定相続人の数が多いほど、税額が低くなる仕組みになっているからです。 そこで、課税の公平の見地から、養子の人数制限が相続税法に規定されました。 つまり、相続税の計算の時のみに人数が制限されるという事です、法定相続人の権利が制限される訳ではありません。 その内容は、被相続人に実子があるときは1人、実子が無いときは2人までの制限です。 一方、相続税法で養子の人数制限が不適用になる場合が4通りあります。 例えば特別養子縁組による養子などは、不適用の代表例です。 なおこれとは逆に、人数制限以内の養子であったとしても不当に相続税の負担を軽減させる結果になると認められる場合には、当該養子は相続税計算時の法定相続人の数に参入されないという規定が相続税法63条にあります。

 

 養子離縁

 養子離縁は養親と養子との協議で行います(民法811条1項)。 養子縁組は養子が満15歳以上であれば、単独で養親との離縁協議をすることが出来ます(民法811条2項)。 但し、養親が死亡した後に、養子縁組を解消したいときは、家庭裁判所の許可が必要です。 離縁の協議が出来ないときは、家庭裁判所に離縁調停を申立てます。 この調停は、養親と養子双方が離縁に合意しなければなりません。 調停が成立しないときは、離縁の裁判の訴えを家庭裁判所に提起します。 裁判で離縁が認められるには、民法814条で定められた離縁原因に該当することが必要です。

民法814条の離縁原因とは、

1.他の一方から悪意で遺棄されたとき

2.他の一方の生死が3年以上明らかでないとき

3.その他縁組を継続し難い理由があるとき

   ①重大なが虐待や侮辱

   ②性格の不一致

   ③養親が精神病で子の養育が不可能

   ④養子の浪費、犯罪行為 など

 

養子縁組の取消し原因

 ①養親が未成年者である縁組の場合、(民法804条)

 ②養子が尊属又は、年長者である場合、(民法805条)

 ③後見人と被後見人の家庭裁判所の許可がない場合、(民法806条)

 ④配偶者の同意のない場合、(民法806条の2)

 ⑤子の監護をすべき者の同意がない場合、(民法806条の3)

 ⑥養子が未成年者である場合の家庭裁判所の無許可縁組の場合、(民法807条)

 ⑦詐欺または脅迫による場合 (民法808条)

 

養子縁組取消の効果

 養子縁組が取消されると、婚姻の取消しの規定が準用され、縁組が取消されると、その効力は将来に向かってのみ生じます。 次に縁組によって得た財産については、善意の当事者は、その得た財産のうち現に利益を受けている限度で返還すれば足りるのに対して、悪意の当事者は、その得た財産の全部に利息を付して返還しなければなりません。 かつ、悪意の当事者は善意の当事者にたいして、損害賠償責任を負うことにもなります。  また、離縁の場合と同様に、養子の氏は取消によって縁組前の氏に戻ることになります。 もっとも配偶者とともに養子をした養親の一方のみと取消しした場合には、離縁前の氏には戻らず、離縁の際の氏のままとなります。

 縁組から7年間が経過した後に、縁組を取消し、氏が縁組前のものに戻ったような場合には、取消の日から3ヶ月以内に戸籍法に従って届出をすることにより、取消の際の氏を使用し続けることが出来ます。

 

養子縁組Q&A

Q1認知した自分の子と養子縁組することは可能でしょうか?

A1実子は、「卑属」かつ「年少者」ですから、実子を養子とすることは、尊属養子

 の禁止・年長者養子の禁止(いずれも民法793条)に抵触しません。 但し、養子

 縁組の趣旨は、養子に嫡出子の身分を取得させること(民法809条)にありますか

 ら、既に嫡出子の身分を取得している子を養子とすることには、実益がなく、これ

 を認める必要はありません。 一方、非嫡出子である実子を養子とすることは、養

 子にすることで、嫡出子と同等の身分を取得できますので、意味のあることです。 
 子が未成年者であっても、養子縁組には家庭裁判所の許可は必要ではありません。
  民法798条但書によれば、「自己の直系卑属を養子とする場合」「配偶者の直系卑

 属を養子とする場合」には裁判所の許可は不要となりますが、非嫡出子である実子

 を養子とすることは前者に該当します。
 【民法関連条文】
 第793条(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。
 第810条(養子の氏)
 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻 

 の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

 

Q2未婚で産んだ子のある女性が結婚して、新しい父親と養子縁組をする際、実母も養

 子縁組する形しかとれないと市役所に説明されました。市役所による手順は、母親     

 がまず結婚入籍、その後養子縁組として子どもを夫婦の籍に入れるという説明でし

 た。 実子をどうして母親の養子にしなければならないのでしょうか?

A2実子の養子縁組というのは、実子が養子に代わってしまうことではありません。

 子は、実子且つ養子になるので、実子でなくなるわけでありません。
 普通養子縁組をした場合は下記のように、子の戸籍には養父母の記述が増えるだけ

 です。 
(子の戸籍)
【父】(認知した父の氏名/あれば)【続柄】長男/長女
【母】(あなたの氏名)
【養父】(結婚相手の氏名)【続柄】養子/養女
【養母】(あなたの氏名)
 実母が非嫡出子と養子縁組するのは、嫡出子扱いにするためです。 

 これが特別養子縁組(家庭裁判所の許可が必要/6歳未満に限る)だったらもっと大

 変なことになります。 もしも実母の結婚相手と特別養子縁組して、実母と特別養

 子縁組しないと、なんと実母とその子の親子関係が消滅し、再婚相手だけが親の義

 務権利を持つことになってしまいます。 もし、養子縁組しないで再婚相手筆頭者 

 の戸籍に入れたければ、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をもらい、役所で「入 

 籍届」を出せばいいだけです。 

 

 

Q3普通養子縁組ですが、成年被後見人は養親になれますか?

 

A3特に民法で規定されていませんので、成年被後見人は養親になれます。

 

Q4未成年者が婚姻をして成年擬制を受けた、離婚した場合は養親となれますか?
A4成年擬制になったものは離婚しても成年として扱われます、養親になれます。

 

Q5配偶者のある者がその配偶者の非嫡出子である未成年者を養子とする場合、その   

 養子となる者が自己又は配偶者の直系卑属でない場合は、家庭裁判所の許可が必要

 ですか? 配偶者とともに縁組をしなければなりませんか?

A5直系卑属でない場合は家庭裁判所の許可が必要です。 配偶者とともに縁組する必

 要があります。

 

Q6特別養子の養親が双方死亡した場合は、未成年の養子に後見開始の審判が開始さ 

 れますか?

A6民法818条、成年に達しない子は、父母の親権に服する。子が養子であるとき

 は、養親の親権に服する。 民法838条、後見は、次に掲げる場合に開始する。
  未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しない 

 とき。
  特別養子縁組・普通養子縁組を問わず、養親の死亡によって実親に親権が戻ると 

 いうことはありませんので、養子が未成年なら未成年後見が開始します。
 民法839条、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指

 定することができる。 従って、必ず審判開始になるというわけではありません。

Q6実父母がいる者の未成年者の養子縁組で養親が1人しかいない場合、その養親が 

 死亡すると親権は実父母に戻りますか? それとも未成年後見が開始されますか?  

 離縁の場合とは違いますか?

A6実親の親権が回復する離縁とは異なる扱いですね。 実父母がいる者の未成年者

 の養子縁組で養親が1人しかいない場合、その養親が死亡すると親権は実父母には 

 戻りません。 実親の親権は復活せず、後見が開始するというのが通説です(後見 

 開始説、東京高決昭56・9・2)。 養親が死亡しても、養子縁組の効果は解消し

 ないため(民法811条6項参照)、実親の親権は復活せず、未成年者に対して親権

 を行う者がない場合に該当し(838条1項)、後見が開始するという流れです。

Q7普通養子(未成年者)の法定代理人は、実親・養親のどちらになるでしょうか? 

 また、養子縁組が複数行われた場合(転養子)の場合の当該養子の法定代理関係はど

 のようになるのでしょうか?

A7民法818条2項は、「子が養子であるときは、養親の親権に服する。」と規定し

 ていますから、養子の法定代理人は、養親です。 転養子の場合については、明文

 の規定はありませんが、最新の養子縁組における養親が法定代理人になるとの解釈

 です。

 

 

 養子縁組判例

神戸家裁2012(平成24)年3月2日審判 第三者の精子提供を受けて妻が出産した子

 との特別養子縁組

申立人夫は、2007年に性別の取り扱いを女性から男性へ変更する旨の審判を受け、2008年に申立人妻と結婚をした。 その後、両者は第三者の精子提供を受け、2010年に、申立人妻が子を出産した。 同夫婦は、当該子を継続して監護・養育している。 そして、2011年に同夫婦は、当該子を特別養子とする特別養子縁組成立の申立て神戸家庭裁判所に対して行った。
[決定の概要]
 本決定は、特別養子縁組の各要件について、これまでの経緯等の事実を認定した上で、民法817条の3から同上の6及び8の規定する要件を全て充たすと判断した。なお、民法817条の6(実父母の同意)については、「精子提供者の同意はないが、精子提供者は、事件本人(子)を認知しておらず、法律上事件本人の父といえないから、その同意は不要であると解される」とした。 さらに、同条の7の要件(子の利益のための特別の必要性)については、「事件本人の出生の経緯やその後の監護状況等に照らすと、本件特別養子縁組には、事件本人と精子提供者との親子関係を断絶させることが相当であるといえるだけの特別の事情があり、事件本人の利益のために特に必要であると認められるから、その要件を充たすといえる」と判断した上で、申立人らの特別養子縁組成立の申立てを相当とし、同人らの間に特別養子縁組を成立させた。 

福岡高裁2012(平成24)年2月23日決定・6歳になる前から監護と特別養子縁組
 抗告人X夫妻は特別養子縁組を視野に入れて、平成17年に長崎県の遺児センターに里親登録をし、平成18年に事件本人(当時3歳9カ月)を紹介された。その後、X夫妻は事件本人との間で、面会、外泊による交流を続けた。上記センターは、平成20年にX夫妻に対し、里親委託決定をする予定だったが、夫婦の一方の入院により延期され、上記センターは平成21年に6歳2カ月の事件本人につき里親委託決定をした。事件本人は本件特別養子縁組申立て時(平成22年)には、7歳11カ月になっていた。 原審は民法817条の5ただし書の「引き続き」の監護がないとして申立てを却下した。X夫妻は抗告した。
[決定の概要]
 民法817条の5但書の趣旨は、特別養子となる者が6歳未満の時から養親となる者に現実に監護されている場合には、その時から事実上の親子関係があるものといえることから、年齢要件の緩和を認めたものであるとした。 本件の場合、①X夫妻が特別養子縁組を利用することを想定して里親登録をし、事件本人と交流を深めていること、②平成20年に里親委託決定を予定していたこと、③X夫妻の一方の入院のため同決定が延期されたものの決定が取りやめとなったものではないこと、④X夫妻の一方が日常生活に復帰後、里親委託決定を待ち望み、事件本人と従前以上の頻度ないし密度で交流を持っていたこと、⑤事件本人が平成19年頃からX夫妻のことを「お父さん」「お母さん」と呼ぶようになっていたこと、⑥事件本人がX夫妻宅を自宅と認識し始め、X夫妻宅での生活を望むようになっていたこと、⑦X夫妻も事件本人に対し父母として接して良好な関係を築いていたこと、⑧本件機関(上記センター)も、事件本人とX夫妻が特別養子縁組を行うものと認識し、そのように指導していたことを指摘し、これらの事実によれば、事件本人が6歳に達する以前から、事件本人に対して、相当程度、直接的な監護を行う機会があり、X夫妻のみならず、本件機関、そして本件施設においても、X夫妻が里親として事件本人に接しているものと認識していたことを認めることができるのであり、X夫妻の一方が日常生活に戻り、事件本人と密接な交流を再開した平成20年頃からは、X夫妻らによる事件本人の監護がされていたものというべきであるとして、民法817条の5但書の要件を満たすものとして特別養子縁組を成立させた。

名古屋家裁2010(平成22)年9月3日判決・認知症罹患の養親の意思有無
  高齢の本牧花子は、平成15年頃、体力が衰え、長女桜子夫婦や同夫婦の子○○子の世話を受けるようになり、平成16年頃から、○○子との養子縁組を望む発言をした。他方、本牧花子は、二男夫婦から世話を受けることもあり、二男の妻に対しては自分の世話を同人に依頼する発言をしていた。
 本牧花子は、平成19年1月、高血糖性昏睡のため甲病院に入院し、認知症、糖尿病等と診断され、視力・聴力・言語とも相当低下し、歩行、食事、更衣、入浴、洗面、排泄につき全面的に介助が必要な状態であった。転院先の乙病院においても、認知症、糖尿病等と診断され、寝たきり、胃瘻からの経腸栄養、失語の症状を呈し、担当医と意思疎通をすることができない状態であった。
この状況下で、本牧花子の夫太郎が桜子に対し、本牧花子の意思に基づき本牧花子と○○子間で縁組をする旨伝え、桜子夫婦及び○○子がこれを承諾するに至った。縁組届の「養親になる人」欄に本牧花子の夫太郎が本牧花子の署名押印をし、「養子になる人」欄には○○子が署名押印して縁組届が作成され、平成19年11月、○○子らによって提出された。本牧花子の後見人Xは、○○子に対し、縁組無効確認の訴訟を提訴した。
[判決の概要]
(本牧花子の)行動や、同人の当時の年齢・心身状態からすると、同人の弁識力・判断力等にかなりの衰えがあったと認められ、その場の状況次第では、意思の如何とは別に、たやすく身近な人の意向に沿う発言をするような精神状態にあったと推認できる。また、本牧花子が甲病院に入院した後においては、○○子や桜子夫婦は、太郎を通じて本牧花子の縁組意思を確認するのみであったというのであり、実際に太郎が本牧花子の縁組意思を確認した事実を認めるに足りる的確な証拠はない。したがって、本牧花子が被告との養子縁組を希望する発言をしたからといって、真に被告との養子縁組の意思があったと言うことはできない。
のみならず、上記認定事項に照らせば、本牧花子は、自ら本件縁組届に自署押印しておらず、太郎が本件縁組届の「養親になる人」欄の所定事項及び梅の署名押印を行ったにすぎず、本牧花子が、本件養子縁組に当たって、太郎に本件縁組届の署名押印の代行を依頼した事実や、本件養子縁組を追認した事実を認めるに足りる客観的な証拠はない。
しかも、本牧花子は、本件養子縁組の約10カ月前の平成19年1月19日に高血糖性昏睡に陥って甲病院に入院し、同年6月18日に乙病院に転院しているところ、認知症等と診断され、寝たきりのため全面的に介助が必要な状況にあり、医師等の問いかけに反応せず、呼名に「はー」と応えるのみで、意味不明の奇声を発し、意思疎通が可能な状況ではなかったのであるから、本件養子縁組を行うに足りる意思能力があったとは認め難い。 

 

佐賀家裁2009(平成21)年8月14日審判・神職を世襲を主目的とした未成年養子
  申立人(当時85歳)の配偶者の生家は、〇〇神宮のいわゆる社家として、代々神宮を輩出してきた家系であり、申立人の配偶者も社家を承継し、〇〇神宮の大祭の支援や地域活動に従事してきた。 申立人ら夫婦は、実子がいないため、将来、申立人の姪の子の二男である未成年者(10歳)に社家を承継してもらうため、養子としたいと希望している。 未成年者の両親は養子縁組を承諾したが、縁組後も未成年者と一緒に生活し監護養育したいと考えている。 申立人は配偶者とともに、家庭裁判所に養子縁組許可の申立てをした。 なお、申立て後に申立人の配偶者が死亡したため、配偶者の申立てに係る部分は事件が終了している。
[審判の概要]
 神職を世襲する社家の承継を主な目的とする養子縁組について、未成年者が本件養子縁組により相続等を通じて申立人所有の不動産を譲り受けることになるという財産上の利益がないではないものの、将来は、上記不動産に居住し、社家を継いでその活動に従事することが強く期待されることになり、未成年者の将来をかなり制約する可能性が生じること、実父母がこれを承諾し、未成年者も一応了解する意向を示しているとしても、未成年者は10歳であり、自分の将来設計について的確に判断し得るだけの能力を備えているとはいえず、本件養子縁組の目的や社家の役割等を十分に理解するには至っていないこと、今後も引き続き実父母の下で適切に監護養育されることが期待される状況にあることなどの事情に照らすと、現時点において本件養子縁組は未成年者の福祉にかなうとはいえず、これを許可することはできない。よって、本件申立ては却下する。

 

東京高裁2009(平成21)年8月6日判決・認知症の老人のした養子縁組届出
 甲女は、平成16年、全財産を甲女の亡姉の長男であるX男の義理の姉乙女に遺贈する旨の公正証書遺言(①遺言)を作成したが、平成18年9月には、甲女とその亡夫の姉の孫であるY女に全財産を相続させる旨の遺言書(②遺言)を作成した。しかし、②遺言は、遺言書としての様式を備えていない無効のものであった。
平成18年11月以降、甲女はアルツハイマー型老年性痴呆あるいは痴呆疑と診断された。 さらに平成19年1月、甲女はY女と養子縁組をした。この縁組がなされる際、甲女に対して、①遺言についての説明がなされたり、①遺言の内容と養子縁組の両者を対比して甲女の意思の確認がなされたりすることはなかった。
なお、甲女の法定相続人はX男のみであったが、上記養子縁組がなされることにより、法定相続人はY女のみとなった。
X男は、上記養子縁組は、甲女の縁組意思を欠き無効であるとして、養子縁組無効確認訴訟を提起。原審がこれを認容し、Y女が控訴した。
[判決の概要]
 甲女には、老年性認知症の症状が出る前から、乙女に全財産を譲りたいという意思と、Y女に全財産を譲りたい意思とが併存しており、どちらか一方が真意であるとは言えない状態であったと認定した上で、このような状況からすると、上記養子縁組届は、甲女の二つの相矛盾する意思のうちの一つに基づくものであり、老年性認知症に罹患して著しい記銘力・記憶力障害が生じている甲女については、「他の考えが存することを注意喚起した上で、自らの判断により矛盾する二つの意思のいずれかを選択するよう促すことがない限り、相矛盾する二つの意思のいずれかを優越した意思として認めることはできない状況にあった」として、結局、上記養子縁組は、甲女の縁組意思を欠き無効であるとした。

青森家裁2009(平成21)年5月21日審判・実父の同意権濫用
 平成16年、1歳10カ月のAを里親委託された申立人夫婦は、同年にAとの特別養子縁組の審判を申立てたが、Aの実父の同意が得られなかったことからいったん申立てを取り下げた。 申立人夫婦はその後もAを生育し、平成20年に、再度Aとの特別養子縁組の審判を申立てた。 なお、Aの実兄も、児童相談所への通告や乳児院への入所措置等が繰り返されていた。 Aの実父母は離婚し、実父は、再婚者との間に子をもうけているが、その子についても児童養護施設への入所や里親委託等がなされていた。 一方実母は、アルバイト等をしつつ男性と同棲するなどの生活を送っており、Aの特別養子縁組に同意していた。
[審判の概要]
 申立人夫婦は、経済的・社会的に安定していること、共にAに対する十分な愛情に裏付けられた強い養育意欲を示しつつ、Aに対して適切な監護養育を継続していること、及び、Aは1歳10カ月の時から現在まで申立人夫婦のもとで5年以上の間にわたって順調に生育していることを認定した上で、実父母の各実情からすれば、子の利益のための特別の必要性(民法817条の7)は認められるとした。 さらに、実父の同意がない点については、Aの実兄の状況や実父の再婚相手との間の子の状況、実父がA引き取りの手続を何らしていないこと、実父の照会書等への不応答、審判期日への不出頭などの事実からすれば、実父の不同意は同意権の濫用に当たるとして、子の利益を著しく害する事由がある場合(民法817条の6但書)に該当するとした。

 

大阪高裁2009(平成21)年5月15日判決・○原告適格○養子縁組意思
 Aは、夫死亡後、隣人のBに身の回りの世話をしてもらっていた。 Bの長女Y(控訴人)は、Bと同居しており、隣人としてAと面識はあったものの、Aとの交流は全くなかった。 平成14年、Aは持病が悪化して入院したが、入院中に、Aを養親、Yを養子とする縁組届が作成され、Bが本件縁組届を役所に提出した。 Aの入院中、BがAの世話をしており、Yは何回か見舞いに訪れたのみであった。 Aの退院後も、Aの身の回りの世話は専らBが行っており、Yが行うことはなく、YがAの家に泊まったこともなかった。 また、Yは、Aの親族関係を把握しておらず、同人から死後の祭祀について依頼されたこともなかった。 平成16年、Aは再入院し病院で死亡したが、その間、YがAを見舞うことはほとんどなかった。 B又はYは、Aが死亡した翌日にA名義の貯金口座を解約し払戻しを受けており、翌年1月には、Aの預金等の口座を解約し払戻しを受け、同年2月には、YがA所有不動産につき相続を原因とする所有権移転登記手続を行っている。 Aの夫とその前妻との間の子C及びDは、Aの相続財産管理人の選任を求める審判を申立て、X(被控訴人)がAの相続財産管理人として選任された。Xが、Aの相続財産法人を代表してYに対し、Aを養親、Yを養子とする養子縁組の無効確認訴訟を提起したところ、原審は、本件訴訟の適法性を認めたうえ、本件縁組は、縁組意思を欠き無効であるとして、Xの請求を認容した。 これに対し、Yが①相続財産法人は養子縁組無効確認訴訟の原告適格を有しない、②A及びYには縁組意思があったなどと主張し控訴した。
[判決の概要]
 ①について「相続財産法人は、相続開始時における被相続人に属していた一切の権利義務及びその他の法律関係を承継するのであるから、この面では、被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるということができる」「Aの相続財産法人である被控訴人は、本件養子縁組が無効であるか否かによって相続に関する地位に直接影響を受ける者として、本件養子縁組の無効確認を求める法律上の利益を有するというべきであり、原告適格を有する。」 ②について「民法802条1号にいう「縁組をする意思」(縁組意思)とは、真に社会通念上親子であると認められる関係の設定を欲する意思をいうものと解すべきであり、したがって、たとえ縁組の届出自体について当事者間に意志の合致があり、ひいては、当事者間に、一応法律上の親子という身分関係を設定する意思があったといえる場合であっても、それが、単に他の目的を達するための便法として用いられたもので、真に親子関係の設定を欲する意思に基づくものでなかった場合には、縁組は、当事者の縁組意思を欠くものとして、その効力を生じないものと解すべきである。 そして、親子関係は必ずしも共同生活を前提とするものではないから、養子縁組が、主として相続や扶養といった財産的な関係を築くことを目的とするものであっても、直ちに縁組意思に欠けるということはできないが、当事者間に財産的な関係以外に親子としての人間関係を築く意思が全くなく、純粋に財産的な法律関係を作出することのみを目的とする場合には、縁組意思があるということはできない。」「本件養子縁組による親子関係の設定は、Bの主導のもと、専ら、身寄りのないAの財産を控訴人に相続させることのみを目的として行われたものと推認するほかはない。 以上によれば、本件養子縁組は、当事者の縁組意思を欠くことにより、無効であるというべきである。」

 

神戸家裁2008(平成20)年12月26日審判・祖母が代理出産した娘夫婦の子と娘夫 

 婦との特別養子縁組
 A及びBは婚姻した夫婦であるが、Bは身体上の理由から出産することができなかった。 そこで、Bの実母CがAの精子とBの卵子を受精させた胚の移植を受けて妊娠し、Dを出産した(以下、「本件代理出産」という。)。Bは、Dの出生に合わせて母乳を出すための薬を飲み、Dに与えた。また、AとBは、出産後まもなくDを引き取り、以後約10ヶ月、Dを監護養育してきた。A及びBは、Dとの特別養子縁組を申し立てた。
[審判の概要]
 代理出産の法制度については検討の余地があるとしつつも、出生した子と血縁上の親との間の関係については、出生した子の福祉を中心に検討するのが相当との見解を示した上で、本件においては、AB夫婦の養親としての適格性及びDとの適合性にはいずれも問題がないこと、ABはDの血縁上の親であり、Dを責任を持って監護養育していく真摯な意向を示していること、C夫婦はAB夫婦がDを責任をもって育てるべきであると考えており、Dを自身らの子として監護養育していく意向はないことなどの事情をあげ、ABとDとの特別養子縁組申立てを認めた。

大阪高裁2007(平成19)年9月20日決定・後見人が直系卑属の未成年被後見人を養

 子とする
   Y=X(申立人)
    |
    A=B(その後、AとBは離婚。Aが親権者となるが、虐待で親権喪失)
     |
     C
 X(申立人)の長女Aは、Bとの間にCを出産した。AとBは、Cの親権者をAと定めて協議離婚したが、AはCに対する児童虐待により親権を喪失し、XがCの未成年後見人に選任された。 その後、Xは、Cを養子とすることの許可を求める審判を申し立てた。 原審は、「本件養子縁組が許可されても、当分、Cの生活の実態はほとんど変わらないというべきであり、現時点においてあえてXとCとの間で養子縁組をすべき必要性は乏しい。 むしろ、BがCの養育意欲を示していることやCの年齢からすれば、現時点においてBが親権者となる余地を閉ざす形にしてしまうことは、相当とはいえない。 これらの事情を考慮すると、本件養子縁組が未成年者の福祉に適うものということはできない」として、Xの申立を却下した。 Xは、抗告した。
[決定の概要]
 後見人と被後見人の縁組につき家庭裁判所の許可を必要と定める民法794条は、親権者と同様の財産管理権を有する後見人が被後見人と縁組することを認めると、後見人の財産管理に対する民法の厳格な規制を回避することが事実上可能となることから、その危険を排除する趣旨で設けられた規定と解される。 次に、民法798条は、未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得るべきことを定めているが、同条ただし書きは、未成年者が自己又は配偶者の直系卑属であるときは、そのような縁組が当該未成年者の福祉に反するようなことは通常生じないであろうとの立法政策上の判断から、家庭裁判所の許可を不要とする旨定めたものである。
 本件は、Xが自己の直系卑属であるCを養子とする場合であるから、Cの福祉確保の観点から本件縁組の当否を審査する必要がないことは明らかであり、民法794条の規定の趣旨に従い、Cの財産的地位に対する危険を排除するという観点から吟味を加えれば足りるのであって、そのような財産管理上の問題が認められない場合には、本件縁組に許可を付与するのが相当というべきである。 よって、原判決を取り消し、養子縁組を許可する。

 

宇都宮家裁2007(平成19)年7月20日審判・本国法を日本法とした上、イラン法の

 適用が公序に反するとした
 イラン人男性Aと日本人女性Bの夫婦が、Aの妹DとDの元夫E(ともにイラン人)の未成年子Cを日本国内で養育している。 D(イランでの離婚判決で、Cの養育権を取得)は、ABとCの養子縁組を強く望んでいる。 Eは所在不明である。 ABは共にCとの養子縁組を求めて本申立に及んだ。
[審判の概要]
 イランは宗教により身分法を異にする人的不統一法国であり、所属する宗教如何によって当該イラン人の本国法を決定しなければならないと解されるところ、Cの所属する宗教は未だ決まっていないことが認められるから、Cの本国法は、イランの規則に従い指定される法がないため、Cに最も密接な関係がある日本法であると解される(通則法40条1項前段、後段参照)。 イスラム法においては、養子縁組は認められていないので、AとCの関係においては、イスラム法の適用により、養子縁組は認められないことになるところ、このような結果は、日本国民法を適用した結果と異なる(BとCの関係においては、養子縁組が認められる)等の理由から、不当である。 したがって、AとCとの養子縁組の可否に関して、イスラム法を適用することは、公序に反するものであり、通則法42条により、その適用を否定し、日本国民法を適用し、養子縁組を許可した。

東京高裁2002(平成14)年12月16日決定・民法817条の6但書及び同条の7の要件
 YはAと婚姻し、BCをもうけた後、平成12年1月1日にDを出産したが、そのころYとAとは事実上の別居状態にあったことから、Aは、Dが他の男性の子ではないかとの疑念を有しており、Dを特別養子に出すことに積極的であった。 Yは渋々これに同意し、同月24日、DはX夫婦に預けられ、監護養育された。 X夫婦による監護養育に特段の問題は見られない。 その後Yは、特別養子縁組の同意撤回書を家庭裁判所に提出し、平成13年12月3日に受理された。 X夫婦がDを特別養子とする旨を申立てたのに対し、原審は、①Yが安定した監護環境を用意せず、かつ②明確な将来計画を示せないのでは、Dの生活を不安定にし、健全な成長に多大な悪影響を及ぼすので、民法817条の6但書の事由があり、同法817条の7等の要件も満たすとして、申立を認容。Yが即時抗告。
[決定の概要]
 抗告審は、次の理由で原決定を取消し、差戻した。
民法817条の6但書「その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」とは、虐待、悪意の遺棄に比肩するような父母の存在自体が子の利益を著しく害する場合をいうところ、上記①及び②をもって直ちに上記但書の事由にあたると結論付けることはできない。 民法817条の7の「父母による養子となる者の監護が著しく困難」である場合とは、虐待や著しく偏った養育をしている場合を指し、「その他特別の事情がある場合」とは、これらに準じる事情がある場合をいうところ、上記①及び②のみで同条の「子の利益のために特別の必要がある」ということはできない。

 

 

 

 

 

特別養子縁組

  

 平成26年4月2日に宇都宮家庭裁判所にて確定した、特別養子縁組の内容は、実親の

不同意でも特別養子縁組を認定した画期的な判断が示されました。

 他人が産んだ女児を出生直後から7年間育ててきた栃木県内の50代の夫婦が、特別養子縁組を求めた家事審判で、宇都宮家裁が実の親の同意が無くていも「子供の福祉のため」と縁組を決定しました。  審判で実親は「親子の縁は切りたくない」と主張していましたが、間部裁判官は「実親は女児との交流や経済的支援はなく、夫婦に任せきりだった。 子供の利益を著しく害する状況で、新たな親子関係を築くことが子どもの福祉のためだ」と指摘しました。 実親の虐待が無い場合でも、子供の利益を最優先にする判断は珍しいですが、今後は子の利益を重視する考えかたが一般的になっていくのは間違いないでしょう。

  

 特別養子縁組とは児童福祉のための養子縁組の制度です。 昭和63年(1988年)1月1日に特別養子縁組制度が施行され、26年経過しました。
 様々な事情により実の親の下での生活が困難で適切な環境に置かれない乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的に設けられました。 準拠法は民法第817条、児童福祉法第28条です。 

   普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになりますが特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なります。 ただし、民法第734条により近親結婚禁止規定は特別養子縁組によっても実親と実子の親子関係に適応されます。 特別養子縁組の条件として、養子の年齢は6歳未満と制限されています(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。

 尚、里親と養子縁組が混合されがちですが、里親委託は育ての親が一時的に子どもを預かる制度であり、里親と子どもの戸籍上の繋がりは発生しない点が養子縁組とは異なっています。 

 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできません(最高裁平成5年7月14日判決)。

 

 民法817条2①には「家庭裁判所は民法817条3から817条7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組をさせることが出来る」とされています。 このように特別養子は、縁組成立の時から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することになりますので実父母の相続人とはなりません。

 

  • 特別養子縁組の要件

1)民法第817条の3 (養親の夫婦共同縁組養親が結婚していて、夫婦2人とも養

      親になること
2)民法第817条の4
養親
となる者の年齢)養親の2人とも成人していて、少なく

  とも一方が25歳以上であること

3)民法第817条の5養子となる者の年齢)養子になる子供が6歳未満であること

      (事実上、6歳未満から養育していたことが認められた場合は、8歳未満)
4)民法第817条
の6
父母の同)養子の実の両親が同意していること 

5)民法第817条の7(子の利益のための特別の必要性)実の両親の経済状態、家庭

  環境などが、著しく子供の養育に悪影響を与える場合

特別養子縁組沿革

菊田医師事件(赤ちゃん斡旋事件)

 菊田医師事件とは、1973年に産婦人科医菊田医師が乳児の出生書の偽装によって罪に問われた事件で、特別養子縁組成立の発端になったとされています。

 宮城県石巻市の産婦人科医であった菊田医師は、人工中絶によって乳児の生命を絶つことに疑問を抱いていたことから、中絶を希望する妊婦に対し、出産して乳児を養子に出すように説得していました。 同時に、子宝に恵まれないために養子の引き取りを希望する夫婦を地元紙で募集し、乳児を無報酬で引き渡していました。 その数は100人以上に及ぶと言われています。 実母が出産した経歴が戸籍に残らないように、また養親が実子のように養子を養育できるようにとの配慮から、乳児の出生証明書を偽造していたことが発覚しました。 医師法違反、公正証書原本不実記載、同行使の罪に問われ、罰金20万円、6ヶ月の医療行為停止が科されました。

 しかし、この事件を契機に、法律に違反しながらも乳児の命を守ったことへの賛否両論が巻き起こり、実子として養子を育てたいと考える養親や、社会的養護の下に置かれる子どもが社会的に認知され、要望に応える制度が必要だという機運が高まりました。 

愛知方式 

 愛知方式とは、1982年に愛知県の児童相談所で始まった特別養子縁組の斡旋をさします。 乳幼児は家庭で愛情を持って育てられるべきという考えを基に、児童福祉司の矢満田さんが取り組み始めました。 出産前に実母の相談に乗り、養親を選定、赤ちゃんを退院後に引き渡す方式をとっていますが、児童相談所は通常ならば乳児を乳児院に、措置をとることが一般的ですので、愛知方式は画期的と言われるようになりました。 特別養子縁組の斡旋方法の基礎となり、現在も国内の複数のあっせん団体に活用されています。

 

特別養子縁組制度の運用

担い手

 特別養子縁組の成立には、養子と養親の斡旋が不可欠であり、その仲介は児童相談所と民間斡旋事業者、医療機関が担っています。

児童相談所

 児童相談所は児童福祉を担う公の機関であり、特別養子縁組の斡旋も業務の一部として行っています。 しかし愛知方式のように産まれた赤ちゃんをすぐに養親に引き渡すケースは稀で、まずは乳児院へ措置し、退所後に児童相談所が養親に引き渡すケースが一般的とされています。  

民間あっせん事業者

 全国に15団体あります。 種類の内訳は、任意団体、社団法人、宗教団体、非営利団体となっており、また個人活動で斡旋を行っている事業者も2名います。  事業者の活動経費は、斡旋にかかる費用を実費あるいは寄付金として養親に負担してもらうことで活動を維持しています。 事業者によって養親の負担額は大きく異なり、その範囲は0円から200万円までに及びます。 また寄付金や会費の有無も団体に依拠しています。 費用の主な内訳は、弁護士・カウンセラー・養子引き渡しの際に必要なベビーシッター等の人件費、裁判費用、交通費、オフィスおよび業務運営諸経費となっています。

医療機関

 従来、一部の医師会や産婦人科医が斡旋を行っているのみでしたが、2013年9月にあんしん母と子の産婦人科連絡協議会が設置されたことを受け、担い手としての医療機関の存在感は増してきています。 同協議会には、14道府県の計20の産婦人科が参加し、連携して特別養子縁組に取り組むネットワークが形成されました。

 

特別養子縁組成立までの流れ

 特別養子縁組成立までの流れは、児童相談所での登録を経て縁組するか、民間斡旋事業者での登録を経て縁組するかによって異なっています。 登録後、実際に養子を受け入れるまでの待機期間についても、数週間から数年間までケースにより大きく異なります。

児童相談所の場合(一般的)

 児童相談所を通して特別養子縁組をする場合、まず、養子縁組を目的としてそれまでの間里親として子どもを養育する、養子縁組里親への登録が必要です。 自治体により多少の差異はあるが、一般的に養子縁組里親登録までの流れは以下のようになっています。

・児童相談所へ問い合わせ

・申請要件の確認

・認定前研修申込・受講

・登録申請

・児童相談所職員による家庭調査

・児童福祉審議会里親認定部会(2ヶ月に一回)で審議

・都道府県知事が認定登録

養子縁組里親としての登録をした後は、児童相談所からの子どもの紹介を待つことになります。 紹介を受けてから、特別養子縁組の成立に至るまでは以下の通りです。

・児童相談所からの子どもの紹介

・児童相談所立会いの下、子どもと里親の引き合わせ

・1~3ヶ月間の交流期間

・児童相談所による委託の決定

・委託から半年程度の試験養育期間を経て、家庭裁判所へ申立て

・家庭裁判所での調査を受け、特別養子縁組の審判確定

民間あっせん事業者の場合

 民間事業者でも、まず書類審査や面接を経て里親に登録することを求められる場合が多いです。 民間事業者における、養親になるまでの具体的な流れは以下のようになっています。

・民間のあっせん事業者へ問い合わせ

・面接/審判により、養親の条件を満たしているか、養子を受け入れる環境が整って

 いるか判断

・養親登録が完了

・斡旋事業者から養子を引き取ってほしいとの連絡を受ける

・乳児が養親の元に連れられ、乳児との生活開始

・家庭裁判所への申し立て

・6ヶ月間の試験養育期間を経て、特別養子縁組の審判確定

 

特別養子縁組成立要件

 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立するものとされています。

 

特別養子縁組Q&A

Q1家庭裁判所の審判に不服がある場合、抗告出来るのですか?

A1家事審判規則では、養子をするについての許可の審判や特別養子縁組を成立させる 

 審判に対しては即時抗告ができますので、審判書には主文と理由の要旨が記載され 

 ます。 理由の「要旨」といっても、子が産まれるまでの状況や養子をするに至っ 

 た経緯等がかなり詳細に記載されますので、通常の訴訟における判決書とさほど変

 わりません。 理由を詳しく書いておかないと、即時抗告をするときに審判のどこ

 に問題があるかを指摘できませんし、抗告審の裁判所が審判を妥当かどうかを判断 

 するための材料がなくなってしまうからです。

Q2

A2

Q3

A3

 

特別養子縁組判例

1.海外養子の取戻し
大阪地決昭和55年6月16日 原文

最決昭和55年9月5日 原文
*妻子ある男性の子どもを妊娠し、医師や民間団体の斡旋によって、子どもをハワイの日系二世の養子に出したが、その後、男性が離婚し、子どもの実母と再婚したので、養子縁組の無効を主張して、人身保護請求を申し立てたところ、外国にいる子どもに対し人身保護法を発動することはできないとして棄却され上告も却下された事案です。

2.実親の同意
①福島家裁会津若松支審平成4年9月14日 原文

*実父とされる者(日本人)は、認知することなく死亡し、実母(在日韓国人)は、
行方不明となっている事案において、同意要件の例外を認めて、特別養子縁組の
申立てを認容しました。
②福岡高決平成3年12月27日  原文
③青森家五所川原支審平成21年5月21日  原文
*いずれも実母ないし実父が同意を拒否しているが、子どもの利益を害する
おそれがあるとして、同意要件の例外を認めた事案です。
④大阪高決昭和63年10月27日  原文
*実母が普通養子から特別養子の転換への同意を拒否している事案において、
子どもを悪意で遺棄しているわけではなく、不同意もやむを得ないとして、
特別養子縁組の申立てを却下しました。

⑤長野家松本支審平成14年9月27日  原文
⑥東京高決平成14年12月16日  原文
*里親会のあっせんにより、養親希望者に子どもを引き渡したが、特別養子縁組の申立後に実母が同意を撤回した、という事案です。家裁では、子どもを実母に戻すことは、子どもの利益を害するとして、例外的に同意が不要である場合に該当すると判断しましたが、高裁は、例外に該当するか否かに疑問が残るとして、原審に差し戻す決定をしました。

⑦東京高決平成元年3月27日  原文
⑧東京高決平成2年1月30日  原文
*いずれも、家裁で養子縁組の審判が下された後、確定前に実母が同意を撤回したので、高裁が原審を取り消し、差し戻した事案です。

3.里親委託の子どもの連れ戻し
山形家審平成12年3月10日 原文
仙台高決平成12年6月22日 原文
*3年7か月にわたって里親委託されていた子どもについて、実母が引渡しを求めたのに対し、里親の側が自らを監護者として指定するよう申し立てた事案です。家裁は、民法766条を類推適用して、里親側の申立てを認容しましたが、高裁は、このような申立てを認める規定が存在しないとして、これを棄却しました 。高裁は、児相の保護措置を理由として、実母の申立ても却下しましたが、後に措置が解除され、子どもが実母に引き渡されました。しかし、虐待が明るみに出たので、再び児相の措置により、元の里親に戻され、子どもは、精神的に大きなダメージを受けたそうです。



国際養子とは、国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組を行うことを言います。 当事者の一方の国における手続き上の観点からは、渉外養子とも呼ばれます。 戦災孤児や、家庭問題等が深刻・経済的困窮などの理由で子供の養育が出来ない家族から、国境を越えて未成年者を養子として迎えるケースが多数です。 送り出す側は、開発途上国、迎え入れる側は、先進国であることが多いです。 こどもの権利条約によりますと、養子縁組は可能な限り国内委託を優先させることを定めており、国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保するよう定めています。  

 止む無く、海外に送り出す場合も児童の利益最善化に最大限の配慮がなされるべきことを求め、不当な金銭授受を禁じています。 また、1993年のハーグ条約により、手続きの初めから終わりまで、両国の法務当局が責任を負うよう定められています。 人身売買ではないとの証明から始まり、法務当局間での養親と養子についてのプロフィール交換、送り出す側は子供の出国までを見届け、迎える側は子供の入国を確認する義務があるとされています。 

 

 日本において、養子縁組に関する担当官庁は法務省民事局(及び法務局・地方法務局)、外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は法務省入国管理局(及び地方入国管理局)になりますが、国際養子に関する直接的な法律はありません。 6歳未満に関しては民法に特別養子縁組の詳細な規定があり、特に実親とは別れた乳幼児を他国から引取る場合などは、特別養子縁組によることが想定されています。 法の適用に関する通則法により、準拠法は、養親の本国法によるものと定められています。 養子の本国法に、縁組の承諾や許可に関する保護要件が設定されている場合は、それも満たすことが求められます。 帰化に際して、縁組当時 本国法において未成年で、1年以上日本に住んでいる外国人養子は、簡易帰化の適用が可能となります。

 

国際結婚に伴う連れ子を養子にする

 異なる国籍の者同士で国際結婚を行い、配偶者の子供を養子にする場合です。

ただし、後述のとおり、養子縁組をしたからといって、必ずしも帰化要件の緩和や在留資格が与えられるとは限りません。

 

成年同士の養子縁組

 それぞれの法律によって、養子は未成年者や一定の年齢以下のみに対象が限られている国と、日本のように成年者が養子となることも可能な国とがあり、後者で当事者の合意により養子縁組が行われる場合です。 なお、後述のとおり、養子縁組によって相続等における法律上の親子関係が発生することと、帰化や在留資格の取得の可否とは、また別問題です。

一般の未成年養子に関する在留資格
①特別養子には、日本人の配偶者等の在留資格が与えられる
②6歳未満の普通養子には、定住者の在留資格が与えられる
③それ以上の年齢では、人道上配慮すべき特段の事情がある場合は法務大臣から個別
 に定住者の在留資格が与えられる可能性もありますが、そうでなければ、通常の外
 国人と同様に何らかの在留資格が別途必要になります。
連れ子に関する在留資格
 日本人が、外国人配偶者の外国籍の子供と養子縁組する場合(養子縁組しない場合でも)、その外国人配偶者に扶養されている未成年の未婚の実子は、原則として定住者の在留資格が与えられます。 成年後や独立生計の養子が日本に居住するには、通常の外国人と同様、何らかの在留資格が別途必要になります。 また、外国人が、日本人配偶者の日本国籍の子供と養子縁組する場合は、養親の本国法に基づくことになります。
成年養子に関する在留資格
 留学生や技術研修などで来日した外国人が、日本での在留期間の延長や事業承継者となることを目的として、日本人の養子となることを希望する例が見られます。 しかし、成年養子には帰化や在留資格に関する特段の優遇措置は与えられておらず、滞在の便法としての利用は無意味であります。 このことは、養子縁組を脱法手段とした不法入国や違法滞在の防止とも関連しています。
日本人が外国人を養子にする場合の届出手続き
 日本で養子縁組する場合は、成立要件と準拠法は日本の民法となりますので、市町村役場に養子縁組届を提出します。 海外で養子縁組をし、その国の方式によって養子縁組を成立させる場合には、縁組成立の日から3ヶ月以内に市町村に養子縁組届とその国の発行した縁組証明書を提出します。
日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人の子供を養子にする場合
準拠法は日本法と外国人配偶者の本国法となり、両法を適法することになります。
 
国籍の変動
 養子が養親の国籍を取得するかは、養親の本国法によることになります。
①養親が日本人の場合には、養子となった外国人の国籍は変動しません。 すなわ
 ち、養子縁組をすることで日本国籍を取得できるわけではありません。 日本国籍
 を取得するには、帰化許可申請することになりますが、帰化要件が緩和されていま
 す。
②養親が外国人の場合で、養子となった日本人が養親の国籍を取得する場合には、養
 子の日本国籍は当然には喪失しないで、二重国籍者となります。
戸籍の変動
 日本国籍を有しない者について戸籍が編製されることはありません。 日本人の養親又は養子の戸籍身分事項覧養に養子縁組の事実が記載されます。 但し、養親が日本人と外国人の夫婦で養子が日本人の場合には、日本人養親の戸籍に編入され、その氏を称します。 一方、特別養子の場合は、まず、養子の新戸籍が編製され、その後日本人養親の戸籍に編入されます。
国際養子縁組の提出必要書類
①家庭裁判所の許可書
②国籍証明書
 外国人養子の本国発行の国籍証明書です。 有効パスポートで代用可能の場合があ
 りますが、市町村役場へ確認して下さい。
③出生証明書
④親族関係証明書
 親子関係などの確認です。
⑤養子の親族の同意書 

 

 国際養子縁組Q&A

Q1A子さんは日本人45歳女性です。 既に離婚しており、18歳の息子が一人おりま

 す。 将来、フィリピン国籍の子供と養子縁組をと考えていますが、養親としての 

 条件はありますか?  収入の最低限度額などありますか?

A1日本の法律では、自己又は配偶者の直系卑属以外の未成年者を養子とする場合、家

 庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所では必要に応じて、申立人、未成年者、 

 代諾者(未成年者が15歳未満のとき)などに対し、家庭裁判所調査官が調査をした

 り、裁判官が審問をしたりして、これらの結果に基づき、裁判官が許可するかどう

 か判断することになります。 一方、養子になる者が外国籍である場合、その外国

 の法律も同時に、満たさなければなりません。 そもそも養子にして親権を持たな

 ければ日本へ連れて来ることも出来ませんから、まずはその外国の法律上で養子縁

 組をします。 養母としての条件はその国の法律によりますから、今回は、フィリ

 ピンの弁護士および在日フィリピン大使館・総領事館などにご相談ください。 そ

 の国の法律上養子縁組が成立すれば、市町村役場に養子縁組届を提出します。 

 た養子にできたとしても、日本に移住するための在留資格が認められるかどうかは

 また別問題です。まずは入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、そ

 こでは身元保証人としての収入や一緒に暮らす家が問題になってきます

Q2国際養子縁組について考えております。 日本では日本国籍の者が海外から養子を

 迎える方法を教えて下さい?

A2「法の適用に関する通則法」31条に養子縁組の規定がありますので、国際養子は

 日本法の想定の範囲です。 ただ、養子候補が、どこの国籍で何歳かといったこと

 など具体的条件がからんでくるので、ここでは結論が出ません。 さらに、日本永

 住のためには、外国国籍の養子を帰化させるかどうかという問題も生じてきます。
 法の適用に関する通則法31条は次の通りです。基本的には、養親が日本人なら、日

 本法の手続きで養子縁組できることになりますが、場合により、養子の母国の法も

 累積適用になります。
法の適用に関する通則法31
(養子縁組)
第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

Q3養子縁組を認めていない国はありますか?

A3イスラム教諸国(チュニジア除く)のように、全く認めない国や、インドのように 

 ヒンドゥー教徒間でのみ認める国があります。

 

 

 

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コメント: 22
  • #1

    みー (土曜日, 25 10月 2014 16:52)

    16歳で養子縁組を離縁された場合
    その16歳の子供はどうなりますか?
    働いていて収入もあります。
    一人で暮らしています。
    ただその子供は保護観察がついています。
    その場合施設にはいることになりますか?

  • #2

    青柳保廣 (土曜日, 25 10月 2014 19:55)

     みーさん、 
     養子縁組で養親が養子を離縁するには、養子の浪費、犯罪行為なで、特別な事由がなければ、離縁されることはありません。 しかし、養子が15歳以上で養親と合意すれば、養子縁組解消をすることが可能です。
     養子が保護観察がついていても、養子縁組解消によって、少年院に戻ることは、一般的にはありませんが、少年の日常の行動が、問題と判断される場合は、少年院に入る事になります。 今回は、養子縁組しているのに、一人で暮らしているというのも、相当な理由がない限り、問題になる可能性があります。




  • #3

    芽衣 (木曜日, 08 1月 2015 11:28)

    相手方から養子縁組無効の裁判をおこされました
    養子縁組の書類は本人が書いたものですが
    1回目の調停では筆跡鑑定は別にして書いた覚えは無いでした
    2回目の調停では弁護士をつけて来ました。その時は見たことが無い
    書いた覚えも無いと言うことでした。審判に入り1回目の時も見たことが無い
    書いた事が無いでしたが・相手が筆跡鑑定を裁判所に頼んでいた結課が出たのでしょうか?無断で出したに変わりました・相手は
    24年に養女に出すと言う言葉をレコーダーに残しております
    24年4月に言って書いたもので25年8月16日に堤出したのですが14年ヶ月くらい明いています有効なのでしょうか?彼女はネグレクトが治らないために
    祖父母の養女にしています・市役所から受理の手紙が来ても放置していました。その後26年7月に養子縁組無効の調停が終わり26年12月17日に裁判訴訟
    しましたと弁護士からの手紙がきました。
    養子縁組の有効正は無効になる場合もありますか?

  • #4

    行政書士青柳保廣 (木曜日, 08 1月 2015)

    芽衣さん、
    12月17日に家庭裁判所に訴訟の提起があれば、あなたに呼出しがあるはずです。 その場で、あなたに有利なことのみを述べてください。 レコーダーの記録も提出することになります。 最終的には、裁判官の判断になりますので、養子縁組が無効になる場合もあります。 取急ぎ、お近くの家庭裁判所の「手続き案内」に出向き相談して下さい。 芽衣さんが、当事務所に来ることが可能であれば、無料で詳しくお伺いいたしますが。

  • #5

    芽衣 (土曜日, 10 1月 2015 09:12)

    回答ありがとうございました
    四国からは出向いて行くことができないので
    こちらで探してしてみます
    調停。審判と弁護士を付けないで頑張ってきました
    裁判では弁護士をつけなければいけないと思うので

  • #6

    行政書士青柳保廣 (土曜日, 10 1月 2015 13:32)

    芽衣さん、
    調停と審判は、弁護士なしで頑張られて大変だったと推察いたします。
    訴訟は、弁護士に依頼された方が、良いと思います。
    裁判官は、原告、被告に拘らず、弁護士無には、冷たいように思います。
    将来、裁判官も弁護士になりますので。

  • #7

    芽衣 (土曜日, 06 6月 2015 11:23)

    何度もすみません
    弁護士は法テラスに頼んでみようと思っています
    養子縁組届の自署で無効になる可能せいはあるのですね
    養子縁組後も無免許運転で過失傷害。犯人隠避教唆で逮捕され現在執行猶予中です
    留置所から出ても男関係で揉めて警察が踏み込んでいます。また
    夫も妻の男関係で殺人目的。殺人予備教唆で逮捕されたりしています
    妻の実母から親権はく奪宣告で調停審判をされていました・訴へは養子縁組をこちらがしていたので脚下されています

  • #8

    りん (水曜日, 07 12月 2016 00:00)

    初めて、書き込みさせていただきます。

    私は、実母の実家へ、約7年年前に養子へ行きました。
    血の繋がる祖母(認知で現在グループホーム)と
    養母と、私(養子にきた)、主人(婿養子)、実の娘3人の構成です。

    養母は精神的に弱く現在病院で処方された薬を服用中です。
    養母が、私に対して、強くあたり、手紙などで要求を伝えられることが増え、私は精神的にまいってしまい、
    現在娘と私の実家で生活しています。

    私も主人も子どもたち含め、
    養母との離縁をしたいのですが、養母は「許さない」の一点張りで、今までかかった費用など、請求してくるようになりました。
    (養子に来る際の結納金など、合計600万くらい)
    そんな大金は払えないので、このお金を払わず養子離縁したいのですが、どうすればいいでしょうか?

    私と娘たちが実家で生活している現在、主人は養母の動向伺うこともあり、養母の家で生活続けていますが、
    私も主人も子ども、離縁できれば、
    家を買うなりして、私と主人と子どもと暮らせたらと思っています。

  • #9

    りん (水曜日, 07 12月 2016 00:02)

    養母は、私との血の繋がりはなく、
    私の実の母の弟のお嫁さんにあたります。

  • #10

    りん (水曜日, 07 12月 2016 00:08)


    私は養母のところへ、約7年前に養子にきました。
    養母は、私との血の繋がりはなく、
    私の、実の母の、弟のお嫁さんにあたります。

    その後、私は結婚し、主人も婿養子となり、今では娘3人います。

    養母からの影響が強く、手紙などで要求を伝えられるようになり、私は精神的にまいってしまい、
    今は、娘たちもつれて私の実家で生活しています。
    主人は養母の動向伺うこともあり、養母の家で生活を続けていますが、
    養母との離縁ができれば、
    主人と娘たちとすむ予定です。
    養母は、離縁を許さないと言い、今までかかった費用などの約600万くらいの要求をしてきますが、そんな大金は払えません。
    養母からの要求は、それだけではないです。

    養母との離縁をしたいのですが、どうすればいいでしょうか?

  • #11

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 07 12月 2016 09:44)

    りんさん、
    あなたの状況、大体解りました。
    養母が、離縁に、合意しない場合は、家庭裁判所に養子離縁調停の申立てをします。
    しかし、調停は双方の合意が必要な為、不成立になると推測します。
    その場合は、養子離縁訴訟になります。
    性格の不一致や、虐待などは、離縁理由になります。 訴訟の場合は、法テラスにご相談されると良いと思います。
    また、離縁していない状況で、貴方の家族が転居して、養母から逃げる事も選択肢の一つです。 養子離縁の結納金などは、基本的に返却義務は、無いと考えます。

  • #12

    りん (金曜日, 09 12月 2016 00:07)

    行政書士 青柳保廣 さま


    うまくまとめられず何通も失礼いたしました。
    ありがとうございました

  • #13

    sasa (日曜日, 08 1月 2017 08:39)

    私の義理の弟と養女のことでお聞きします。
    私の妹Hと義理の弟Tは長年の結婚生活で子供に恵まれず
    知人から生まれる2ヶ月前に約束をしてSを養子に貰いました。
    其の3年後Hは癌で死亡し、今義理の弟のTも余命2ヶ月と言うところでしょうか。
    2016年年末に実父母が尋ねてきて、Tの死後Sを引き取りたいと言って来ました。
    Sはもう直ぐ12歳に成ります。1月7日Tのところへ裁判所から離縁のための呼び出しがありました。(書類の正式名称が解りません)現在私は海外に住んでいます。
    Tは自分の死後のSの後見人に私達夫婦を指定する遺言書を公証役場で実父母が尋ねてくる前に作成していました。T死後は私達がSを此方の国へ連れてくる予定でVISA申請の容易もしています。また、去年の夏にはこちらへ招いて10日間楽しく過ごしました。
    今、Sは 私の実家や私の兄弟達のところで冬休みを楽しんでいます。T本人は肝臓がんのために今自宅で療養していますが、病院の勧めもありもう直ぐ入院します。其の後は退院する事はありません。意識が混濁する可能性があるので大切なものは記録しており、保管場所などを教えてもらいました。
     私はもう直ぐ日本へ発ち、Tの家に行く予定でいます。裁判所に呼び出されている日は2月6日ですが、其の時には本人は入院しています。Sと私がTの自宅に付くのを待って入院の予定です。今後どの様にしたら良いか御教授願います。宜しくお願いします。

  • #14

    青柳行政書士 (月曜日, 09 1月 2017 10:00)

    sasa様
    Tさんに裁判所から届いたのは、離縁調停の申立が実親(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人が養子を代理する。)からあったためと考えます。
    調停はお互いに意見や考えを述べて合意を目指すためのものです。 従って、不調に終わる場合は、裁判所の判断に委ねることになります。
    まず、家庭裁判所は、子供の福祉を一番に考えて調停を勧めます。 家庭裁判所は、子供の希望も聞いてアドバイスしてくれます。 
    今回は、養親が養子を継続して扶養出来なくなったため、実親が不憫に思い離縁調停を申立たと考えますので、こちらの将来計画等を説明すると、実親が納得してくれると考えます。  
    調停では、子供の希望を最優先に考慮して、どの方法が、子供にとって良いかを十分話会うことが重要と考えます。

  • #15

    ゆうこ (土曜日, 26 5月 2018 02:42)

    初めまして。
    息子(下に娘がいますが嫁いでます)、長男が、彼女を妊娠させてしまい、話し合いもろくにせずに、婿養子に入る話しが、勝手にすすめられています。私や夫の了承もなく、勝手に婿養子の手続きは出来るのですか?
    こちらもひとりしかいない息子を、手放したくはないのですが、妊娠させてしまったのは息子だし、あきらめてはいるのですが、勝手に話しをすすめられて、とても腹立たしいです。
    息子は成人してますが、両親に断りなく、勝手に婿養子に入った場合、あちらの親を訴えることは出来ますか?
    ぜひ教えてください。
    よろしくお願いします。

  • #16

    青柳行政書士 (土曜日, 26 5月 2018 07:47)

    ゆうこさん、息子さんは成人されているので、息子さんの意思で婚姻も養子縁組も可能です。 従って、相手が法律違反していない限り、相手の親に訴訟提起出来ません。 ご相談内内容は、婿養子とされていますが、今回の事例は下記の②のご相談と理解しています。 一度、相手の親と話し合いされる事を勧めます。 又は、彼女と息子さんとの話し合いをして下さい?
    ① 婚姻後に相手の親と養子縁組する
    ②婚姻後に相手の姓を名乗る、戸籍謄本の世帯主に相手の女性がなる。

  • #17

    ゆうこ (土曜日, 26 5月 2018 16:57)

    ありがとうございます。
    ちなみに、相手の親と養子縁組をしての結婚です。
    結納すらしてくれず、勝手に相手の家が持っているマンションに住まわせてやるんだからと、話が進んでしまっています。
    相手の親も、そのまた親も、自分たちのことしか頭にないようです。
    なので息子のことは諦めた方がいいですね。

  • #18

    青柳行政書士 (土曜日, 26 5月 2018 18:48)

    しかし、結納が無いとは、相手の親は、常識の無い人ですね。 昔の戸籍制度では、男子がいない親は、戸主(後継)にするために、養子縁組をしたものです。 しかし、現戸籍制度では、婚姻すると独立した戸籍簿が作成されます。 養子縁組の目的が?です。 しかし、息子さんが、親に全く相談しないのも理解に苦しみます。
    養子縁組しても、実親との関連が切れる訳ではありません。 息子さんは、実親と養親の両方から相続できる事になります。

  • #19

    ゆうこ (土曜日, 26 5月 2018 20:45)

    ネットで調べて、息子を婿養子として出す場合は、娘の結納金の2倍から3倍とのこともみました。あちらの家は、マンション経営等あり、男が継ぐのが当然と考えているようで、こちらの都合はお構い無しに、入籍の日まで決めていて、息子とも連絡とれなくなっています。
    息子の考えは、息子が幸せならいいだろう。我が家には家業もなく(持ち家ですが)、特に歴史があるわけでもない。何かあるのか?と...
    相手の女性が妊娠しているので、赤ちゃんのことだけを考え、夫の母にも私たちで終わってしまうこと、頭下げました。
    親子とはいえ、寝ずに働き、私たちを養ってくれてきた夫を侮辱した息子は、私的には許せません。
    勝手に婿養子の話しをすすめている、あちらの家も許せません。
    なので、法的に何かないかと思ったのですが...
    諦めるしかないですね...

  • #20

    教えてください (水曜日, 09 10月 2019 23:20)

    まだこの掲示板は青柳先生見て頂けてるんでしょうか?
    返答があることを祈って書き込みします。
    子供が15歳になった数日後に、私の実母、子供から見ると祖母が、普通養子縁組を組みました。
    子供とは前日も一緒にテレビをみて、関係も悪くありませんでした。
    朝、いつものように中学校に送り届け、帰りが少し遅いな、友達とおしゃべりをしているのかな、と思っていると祖母から電話があり、今、養子縁組を組んだから、私が今から親権者。もう子供は私と一緒に住むからといきなり言われました。子供も同意してサインしてるから、法律でも訴えられないよ。と言われました。
    祖母は引越しをしていて子供にも会えず、いきなり合法的誘拐をされたように感じます。
    役所にも問い合わせましたが、子供の同意がある以上取り消しは出来ないと言われました。どのように同意にもっていったかも不明ですが、同意は得てるからと。
    15歳になったからと、当然奪われる。
    頭がクエッションマークで沢山です。
    どうにか住所を調べて行くことも考えたりしてしまいますが、突然行ったことが祖母にバレて、県外や海外に引越しされ、子供が頼りたい時苦しい時に私のところに連絡出来なくなる可能性を考えると、何が一番いいことなのか悩んでしまいます。
    何か少しでもアドバイス頂けませんでしょうか。

  • #21

    青柳行政書士 (木曜日, 10 10月 2019 09:07)

    ご相談者殿
    子供が養子縁組の内容を本当に理解しているのか?が問われるところです。  子供に確認して、あいまいであれば、住所地を管轄する家庭裁判所に、養子縁組無効調停の申立をすることも一つの方法です。  調停の具体的な方法は、家庭裁判所の相談窓口までお出かけのうえ、ご相談ください。 祖母の引っ越し先は、祖母の今まで住んでいた住所の市役所で、住民票の除籍謄本を取得すれば解ると思います。
    当事務所は、横浜の関内駅前です。 ご来所可能でしたら、ご来所下さい。

  • #22

    ありがとうございます (木曜日, 10 10月 2019 10:48)

    今すぐでも行って相談したいのですが、県外で子供も数人いる状態で、すぐいける状態ではありません。