フィリピン人との結婚・離婚

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がフィリピン人との婚姻・離婚につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問は貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 

離婚承認判決(Recognition of Divocrce Degree)を取得せずに日本で再婚する手続きです!!


 夫の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出してから、入管に「日本人配偶者等」に在留資格変更申請すれば、問題なく、継続して日本に在留できます!!! 

不明点があれば、090-5513-3300にご連絡下さい。 相談料は無料です。


婚姻届必要添付書類 

  1. 申述書(婚姻具備証明書未添付婚姻届出理由書)

  2. パスポート

  3. 婚姻記録証明書(advisory on marriage

  4. 前婚証明書 (marriage certificate of previous marriage/report of marriage

  5. 出生証明書 (birth certificate

  6. 前婚証明書 前夫戸籍謄本(離婚記録記載)

  7. 前婚証明書 前離婚届受理証明書

    3)~5)NSO Authenthenticated no need Red Ribbon DFA NSO認証 外務省認証不要

    ②入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認

    定証明書交付申請をする


 

 

   現在、フィリピン人同士には離婚制度がありません、離婚するためには裁判所に「婚姻の取消」の申立をして、これを認める裁判所の判決が必要なんです。 婚姻取消理由は精神異常者である場合等特殊な場合に限られます。 全世界で離婚制度がない国は、バチカン市国とフィリピンのみです。 一方、フィリピン人が日本で日本人と再婚する場合は、相手(日本人)が再婚出来る状態になった(離婚が成立した)時に、フィリピン人も再婚してもよいと(フィリピン家族法262項)なっています。 フィリピンでは「死亡」「外国人との離婚」「婚姻の無効」「婚姻の解除」を原因として婚姻の終焉となります。 「死亡」とは文字通り夫又は妻が死亡している場合です。 この場合、特に問題なく再婚が可能です。

 

フィリピン人との国際結婚の通常手続き

 1)フィリピン人婚約者が在日フィリピン大使館又は領事館無異議証明書Certificate of

  No Objection)を取ります。 無異議証明書(CNO)を取るには次の書類が必要です。

   ・フィリピン人婚約者のパスポート

   ・フィリピン人婚約者の出生証明書NSO国家統計局発行で、DFAフィリン外務

    省の認証があるもの)

   ・フィリピン人婚約者の婚姻記録不存在証明書NSOが発行で、DFAの認証があるも

    の)取得するには日本人婚約者もフィリピン大使館に同行しなければなりません。

   ・フィリピン人婚約者の顔写真2

   ・日本人婚約者のパスポート

   ・日本人婚約者の戸籍謄本(本籍地以外の役所に届出る場合、離婚歴のある人は除籍簿

    謄本が必要な場合があります。

   ・日本人婚約者の顔写真2枚

 2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出します、婚姻届には下記の書類が必要です。

    ・婚姻届

    ・フィリピン人婚約者の在留カード

    ・フィリピン人婚約者のパスポート

    ・無異議証明書又は婚姻要件具備証明書(独身証明書)(要日本語訳)

    ・フィリピン人婚約者の出生証明書(要日本語訳)

 3)結婚手続きが終ったら、在日フィリピン大使館又は領事館に、戸籍謄本原本と戸籍謄本

   の英語訳を持参のうえ、結婚報を行います。

 4)市区町村役場に婚姻届を提出したら、入国管理局に日本人配偶者ビザの申請を行いま

   す。 一昨年7月9日の入管法正以来、日本人配偶者ビザ審査は非常に厳くなり

   ました。 

 

フィリピン人が日本で日本人と再婚する手続の流れ

 1.フィリピンで離婚承認判決(Recognition of  Divorce Degree)を取得する。

 2.日本大使館または領事館に短期滞在ビザを申請し、フィリピン人の婚約者を招聘する。

 3.来日後、在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻要件具備証明書(独

   身証明書)を取得する。

 4.夫の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出する。

 5.在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻報告(Report of marriage)

   を提出する。

 6.入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認定証明

   書交付申請をする)。

 

日本人がフィリピン人とフィリピンで結婚する手続きの流れ

  日本人がフィリピンで結婚する場合は、3週間以内の滞在なら査証を取得する必要はありません。 

 1.パスポートと戸籍謄本を在マニラ日本国総領事館(セブとダバオには領事館事務所あ

   り)に提示して、申請書に記入して婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手する。

2.婚姻許可書Marriage license)をフィリピン人婚約者の居住地の市町村役場で地方民事

  登録官に発行してもらいます。 発効日から120日間は有効です。

3.挙式は、法律で定められた婚姻挙行官(裁判官、牧師など)に挙行を婚姻挙行地(裁判

   官室、公開の法廷、教会など)で成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻

   当事者及び証人が婚姻証明書に署名し、婚姻挙行官が認証することで婚姻が成立しま

   す(フィリピン家族法2~8条)。婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行官から婚

   姻挙行地市町村役場に送付され、地方民事登録官により登録が行われます。

4.日本の役所に婚姻届を提出します。 フィリピンで婚姻成立した場合は、報告届を日本

  の本籍地の市町村に婚姻届として、提出します。 フィリピン滞在中にマニラ日本国総

  領事館に提出する方法と、帰国後に提出する方法があります。 この届出には、フィリ

  ピンの婚姻証明書とその日本語訳を添付する必要があります。

 

フィリピン人女性の離婚に伴う再婚禁止期間

    日本では再婚禁止期間として女性は6ヶ月間が必要です。 フィリピン家族法では定められていませんので、日本人の男性とフィリピン人の女性が結婚する場合は、配偶者の死亡など(離婚は原則として認められていません)で前婚(それまでの結婚)が解消した場合、家族法上ではすぐに結婚できます。   しかし、刑法で前婚解消後301 日以内に結婚した女性は罰せられることになっていますので、実質的には、この間は再婚する事が出来ません。   つまり、結婚歴があるフィリピンの女性と結婚する場合は、前婚解消後301日間は待たなければ再婚出来ない事になります。 ところで在日フィリピン総領事館は301日以内の再婚については婚姻要件具備証明書を発行しない取扱いをしているようですので、実務上でも同じ事となります。

 

フィリピン人との離婚

 日本の市町村役場に離婚届を提出して、日本で離婚が成立しても、日本の市区町村役場からフィリピン政府に対して自動的に離婚の事実を連絡することはありません。 離婚したフィリピン人もその配偶者の日本人もフィリピン大使館に対して行う手続き義務は一切ありません、フィリピン大使館に対して何もすることがないと言うことです。 要するに、日本の離婚届だけではフィリピン人が離婚したことにはならなくて、フィリピン人が日本人と再婚するには、次の手続きが必要です。

 フィリピン政府は、離婚したフィリピン人は一旦フィリピンに帰国して、フィリピンの裁判所で日本の離婚を承認してもらう手続きを取らなければならないとしています。 この手続きをRecognition of Divorceと呼びます。 過去に日本人との離婚歴が複数回ある場合は、その全てに対してフィリピンに帰国して裁判所で手続きをしてRecognitionを得なければなりません。 フィリピン弁護士を立てて、日本で離婚したことを申告しますが、離婚裁判は半年から1年程度かかります。 但しフィリピンの弁護士に依頼した場合には裁判所の初回出頭のときだけフィリピンに渡航すれば良いので本人が裁判中ずっとフィリピンに滞在する必要はありません。

  日本に滞在したままで再婚の手続きが出来ないのかというと、再婚の場合だけ日本に滞在したまま婚姻の手続きが出来ます。 婚姻具備証明書に代わる「証明書」がフィリピン大使館からレッドリポン付で発行されますので、この「証明書」を役所に提出することで婚姻の手続きが出来ます。 しかし、「証明書」は一回限りの使用となっていますので、再々婚の場合はフィリピンに帰って裁判が必要です。 再婚の場合でもフィリピン国内で、日本での離婚成立を承認させるためには裁判をしなければなりません。 非常に難しい手続きです。

             

証明書日本語記載

  日本語の記載内容は、「現在離婚状態であると宣誓したことを証明する。 当人は、フィリピン国民と外国人とが有効に婚姻をし、その後外国人配偶者によりフィリピン国外において有効に離婚成立が得られ再婚できる法的資格を与えられた場合、フィリピン国法においてそのフィリピン人配偶者についても再婚できるとするフィリピン家族法262項の要件を満たすことを証明する。 本証明書は日本国内において、一回限りの使用が可能であり、発給日から120日以内有効なものである。」です。

 

証明書を取得方法

  証明書の取得申請ですが、下記の必要書類を揃えて再婚相手となる日本人と一緒にフィリピン大使館まで行く必要があります。 最新の必要書類はフィリピン大使館に直接確認してください。

 (1)NSO(国家統計局)発行の認証済みの出生証明書(原本1部とコピー1部)

 (2)フィリピン人のパスポート

 (3)前の配偶者の戸籍謄本等(離婚したことが記載されているもの。原本1部とコピー1

   部)

 (4)NSO発行の結婚契約書又はフィリピン大使館・総領事館発行の結婚証明書(前の婚姻

   のときのもの。 原本1部とコピー1部)

 (5)国籍証明書(パスポート上で前の配偶者の氏を使用している場合に必要となります)

 (6)戸籍謄本等(今回結婚をしようとする日本人のもの。発行3ヶ月以内。原本1部とコ

   ピー1部)

 (7)身分証(今回結婚をしようとする日本人のパスポートや運転免許証等。原本提示とコ

   ピー1部)

 (8)パスポートサイズの写真(写真はフィリピン大使館で撮影可能です)

 (9)宣誓供述書(フィリピン大使館で用意)

 

アナルメント(Annulment)とRecognitionの違いに関して

   まず、アナルメントとは、フィリピンの結婚を初めから無効とする手続きのことです。 したがって日本を含め、多くの国にあるように結婚を後発的に解消する離婚制度とは全く異なります。 なぜ、この様な制度があるのかというと、フィリピンには日本とは異なり、離婚制度が存在しません。 しかし、一度結婚したカップルが結婚を一切解消できないというのも問題です。 そこで、一定の理由がある場合はフィリピンの結婚を初めから無効とする手続きとして、アナルメントが認められているのです。 確かに、このアナルメントは離婚制度がないフィリピンにおいては離婚制度に代わる制度として活用されているのは事実です。 しかし、アナルメントは離婚とは違い、当事者間の合意だけで成立するものではありません。 そもそもアナルメントを申し立てるためには一定の厳しい要件を満たしていなければならず、また裁判手続きを経る必要があるのです。

  一方で、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)は海外で適法に成立した離婚をフィリピン側で承認する手続きで、これは離婚手続きの一つに分類され、フィリピンの結婚を無効とする手続きではありません。 

 ただ、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)も裁判手続きですので、弁護士を通じて裁判所で行わなければならないという点では類似するとは言えます。 

 そして、上記のように裁判を経る必要がある以上、アナルメントの手続きは基本的に弁護士に依頼することになります。   

 

婚姻の無効(Nullity declaration of marriage)

 婚姻の無効と言うのは、最初から婚姻が成立しなかったとすることです。 要件は下記の通りです。 下記要件の一つに該当する婚姻は、元より無効であるため裁判所への申立期間に期限がありません。

1.未成年同士の婚姻
2.心理的無能力者との婚姻
3.近親婚
4.前婚の存在がある上での婚姻(重婚)
5.前配偶者の殺害に関係した者の婚姻
6.相手方を錯誤した上での婚姻(民法錯誤無効)
7.婚姻許可証無しでの婚姻
8.婚姻挙行担当官不在での婚姻
9.証人無しでの婚姻

 

婚姻の解除(Annulment of marriage)

  こちらの「婚姻の解除」が一般的によく言われる「アナルメント」です。 要件は下記の6つあります。   一般的に前述の「婚姻の無効」と混同されています。   こちらの手続きには、裁判所への申立に期限がありますので注意が必要です。

1.精神異常者との婚姻
2.インポテンスの男性との婚姻
3.性病持った者との婚姻
4.詐欺による婚姻
5.強迫による婚姻
6.一定年齢での両親の承諾無しでの婚姻
                                          

 

フィリピン人との婚姻Q&A

 Q1: 私はフィリピン人の女性と結婚しています。  フィリピン人は離婚できないと聞き

   ましたが、本当ですか?

 A1: フィリピン人は敬虔なカトリック教徒なので、宗教上の理由から離婚が認められませ

   んが、外国人と結婚し、その後相手の国の法律で離婚が成立した場合はフィリピンで 

   も離婚が証人されます。 フィリピン人同士だと離婚というものは、存在しませんの

   で、代わりに結婚自体を無効又は取消とする裁判を起こすことになります。 しかし

   これらの裁判手続きには最短1年以上、最低100万円かかります。 従って、法律上は

   既婚ですが、事実上の離婚というカップルが多く在することになってしまいます。

Q2: 私の妻はフィリピン人で、平成16年に日本人男性と日本で結婚しました。 日本の   

   フィリピン大使館に婚姻の届出をし、旅券も結婚した日本人の姓に変更しました。 

   平成241月に離婚し、同年12月に日本で私と再婚しました。 本邦のフィリピン大

   使館で旅券記載の姓の変更届出をしましたが、フィリピンで前夫との離婚が成立して

   いないということで、届出は不受理となりました。 フィリピンでの日本人との離婚

   とはどのような手続きや書類が必要でしょうか?

A2   :フィリピン側の手続きは2通りあります。
 1
離婚承認裁判(リコグニッション)
       日本での離婚を、フィリピン国内でも承認して貰う裁判です。

       ・離婚した相手の戸籍謄本を入手し、離婚した相手から日本大使館領事部で離婚

        証明書(英文)にする為の委任状とパスポートや運転免許証など身分証明書の  

        コピーを貰います。

   ・在フィリピン日本大使館領事部で離婚証明書を取得します。

     ・上記離婚証明書をフィリピン外務省へ持参し、離婚証明書をフィリピン国内で

          も有効な書類にする為に「認証(通称レッドリボン)」して貰います。
   ・弁護士(依頼しなければ出来ません)と一緒にマニラ市役所に行って、離婚証

          明書(認証を受けたもの)、(離婚した方の)婚姻証明書出・生証明書を持参

          し、離婚承認裁判の受付をして貰います。 その後数ヶ月以内に23度の聴

          聞会に出席し、裁判結果を得るまで9ヶ月ほどかかります。 費用は何故か

          フィリピンのどの弁護士に聞いても15万~30万ペソ (以前は3万~5万ペ

          ソ)と結構高い費用をふっかけてきます。

  2.婚姻無効裁判
    これは婚姻が無効であったということを証明する裁判です。  必要書類に

         ついてはほぼ同上になりますが、離婚相手から委任状など貰えない場合は、こ

         の方法を取ります。
    裁判に関しては、聴聞会への出席が必要で、結果が出るまで早くて1年程

         度、長いケースでは、数年かかる場合があります。 フィリピン人同士の婚姻

         無効裁判は時間や費用をかけても判決を勝ち取れないケースがあるようで

         が、日本人などフィリピン人以外の外国人が配偶者であればほぼ100%無効の

         判決になるようです。 弁護士費用は一般的に15万~30万ペソのようです。

        どちらの裁判でも判決が出てから、それらの書類をNSOへ持ち込み修正、そ

         の後フィリピン外務省へNSOからの書類を併せて持ち込んでパスポートの名前

         などを変更することになります。

Q3: 今、付合っている彼はフィリピン女性と離婚歴のある人です。 現状は、フィリ

      ピンでは、離婚が認められていないらしく、フィリピンでは離婚が成立していな

      い様です。 しかし、日本では離婚届を提出し受理されています。
    このケースで結婚・入籍すると重婚になるのですか? フィリピンでは離婚が認

      められていないのに、私と再婚しても問題はないですか? 彼の元奥さんがフィ

      リピンで、犯罪行為をしても、彼氏に責任が及ばないですか?

 A3: 日本人の彼は、日本での離婚が成立しているので、あなたと結婚できます。 

       フィリピンの法律に縛られえいるのはフィリピン人の元奥さんです。 もっと単

       純に言うと、結婚しているのは、元奥さんだけです。

 

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コメント: 19
  • #1

    深澤 明 ふかざわ あきら (土曜日, 08 11月 2014 21:40)

    初めてメールさせていただきます。 妻フィリピン人でフィリピン国籍、結婚10年間、子供二人、8歳と3歳の男の子です。結婚後はパートや夜のアルバイトなど一切させず生活してきました。一家団欒、家族四人仲良く生活してきました。 平成26年7月20日に地元子供祭りの動画を妻の携帯電話で撮ったので確認しようと見た所、浮気のメール有り。三ヶ月前から独身男性と子供を置いて密会あり。しかも自宅下までの送り迎え。夫婦ケンカになり、近所から110番通報→警察登場→役場登場→子供一時的に児童相談所に保護一晩→朝、妻が子供を迎えに行き→今日まで三ヶ月間行方不明→役場住民票は移動無し→フィリピン妻友人連絡無し、一部妻友人は着信拒否→長男8歳小学校三年生、転校手続き中との事、教育委員会より聞きました。→転校先は父親には伝えられない、との事。おそらくDV扱いになってます。浮気相手男性を私の自宅へ呼び、その後浮気男性の家族も呼び私は怒り、浮気証拠のメールコピー紙で相手の頭を叩く→翌日最寄警察へ暴行罪で訴えられ、→私は事情調書→書類送検され現在にいたります。
    警察も私の自宅にいたので事情は了解済みです。初犯なので不起訴だろうとの事。

    妻は金銭持って無く、おそらく、女性支援団体等の力を借り、生活保護、官民支援住宅で生活中かと思っております。

    妻宛て郵便物は来ていますので、転送手続きは取って無いかと思われます。

    妻側からは何も連絡無し。妻携帯、妻自宅鍵ともに私が持っています。子供パスポートは私が持ってます。

    妻パスポートは妻保有。

    裁判所からは、接近保護命令、退去命令、弁護士からの離婚調停など私に郵送されていません。

    警察から妻へのDV関係の話しは一切無し。


    妻の不倫メールの中に、次に結婚する時はフィリピン男性が良い、との記載有り。

    今回の不倫発覚は初めて。

    私は連れ去られた子供二人の今後の教育、マナー、モラル、スポーツなど心配しております。

    妻と離婚し、子供二人を一般的な大人へ全力で父子家庭として育て上げたいです。

    私は子煩悩で近所で有名です。たまの会社の休みでも幼稚園、小学校の送り迎え、塾、ピアノ、スイミングの送り迎え、参加。

    今まで結婚生活10年間、妻にも子供にもやれる事は全て自分の力の範囲内で行いました。

    フィリピン旅行、国内旅行、全て妻子が喜ぶ所へ行きました。

    長男、次男の出産時も良い産婦人科をわざわざ妻の為に選びました。

    浮気のメールを見てしまった時は様々な妻からの発言に信用してただけに大変ショックでした。

    無論、妻の浮気は私にも悪い所が有ったので淋しい思いをさせてしまったと思います。今は反省しております。

    が、、やはり、妻として、母として、家族の一員として、ヤッて良いことと悪い事有ります。

    妻が子供連れ去り、家出から三ヶ月間、妻を待ちましたが、次男の誕生日、11月16日に帰宅しないなら、妻、住所不定のまま、調停離婚を申請し、裁判離婚、親権を主張し子供親権を取りたいです。


    すでに女性弁護士に相談済みですが、あまりアドバイス無く、ただただ時間だけが過ぎています。

    私の弁護士さん曰く、住所不定、行方不明では家裁が受付ない、、、すでに子供を連れ去られているので母から親権を取るのは子供の年齢を考えると難しい。
    それに不貞行動の決定的な証拠無く、逆にdv言われればさらに不利、、

    確かにそうなんでしょうが、、私は妻子を愛し、信じてやってきただけに、納得出来ません。

    離婚後、親権者が妻になると、現在私が所持している子供のパスポートは意味が無くなり、横浜パスポートセンターへ再発行不受理届けも無意味になり、フィリピン国へ自由に行け、子供はフィリピン、妻は日本、お金はフィリピンへでは一番子供が不幸です。


    打って出れば、子供はフィリピン国内へ最悪の結果、妻側の出方を待てば待つで、連れ去り時間の経過年数、子供の養育問題なし。離婚後、親権は妻へ、子供にも会えませ。

    先生、本当に私はどうしたら良いでしょうか?

    違法な事も妻へ考えてしまいます。

    一度ご相談させていただけないでしょうか。


    纏まりないメール内容ですいません。
    あまり頭が回りません。鬱病と診断されました。子供に会いたいです。

  • #2

    渡辺 好美 (金曜日, 09 12月 2016 23:05)

    日本人男性です。3年前、フィリピン妻と日本国内での離婚は成立しましたが、現在、新しい結婚を前提とした彼女が居り、この彼女とフィリピンで結婚をしたいと考えております。フィリピンで配偶者ビザを取得したいのですが、フィリピンでは、重婚として記録が残り、配偶者ビザの取得は不可能でしょうか。よろしくお願いします。

  • #3

    行政書士青柳保廣 (土曜日, 10 12月 2016 07:56)

    渡辺さん、
    ①新しい彼女が現在日本に在留している場合と②フィリピンに在住する場合によって、異なります。
    ①の場合
    彼女が独身証明書がある場合には、比較的簡単に再婚手続きができますが、彼女が独身証明書が無い場合は、添付書類で対応可能です。
    ②の場合
    フィリピンにおいて、前婚が継続している状態になっていますので、通常の手続きでは困難です。 しかしながら、婚姻できる方法がありますが、ホームページで公表するのに差し障りがあります。  aoyagi-office@yahoo.co.jpに連絡頂くか、090‐5513‐3300にショートメールか、電話頂くと、個別に詳細説明致します。

  • #4

    tu zobacz (火曜日, 31 10月 2017 20:05)

    tampon

  • #5

    pod tym adresem (土曜日, 18 11月 2017 00:34)

    niepoodklejany

  • #6

    (土曜日, 20 1月 2018 01:46)

    こんにちは。

    現在、フィリピン国籍の男性(24)と婚約を考えてます。
    6月には子供も産まれるので
    出来れば早く籍を入れたいのですが
    婚姻要件具備証明書を発行してもらうのに
    書類の提出をしなければならないと知り困っています
    出生届は彼の親がフィリピンの親戚に頼んでくれたのですが
    婚姻記録不在証明書と両方が24歳なので親の同意書が
    用意できていません。

    フィリピンに出向くのは仕事上厳しいので
    こちらでお願いする場合は
    提出する状態にしてもらうのには
    おいくらくらいかかるでしょうか?
    いろいろ調べたのですが
    これから出産引っ越しも
    控えていますのであまり高すぎるようなら
    期間がかかっても自分で用意するのがいいのでしょうか?

    周りに同じ境遇の方がいないので
    誰にも相談できず困っていたので
    メールさせていただきました。よろしくおねがいします

  • #7

    青柳行政書士 (土曜日, 20 1月 2018 14:33)

    まず、婚姻相手のフィリピン人男性は、日本で在留していると理解しております。
    また、彼の在留資格は、なんでしょうか?  日本で婚姻するため(市役所に婚姻届出)に必要なフィリピン人男性の婚姻要件具備証明書は、フィリピン大使館又は領事館に請求します。 申請には、フィリピン人申請者とあなたの両人が揃って窓口で申請することが条件となります。
    NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)の取得には、2万円掛ります。  また、レッドリボンを付けるとその分がプラスとなります。
    24歳の場合は、両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付)
    両親の承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証(レッドリボンを付ける)する必要があります。 これは、直接フィリピン人男性が両親と話せば清むことです。 公証役場は、例えばマニラの市役所近辺に多くあります。
    これからの問合せは直接aoyagi_office@yahoo.co.jpへメール下さい。

  • #8

    (火曜日, 04 9月 2018 17:16)

    はじめまして。
    よろしくお願い致します。

    私の兄は平成10年にフィリピンの方と結婚し、子供も産まれましたが、その後約10年の別居の末平成26年6月に裁判での離婚が成立しました。
    子供2人は兄が引き取り、私や母と一緒に暮らしていたのですが、昨年6月に兄が亡くなりました。
    その連絡は元妻にもしてありましたが、最近になって死亡診断書が欲しいとの連絡がありました。
    日本での離婚手続きは終了したのですが、フィリピンでの離婚承認裁判はしていなかったようで、その手続きに必要とのことです。

    離婚をしたのは亡くなる前(離別)なのですが、なぜ死亡診断書が必要なのでしょうか?
    また、死亡診断書のコピーを渡すことで離別ではなく死別とされたり、また、それを悪用されたり不利益となるようなことはないでしょうか?

    今まで兄との関係だけでなく私達家族に対しても嘘や裏切りなどが多い人でしたので、安易に書類を渡すことに抵抗があります。できれば書類など渡さなくても手続きする方法があれば、そうしてほしいです。
    調べたところ、元夫が書類の提出を拒否した場合などは、離婚承認裁判ではなく離婚取り消しの裁判でフィリピンでの離婚が成立するとあったのですが、死亡診断書を渡すのを拒否しても大丈夫でしょうか?
    どのようにするのが最善の策かご教示いただければと思います。
    よろしくお願い致します。

  • #9

    (火曜日, 04 9月 2018 21:07)

    度々失礼します。
    上記質問をした者です。

    文章中『離婚承認裁判ではなく離婚取り消しの裁判で』と書いてしまいましたが、『離婚承認裁判ではなく婚姻取り消しの裁判で』の間違いでした。
    申し訳ありません。

    よろしくお願い致します。

  • #10

    青柳行政書士 (水曜日, 05 9月 2018 06:50)

    まず、死亡診断書が必要な理由は、彼女が再婚する為です。 フィリピン人が結婚する場合は、婚姻記録証明書を提出して、結婚できる状況であることを証明する必要があります。 
    死亡診断書をフィリピンの国家統計局に提出することで、婚姻記録に前夫が死亡下と記載されます。 
    前夫が生存の場合は、フィリピンの裁判所で離婚承認裁判(リコグニッション)を経由する必要がありますが、時間が1年以上、費用が60万円以上かかります。 したがって、離婚承認裁判をすることは、難しい状況です。
    次に、死亡診断書または、死亡記載の戸籍謄本(フィリピン人前妻も請求可能)を請求されても、こちら側が渡す義務はありませんので、断ることは当然可能です。 
    相手が何を言ってきても無視することも可能です。
    以上ですが、何か疑問点あれば、直接090-5513--3300または、aoyagi_office@yahoo.co.jpまでお問い合わせください。

  • #11

    ナカムラ (金曜日, 07 12月 2018 13:04)

    初めまして、現在愛し合い、結婚前提で同棲しているフィリピン人の彼女がいます。
    今年7月に前日本人夫と離婚、それを機に同棲を始め 同月入管にも離婚を報告。
    彼女の知人に紹介してもらった地元の行政書士の方に相談し、先日彼女の従姉妹にお願いしていたセノマーの結果が出て 婚姻記録証明書には 前日本人夫以前に 彼女の次男の父親との婚姻も記載されており重婚状態にあります。
    先の行政書士は やらなければ後悔すると 重婚状態の婚姻記録証明書を使い 市役所に婚姻届けをしようといいますが、このまま レッドリボンを申請した場合 彼女はフィリピン政府から罰せられないのでしょうか?
    また 現状での婚姻はむづかしいのと思われるので、まず定住者ビザを申請取得し、その間にアナルメントとリコグニッションを済ませたのちに婚姻するしかないのでしょうか?
    あと 彼女は離婚後の10月に出生証明書と結婚証明書(のちに婚姻記録証明書と勘違いが判明)のレッドリボン取得の為 一時帰国してますが問題なかったのでしょうか?
    彼女が知人から聞いた話を聞いたり
    ネットで自力で調べるたびに不安が増していくばかりなので相談してみようと思い コメントさせていただきました。
    アドバイス お願いいたします。

  • #12

    青柳行政書士 (金曜日, 07 12月 2018 13:49)

    ナカムラさん
    状況で一部に不明点がありますので、内容を確認しますと、
    1.2018年7月に彼女は前日本人夫と離婚届を提出後、あなたと同棲を開始した。
    2.その後、入管に離婚報告を完了した。 
    3.セノマー(CENOMAR 無婚証明書)婚姻記録証明書(Advisory on marriage No.   5)を取得するが、重婚状態にあることが解った。  
      CENOMARの写真を送付して貰わないとハッキリしたことは言えませんが、重婚は
      基本的にありえないので、多分、前前のフィリピン人夫とは、アナルメント終了又は
      死亡しているのではと推測します。
      前婚者が日本人である場合、離婚届を提出後100日経過後、他の日本人男性との婚姻  は、可能です。
      この婚姻届の添付書類は、
      1.彼女の出生証明書+訳文 レッドリボン不要
      2.婚姻記録証明書(Advisory on marriage No.5)+訳文 レッドリボン不要
      3.彼女のパスポート提示+その訳文
      4.婚姻要件具備証明書不添付理由申述書(行政書が用意するもの)
      5.あなたの戸籍謄本(本籍地役所に届出る場合は不要)
    当職は、婚姻を完了(成功報酬制)を前提に、手続き全てを54,000円で受任しています。
    あなたの問:「このまま レッドリボンを申請した場合 彼女はフィリピン政府から罰せられないのでしょうか?」 とはどのような意味でしょうか? レッドリボン付の書類は必要ありませんので。
    罰せられません。 たとえ、重婚であったとしても、既に、日本人夫とは、離婚しておるので、問題ありません。

    次に、定住者ビザを申請する場合の許可基準は、①日本人との婚姻(前婚)最短3年以上、出来れば5年間の婚姻期間が望ましい。
    ②次に、彼女の収入が最低300万円/年、もし不十分であれば、あなたとの合算で00万円は必要
    ③彼女の日本での犯罪歴が無いこと、あっても罰金刑までであること。
    以上3点がクリアー出来れば定住者は取得可能です。
    一方アナルメント(前前フィリピン人夫)とリコグニッション(前日本人夫)の裁判を完了させるためには、それぞれ1年~2年掛ります。
    費用もお70~100万/件掛りますので大変です。

    あなたの問:「彼女は離婚後の10月に出生証明書と結婚証明書(のちに婚姻記録証明書と勘違いが判明)のレッドリボン取得の為 一時帰国してますが問題なかったのでしょうか?」
    回答:問題ありませんが、何のためにレッドリボン付の出生証明書と婚姻記録証明書がいりますか?  また、レッドリボン付の書類もフィリピンの家族に代行して貰えます。
    当職もフィリピン代理店を使用して、フィリピンに行く必要はなく、入手します。

    次に、定住者ビザは100%取得できるがどうか? 彼女の定住者の場合は、告示していない、特別のケースになりますので、入管の裁量が大きいのが心配です。
    やはり、日本人配偶者ビザは、婚姻さえしていれば、問題なく、在留期間更新許可申請で取得できます。

    不明点あれば、aoyagi_office@yahoo.co.jp
    又は、直接、090-5513-3300までお問合せ下さい。

    以上

  • #13

    。。。 (金曜日, 08 11月 2019 08:19)

    私は今フィリピン人と付き合っています
    相手方には旦那さんもいます
    もおすぐ子供も生まれるみたいです
    そこでもし離婚するにして子供も産まれてすぐに離婚はすぐにできるのでしょうか?
    もし離婚できたとして子供の親権は母親のほうにきますか?

  • #14

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 08 11月 2019 09:46)

    離婚は、離婚届を提出すれば、成立します。 子供は、離婚に関係ありません。 但し、離婚届には、親権者を記載する箇所がありますので、親権者を決めなければ離婚できません。 次に、子供の親権は、父親が親権を取得するに十分な理由がない限り、乳児の親権は母親になります。 また、離婚成立後、100日経過しないと、あなたとの再婚はできません。

  • #15

    カトウ (火曜日, 18 2月 2020 14:58)

    はじめまして。
    現在、フィリピン女性(結婚経験のない24歳)との結婚を考えています日本人男性です。
    その女性は3年前に来日して難民申請をし、5回の更新が認められ現在に至ります。
    今も日本に在留しており、夜の仕事を除く旨の労働許可が与えられているので、昼間には自動車部品工場で働いています。
    あるテロリストの息子から好意をもたれ、そのグループへの加入を強要され身の危険を感じ逃げてきたことが難民申請の理由です。

    婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得するために、彼女は既に以下
    ① アポスティーユ/出生証明書(フィリピン外務省認証済みPSA発行)
    ② アポスティーユ/独身証明書(CENOMAR・フィリピン外務省認証済みPSA発行)
    を入手致しました。
    しかしながら、24歳ということで、両親の承諾宣誓書が必要と聞いております。

    ここで、承諾宣誓書を両親に依頼したいのですが、特に指定された書式などはあるのでしょうか?
    また、サンプルなどがありましたら、ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。

  • #16

    かず (土曜日, 04 4月 2020 19:51)

    フィリピン人同士での既婚女性との結婚を考えている日本人男性です。
    相手のフィリピン人女性は、以前日本人男性どの間に、認知された子供がおりますが、フィリピンで知りあったフィリピン人男性と結婚し、その後、日本国内での在留許可証を取得し、日本人国籍をもつ子供を扶養しながら日本に暮らしています。

    この場合、女性のフィリピン人男性との結婚解消知については、どのような手続きが必要ですか?掛かる
    経費と時間を教えて下さい。

  • #17

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 05 4月 2020 08:34)

    かずさん
    フィリピン人とのアナルメント手続きは、フィリピンの裁判所にフィリピン人の弁護士経由で申し立てすることになります。
    従って、1.フィリピン在住の弁護士に直接依頼する2.フィリピン在住の代理店に依頼➡弁護士、3.日本に在住するフィリピン人代理人に依頼➡フィリピン弁護士
    費用は、60万円~100万円前後です。  時間は、1年~2年前後ですが、最近は少し早くなったようです。 必要であれば、フィリピン在住の代理店、日本在住のフィリピン人代理店を紹介することも可能です。

  • #18

    Sherry (火曜日, 24 8月 2021 07:46)

    I am a Filipina I’m divorce from my 2nd Japanese husband for 3years now I’m living with my Japanese boyfriend for 3years and we are planning to get married but the problem is my divorce is not yet annulled what is the best thing to do?Do I need to get a lawyer?How much will it cost?can I pay it divinely?

  • #19

    AOYAGI Immigration Lawyer (火曜日, 24 8月 2021 11:57)

    Dear Sherry
    Duly noted your situation.
    In order to marry your 3rd boy friend in Japan, not necessary to finish annulment
    in Philippines Coat. But you must submit divorce paper to the City office in Japan.
    Please contact me for further question to aoyagi_office@yahoo.co.jp.

    Regards,